社会保障・税番号制度<マイナンバー>

制度の概要

社会保障・税番号制度とは…

社会保障・税番号制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき、国民一人ひとりに対し『個人番号』、法人等に対し『法人番号』をそれぞれ付番し、これらの個人番号及び法人番号の活用及び保護を図ることを目的として導入された制度です。

社会保障・税番号制度の導入により、①行政手続の無駄を排除し、行政運営の効率化を実現すること、②行政手続の簡素化により国民の負担を軽減し、利便性向上を図ること、③より正確な所得把握を実現し、国民の社会保障を受ける権利を守ること等の実現が期待されています。

また、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることの確認を行うことにより、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための社会基盤となることが期待されています。

詳しくは、社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(国税庁ホームページへリンク)をご覧ください。

個人番号・法人番号とは…

【個人番号】
住民票を有する全ての国民、中長期在留者・特別永住者等の外国人に付番される番号
【法人番号】
国の機関・地方公共団体・会社法等の法令に基づき登記された法人、人格のない社団等に付番される番号
【利用範囲】
個人番号の利用範囲は、税・社会保障・災害対策に関する事務に限定されています。

  1. 税――税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載
  2. 社会保障――年金の資格取得の確認・給付、雇用保険等の資格取得の確認・給付、医療保険等の手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策
  3. 災害対策――被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成等

特定個人情報・保護措置とは…

特定個人情報とは、『個人番号をその内容に含む個人情報』を指し、個人番号及び個人情報が記録された書類・電子ファイルなどがこれに該当します。

番号法では、特定個人情報を取り扱うすべての事業者に保護措置を義務付けています。

この保護措置は、①特定個人情報の利用制限、②特定個人情報の安全管理措置等、③特定個人情報の提供制限等の3つに大別されます。

これらの保護措置に違反した場合は、以下のような罰則が科されます。

(例)
  • 特定個人情報ファイル(※)の不正提供………
    4年以下の懲役or200万円以下の罰金or併科
  • 個人番号の不正提供又は盗用…………………
    3年以下の懲役or150万円以下の罰金or併科

「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(データベース等)

税理士と番号制度の関わり…

税理士は、税の専門家としての業務の中で納税者の個人番号の提供をうけて取り扱うことになります。

税理士は、提供をうけた個人番号が納税者の大切な情報であることを認識し、『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』のほか、『税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック』に基づき、個人番号を適正に取り扱う必要があります。

 

税理士は、確定申告書等の税務書類や源泉徴収票の作成などにおいて納税者の個人番号を取り扱います。(参考:源泉徴収票の様式(国税庁HPより)

また、税理士は、顧問先の身近な相談相手として、適切な指導役を果たすことが期待されています。

番号の付番・利用について…

個人番号は、市区町村から平成27年10月より順次「通知カード」が送付され、その後、平成28年1月1日より、申請により『個人番号カード』が交付されます。「通知カード」の有効期限は、『個人番号カード』の交付を受けるまでの間となります。

法人番号は、平成27年10月より順次通知・公表されています。

個人番号・法人番号は、平成28年1月1日以降、手続ごとに順次利用が開始されています。

税理士事務所で取るべき対応…

番号取扱事務・担当者の確認
事務所の業務において、個人番号及び特定個人情報(特定個人情報等)を取り扱うこととなる事務作業を確認し、事務取扱担当者を決めましょう。
事務所レイアウト等の見直し
事務所レイアウト等の見直しをし、取り扱う特定個人情報等が担当者以外に見えないように工夫しましょう。
会計ソフト・システムの変更
会計ソフト・システム等を番号制度に対応した内容とし、またセキュリティソフト等を活用して、特定個人情報等を安全に管理するための準備をしましょう。
事務所職員等の教育・指導
特定個人情報等を適切に管理するには、職員の理解が重要です。情報共有を図るとともに、研修等を実施しましょう。

広報用リーフレット

事業者向け
リーフレット「マイナンバー制度がはじまります!」(平成27年9月15日)[PDF/867KB]リーフレット「法人番号の利活用~法人番号公表サイトの利用方法のご案内~」(令和元年5月30日)[PDF/5.8MB]
税理士向け
リーフレット「社会保障・税番号制度がはじまります!」(平成27年3月25日)[PDF/516KB]

税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック

「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」(平成29年5月)[PDF/4.78MB]会員専用

【別冊】税理士のためのマイナンバー様式集[PDF/814KB](平成29年5月30日一部修正のうえ更新)

【別冊】税理士のためのマイナンバー相談事例[PDF/370KB]

※参考
「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」の改訂について(平成29年5月)[PDF/327KB]

【各種ひな型(ガイドブック添付資料)】会員専用
    • ※参考

日税連マイナンバー各種ひな型の一部改訂について(新旧対照表)(平成29年5月)[PDF/180KB]

【様式3-2】「業務契約書附属書類・合意書(ひな型)」及び【様式3-3】「特定個人情報の取扱いに関する覚書(ひな型)」は、印紙税法上の課税文書には該当しません。なお、これらのひな型を編集することにより、印紙税法上の課税文書に該当することとなる場合がありますので、ご留意ください。

一部でword・excel文書が開けないとの報告がありますが、右クリックのうえ文書を保存していただくと開ける場合もあるとのことです。

【参考資料】

国税庁・日本税理士会連合会は、平成27年5月、「マイナンバー制度の概要/税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック入門」を作成しました。

この資料は、マイナンバー制度の概要をはじめとし、平成27年4月に作成した「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」の概略を説明したものです。

「マイナンバー制度の概要/税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック入門」(平成27年5月)[PDF/3.9MB]会員専用

税務当局における税務代理人の本人確認書類について

税務当局における税務代理人の本人確認について、国税庁及び総務省にその取扱いを確認し、一覧に取りまとめました。国税関係手続、地方税関係手続ともに、基本的には同様の取扱いとなります。

なお、税務代理権限証書の添付の有無により、実際に番号を提供したとみなされる者及び提出する書類が異なる点にご留意ください。

税務当局における税務代理人の本人確認[PDF/46.3KB]会員専用

また、旧姓又は通称名を使用する税理士会員が税理士自身の個人番号を他者に提供する場合で、税理士証票を身元確認書類として使用する場合の留意点をまとめましたので、併せてご確認ください。

旧姓又は通称名使用の税理士における本人確認(身元確認)の留意点[PDF/170KB]会員専用

参考「番号法における本人確認について」会報「税理士界」第1340号(平成28年5月15日付)[PDF/351KB]会員専用

顧問先従業員の番号取得に係る通知文(ひな型)について

顧問先が従業員に対して番号の提供に関して案内するひな型を作成しました(平成28年8月25日一部修正のうえ更新)。

【顧問先従業員の番号取得に係る通知文(ひな型)】会員専用

一部でword・excel文書が開けないとの報告がありますが、右クリックのうえ文書を保存していただくと開ける場合もあるとのことです。

【汎用版】番号取得に係る通知文(サンプル)について

個人番号の提供・取得に関する汎用版のサンプルを作成いたしました(平成28年8月25日一部修正のうえ更新)。
税務署に提出する支払調書作成を目的とした場合の、個人番号の取得に関してご使用いただけます。
なお、「個人識別事項プレ印字用」を用いて本人確認を行う場合は、事前に、送付する相手が本人に相違ないことを確認できていることが前提となりますので、ご注意ください(「国税分野における番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】例4」参照)。

一部でword・excel文書が開けないとの報告がありますが、右クリックのうえ文書を保存していただくと開ける場合もあるとのことで。

関連情報

相続税申告等における番号取得に係る通知文(ひな型)について

譲渡所得の確定申告や相続税申告など、継続的な契約を要しない依頼における、納税者からの個人番号取得のひな型を作成しました(平成28年9月27日一部修正のうえ更新)。

一部でword・excel文書が開けないとの報告がありますが、右クリックのうえ文書を保存していただくと開ける場合もあるとのことです。

<ID・パスワードお問い合わせ先>
FAX:03-5435-0941  日本税理士会連合会 宛
(必ず氏名、登録番号、事務所FAX番号、件名(「ホームページID・パスワードの件」など)を記載してください。)

関連情報

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

日本税理士会連合会は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、本会の役員、委員、職員、その他本会の事業に関与する者の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定めました。

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針[PDF/76.7KB]

個人情報保護法について

個人情報保護法は、情報化の急速な進展により、個人の権利利益の侵害の危険性が高まったこと、国際的な法制定の動向等を受けて、平成15年5月に公布され、平成17年4月に全面施行された法律です。
その後、情報通信技術の発展や事業活動のグローバル化等の急速な環境変化により、個人情報保護法が制定された当初は想定されなかったようなパーソナルデータの利活用が可能となったことを踏まえ、「定義の明確化」「個人情報の適正な活用・流通の確保」「グローバル化への対応」等を目的として、平成27年9月に改正個人情報保護法が公布されました(平成29年5月30日全面施行)。
改正法は、取り扱う個人情報が5,000人分以下の事業者にも適用されますので、全ての事業者は、番号法に基づく「特定個人情報」(個人番号をその内容に含む個人情報)の適切な管理のほか、個人情報保護法に基づく「個人情報」の適切な管理が求められることとなります。
個人情報保護委員会では、「中小企業サポートページ」を作成し、個人情報の取扱いについて、わかりやすい説明資料を掲載しています。

参考「改正個人情報保護法の概要等と税理士業務」会報「税理士界」第1352号(平成29年5月15日付)[PDF/354KB]会員専用

関連先リンク

国税庁(社会保障・税番号制度<マイナンバー>について)
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
内閣官房(マイナンバー 社会保障・税番号制度)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/index.html
総務省(マイナンバー制度について)
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html
厚生労働省(マイナンバー制度(社会保障分野))
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html
地方公共団体情報システム機構(J-LIS) 個人番号カード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/
政府広報オンライン マイナンバー特集ページ
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
政府インターネットテレビ「番号制度」
http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg11625.html
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