戸籍法施行規則等の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて

2010年7月13日職務上請求書

平成22年5月6日に「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令」(平成22年法務省令第22号)が公布され、6月1日に施行されました。つきましては、職務上請求書等による戸籍謄本等の交付請求に際する取扱いついて、以下の点にご留意くださるようお願いします。

○職務上請求書等を使用して戸籍謄本等を請求する際は、その権限を証明する書面の原本の添付が必要となります(なお、これらの書面については原本還付請求を行うことが可能です。)。
○職務上請求書等を使用して戸籍謄本等を請求する際に添付する権限を証明する書面のうち官庁又は公署の作成したものの有効期限は、その作成後3ヶ月となります。

※権限を証明する書面……税理士が作成した委任状(事務所職員等、税理士の使者が交付請求する場合)、税理士法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書、後見登記等の登記事項証明書、審判書の謄本及び確定証明書(後見登記が未了の場合)。
※税理士が作成した委任状(事務所職員等、税理士の使者が交付請求する場合)については、原本還付請求はできません。