サイト内検索

日税連ご案内

日税連を紹介します

日税連のあゆみ

税理士制度の淵源

税理士制度の淵源は古く、1897年(明治30年)まで遡ることができます。

ご承知の通りわが国の税制は明治以来、大正、昭和初期に至るまで地租を中心に組み立てられてきました。その一方では、時代の進展とともに所得税、相続税、営業収益税、法人税などの新税が相次いで導入されました。それにともない税務処理も年々複雑化してきたため、税に詳しい人々によって商工業者などの納税事務を手伝うシステムがつくられました。その最初が1897年に誕生した「国税業同盟会」で、それが1906年(明治39年)に至って「税務代弁人」制度に変化しています。さらに1942年(昭和17年)に至ると、この制度が発展的に改組され「税務代理士制度」が誕生しました。

現在の税理士制度はこの税務代理士制度が源泉となっており、その誕生の日(2月23日)を税理士記念日と定めています。以来、税理士制度は編成寄与の歴史を積み重ね、今に至っています。

税理士法の制定

戦後の民主化の中で、1947年に所得税、法人税、相続税に申告納税制度が導入されました。また、1950年にはシャウプ勧告に基づく税制改革が行われました。このようななかで1951年、税務代理士法にかわって新たに税理士法が制定されました。

任意加入制から強制入会制へ

1956年の改正で、税理士業務を行おうとする者は、税理士登録を行い、かつ、税理士会に入会しなければ、原則として業務が行えないこととなりました。

また、日本税理士会連合会は社団法人から税理士法に基づいて設立される特別法人となりました。これを機に日税連では、統一会員章(税理士バッジ)を制定しました。 その意匠は、外側の円が日本の「日」を示し、「日」とともにどこまでも進行(隆昌)することを意味しています。中の桜は、日本の国花であり、当時大蔵省のシンボルとして使われていたものを使用しています。

登録事務を移譲

1961年の改正で、税理士会の自治権を強化するため登録事務が国税庁から日本税理士会連合会へ移譲されました。

税理士の地位が明確に

1980年、制度発足以来の大改正が行われました。

主な改正項目
  •  (1)税理士の使命の明確化
  •  (2)対象税目を従来の限定列挙の対象7税目から原則として全税目に拡大
  •  (3)登録即入会(税理士の登録をした者は当然に税理士会の会員となる)
  •  (4)研修の義務化
  •  (5)税理士会の支部の設置

納税者利便の向上と信頼される税理士制度の確立

2001年、最近の税理士業務を取り巻く環境を踏まえた改正が行われました。

主な改正項目
  •  (1)税理士が税務訴訟において補佐人として弁護士とともに出頭し、陳述することができる制度の創設
  •  (2)税理士試験の受験資格要件の緩和
  •  (3)税理士試験科目の免除制度の見直し
  •  (4)登録制度の整備
  •  (5)計算事項、審査事項等を記載した書面添付に係る意見聴取制度の拡充
  •  (6)税理士法人制度の創設
  •  (7)会員の業務に関する紛議の調停制度の創設
  •  (8)税理士業務に対する報酬の最高限度額に関する規定の削除
  •  (9)財務大臣による税理士会・日税連の役員の解任規定の廃止
  •  (10)日本税理士会連合会の財務内容等に関する書類の公開
  •  (11)許可公認会計士制度の廃止

会計参与制度の創設

2006年5月1日から施行された「会社法」において、会計参与制度が創設され、税理士、公認会計士及びその法人が、会計に関する専門的識見を有する者として、取締役と共同して計算書類を作成することとされました。

登録政治資金監査人制度の創設

2008年1月1日に改正された「政治資金規正法」において、登録政治資金監査人制度が創設され、税理士、弁護士、公認会計士が、国会議員関係政治団体の政治資金監査を行うこととされました。

1942年(昭17) 税務代理士法施行
1947年(昭22) 申告納税制度の導入
1951年(昭26) 税理士法制定
1956年(昭31) 税理士法改正
1961年(昭36) 税理士法改正
1967年(昭42) 税理士制度25周年式典を挙行
1970年(昭45) 国税不服審判所が発足
1972年(昭47) 税理士制度30周年式典を挙行
1974年(昭49) 商法監査特例法が成立
1980年(昭55) 税理士法改正
1992年(平4) 税理士制度50周年式典を挙行/アジア・オセアニアタックスコンサルタント協会設立
1997年(平9) 地方自治法改正で税理士が外部監査人の適格者に
2001年(平13) 税理士法改正
2004年(平16) 日税連認証局による公的個人認証サービスを開始
2006年(平18) 会社法が施行され税理士が会計参与の適格者に
2008年(平20) 政治資金規正法が改正され税理士が登録政治資金監査人の適格者に