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日税連ご案内
日税連こんなことも
日税連の事業
日本税理士会連合会は、会則第3条に定める次の事業を行っています。
- (1)税理士会及びその会員の指導、連絡及び監督に関し必要な事項について、税理士会及びその会員に対し勧告をし、又は指示を行うこと。
- (2)税務行政その他租税又は税理士に関する制度について調査研究を行うこと。
- (3)税理士会の会員の業務の改善進歩に関して調査研究を行うこと。
- (4)税理士に関する制度及び税理士の業務に関する広報活動を行うこと。
- (5)会報を発行すること。
- (6)税理士の登録に関する事務を行うこと。
- (7)税理士会の会員の研修に関し必要な施策を行うこと。
- (8)小規模納税者に対する税理士の業務に関し必要な施策を行うこと。
- (9)税理士会の会員の業務に対する報酬及び帳簿作成に関し必要な施策を行うこと。
- (10)その他本会の目的を達成するため必要な施策を行うこと。
2 本会は税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申する。
税理士法 (税理士の使命)
- 第1条
- 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。(昭55法第26号改正)
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