日本税理士会連合会とは

日本税理士会連合会(日税連)は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的として、税理士法で設立が義務づけられている法人です。全国15の税理士会で構成されています。

日税連の事業

日本税理士会連合会は、会則第3条に定める次の事業を行っています。

  1. 税理士会及びその会員の指導、連絡及び監督に関し必要な事項について、税理士会及びその会員に対し勧告をし、又は指示を行うこと。
  2. 税務行政その他租税又は税理士に関する制度について調査研究を行うこと。
  3. 税理士会の会員の業務の改善進歩に関して調査研究を行うこと。
  4. 税理士に関する制度及び税理士の業務に関する広報活動を行うこと。
  5. 会報を発行すること。
  6. 税理士の登録及び税理士法人の届出に関する事務を行うこと。
  7. 税理士の研修に関し必要な施策を行うこと。
  8. 小規模納税者に対する税理士の業務に関し必要な施策を行うこと。
  9. 税理士会の会員の業務に関する帳簿の作成に関し必要な施策を行うこと。
  10. 租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動に関し必要な施策を行うこと。
  11. その他本会の目的を達成するため必要な施策を行うこと。

2 本会は税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申する。

設立の根拠となる法律及び主務大臣

設立の根拠となる法律は税理士法で、次のように定めています。

(日本税理士会連合会)
第49条の13 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。

  1. 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士登録に関する事務を行うことを目的とする。
  2. 日本税理士会連合会は、法人とする。
  3. 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。

主務大臣は、財務大臣です。税理士法は、次のように定めています。

(税理士会の会則)
第49条の2 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。

  1. (略)
  2. 税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(日本税理士会連合会の会則)
第49条の14  (略)

  1. 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(一般的監督)

第49条の19 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  1. (略)

日本税理士会連合会パンフレット

日本税理士会連合会の役割や活動等を紹介するパンフレットを公開しています。
日本税理士会連合会パンフレット(令和6年3月改訂版)[PDF/6.09MB]

関連情報

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