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税理士向け情報

書面添付制度

はじめに

新書面添付制度とはどんな制度?

申告書に書面を添付する制度は今までもあったよね。平成13年の税理士法改正では、必要なことを具体的に記載してある書面が添付してあれば、税務調査を受けることになった場合、意見陳述の機会が与えられることになった。これを新書面添付制度と言っているんだ。ただし、いつでも国税当局からの意見聴取があるという訳ではない。意見聴取は「調査について事前に通知する場合」に限られていて、無予告調査は対象外とされている。

そうそう、肝心なこと。通常の調査での意見聴取には税務代理権限証書の提出が絶対条件だから、税務代理権限証書の提出を忘れないようにしないとね。

どんな書式?何をどの程度書くの?

添付する書面の様式は財務省令で定められている。適当な用紙を用いて書けばいいというものではないよ。計算整理したこと、あるいは相談を受けたことなどについて、項目欄ごとに具体的に書く必要がある。書きこみスペ−スに限りがあり、総花的に書いても仕方がない。調査の際ポイントとなりそうなことなど重要な事項について詳しく書くことが大切だ。

どんな効果があるの?

この制度の実際がよく分からないから、こんな声が聞こえるよね。いわく、余分な仕事のようで煩わしい。書面を添付した結果、思いもよらない責任を追及されたらかなわない。一度提出して、その後やめたら、痛くもない腹を探られないか……、など。そもそも、税理士の権利というけれど、具体的にどんな効果があるのだろう。

たとえば……意見聴取で疑問点が解消した場合など、結果的に実地調査の省略もあり得るだろうし、書面添付に取り組めば、我々も申告書の作成に、より意識を傾注するようになり顧客の信頼度も違ってくると思うよ。

この制度を充分理解して大いに活用し、申告納税制度のもと税理士の権利の一つとして拡充定着することを心から願いたいね。

概要

新書面添付制度とは、税理士法(以下「法」という)第33条の2に規定する書面添付制度と法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもので、平成13年の税理士法改正において事前通知前の意見聴取制度が創設され、その存在意義を飛躍的に拡充したうえで、新たにスタートしました。

事前通知前の意見聴取制度では、法第30条に規定する税務代理権限証書と法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出しているという二つの条件を満たしている場合、調査の通知前に、税務代理権限証書を提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととされました。

書面添付

税理士だけに認められた権利で、関与形態の違いにより次の二つに区分されます。

  • (1)税理士又は税理士法人自らが申告書を作成した場合(法第33条の21)その申告書の作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面を、当該申告書に添付することができます。
  • (2)税理士又は税理士法人が、他人の作成した申告書につき相談を受けて審査した場合(法第33条の22)当該申告書が法令の規定に従って作成されていると認めたときは、その審査した事項及び法令の規定に従って作成されている旨を記載した書面を、当該申告書に添付することができます。

意見聴取

法第35条に規定する意見聴取制度は次の三つに区分され、今般、下記(1)事前通知前の意見聴取制度が創設されたことによって大きく拡充されました。

  • (1)事前通知前の意見聴取
  • (2)更正処分前の意見聴取
  • (3)不服申立てに係る調査の意見聴取

新書面添付制度の活用によって実地調査の省略や効率化が図られることになれば、関与先納税者の負担軽減になるとともに、関与先に対して税理士の存在意義をより明確に表すことになります。

したがって、新書面添付制度の活用は、税理士の社会的評価の向上に大きな意味を持ち、信頼される税理士制度確立のための大きな手段となります。

なお、書面を添付するかどうか、またその書面にどのように記載するかは税理士自身が判断することになりますが、納税者との信頼関係を考慮すれば納税者の理解を求めておくことも大切です。


「添付書面作成基準(指針)」について

2009年5月15日

日本税理士会連合会は、添付書面の記載内容の充実を図るため、平成21年4月1日付けで「添付書面作成基準(指針)」を制定いたしました。

「添付書面作成基準(指針)」[PDF/39KB]会員専用



書面添付制度に係る事務運営指針の一部改正について

2010年8月12日

国税庁は、平成22年6月11日付け「『法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について』の一部改正について(事務運営指針)」(課法4-18、課総2-7、課消4-4、官総6-67)等計5本の一部改正通達を発遣し、7月1日付けで公表しました。

この一部改正により、意見聴取を行った結果、調査の必要があると認められた場合には、納税者に対する事前通知を行う前に、税理士等に対し意見聴取結果と「調査に移行する」旨の連絡を口頭(電話)により行うこととされました。

  • ※なお、平成21年4月1日制定の事務運営指針により、意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合には、税務代理権証書を提出している税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を原則として書面(「意見聴取結果のお知らせ」)により行うこととされています。