税理士向け情報
電子認証・電子申告
電子申告に関するQ&A
4.申告書作成その他帳票
- 4-1 申告書作成について
| 4-1-1 |
電子申告可能な手続はどのようなものがありますか。 |
| A |
現在、所得税・法人税・消費税・贈与税・酒税・印紙税の申告のほか、国税関係の主要な申請届出手続、全税目の納税を行うことができます。ただし、死亡した者の所得税の準確定申告、相続税等については、e-Taxでは対応していません。詳細につきましては、e-Tax HPの「利用可能手続一覧」をご覧ください。
e-Taxの場合は、利用可能範囲は明記されていますが、各民間ソフトウェア会社の利用可能範囲は、各社のHPをご覧ください。また、その導入・操作についても、各社ごとに扱いが違いますので、各社との連携・打合せを綿密にされることをお奨めします。
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| 4-1-2 |
法人税、消費税の「予定申告」、「中間申告」も電子申告できますか。所得税の予定納税の減額申請もできますか。 |
| A |
法人税等の「中間申告」や「予定申告」の場合も、国税庁提供のe-Taxソフトで申告書等を作成することにより、電子申告は可能です。また、所得税の予定納税の減額申請もe-Taxソフトに組み込まれていますので、電子申告が可能です。
ただし、一部の民間ソフトウェア会社のソフトの場合、対応していないものもありますのでご注意ください。 |
| 4-1-3 |
所得税の確定申告を行う際に予定納税額等の情報をどのように取得したらいいですか。 |
| A |
納税者のメッセージボックスにそれらの情報が届きますので、納税者から情報を取得してください。なお、税理士が納税者のメッセージボックスを確認する際は、納税者の同意を得て行うようにしてください。
なお、納税者のメッセージボックスには予定納税額のほか、次のような事項も表示されます。
- ・所得の青白申告区分
- ・消費税の簡易課税選択の有無
- ・消費税の期間特例選択の有無
- ・カナ氏名
- ・振替納税利用金融機関
- ・振替金融機関の預金種別及び口座番号の一部
- ・ダイレクト納付利用金融機関
- ・ダイレクト納付利用金融機関の預金種別及び口座番号の一部
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| 4-1-4 |
まだ、電子申告に取り掛かっていませんが、これから取り組みます。また、民間ソフトウェア会社のソフトに頼らず、e-Taxソフトで電子申告を行い、納税者にも指導していきたいのですが、どこを参照していけばいいですか。 |
| A |
平成16年の電子申告制度導入開始当時と違い、現在は導入操作について多くの情報があります。民間ソフトウェア会社のソフトに頼らず、国税庁が提供しているe-Taxソフトを使用する場合は、e-Tax HPの「マニュアルコーナー」(http://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htm)で詳細な解説がされています。
さらに、国税庁の作成している「Web-Tax-TV」(http://www.nta.go.jp/webtaxtv/)も、テレビを見る感覚でe-Taxの導入について解説しています。
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| 4-1-5 |
税制改正などにより、その改訂された法人税の別表がe-Taxで受付可能となるまでの間、もしくは従来e-Taxで受付可能となっていた別表が受付可能でなくなった場合はどのように対応すればいいですか。 |
| A |
受付ができない別表については、国税庁HP等からダウンロードして、「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」を添付の上、書面により提出することになります。
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- 4-2 第三者作成書類の添付省略
| 4-2-1 |
どのような制度ですか。 |
| A |
所得税の確定申告書の提出を電子申告により行う場合において、第三者作成書類については、当該書類の提出または提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合において、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のために当該書類を提出または提示させることができ、これに応じなかった場合には、確定申告書の提出に当たって当該書類の提出または提示をしたことにはなりません。
この制度は、平成20年1月4日以後に法定申告期限が到来する平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出を電子申告により行う場合について適用されます。平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来した平成19年分以後の確定申告書の提出を電子申告により行う場合には、原則として3年間、当該書類の提出または提示を求められることがあります。
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| 4-2-2 |
添付が省略できる書類はどのようなものですか。 |
| A |
以下の書類が対象となっています。
医療費の領収書
社会保険料控除の証明書
小規模企業共済等掛金控除の証明書
生命保険料控除の証明書
地震保険料控除の証明書
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
雑損控除の証明書
寄附金控除の証明書
勤労学生控除の証明書
個人の外国税額控除に係る証明書
住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注1)
政党等寄附金特別控除の証明書
特定口座年間取引報告書
オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書(注2)
認定NPO法人寄附金特別控除の証明書(注3)
公益社団法人等寄附金特別控除の証明書(注3)
特定震災指定寄附金特別控除の証明書(注3)
省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)
- (注1)平成20年分以後の確定申告について適用となります
- (注2)平成21年分以後の確定申告について適用となります。
- (注3)平成23年分以後の確定申告について適用となります。
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| 4-2-3 |
提出する書類、添付省略して事務所等で保存しておく書類を選択できますか。 |
| A |
選択できます。
たとえば、給与所得の源泉徴収票は保存しておき、医療費の領収書は別途送付することが可能です。
ただし、使用される民間ソフトウェア会社の会計ソフトによっては、選択できない場合もありますのでご注意ください。この場合には、申告書データの送信後に利用者の方のメッセージボックスに格納される受付日時及び受付番号等が印字された添付書類送付書を印刷の上、添付書類と共に所轄の税務署に提出することになります。
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| 4-2-4 |
添付省略の場合、記載内容を入力して送信するといわれますが、例えば医療費の領収書が200件ある場合等は一件ずつ詳細に記載する必要がありますか。〇〇医院合計×××円といったように記載してもいいですか。 |
| A |
領収書等の添付の省略を受ける訳ですから詳細に記載して送信するのを原則と致しますが、実務上の取扱いとして件数が多い場合は、従来の「医療費の明細書」に記載していた様に、「〇〇医院合計×××円」のごとく「医療を受けた人」毎に「病院・薬局等」別に取りまとめて記載してもかまいません。
ただし、余りにも雑にまとめて記載した場合は、税務署より入力内容の確認のために当該書類を提出または提示を求められ、却って煩雑になると思われますのでご注意ください。
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| 4-2-5 |
添付省略の場合、その他に注意することはありますか。 |
| A |
申告書の作成時には、各省略書類の内容を記載する以下の記載事項たる各帳票と共に、「○○年分の申告書等送信票(兼送付書)」の提出区分欄に、「電子」「郵送等」「提出省略」という欄がありますので、該当書類のその欄にチェックマークを入れて送信してください。
また、提出が省略されても確定申告期限から5年間は関与税理士または関与先の何れかが保存していなければなりません。そのため、後日の紛失等により、税理士または関与先のどちらが保管していたかによる関与先とのトラブル防止のため、保管する際に「いずれが保管するかの書面」を取り交わす等、十分注意してください。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/kakuninsyo.pdf
また、一旦「提出省略」を選択された場合は、後日、その選択した各省略書類を税務署に提出することのないように注意してください。
平成19年分以降より添付書類省略ができることにより追加された帳票
- ・平成 年分 給与所得の源泉徴収票の記載事項
- ・平成 年分 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の記載事項
- ・平成 年分 公的年金等の源泉徴収票の記載事項
- ・平成 年分 社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項
- (生命保険等や地震保険の控除証明書の記載事項が含まれる)
- ・平成 年分 医療費に係る領収書等の記載事項
- ・平成 年分 雑損控除に係る領収書等の記載事項
- ・平成 年分 寄付金(政党等寄付金)の受領証等の記載事項
- ・平成 年分 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の記載事項
- ・平成 年分 特定口座年間取引報告書の記載事項
- ・平成 年分 配当所得に係る支払通知書の記載事項
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| 4-2-6 |
電子申告の場合、医療費領収書に関しては「平成○○年分医療費に係る領収書等の記載事項」という帳票と「平成○○年分医療費の明細書」という帳票があり、両帳票とも同じ内容となっています。電子申告の場合は両帳票とも作成して送信しなければなりませんか。 |
| A |
「医療費に係る領収書等の記載事項」については、医療費の領収書等を税務署へ提出または提示に代えてその記載内容を入力するための帳票となっています。
「医療費の明細書」については、第三者作成添付書類を税務署へ提出、または提示する際に合わせて作成して提出するものです。
したがって、添付省略か提出かの目的に応じて何れかの帳票のみ作成すればよく、両方について同じデータを入力して送信する必要はありません。
なお、医療費の内訳の内容については、記載、入力の方法は、何れの場合も当該入力画面のところで入力可能です。
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| 4-2-7 |
前問の追加された帳票に必要な記載をして書面ベースの申告書に添付して提出した場合は電子申告と同様に添付書類の提出は省略出来ますか。 |
| A |
領収書等の添付書類省略については、所得税の確定申告の提出が、e-Taxを利用して行われる場合において、提出、提示に代えてその記載内容を入力して送信することができます。したがって書面ベースで申告する場合は、「e-Taxを利用して行われる」に該当しないので、従来どおり添付書類を提出する必要があります。
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| 4-2-8 |
領収書等の添付省略をするつもりで、各記載事項の帳票も作成しないで電子申告を行ってしまった場合、その申告データはどのような扱いになりますか。 |
| A |
領収書等の添付書類がない申告データとして扱われます。記載事項の帳票がない場合は、領収書等の添付書類を省略することはできません。
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- 4-3 添付漏れ書類の追加送信
| 4-3-1 |
法人税の電子申告送信後に、科目内訳書の1枚を送信し忘れた時や、税務代理権限証書を添付することを忘れた場合、再度、すべての帳票を送信する必要はありますか。 |
| A |
送信し忘れた帳票を含めて再度、すべての帳票を送信してください。申告期間内であれば最後の送信分が採用されます。
しかしながら、法人税の申告書等でご質問のような帳票であれば、e-Taxソフトに組み込まれている「電子申告データ追加送信表」の利用により、送信漏れの帳票のみ送信することも可能です。
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| 4-3-2 |
e-Taxソフトによる法人税の電子申告で「電子申告データ追加送信表」を利用して送信できる帳票にはどのようなものがありますか。 |
| A |
法人税の電子申告で追加送信できる帳票には、次のようなものがあります。 別表(別表1、18、19、20(2)を除く)、勘定科目内訳明細、法人事業概況説明書、特別償却付表、その他の付表、添付書類送付表、添付書類(税務代理権限証書、33の2-1、33の2-2の添付書面)
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| 4-3-3 |
e-Taxソフトによる法人税の電子申告で帳票を追加送信したいのですが、どのように作成し送信するのですか。 |
| A |
通常の申告書作成時と同じ要領で、画面左側のメニュー「作成」から、「申告・申請等」を選択し、「法人税」をリストから選び、該当する年度を選択してから「次へ」をクリックします。
帳票を選択するウィンドウが表示されたら、一番下にある「電子データの追加送信(法人税)」の項目名左側にある「+」ボタンをクリックしてサブメニューを表示させます。
「電子申告データ追加送信表」をチェックして、ぶら下がっている項目から、必要な追加送信をする別表等を選択し、具体的な入力を進めていき送信します。
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| 4-3-4 |
所得税の電子申告送信後に、所得の内訳書や○○○○の記載事項を送信し忘れた場合も、法人税のように「追加送信」はできますか。 |
| A |
できます。
e-Taxソフトによる所得税の電子申告で追加送信するには、所得税申告書のメニューより、作成する書類の選択で「平成 年分の申告書等送信票(送付書)」と追加送信しようとする帳票を選択し、具体的な入力を進めていき送信します。
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