| 5-1 |
作成コーナーではどのようなことができますか。 |
| A |
作成コーナーでは、画面案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書等を作成することができます。また、作成した確定申告書等は印刷して税務署に提出することができ、電子申告用データを作成すれば、電子申告により申告等を行うことができます(ただし贈与税を除く)。
なお、作成コーナーで作成したデータを保存したり、保存したデータを読み込んで続きから作業を行うことができます。また、保存したデータは、翌年の申告時に読み込んで活用することもできます。
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| 5-2 |
作成コーナーでは具体的にどのような手続を行うことができますか。また、作成できる帳票にはどのようなものがありますか。 |
| A |
- 1.平成23分の作成コーナーは、作成する帳票により次の4つに分けられます。
- (1) 青色申告決算書・収支内訳書作成コーナー
- ・青色決算書(一般用、農業所得用、不動産所得用)
- ・収支内訳書(一般用、農業所得用、不動産所得用)
- (2) 所得税の確定申告書作成コーナー
- ・確定申告書及び付表
- ・各種計算明細書(一部作成できないものもあります)
- ・財産及び債務の明細書
- ・添付書類台紙
- ・納税振替依頼書
- (3) 消費税及び地方消費税の確定申告書作成コーナー
- ・確定申告書(一般課税、簡易課税)
- ・納税振替依頼書
- (4) 贈与税の申告書作成コーナー
- 2.過去の年分の作成コーナー
平成21年分及び平成22年分の確定申告書を作成できます。
- 3.修正申告書作成コーナー
- (1) 所得税の修正申告書
- (2) 消費税及び地方消費税の修正申告書
贈与税については、贈与税(修正)申告書形式入力コーナーにおいて修正申告書を作成できます。
いずれも平成23年分、平成22年分、平成21年分について作成できます。
- 4.東日本大震災により被災を受けた方
- (1) 確定申告書の作成(損失額を雑損控除・災害減免額で計算)
- (2) 更正の請求書の作成(雑損控除・災害減免額の請求のみ対象)
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| 5-3 |
作成コーナーを利用できない場合があるそうですが、それはどのような場合ですか。 |
| A |
作成する申告書の種類によっては、作成コーナーをご利用になれない場合があります。たとえば、土地建物等の譲渡所得がある方で、年間の譲渡件数が4件以上ある場合、山林所得がある場合、課税期間の特例を適用する方の消費税及び地方消費税の確定申告などです。詳細は、詳細は、作成コーナートップ画面の「ご利用になれない方」をご確認ください。
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| 5-4 |
作成コーナーにはFAQやマニュアルがありますか。 |
| A |
国税庁HPの中に、大変充実したものが掲載されています。次の手順で、ご確認ください。
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を選択していただくか、e-TaxHPの「個人で利用の方」から「確定申告書を作成する」を選択し、「確定申告特集」に進みます。
「お問い合わせ」をクリックしても、「よくある質問」にFAQが掲載されています。さらに該当箇所をクリックして進んでいと、階層が深くなり詳細な解説が出てきます。マニュアルとしても十二分に使用できるものです。
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| 5-5 |
e-Taxソフトと作成コーナーの相違点は何ですか。 |
| A |
e-Taxソフトは、インターネットに繋いで、ソフトウエアを手元のパソコンにダウンロードして、そのソフトウエア上で入力処理をしていきます。一方、作成コーナーは、Web上(インターネットをつなぎっぱなし)で、そのままデータを入力します。なお、平成24年からe-Taxソフト(WEB版)が提供されたため、e-Taxソフトのダウンロードをせず、WEB上での入力により処理することが可能となりました。
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| 5-6 |
初めて作成コーナーを利用して電子申告する場合の操作手順を教えてください。 |
| A |
作成コーナーを利用して所得税の決算書及び確定申告書を電子申告する操作手順は以下の通りです。
まず、国税庁HPにアクセスしてください。
画面の中央緑色のボタン「平成23年分確定申告特集>初めてでも分かる確定申告書などの作成はこちらから」をクリックします。ここからの場合は、次に「平成23年分確定申告特集」の画面に移り、黄色のボタンで、「作成コーナー」の(トップ画面)に移ります。
また、国税庁 HPの画面中央やや左側にある「申告・納税手続」のコーナーで、3つ目の「確定申告書等作成コーナー」をクリックすると、「所得税(確定申告書等作成コーナー)」の解説画面が出て、その文字をクリックすれば、「作成コーナー」の(トップ画面)に移ります。同様に、最左欄にも上から8番目にも「作成コーナー」があります。
「平成23年分の作成コーナー(トップ画面)」の「申告書・決算書・収支内訳書等の作成開始」をクリックし、次画面の「税務署への提出方法選択」の左側「電子申告(e-Tax)を選ぶ」をクリックします。
次画面で「電子申告を行う際の確認事項(準備編)」の1〜5までの各項目の□にチェック(一番上の箇所でチェックマークを入れると、一括で「全て確認済み」にすることができます。)を入れて、画面一番下の「入力終了(次へ)」をクリックします。(詳細は「5.確定申告書等作成コーナーの利用」5-7参照)。
次の「電子申告を行う際の確認事項(登録編)」画面で「 はじめて電子申告(e-Tax)を行う方」、「 e-Taxを行ったことがある方」、それぞれ該当する方をクリックして次に進みます。「 はじめてe-Taxを行う方」「利用者識別番号(数字16桁)をお持ちでない方」をクリックすると、開始届出書の提出画面が出てきますので、画面に沿って適宜必要事項を記入して行きます。
その際、暗証番号(英小文字と数字を含む半角8桁以上)、納税用確認番号(半角6桁)、メールアドレス(重要なお知らせが届きます)が必要となりますので、あらかじめ用意しておくことをお薦めします。
必要事項を漏れなく記入し送信すると、「利用者識別番号(半角数字16桁)」と暗証番号が書いてある「通知」が表示されますので、必ず「印刷」か「保存」をして処理を終了します。
具体的な流れの画面は以下の通りです。
あとは、申告書・決算書・収支内訳書等を指示に従って入力していきますが、細かい留意事項については、以下の設問をご覧ください。
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| 5-7 |
作成コーナーで、最初にチェック画面が出てきます。すべて、チェックする必要がありますか。 |
| A |
すべて、チェックをしてください。パソコンの環境、e-Taxの利用に際して必要なもの、パソコンの設定に関するもので、チェックできない項目があれば先に進めません。ただし、既に利用環境を確認済みの場合、最上部のチェックボックスにチェックすれば、すべての項目に一括でチェックを入れることができます。
チェックをする際、不明な点については、該当欄の「確認を行う方はこちら」をクリックしてください。
なお、税務支援会場等では、環境を事前設定されていることが前提ですから、1から4までは、安心してチェックしてください。5.のポップアップブロックの解除は、パソコンによっては解除してない場合がありますので、注意してください。(「5.確定申告書等作成コーナーの利用」5-14参照)
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| 5-8 |
新しいパソコンまたは一度も電子申告を行ったことのないパソコンで、作成コーナーを利用する際、「パソコンの設定」という項目で、「平成23年分事前準備セットアップ」をそのままクリックしてもいいですか。 |
| A |
新しいパソコンまたは一度も電子申告を行ったことのないパソコンで、作成コーナーを利用するには、下記の(1)から(4)の項目を設定する必要があります。
「パソコンの設定」という項目で、「平成23年分事前準備セットアップ」をそのまま選択すると、その4項目が一括で処理されます。この作業は使用するパソコンに1度だけ行えば次からこの作業は不要です。
- (1) 信頼済みサイトの登録
- (2) ルート証明書のインストール
- (3) 署名送信モジュールのインストール
- (4) JPKI(住基カード)利用者ソフトのインストール(注)
- (注) 税理士の場合は、日税連の「ICカードマネージャ」を利用するため、上記の「(4)JPKI利用者ソフトのインストール」の項目はインストールしないようにしてください。一括処理の途中で、「JPKI利用者ソフトのセットアップ」画面が出てきましたら、「キャンセル」をクリックして終了させてください。その後、税理士用電子証明書に付属の「ICカードマネージャ」をインストールしてください。
(日税連の「ICカードマネージャ」がインストールされていれば、税理士用電子証明書だけでなく、公的個人認証サービスの電子証明書も読み込むことができます。)
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| 5-9 |
Windows 64bit版は使用できますか。 |
| A |
Windows7の64bit版ご使用の場合は、32bit版のブラウザ(IE)を選択する必要があります。
なお、電子納税など作成コーナー以外の電子申告や電子申請、電子納税等をご利用の場合は、e-Taxソフトが必要です。e-Taxソフトを使用するには、Windows及びInternet Explorer 6.0以降のWWWブラウザが必要となります。
詳細は下記のサイトをご確認ください。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/auth.html
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| 5-10 |
入力データを保存しようとすると「不正な処理」の画面が表示されましたがどのように対処すればいいですか。 |
| A |
この表示は、利用できない文字の入力が原因でこの表示(エラー)が発生することが多いようです。
利用できない文字が入力された場合は、「⭧」のように変換されて表示されますので、代替文字での入力に再入力してください。
特に、医療費控除画面などで利用できない文字を入力して発生する事例が多いようです。全角文字での入力項目をご確認願います。
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| 5-11 |
昨年この作成コーナーを利用した時の保存データは利用できますか。 |
| A |
昨年作成コーナーを利用した時の保存データ(拡張子が「.data」のファイルです。)は、本年分の作成コーナーの「22・21年分のデータ利用」から読み込むことができます。
その際、利用者に内容を確認漏れなどによる誤りがないように、所得金額や税額計算に影響を及ぼす金額に関する情報の引継ぎは行わないようにしています。
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| 5-12 |
作成コーナーを利用して電子申告用のデータをe-Taxソフトに組み込んで送信することができますか。 |
| A |
保存した電子申告用データをe-Taxソフトを利用して送信する場合は、次の手順で行ってください。
- (1) e-Taxソフトへの「組み込み」
作成コーナーで作成した電子申告用データ(拡張子xtx)をe-Taxソフトに組み込みます。

- (2) 入力内容の補完・修正をする場合
作成コーナーで入力した内容について、補完・修正する場合には、e-Taxソフトの「帳票編集」機能により補完・修正してください。

- (3) 「電子署名」及び「送信」
作成した申告書データに「電子署名」を付与した後、データ「送信」を行います。
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| 5-13 |
作成コーナーで対応していない帳票を追加する場合、どのようにすればいいですか。 |
| A |
5-12による作成コーナーで作成した電子申告用データ(拡張子xtx)をe-Taxソフトに組み込みます。その組み込んだデータを選択後、「帳表一覧」をクリックして、「帳表追加(A)」で追加・作成をして「電子署名」を付与した後、データ「送信」を行います。
また、一度申告書等を送信した後で、帳表を追加して送信する場合は、「4.申告書作成その他帳票」4-3-4を参照してください。

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| 5-14 |
入力したデータを保存するため、入力データを保存するボタンをクリックしても、保存できなかったり、「医療費控除」ボタンや「入力終了(次へ)>」ボタンなどをクリックしても、画面が遷移しないことがありますが、どのようにすればいいですか。 |
| A |
ポップアップブロック(ポップアップウィンドウ)機能を一時的に解除してください。
ポップアップブロックは、使用しているブラウザソフトに応じて、次のように操作するとポップアップブロックを解除することができます。
また、ブラウザのポップアップブロック機能が働いている状態で、特に、YahooツールバーやGoogleツールバーなどのツールバーを使用している場合に、画面が表示できないこともあります。
また、各種セキュリティソフトにもポップアップブロック機能がある場合があります。
- 1.Internet Explorer の場合
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- (1) 作成コーナーを許可するために、アドレスを登録します。下図のとおり、アドレスをコピーします。

- (2) メニューの「ツール」→「ポップアップブロック」→「ポップアップブロックの設定」をクリックします。

- (3) 「許可するWebサイトのアドレス」にコピーした作成コーナーのアドレスを貼り付け、「追加」ボタンをクリックします。

- (4) 「許可されたサイト」に追加されたことを確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。

- ※ Internet Explorerをご利用の場合は、次の方法でも解除できます。
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- (1) ブラウザの「ツール」から「ポップアップブロック」の「ポップアップブロックを無効にする」をクリックします。

- (2) ブラウザの「ツール」から「ポップアップブロック」をクリックし、「ポップアップブロックを有効にする」に変わっていることを確認します(無効になっているので「有効にする」ための表示となります。)。

- 2.Googleツールバーの場合
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- (1) 検索ボタン右の「ポップアップブロッカー」と書かれたアイコンをクリックします。

- (2) アイコンが「ポップアップを許可」に変わったことを確認します。

- 3.各種セキュリティソフトの場合
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- セキュリティソフトのマニュアルのとおり、解除してください。
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| 5-15 |
確定申告書を作成し各種の所得の合計が2,000万円を超えた場合、「財産及び債務の明細書」の画面へ遷移するのですか。 |
| A |
確定申告書等の作成を終了した時点で、各種の所得の合計が2,000万円を超えた場合に「財産及び債務の明細書」が入力できるようになります。。
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