| 8-2-1 |
ダイレクト納付とはどのような納付方法ですか。 |
| A |
ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができる電子納税の納付手段です。
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| 8-2-2 |
ダイレクト納付のメリットを教えてください。 |
| A |
ダイレクト納付は、税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスなどから納付が可能となるほか、これまでの電子納税の利便性に加え、以下のようなメリットがあるといわれています。このため、源泉所得税の毎月納付など利用回数の多い手続に便利です。
- (1) 納付手続が簡単(電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了)。
- (2) インターネットバンキングの契約が不要。
- (3) 即時または期日を指定して納付することが可能。
- (4) 税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能。
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※ 納税者本人の納税用確認番号等を登録しておくことが必要です。
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| 8-2-3 |
ダイレクト納付の利用可能税目を教えてください。 |
| A |
電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税)での利用が便利ですが、e-Taxに納付情報データを登録すれば、上記の税目にかかわらず全税目で利用可能となります。また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)についても利用可能です。
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| 8-2-4 |
ダイレクト納付を利用するための手続を教えてください。 |
| A |
ダイレクト納付を利用するためには、e-Taxの利用開始のための手続を行う必要があるほか、「ダイレクト納付利用届出書」(正式には「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」といいます。)を提出する必要があります(提出は書面による必要があり、オンラインではできません。)。また、利用手続きの際にメールアドレスを登録しておくと、ダイレクト納付の手続についての各種のお知らせが電子メールで送信されますので便利です。
税務署と金融機関の登録手続が完了すると、「ダイレクト納付登録完了通知」が納税者のメッセージボックスへ格納され、ダイレクト納付の利用が可能となります。
なお、利用届出書を提出してから利用可能となるまで1ヶ月程度かかります。
※「ダイレクト納付利用届出書」は、国税庁HPまたは税務署窓口で入手できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/index.htm
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| 8-2-5 |
ダイレクト納付を行う場合の具体的な流れを教えてください。 |
| A |
ダイレクト納付する場合の具体的な流れは以下のとおりです。
- (1) 申告等データ等または納付情報データの作成送信
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「申告等データ」または「納付情報データ」を作成し、e-Taxを利用して送信します。
- (2) ダイレクト納付の利用
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申告等データまたは納付情報データの送信後、メッセージボックスに格納される受信通知を確認し「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかを選択します。
- (3) 預貯金口座からの振替
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「今すぐに納付される方」ボタンをクリックすることで、届出をした預貯金口座から振替が行われ、即時に納付が完了します。
「納付日を指定される方」ボタンをクリックすることで、届出をした預貯金口座から、指定した期日に振替が行われ、納付が完了します。指定できる納付日は、原則として法定納期限までの日付になります(土、日、祝日等を除く。)。
- (4) 納付状況の確認
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納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納されます。納付できなかった場合、残高不足等の「ダイレクト納付エラー通知」が格納されますので、必ず納付状況(エラー情報)を確認してください。
納付付日を指定して納付された方は、指定した期日の午前中にメッセージボックスの内容をご確認ください。
なお、メールアドレスを登録いただいている方には、メッセージボックスに新たなメッセージが格納された場合、メールでもお知らせが届くので、メールアドレスの登録をお勧めします。
○参考:ダイレクト納付の画面
(e-Taxを利用して法人税確定申告を送信した際のイメージ)
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| 8-2-6 |
月によって、ダイレクト納付による方法と直接納付書で金融機関に納める方法とを選択できますか。 |
| A |
ダイレクト納付の届出を行い実際にダイレクト納付を行った後でも、現金に納付書を添えて納付することが可能ですので、月により選択することもできます。
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| 8-2-7 |
期日指定納付において、指定期日の変更または即時納付への変更はできますか。 |
| A |
期日指定納付を選択している場合、当初の指定を変更する場合は、メッセージボックスを開いていただき、ダイレクト納付期日を一旦取り消すことにより変更が可能となります。期日指定の取消が行われると、ダイレクト納付を選択していない状態に戻りますので、再度、期日指定を選択し、変更した期日を入力してOKボタンをクリックしてください。もちろん即時納付を選択することも可能です。
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| 8-2-8 |
期日指定納付の場合、指定日の朝に引き落としがされるそうですが、その日の午後に必要資金を入金すると自動的に引き落しがされますか。 |
| A |
引き落とし日の朝に残高不足となった場合、当日中に入金されたとしても、自動的には引き落としされません。当日に引き落としをする場合には、受信通知から再度ダイレクト納付(即時納付)を行う必要があります。
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| 8-2-9 |
期日指定納付が残高不足で納付完了とならなかった場合、ダイレクト納付は行えなくなりますか。 |
| A |
期日指定納付がエラーとなり納付が完了しなかった場合、必要な納税資金を入金いただいた上で、受信通知から再度ダイレクト納付を行うことが可能です。また、納期限前であれば、期日を指定して納付することも可能です。
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| 8-2-10 |
ダイレクト納付を利用するに当たっての留意事項を教えてください。 |
| A |
ダイレクト納付を利用するためには、e-Taxの利用開始手続を行う必要があるほか、以下のような留意事項があります。
- (1) 事前に「ダイレクト納付利用届出書」を書面で税務署に提出する必要があります。
- (2) 利用可能金融機関については、国税庁HPでご確認ください。
- (3) ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまで1ヶ月程度かかります。
- (4) 納付日を指定してダイレクト納付を行う際には、指定した納付日の前日の預貯金口座の残高をご確認ください(期日指定納付では、指定された期日の朝に引落としが行われます。)。
- (5) 納期限当日に申告等データを送信した場合は、納付日を指定して納付することはできません。
- (6) ダイレクト納付ボタンの有効期限は、申告等データの送信日から2ヶ月です。
- (7) ダイレクト納付できる時間帯は、原則としてe-Taxの利用時間である月曜日から金曜日の午前8時30分から午後9時(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く。)までとなります。
- (8) ダイレクト納付を行った場合には、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な方は、従来通り納付書により金融機関または税務署の窓口で納付してください。
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| 8-2-11 |
税理士が納税者に代わってダイレクト納付を行う場合の留意点を教えてください。 |
| A |
ダイレクト納付には、税理士が納税者に代わって納付手続を行えるというメリットがあるため、関与先から依頼されるケースが想定されます。しかしながら、税理士が安易にダイレクト納付を代行した場合、後で様々なトラブルが生ずる可能性が考えられます。したがって、ダイレクト納付の仕組を理解した上で利用する必要があります。
まず、ダイレクト納付(期日指定納付)の場合、資金は指定日の朝に引落しが行われますので、納付資金を前日までに預金口座に準備してもらうことが必要です。この引落しの際、残高不足の場合には、金融機関からその旨が電子的にe-Taxへ連絡され、即座に納税者及び税理士のメッセージボックスに「ダイレクト納付エラー通知」が格納されることになります。そこで、当日中に残高不足を解消の上、再度ダイレクト納付を行うか、または他の納付手段で納付する必要があります。
しかし、納税者にメッセージボックスを見る習慣があまりない現状では、仮に、税理士がダイレクト納付を代行していて、納税者と税理士がともにダイレクト納付エラー通知を見逃した場合、納税者からその警鐘、伝達をしなかったことに対して、税理士の責任を追及される可能性もあります。e-Taxでは、メールアドレスを登録することにより、メッセージボックスに通知が格納された際に、登録されたメールアドレスにメッセージが格納された旨の電子メールを送信するサービス(※)があります。税理士が代理でダイレクト納付の手続を行った場合には、納税者及び税理士の双方に電子メールが送信されますので、これを活用してリスクの減少を図る必要があります。
また、税理士がダイレクト納付を代行する場合には、関与先との間で確認事項をまとめた同意書または依頼書(次頁参照)を交わす、あるいはダイレクト納付による納付内容を報告書として提示し確認を求めるなど、トラブルを回避するための対応をしておくことも必要と思われます。
日税連においては、ダイレクト納付を税理士が代行する場合の書式モデルを次のように作成いたしました。ダイレクト納付を代行する場合は、この同意書または依頼書モデルに類似する契約書類を交わすことをお奨めします。
このように、ダイレクト納付の代行を受託する場合には、くれぐれも慎重に対応してください。
※ ダイレクト納付の利用時における電子メール
ダイレクト納付利用時には電子メールが送信されます。電子メールが到達した段階でメッセージボックスを開いてください。
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| 8-2-12 |
納付日の指定はどのようにすればいいでしょうか。 |
| A |
「申告等データ」または「納付情報データ」の送信後、メッセージボックスに格納される受信通知を確認し、「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかを選択します。
| (注1) |
e-TaxHPからメッセージボックスの内容を確認するためには、トップページにある「メッセージボックスの確認」をクリックしてお進みください。 |
| (注2) |
納期限当日に申告等データを送信した場合は、納付日を指定して納付することはできません。
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| (注3) |
ダイレクト納付ボタンの有効期間は、「申告等データ」または「納付情報データ」の送信日から2ヶ月間です。
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| 8-2-13 |
ダイレクト納付利用届出書を提出した場合、どの程度の期間で利用可能となりますか。 |
| A |
ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまで、1ヶ月程度かかります。利用可能となるまでの期間については、金融機関によって異なりますので、「利用可能金融機関一覧(※)」でご利用される金融機関の利用開始までの期間を確認してください。
ダイレクト納付の利用が可能となった場合には、納税者のe-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されます。
「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されるまでダイレクト納付は利用できませんので、その場合は、金融機関等の窓口での納付など、その他の納付手段で納付することになります。
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| 8-2-14 |
ダイレクト納付が利用可能な金融機関にはどんなところがありますか。 |
| A |
平成23年12月以降、全国の主な信用金庫でも利用可能となりましたが、詳しくは、「利用可能金融機関一覧(※)」をご覧ください。
※ 利用可能金融機関一覧
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/kinyu.htm
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