税理士向け情報

電子認証・電子申告

電子申告に関するQ&A

8.電子納税

  • 8-1 電子納税の概要

    8-1-1 電子納税にはどのような方法がありますか。
    A

    電子納税の方法には、ダイレクト納付による方法とインターネットバンキング等による方法があります。また、インターネットバンキング等による方法には、登録方式と入力方式があります。

    なお、ダイレクト納付の場合は、インターネットバンキングの契約は必要ありませんが、税務署に事前にダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。

    • (1) ダイレクト納付→税務署に事前届出した預貯金口座から振替納付
    • (2) 登録方式(納付情報を登録する方法)→インターネットバンキング等を利用する
    • (3) 入力方式(納付情報を入力する方法)→インターネットバンキング等を利用する

    1.ダイレクト納付による電子納税

    事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して、電子申告等または納付情報登録をした後に、メッセージボックスに格納される受信通知の[ダイレクト納付]ボタンから簡単な操作を行うことで、届出をした預貯金口座からの振替により、即時または指定した期日に納付することができます。

    • (注)e-TaxHPの受付確認システムから受信通知を確認した場合は、受信通知に「今すぐ納付される方」ボタン及び「納付日を指定される方」ボタンが表示されます。

    ダイレクト納付による電子納税は、e-Taxを利用して送信するデータが、申告等データである場合と、納付情報データである場合で、対象税目が異なります。

    送信データ 対象税目
    申告等データ(電子申告等) 源泉所得税、法人税、消費税及地方消費税、
    申告所得税、酒税、印紙税
    納付情報データ(納付情報登録) 全税目(延滞税、加算税などの附帯税を服務)

    2.インターネットバンキング等による電子納税
    (1) 登録方式(納付情報を登録する方法)

    e-Taxソフト等を利用して、税目、課税期間、申告区分、納付金額等の納付情報データ(納付情報登録依頼)を作成し、e-Taxに送信して事前に登録します。登録した納付内容に対応する「納付区分番号」等を取得して、インターネットバンキングやATM等から納付する方法です。

    (2) 入力方式(納付情報を入力する方法)

    e-Taxソフト等の利用による事前の納付内容の登録は必要なく、インターネットバンキングやATM等から直接納付する方法で、申告所得税、法人税、消費税(地方消費税を含む。)の納付に限って利用できます。

    「登録方式」と「入力方式」の違いは次のとおりです。

      登 録 方 式 入 力 方 式
    対象税目 全税目 法人税・申告所得税・消費税のみ
    納付可能な税務署 開始届出書を提出した税務署以外の税務署へも納付可能 開始届出書を提出した税務署のみ
    (管轄税務署のみ)
    納付手段 インターネットバンキング・モバイルバンキング・ATM
    パソコン 必要(e-Taxに納付情報を登録) 不要(納付目的コードを使用)

    (注)開始届出書で届け出た手続により、利用可能な方式が異なります。

    • ※登録方式または入力方式による電子納税が利用可能な金融機関は、Pay-easy(ペイジー:税金・各種料金払込みサービス)に対応した金融機関となります。
    届出書の提出区分 登 録 方 式 入 力 方 式
    申告・納税等手続 利用できます 利用できます
    特定納税専用手続 利用できます 利用できます
    3.留意事項等
    (1) 領収証書

    電子納税では、自宅等から国税の納付手続が可能ですが、領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、従来どおり納付書により金融機関または税務署の窓口で納付していただくことになります。

    (2) 利用可能時間

    利用可能時間は、e-Taxの利用可能時間内で、かつ、納税手続を行う金融機関のシステム(インターネットバンキングやATM等)が稼動している時間となります。

    (3) 納付の効果の発生時期

    国税の納付の時期は、日本銀行(本店、支店または代理店)において国庫金として収納したときであり、電子納税においても変わりません。具体的には、日本銀行の代理店である金融機関において国庫金勘定への振替処理を行った時点で納付の効果が発生することになります。

    (4) 領収証書

    電子納税では、現在の納付書による納税と同様、振替のための手数料は必要ありません(インターネットバンキングの利用手数料については、それぞれの取引金融機関でご確認ください。)。

    8-1-2 電子納税はいつでも利用できますか。
    A

    e-Taxへの申告及び申請・届出等の送信可能時間並びに電子納税(手数料納付を含みます。)の利用可能時間は、次のとおりです。また、e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーの利用可能時間も同様です。

    月曜日〜金曜日の午前8時30分から午後9時(祝日等及び12月29日〜1月3日を除きます。)

    (注1) 利用可能時間内であっても、機器のメンテナンス等により、予告なくシステムの利用が停止、休止、中断又は制限される場合があります。
    また、確定申告期などの利用者増加が見込まれる時期に延長される場合もあります。
    (注2) 電子納税及び手数料納付の利用可能時間は、上記のe-Taxの利用可能時間内で、かつ、ご利用の金融機関のシステム(インターネットバンキングやATM等)が稼動している時間となります。
    8-1-3 電子納税は手数料がかかりますか。
    A

    電子納税では、利用者がe-Taxからのダイレクト納付による納付指図又はインターネットバンキングやATM等からの納付指図を行うと、金融機関が利用者の方の預貯金を国庫金勘定に振り替えることになりますが、現在の納付書による納税と同様、振替のための手数料は必要ありません。

    ただし、インターネットバンキングやATM等の利用に当たり、利用のための手数料が必要となる場合もあるため、その点は、あらかじめ利用する金融機関にご確認ください(ダイレクト納付の利用においては、これらの手数料も必要ありません。)。

    8-1-4 過年度分の納付はできますか。
    A

    修正申告・期限後申告等により過年度分の納税が必要な場合も、電子納税が可能です。

    8-1-5 電子納税証明書があるそうですが電子納税をした場合でも紙の納税証明書の発行は可能ですか。
    A

    電子納税をした場合も通常の窓口で納税と同様、書面による納税証明書の発行が可能です。また、交付申請をe-Taxにより行い郵送または窓口で受け取ることもできます。

    電子納税証明書も、電子納税をした場合だけでなく窓口で納税をした場合でも発行することが可能です。

  • 8-2 ダイレクト納付
    8-2-1 ダイレクト納付とはどのような納付方法ですか。
    A

    ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、簡単な操作で即時又は期日を指定して納付することができる電子納税の納付手段です。

    8-2-2 ダイレクト納付のメリットを教えてください。
    A

    ダイレクト納付は、税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスなどから納付が可能となるほか、これまでの電子納税の利便性に加え、以下のようなメリットがあるといわれています。このため、源泉所得税の毎月納付など利用回数の多い手続に便利です。

    • (1) 納付手続が簡単(電子申告等の後、簡単な操作で納付手続が完了)。
    • (2) インターネットバンキングの契約が不要。
    • (3) 即時または期日を指定して納付することが可能。
    • (4) 税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能。
    • ※ 納税者本人の納税用確認番号等を登録しておくことが必要です。
    8-2-3 ダイレクト納付の利用可能税目を教えてください。
    A

    電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、酒税、印紙税)での利用が便利ですが、e-Taxに納付情報データを登録すれば、上記の税目にかかわらず全税目で利用可能となります。また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)についても利用可能です。

    8-2-4 ダイレクト納付を利用するための手続を教えてください。
    A

    ダイレクト納付を利用するためには、e-Taxの利用開始のための手続を行う必要があるほか、「ダイレクト納付利用届出書」(正式には「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」といいます。)を提出する必要があります(提出は書面による必要があり、オンラインではできません。)。また、利用手続きの際にメールアドレスを登録しておくと、ダイレクト納付の手続についての各種のお知らせが電子メールで送信されますので便利です。

    税務署と金融機関の登録手続が完了すると、「ダイレクト納付登録完了通知」が納税者のメッセージボックスへ格納され、ダイレクト納付の利用が可能となります。

    なお、利用届出書を提出してから利用可能となるまで1ヶ月程度かかります。

    ※「ダイレクト納付利用届出書」は、国税庁HPまたは税務署窓口で入手できます。

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/index.htm

    8-2-5 ダイレクト納付を行う場合の具体的な流れを教えてください。
    A

    ダイレクト納付する場合の具体的な流れは以下のとおりです。

    (1) 申告等データ等または納付情報データの作成送信

    「申告等データ」または「納付情報データ」を作成し、e-Taxを利用して送信します。

    (2) ダイレクト納付の利用

    申告等データまたは納付情報データの送信後、メッセージボックスに格納される受信通知を確認し「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかを選択します。

    (3) 預貯金口座からの振替

    「今すぐに納付される方」ボタンをクリックすることで、届出をした預貯金口座から振替が行われ、即時に納付が完了します。
     「納付日を指定される方」ボタンをクリックすることで、届出をした預貯金口座から、指定した期日に振替が行われ、納付が完了します。指定できる納付日は、原則として法定納期限までの日付になります(土、日、祝日等を除く。)。

    (4) 納付状況の確認

    納付手続完了後、「ダイレクト納付完了通知」がメッセージボックスに格納されます。納付できなかった場合、残高不足等の「ダイレクト納付エラー通知」が格納されますので、必ず納付状況(エラー情報)を確認してください。
     納付付日を指定して納付された方は、指定した期日の午前中にメッセージボックスの内容をご確認ください。
     なお、メールアドレスを登録いただいている方には、メッセージボックスに新たなメッセージが格納された場合、メールでもお知らせが届くので、メールアドレスの登録をお勧めします。


    ○参考:ダイレクト納付の画面

    (e-Taxを利用して法人税確定申告を送信した際のイメージ)

    8-2-6 月によって、ダイレクト納付による方法と直接納付書で金融機関に納める方法とを選択できますか。
    A

    ダイレクト納付の届出を行い実際にダイレクト納付を行った後でも、現金に納付書を添えて納付することが可能ですので、月により選択することもできます。

    8-2-7 期日指定納付において、指定期日の変更または即時納付への変更はできますか。
    A

    期日指定納付を選択している場合、当初の指定を変更する場合は、メッセージボックスを開いていただき、ダイレクト納付期日を一旦取り消すことにより変更が可能となります。期日指定の取消が行われると、ダイレクト納付を選択していない状態に戻りますので、再度、期日指定を選択し、変更した期日を入力してOKボタンをクリックしてください。もちろん即時納付を選択することも可能です。

    8-2-8 期日指定納付の場合、指定日の朝に引き落としがされるそうですが、その日の午後に必要資金を入金すると自動的に引き落しがされますか。
    A

    引き落とし日の朝に残高不足となった場合、当日中に入金されたとしても、自動的には引き落としされません。当日に引き落としをする場合には、受信通知から再度ダイレクト納付(即時納付)を行う必要があります。

    8-2-9 期日指定納付が残高不足で納付完了とならなかった場合、ダイレクト納付は行えなくなりますか。
    A

    期日指定納付がエラーとなり納付が完了しなかった場合、必要な納税資金を入金いただいた上で、受信通知から再度ダイレクト納付を行うことが可能です。また、納期限前であれば、期日を指定して納付することも可能です。

    8-2-10 ダイレクト納付を利用するに当たっての留意事項を教えてください。
    A

    ダイレクト納付を利用するためには、e-Taxの利用開始手続を行う必要があるほか、以下のような留意事項があります。

    • (1) 事前に「ダイレクト納付利用届出書」を書面で税務署に提出する必要があります。
    • (2) 利用可能金融機関については、国税庁HPでご確認ください。
    • (3) ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまで1ヶ月程度かかります。
    • (4) 納付日を指定してダイレクト納付を行う際には、指定した納付日の前日の預貯金口座の残高をご確認ください(期日指定納付では、指定された期日の朝に引落としが行われます。)。
    • (5) 納期限当日に申告等データを送信した場合は、納付日を指定して納付することはできません。
    • (6) ダイレクト納付ボタンの有効期限は、申告等データの送信日から2ヶ月です。
    • (7) ダイレクト納付できる時間帯は、原則としてe-Taxの利用時間である月曜日から金曜日の午前8時30分から午後9時(祝日等及び12月29日〜1月3日を除く。)までとなります。
    • (8) ダイレクト納付を行った場合には、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な方は、従来通り納付書により金融機関または税務署の窓口で納付してください。
    8-2-11 税理士が納税者に代わってダイレクト納付を行う場合の留意点を教えてください。
    A

    ダイレクト納付には、税理士が納税者に代わって納付手続を行えるというメリットがあるため、関与先から依頼されるケースが想定されます。しかしながら、税理士が安易にダイレクト納付を代行した場合、後で様々なトラブルが生ずる可能性が考えられます。したがって、ダイレクト納付の仕組を理解した上で利用する必要があります。

    まず、ダイレクト納付(期日指定納付)の場合、資金は指定日の朝に引落しが行われますので、納付資金を前日までに預金口座に準備してもらうことが必要です。この引落しの際、残高不足の場合には、金融機関からその旨が電子的にe-Taxへ連絡され、即座に納税者及び税理士のメッセージボックスに「ダイレクト納付エラー通知」が格納されることになります。そこで、当日中に残高不足を解消の上、再度ダイレクト納付を行うか、または他の納付手段で納付する必要があります。

    しかし、納税者にメッセージボックスを見る習慣があまりない現状では、仮に、税理士がダイレクト納付を代行していて、納税者と税理士がともにダイレクト納付エラー通知を見逃した場合、納税者からその警鐘、伝達をしなかったことに対して、税理士の責任を追及される可能性もあります。e-Taxでは、メールアドレスを登録することにより、メッセージボックスに通知が格納された際に、登録されたメールアドレスにメッセージが格納された旨の電子メールを送信するサービス(※)があります。税理士が代理でダイレクト納付の手続を行った場合には、納税者及び税理士の双方に電子メールが送信されますので、これを活用してリスクの減少を図る必要があります。

    また、税理士がダイレクト納付を代行する場合には、関与先との間で確認事項をまとめた同意書または依頼書(次頁参照)を交わす、あるいはダイレクト納付による納付内容を報告書として提示し確認を求めるなど、トラブルを回避するための対応をしておくことも必要と思われます。

    日税連においては、ダイレクト納付を税理士が代行する場合の書式モデルを次のように作成いたしました。ダイレクト納付を代行する場合は、この同意書または依頼書モデルに類似する契約書類を交わすことをお奨めします。

     

    このように、ダイレクト納付の代行を受託する場合には、くれぐれも慎重に対応してください。

    ※ ダイレクト納付の利用時における電子メール

    ダイレクト納付利用時には電子メールが送信されます。電子メールが到達した段階でメッセージボックスを開いてください。


    8-2-12 納付日の指定はどのようにすればいいでしょうか。
    A

    「申告等データ」または「納付情報データ」の送信後、メッセージボックスに格納される受信通知を確認し、「今すぐに納付される方」または「納付日を指定される方」のいずれかを選択します。

    (注1) e-TaxHPからメッセージボックスの内容を確認するためには、トップページにある「メッセージボックスの確認」をクリックしてお進みください。
    (注2) 納期限当日に申告等データを送信した場合は、納付日を指定して納付することはできません。
    (注3) ダイレクト納付ボタンの有効期間は、「申告等データ」または「納付情報データ」の送信日から2ヶ月間です。

    8-2-13 ダイレクト納付利用届出書を提出した場合、どの程度の期間で利用可能となりますか。
    A

    ダイレクト納付利用届出書を提出してから利用可能となるまで、1ヶ月程度かかります。利用可能となるまでの期間については、金融機関によって異なりますので、「利用可能金融機関一覧(※)」でご利用される金融機関の利用開始までの期間を確認してください。

    ダイレクト納付の利用が可能となった場合には、納税者のe-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されます。

    「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されるまでダイレクト納付は利用できませんので、その場合は、金融機関等の窓口での納付など、その他の納付手段で納付することになります。

    8-2-14 ダイレクト納付が利用可能な金融機関にはどんなところがありますか。
    A

    平成23年12月以降、全国の主な信用金庫でも利用可能となりましたが、詳しくは、「利用可能金融機関一覧(※)」をご覧ください。

    ※ 利用可能金融機関一覧

    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/kinyu.htm

  • 8-3 インターネットバンキング等による納付方式
    8-3-1 登録方式について教えてください。
    A

    登録方式では、全税目(本税及び附帯税)の納税をインターネットバンキング等を利用して行います。登録方式による納税手続の手順は、次のとおりです。

    なお、以下の手続では、帳票を作成・送信することで、納付情報の登録は完了します。

    • ・源泉所得税(自主納付分)
    • ・印紙税納付計器使用請求書及び印紙税税印押なつ請求書

    8-3-2 入力方式について教えてください。
    A

    入力方式は、申告所得税、法人税及び消費税の3税目の納付が行えます。手順は、事前に納付情報の登録を行っていないため、インターネットバンキングやATM等を利用して納付指図をする際に、登録方式において使用する納付区分番号に相当する次の納付目的コードを利用者自身で作成して、納付金額と併せて入力します。

    (1) 納付目的コードの作成

    入力方式による電子納税を行う際に必要な納付目的コードは、利用者自身が「税目番号、申告区分コード、元号コード、課税期間」を次頁の各番号を組み合わせることにより作成します。

    (2) 納税地等に異動があった場合の注意事項

    入力方式の場合に、納税者情報に変更がある場合は、書面(納付書)で納付するか、税務署側の異動等処理が完了してから電子納税することが必要です。

    (3) 入力方式での入力項目と納付金額の入力方法(金融機関のシステムへの入力項目)

    入力方式では、ATM等の画面に利用者識別番号等の各種番号を入力した後に、納付する金額を利用者自身で入力します。

    金融機関のシステムでの欄の名称 対応するe-Taxの番号等
    「収納機関番号」欄
    収納機関番号(00200)
    「納付番号」欄
    利用者識別番号
    「確認番号」欄
    納税用確認番号
    「納付区分」欄
    納付目的コード
    「金額」
    申告等により納付すべき金額

  • 8-4 電子納税の実務
    8-4-1 ペイジー(Pay-easy)とはどのようなものですか。
    A

    「Pay-easy」と書いて「ペイジー」と読みます。これまで、請求書や納付書と現金を持って金融機関やコンビニの窓口で支払っていた、公共料金、携帯電話料金、税金、国民年金保険料やインターネットショッピングの購入代金などを、金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングやATMから「いつでも・どこでも・かんたんに」支払えるようにするサービスです。

    ペイジーは、金融機関が共同で構築・運営しているサービスで、国内のほとんどの金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農漁協、ゆうちょ銀行)が共通の仕組みでサービスを提供しています。

    ペイジーは、いわゆる「振込み」とは異なります。

    ・振込先の口座番号などの入力は不要です。

    ・振込手数料のような手数料はかかりません(一部の例外を除く)。

    ・振込手数料のような手数料はかかりません(一部の例外を除く)。

    なお、「ペイジー=インターネットバンキング」ではありません。

    お使いのインターネットバンキングで、ペイジーを利用できない可能性もありますので、ご利用の金融機関に確認を取ってください。

    詳しい情報は以下のサイトで入手できます。

    http://www.pay-easy.jp/

    8-4-2 ペイジー(Pay-easy)に対応したATMはどこにありますか。
    A

    ペイジーは全国のほとんどの金融機関で利用できます。ペイジーが利用可能な金融機関の一覧は、以下のサイトでご覧ください。

    http://www.pay-easy.jp/where/index.html

    なお、ペイジーで支払いのできるATMには、このマークが表示されています。

    8-4-3 情報リンク方式とは何ですか。
    A

    情報リンク方式とは、収納機関が提供するHPなどで請求金額等を照会・確定し、その情報をインターネットバンキングに引き継ぎ払込処理を行う方式です。

    所得税徴収高計算書または納付情報データを作成してe-Taxに送信した場合は、納税者のメッセージボックスに格納される受信通知の「インターネットバンキング」ボタンから電子納税を行うことにより、「納付区分番号」等が契約しているインターネットバンキングに自動的に引き継がれることから、改めて「利用者識別番号」「納付区分番号」「税目」「金額」等を入力する必要がありません。

    8-4-4 電子納税には電子証明書が必要ですか。
    A

    納付情報データを登録して行う「電子納税(所得税徴収高計算書を含む。)」を利用する場合には、電子証明書の添付は不要です。

    また、「電子納税」のみを利用する場合には、電子証明書の事前登録は不要です。

    申告等データ(所得税徴収高計算書を除く。)を送信してダイレクト納付を行う場合には、電子証明書の添付及び事前登録が必要になります。