税理士向け情報

電子認証・電子申告

電子申告に関するQ&A

10.その他

  • 10-1 税理士交代時のルール
    10-1-1 関与税理士が交代する場合に起こる可能性のある問題は何ですか。
    A

    税理士が関与先に代わって開始届出書を提出した場合、利用者識別番号等を知りうる立場になります。利用者識別番号等は本来関与先が管理すべきものですから、税理士は関与先にそれらを通知しておく必要があります。

    税理士が交代する場合、関与先が利用者識別番号等を失念している可能性があり、この場合が問題となります。

    すなわち、次に担当する税理士が代理送信を行う際に、すでに通知された利用者識別番号等が不明となってしまい代理送信が行えない、また関与先自らが電子納税等の手続を新たに開始する事ができません。

    利用者識別番号等は関与先を特定する大切な情報ですから、その管理は厳重に行う必要があり、税理士交代時にこれらの情報が不明になるような事態は避けなければなりません。

    なお、利用者識別番号の再発行を受けることも可能ですが、この場合、再発行前の利用者識別番号利用時のメッセージボックスの閲覧はできなくなりますのでご注意ください。

    10-1-2 関与を取りやめることになった場合、どのような点に注意したらいいですか。
    A

    利用者識別番号等は本来、関与先が厳重に管理すべきものです。税理士は税務に関する職業的専門家としての信頼のもと、関与先の同意を得て関与先に代わり利用者識別番号等を使用することが可能です。

    しかし、関与が終了すれば、その関与先の利用者識別番号等を利用することはありませんので、関与先への通知後は利用者識別番号等を速やかに事務所内の記録から抹消する必要があります。

    抹消する記録は、利用者識別番号通知書の写し、利用者識別番号等を紙面に記録したものを廃棄し、パソコンやサーバ内に電子的に保存されたもの等を削除することが必要です。

    誤って、関与が終了した納税者の利用者識別番号等を使い、受付システムにアクセスしてしまうような事故は避けなければなりませんし、万が一にも利用者識別番号等が外部に漏れ不正使用されるようなことがあってはなりません。そのようなことになれば税理士の信用失墜に繋がります。

    利用者識別番号等について、自ら電子申告、電子納税で利用している関与先を除き、普段その存在を意識していない方々も多数いらっしゃいます。従って、関与を取りやめることになった場合は、改めて関与先に利用者識別番号等を必ずお知らせください。

    10-1-3 電子申告において、関与税理士が交代する場合の流れはどのようになりますか。
    A
    1.旧税理士
    • (1) 税理士の交代が決定。
    • (2) 旧税理士は利用者識別番号等を関与先に書面(例えば「利用者識別番号等の通知」の写し等)で通知し、利用者識別番号等を管理することを指導する。
    • (3) 書面や電子データで事務所内に保管されていた、利用者識別番号等に関する情報を抹消する。

    2.新税理士
    • (1) 税理士の交代が決定。
    • (2) 新税理士は関与先と利用同意書を取り交わす。
    • (3) 新税理士は関与先から利用者識別番号等を書面(例えば「利用者識別番号等の通知」の写し等)で通知してもらう。  
    • ↓  
    • (4) 新税理士は利用者識別番号等を厳重に管理する。
    • (注)税理士交代に伴った変更に関してのe-Tax上の届出・手続等の必要はありません。

    3.関与先
    • (1) 税理士の交代が決定。
    • (2) 旧税理士から利用者識別番号等の通知を書面(例えば「利用者識別番号等の通知」の写し等)で受ける。
    • (3) 関与先は新税理士と利用同意書を取り交わす。  
    • ↓  
    • (4) 関与先は暗証番号を変更した上で、新税理士に利用者識別番号等を書面(例えば「利用者識別番号等の通知」の写し等)で通知する。

    なお、旧税理士側で利用者識別番号等を通知する代わりに、電子申告を取りやめる届出を行い、新税理士で新たに利用開始届出書を提出して、新しい利用者識別番号等を入手することで税理士の交代手続とする方法も考えられます。この場合、取りやめた利用者識別番号ではログインできなくなることから、従前の利用者識別番号におけるメッセージボックスは閲覧できなくなります。したがって、この方法を取る場合には、関与先が独自に電子申告、電子納税を行っていないか、さらに新たに開始する予定がないかを十分に確認してください。

    10-1-4 納税者から情報が得られなかった場合どうしたらいいですか。
    A

    税理士が交代する場合、原則として関与先から新しく関与することになった税理士に利用者識別番号等を知らせるべきです。

    ただし、関与先が利用者識別番号等を失念してしまった場合、さらに旧税理士からも通知がなく、以前の利用者識別番号等を入手することが不可能な場合は、e-TaxHPからオンラインで「開始(変更等)届出書」を提出してください。

    なお、いったん電子申告を取りやめる届出を行い、新たに利用者識別番号等を入手する方法もありますが、その場合、取りやめた利用者識別番号ではログインできなくなることから、従前の利用者識別番号におけるメッセージボックスは閲覧できなくなります。

    (参考)変更届出と取りやめ届出(※)との比較
    ※この場合「変更届出」とは変更等の欄の「暗証番号等の再発行」を指し、「取りやめ届出」とは「国税電子申告・納税システムの利用の取りやめ」を指す。
      変更届出 取りやめ届出による再取得
    利用者識別番号 変わらない 新規取得
    暗証番号 再登録 新規登録
    電子証明書 再登録 新規登録
    納税用確認番号 変わらない 新規登録
    利用者識別番号等の通知(書) 書面による通知 オンラインによる即時通知
    メッセージボックス内データ 残る 消滅
  • 10-2 ID、パスワード(PW)の管理方法
    10-2-1 各種ID、パスワード(PW)があり、それぞれ長さや有効期限が異なりますが、忘失や入力ミスを防ぐような管理方法はありますか。
    A

    電子申告を行うために必要で厳重な管理をしなければならない番号等は以下のとおりです。

    (1) e-Taxで受付システムに接続し、申告・納税するため必要なもの
    •   利用者識別番号
    •   暗証番号
    •   納税用確認番号(ただし、があれば随時変更は可能)
    (2) 地方税電子申告(eLTAX)でポータルシステムに接続するために必要なもの
    •   利用者ID
    •   暗証番号
    (3) 日税連認証局の電子認証を受けるために必要なもの
    •   ユーザーPIN(アクセスパスワード)
    •   ロック解除PIN

    それぞれについての管理上の注意点は以下のとおりです。

    (1) 国税電子申告(e-Tax)
    •   利用者識別番号(いわゆるID)・・・半角16桁の数字。利用の取りやめをしない限り、変更はありません。厳格に管理してください。
    •   暗証番号(いわゆるパスワード(PW))・・・開始届出書のオンライン申請により即時取得した場合は、申請した暗証番号を使用することとなります。

      セキュリティ確保の観点から定期的に変更してください。なお、変更後3年間変更がありませんと、国税庁受付システムに接続できなくなり、変更後再度接続できるようになっています。3年経過後、暗証番号の変更画面がログイン時に現れます。旧暗証番号を入力し、新暗証番号を2度入力したうえで、新暗証番号を送信してください。その際、旧暗証番号と3文字以上異なる文字を使用することが条件となっていますので注意が必要です。

      利用できる文字・数字や文字数が限定されています。(詳細は「3.電子申告の開始手続」3-3-1をご参照ください。)

    •   納税用確認番号・・・初期登録で半角6桁の任意の数字を登録します。電子納税を行う場合に利用者識別番号とともに必要となるものですので、忘失等に注意して管理してください。納税者自身がログインするためには、納税用確認番号等の登録が必要となりますので、開始届出書のオンライン申請時に登録しておくことをお勧めします。
    (2) 地方税電子申告(eLTAX)
    •   利用者ID・暗証番号(いわゆるパスワード(PW))はHP上でID及び仮暗証番号が発行され、電子メールで手続完了通知があります。
    •   その後、暗証番号の変更を行います。
    (3) 税理士用電子証明書(有効期限5年※)
    •   ユーザーPIN(アクセスパスワード)・・・初期値は7桁の数字で、数字とアルファベットの混在した6〜16桁が設定可能です。電子署名を行う際に必要(ユーザーPIN(アクセスパスワード)入力必須)なので厳格に管理してください。なお、取得後速やかに変更するとともに、セキュリティ確保のため、一定期間ごとの変更を行うこととされています。
    •   ロック解除PIN・・・数字16桁からなります。万一、ユーザーPIN(アクセスパスワード)の入力ミスによりロックがかかってしまった場合、解除してユーザーPIN(アクセスパスワード)の利用を再開するために必要ですので、厳格に管理してください。
    • ※現行の税理士用電子証明書の有効期限は平成25年3月末日までとなっています。

    【参考】公的個人認証サービスの電子証明書(住基カード搭載、有効期限3年)

    • (1) 電子証明書用パスワード・・・電子署名を行うために必要です。税理士用電子証明書のユーザーPIN(アクセスパスワード)に相当するものです。
    • (2) 住基カード用パスワード・・・4桁の数字。市区町村の窓口等において住民基本台帳ネットワークシステムに接続する際に必要なので、電子申告利用とは別に、この番号の管理は厳格にする必要があります。

    入力ミスや忘失防止のためのテキストデータ利用方法を紹介します。

    利用者識別番号と暗証番号をテキスト形式のファイルで保存・管理し、保存したデータをコピー&ペースト(貼り付け)により入力することにより、キーボード操作の不備による入力ミスを防ぐようにしましょう。

    具体的には、ウィンドウズ・プログラムに備わっている「メモ帳」ソフトの利用を紹介します。

    • (1) 「スタート」→「プログラム(P)」→「アクセサリ」→「メモ帳」の順で、ソフトを立ち上げます。以下のようなウィンドウが現れます。
    • (2) e-Taxの「利用者識別番号」と「暗証番号」、「納税用確認番号」を入力します。
    • 次に、eLTAXの「利用者ID」と「暗証番号」を入力します。

    • (3) 「ファイル(F)」→「名前を付けて保存(A)」を選択し、
    • 「デスクトップ」に「電子申告ID・PW」というファイル名で保存します。

    • (4) 「デスクトップ」に以下のようなアイコンができます。  
    • 利用者識別番号・暗証番号を入力する際に、事前にこのアイコンをダブルクリックしてこのファイルを開いておきましょう。

    • (5) e-Taxソフトの場合の国税庁受付システムへの入力をコピー&ペースト(貼り付け)により入力を行う方法は以下のとおりです。
    • 本来は、「利用者識別番号」と「暗証番号」をキーボードで入力するのですが、「Caps Lock」キーを押してしまい、アルファベットの入力が大文字に設定されてしまうため、暗証番号入力の大文字・小文字の入力ミスで不備になったにもかかわらず、アスタリスク表示のため誤りに気付きにくい場合もあります。

    • そこで、キーボードの押し間違いによる入力ミスを避けるため、「利用者識別番号」と「暗証番号」をコピー&ペースト(貼り付け)による方法で入力することをお奨めします。

    • まず、「利用者識別番号」を貼付けるために、コピーをする番号を選択して反転させます。

    • 反転した部分にマウスを当てたまま右クリックして、現われたメニューから「コピー」を選び、クリックします。

    • 「暗証番号」については、「暗証番号の入力値を表示する(V)」を選択しておきましょう。これにより、貼付けたものがアスタリスクではなく文字列で表示されます。

    • 「利用者識別番号」と同じ要領で、「暗証番号」のコピー&ペースト(貼り付け)による入力をしましょう。

    • 以下のように、入力値が表示されますので、確認が容易にできます。

    • (参考)「暗証番号の入力値を表示する(V)」を選択しない場合は、以下のようなアスタリスク表示になりますので、入力値の確認が困難です。