税理士向け情報電子認証・電子申告電子申告に関するQ&A
電子認証局によくある質問と回答
日税連電子認証局(以下、認証局)では、電子申告等の際に必要となる電子証明書(ICカード)の発行業務を行っていますが、発行手続き等について日々、多くのお問い合わせをいただいております。ここでは、よくある質問とその回答例を紹介します。
- 一 電子証明書の発行
電子証明書の発行には書類での申請が必要となります。電子証明書発行申請書兼利用同意書(以下、発行申請書)及び添付書類送付後、約3週間で電子証明書を発送します。
電子証明書には有効期限があり、現在発行している第二世代の電子証明書の有効期限は、一律平成25年3月31日となっています。
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1.申請全般
| Q1 |
電子証明書の発行申請書はどのように入手できますか。 |
| A |
認証局までFAX(03-5435-0941)または電話(03-5435-0940)にて税理士登録番号と氏名をご連絡ください。
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| Q2 |
電子証明書を複数枚申請することはできますか。 |
| A |
「認証業務運用基準」(以下、規定)により発行できる有効な電子証明書は1枚のみとなっております。
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| Q3 |
電子証明書の発行は有料ですか。 |
| A |
第二世代の電子証明書を初めて発行する場合は無料ですが、紛失等により再発行する場合は有料となります(Q35参照)
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| Q4 |
税理士法人としての電子証明書は発行していますか。 |
| A |
電子署名及び認証業務に関する法律により個人のみの発行となっております。
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2.発行申請書の記入と添付書類
発行申請書にはあらかじめ自宅住所等が印刷されています。氏名、申請日を記入のうえ実印を押印してください。
なお、記載事項は住民票の写しと一致している必要があります。
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(1) 氏名
| Q5 |
氏名の漢字に旧字または俗字を使用していますが、発行申請書の氏名欄はどのように記入すれば良いですか。 |
| A |
旧字、俗字に関しても住民票の写しどおり記載してください。
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| Q6 |
旧姓を使用していますが、発行申請書の氏名欄はどのように記入すれば良いですか。 |
| A |
氏名欄には戸籍抄本に記載の旧姓を、現姓欄には住民票に記載の氏名を記入してください。なお、申請には添付書類として戸籍抄本が必要です。
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| Q7 |
発行申請書に印刷されているフリガナは訂正できますか。 |
| A |
二重訂正線を引き実印で訂正印を押印したうえで、訂正後のフリガナを記入してください。なお、ローマ字についても対応が一致するよう訂正してください。
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| Q8 |
発行申請書に印刷されているローマ字を変更できますか。 |
| A |
二重訂正線を引き実印で訂正印を押印したうえで、訂正後のローマ字を記入してください。なお、ローマ字の訂正には一定の基準があります。詳しくは発行申請書に同封の「氏名ローマ字表記を変更される場合の注意事項」をご覧ください。
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(2) 住所
| Q9 |
自宅を転居したため発行申請書に印刷されている住所と異なりますが、どうすれば良いですか。 |
| A |
所属税理士会に税理士名簿の変更登録申請を行った後、認証局まで発行申請書の再送付を依頼してください。
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| Q10 |
事務所を転居した場合、申請に当たり何か手続きが必要ですか。 |
| A |
発行申請書はそのまま使用できますが、電子証明書の受取時に新事務所所在地の税理士証票が必要となります。税理士名簿の変更登録申請を行い、新所在地の税理士証票を受け取った後に申請してください。
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| Q11 |
発行申請書に印刷されている番地等の表記やマンション名の記載が住民票の写しと少し異なるのですが。 |
| A |
住所表記は原則として住民票と完全に一致することが必要なため、訂正が必要となります。詳しくは発行申請書に同封の「住所表記についての注意事項」をご覧ください。
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| Q12 |
発行申請書に印刷されている郵便番号、電話番号を訂正したいのですが。 |
| A |
二重訂正線を引き実印で訂正印を押印したうえで、訂正後の郵便番号等を記入してください。
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(3) 押印
| Q13 |
使用する印鑑は何でも良いですか。 |
| A |
印鑑登録された実印を使用してください。
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| Q14 |
印影にかすれ、にじみがありますが、そのまま申請しても良いですか。 |
| A |
書類は有効期限満了後10年間の保管が義務付けられているため、状態によっては受け付けられないことがあります。他の印影に重ならないように再押印をお願いします。
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(4) 添付書類
| Q15 |
添付書類はどのようなものが必要ですか。 |
| A |
印鑑登録証明書と住所の確認書類(住民票の写しや登録原票記載事項証明書)が必要です。また、旧姓を使用している方は加えて戸籍抄本が必要です。詳しくは発行申請書に同封の「送付内容一覧・お申し込み方法」をご覧ください。
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| Q16 |
添付する公的書類はいつ発行されたものでも良いですか。 |
| A |
申請日より前後3カ月以内に発行されたものを添付してください。
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| Q17 |
住民票の写しの記載事項は家族や本籍の記載も必要ですか。 |
| A |
本人分のみの記載で結構です。また、本籍の記載は不要です。
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3.電子証明書の発送・受け取り
電子証明書は認証局にて申請書類を確認した後、2〜3週間で本人限定受取郵便(基本型)にて発送します。
| Q18 |
本人限定受取郵便の受け取り手順が知りたいのですが。 |
| A |
郵便局から事務所あてに通知書が届きますので、申請者本人が通知書と本人確認書類を持参のうえ郵便窓口にて受け取ります。
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| Q19 |
本人確認書類はどのようなものが必要ですか。 |
| A |
運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳などに加え、事務所所在地の確認のため税理士証票を持参してください。詳しくは郵便局の通知書をご覧ください。
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| Q20 |
本人以外の指定代理人が受け取ることはできますか。 |
| A |
代理人を指定することはできません。本人が受け取り可能な時期に申請してください。
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| Q21 |
自宅または事務所への配達を希望することはできますか。 |
| A |
本人限定受取郵便(基本型)は郵便局窓口での受領のみとなっています。なお、他の方法での送付は規定によりできません。
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| Q22 |
通知が届いた郵便局での受け取りが不便なので、変更することはできますか。 |
| A |
郵便局間での転送は可能です。郵便局までお問い合わせください。
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| Q23 |
事情があり郵便局へ行けず電子証明書が認証局に戻ってしまったのですが。 |
| A |
認証局まで電話にて税理士登録番号と氏名をご連絡ください。改めて本人限定受取郵便にてお送りいたします。
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4.受領書
| Q24 |
受領書を期限内に返送しないとどうなりますか。 |
| A |
規定により発送から30日経過後に電子証明書は失効します。期限内に必ず返送してください。
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| Q25 |
受領書の返送期限を延長したいのですが。 |
| A |
30日間の期限内であれば7日間の延長が可能です。認証局までご連絡ください。
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| Q26 |
電子証明書の内容確認ができず受領書が返送できないのですが。 |
| A |
受領書が返送されないと期日経過後に電子証明書は失効されます。税理士会または支部でも確認作業は行えますので、所属支部等にお尋ねください。
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| Q27 |
受領書に押す印は実印でなければなりませんか。 |
| A |
本人が確実に受領したということを確認するため、実印の押印が必要です。
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| Q28 |
受領書を紛失しました。 |
| A |
受領書を印刷して使用してください。 |
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5.変更
| Q29 |
住所(自宅及び事務所)が変わった場合、電子証明書はそのまま使えますか。 |
| A |
電子証明書に格納されている情報は税理士登録番号及び氏名ローマ字のみですので、そのまま使用できます。
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| Q30 |
氏名が変わりましたが電子証明書はそのまま使えますか。 |
| A |
電子証明書の格納情報に変更が生じますので、電子証明書は使用できません。失効申請手続きをお済ませのうえ再度発行申請してください。
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| Q31 |
結婚して氏名が変わりましたが旧姓を使用する予定です。電子証明書はそのまま使えますか。 |
| A |
電子証明書の格納情報に変更が生じませんので、電子証明書はそのまま使用できます。
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- 二 電子証明書の失効
電子証明書の失効申請手続きが必要となるのは以下の場合です。電子証明書失効請求書(以下、失効請求書)に必要事項を記入のうえ認証局まで送付してください。
・紛失、盗難等
・破損、動作不良
・氏名の変更
・利用の中止
以下の場合については認証局にて失効手続きを行います。
・業務の廃止、禁止、停止
なお、以下の場合には失効手続きをする必要はありません(電子証明書はそのまま使用できます)。
・自宅住所の変更
・事務所所在地の変更
・所属税理士会の変更
・所属事務所の変更
・税理士登録区分の変更
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1.申請全般
| Q32 |
電子証明書が損壊または紛失した場合、何か手続きが必要ですか。 |
| A |
発行済みの電子証明書の失効手続きを行う必要があります。失効請求書に必要事項をご記入のうえ、実印を押印いただき、日税連まで郵送ください。手続き終了後、新しい発行申請書を送付します。
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| Q33 |
電子証明書が失効しているので再発行したいのですが。 |
| A |
発行申請書類をお送りしますので、送付依頼書を認証局までFAXいただくか、または電話にて税理士登録番号と氏名をご連絡ください。
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| Q34 |
有効期限の切れた電子証明書(緑色のICカード)しかないので新しい電子証明書を発行したいのですが。 |
| A |
期限が切れた電子証明書の失効手続きは必要ありません。新しい電子証明書の発行申請を行ってください。
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| Q35 |
電子証明書を再発行する際、手数料は掛かりますか。 |
| A |
第二世代電子証明書の再発行に伴う手数料は5,000円となっております。
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2.失効請求書の記入
| Q36 |
失効請求書に記入する住所は自宅ですか、事務所ですか。 |
| A |
自宅住所を記入してください。なお、申請時の添付書類と比較しますので、自宅を転居した場合、添付書類が必要となります。
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| Q37 |
氏名を変更している場合はどのように記入すれば良いですか。 |
| A |
失効請求書の氏名欄に発行申請時の氏名を記入し、現姓欄に現在の氏名を記入してください。なお、請求には添付書類が必要となります。
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| Q38 |
失効請求書に押す印は実印でなければなりませんか。 |
| A |
本人からの請求を確認するため、実印の押印が必要です。なお、発行申請時と同一の実印であれば添付書類は不要ですが、実印を変更した場合は添付書類が必要となります。
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3.添付書類
| Q39 |
添付書類が必要になるのはどのような場合ですか。 |
| A |
失効請求書に記載する項目のうち、自宅住所、氏名、実印が発行申請時から変更があった場合です。それ以外の場合、失効請求時には添付書類は不要です。
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| Q40 |
添付書類は何が必要ですか。 |
| A |
住民票の写し及び印鑑登録証明書が必須です。氏名変更又は旧姓使用の場合、加えて戸籍抄本が必要となります。
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