税理士向け情報中小企業の会計に関する指針「中小企業の会計に関する指針」は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために作成したものです。 「中小企業の会計に関する指針(平成24年版)」の公表について2013年2月22日 日本税理士会連合会 日本公認会計士協会 日 本 商 工 会 議 所 企業会計基準委員会 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置している「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会(以下「委員会」という。)」は、「中小企業の会計に関する指針(以下「中小会計指針」という。)」について、「非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書(平成22年8月30日)」及び「中小企業の会計に関する研究会 中間報告書(平成22年9月30日)」の内容を踏まえて見直しを図り、2月13日開催の委員会においてその公表が承認されましたので、本日、「中小企業の会計に関する指針(平成24年版)」として公表いたします。 今般の中小会計指針の改正では、会計処理のあり方自体の変更はなく、「非上場会社の会計基準に関する懇談会 報告書」及び「中小企業の会計に関する研究会 中間報告書」の提言内容を踏まえて、平易な表現に改める等経営者にとって利用しやすいものとすることを目的として見直しを行っております。 なお、本指針の「関連項目」に記載している法人税法等の条文は、公表日現在のものであることにご留意ください。 <お問合せ先>
・【Press Release】「中小企業の会計に関する指針(平成24年度)」の公表について[PDF/103KB] ・「中小企業の会計に関する指針(平成24年版)」(本文)[PDF/617KB] ・「中小企業の会計に関する指針(平成23年版)」と旧指針との対照表[PDF/389KB]
「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」について日本税理士会連合会では、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を作成しました。 「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(最終改訂:平成20年5月)[PDF/154KB] 現在、多くの金融機関において、このチェックリストを活用した融資商品が取り扱われています。 中小企業会計指針チェックリストを活用した無担保融資商品【東北地区】
【北陸地区】
平成24年7月19日現在 中小企業の会計に関する基本要領「中小企業の会計に関する基本要領」は、中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会及び学識経験者が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」が、中小企業庁、金融庁及び法務省の協力のもと、作成されたもので、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に参照するための会計処理や注記等が示されています。 「中小企業の会計に関する基本要領」の公表について2012年2月1日 2012年3月27日 中小企業団体等で構成される「中小企業の会計に関する検討会」は、「中小企業の会計に関する基本要領」を策定し、それに至った経緯、今後の検討課題などと合わせ、「中小企業の会計に関する検討会報告書」として取りまとめ、公表しました。 「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」について日本税理士会連合会では、中小企業の計算書類について、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用状況を確認するための書類として、「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」を作成しました。 「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(制定:平成24年3月)[PDF/125KB] ※「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」を下記のとおり一部修正いたしました(H24.5.16)。
信用保証協会が行う「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の開始について2013年3月15日 同制度は、「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「中小会計要領」という。)の普及活動の一環として、中小会計要領に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士・税理士法人からその準拠を確認するチェックリスト等が提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度として、平成25年4月1日から開始されます。 本割引制度の対象となる信用保証制度は、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)です。セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。 詳しくは、お近くの信用保証協会にお問い合わせ下さい。(お近くの信用保証協会の連絡先:http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html) なお、本割引制度の開始に合わせて、これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了します。 また、詳細な制度内容については、本会会報「税理士界」平成25年3月15日付第1302号第8~9面に掲載しておりますので、ご参照ください。 会報「税理士界」第1302号(平成25年3月15日付)[PDF/10.9MB] <保証料割引制度申込に関する信用保証協会への提出書類> ・「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(制定:平成24年3月)[PDF/125KB] ・「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく保証料割引制度の利用に関する確認・同意書[PDF/15KB] ※なお、提出書類に関しては下記中小企業庁ホームページでもダウンロードできます。
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