税理士向け最新情報<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ2012年2月3日 国税庁では、震災の影響等により、2県(宮城県及び福島県)の一部の地域に納税地を有する法人に対して、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせていました。 今般、このうち宮城県石巻市、東松島市、女川町に納税地を有する法人については、平成23年3月11日から平成24年4月1日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成24年4月2日(月)となりました。 これに伴い、当該市町に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送再開について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。
「中小企業の会計に関する基本要領」の策定について2012年2月1日 中小企業関係者等が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」は、「中小企業の会計に関する基本要領」を策定し、それに至った経緯、今後の検討課題などと合わせ、「中小企業の会計に関する検討会報告書(中間報告)」として取りまとめ、公表しました。 詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
「復旧・復興支援制度データベース」について2012年1月26日 東日本大震災からの復旧・復興に向けては、国や地方公共団体が様々な支援制度を整備しており、今後も制度の拡充が進められると考えられます。 経済産業省では、東日本大震災復興対策本部をはじめ各府省と連携し、これらの多くの支援制度を簡単に検索することができる「復旧・復興支援制度データベース」を立ち上げ、平成24年1月17日から運用を開始いたしました。 これにより、行政機関の窓口担当者や専門家は、被災者に対して最新の支援制度情報をこれまでより格段に早く、的確に案内することができるようになります。 詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
<農林水産省からのお知らせ>振興山村における工業用機械等に係る特別償却について2012年1月25日 振興山村(林野率が高く人口密度が低い地域で、山林振興法の規定に基づき指定された区域)で製造業及び旅館業を営む事業者(個人・法人)が、それら事業に使用する機械や建物を取得した場合、特別償却をすることができます。 詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。同省ホームページでは、上記のほか、特定地域の農林漁業者等の発展を後押しする税制を紹介しています。
<国税庁からのお知らせ>特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除額の計算明細書の様式誤りについて2012年1月13日 特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除額の計算明細書の様式誤りについて、国税庁ホームページに掲載されています。 国税庁では、訂正前の計算明細書を使用して計算誤りのある申告書を提出した納税者について、以下のとおり対応することとしています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>被災者生活再建支援金の税務上の取扱いの見直しについて2011年12月21日 平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金については、これまで、住宅や家財に生じた損失を補填するものに該当すると判断して、所得税の雑損控除の金額の計算上、損失の金額から控除することとしていたところですが、今般、その税務上の取扱いを見直し、雑損控除の損失の金額から控除しないものと取り扱うことといたしました。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>更正の請求期間の延長等について2011年12月5日 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「国税通則法施行令の一部を改正する政令」(平成23年政令第382号)が成立し、更正の請求について、請求期間の延長や請求の範囲の拡大などが行われ、また、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが法令上明確化されました。 また、更正の請求期間が延長されるのは平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税からとなっていますが、平成23年度税制改正大綱において、「今般の更正の請求に関する改正趣旨を踏まえ、過年分についても、運用上、増額更正の期間と合わせて、納税者からの請求を受けて減額更正を実施するよう努める」ことが盛り込まれています。 この税制改正大綱の趣旨を踏まえ、国税庁においては、更正の請求期限を過ぎた年分にかかる納税者からの減額更正の申出に対応するため、新たに様式「更正の申出書」を定め、国税庁ホームページに掲載しましたので、更正の請求期間を過ぎて税務署へ減額更正の申出を行う場合には、この様式により提出いただきますようご協力をお願い申し上げます。 なお、「更正の申出書」は、過年分のうち、増額更正はできるが更正の請求はできない期間が対象となりますのでご注意願います。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁・年末の資金繰り電話相談窓口について2011年12月1日 中小企業庁では、中小企業の年末の資金繰りを支援するため、12月30日(金)まで電話相談を受け付けています。 この電話相談は、中小企業庁のほか、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会においても実施しています。 詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
国税審判官の募集について2011年11月28日 国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化等を背景とする事件が増加する中、適正・迅速に事件を処理するため、高度な専門知識・経験・ノウハウを有する民間専門家(税理士等)を募集しています。 応募期限は、12月6日(火)(必着)となっています。 また、応募を検討している方に向けて現職の特定任期付職員(国税審判官)からのメッセージが国税不服審判所のホームページに掲載されています。
震災特例法に規定する特定土地等及び特定株式等に係る相続税(贈与税)の課税価格の計算の特例について2011年11月1日 平成23年4月27日に震災特例法が施行され、相続税及び贈与税について、同法34条及び35条に規定する特定土地等又は特定株式等(平成23年3月11日に所有していたものに限る)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災の発生直後の価額によることができることとされました。 この震災の発生直後の価額については、震災による地価下落の状況を反映させた「調整率」を指定地域内の一定の地域ごとに定め、平成23年分の路線価及び評価倍率に、この「調整率」を乗じて計算することができることとされており、当該「調整率」の公表後、震災特例法を適用する相続税等の更正の請求や申告書を提出することとなります。 11月1日、国税庁は当該「調整率」とともに、関連通達等をホームページ上に公表しましたので、お知らせいたします。 つきましては、会員各位におかれましては、更正の請求書の早期提出及び震災特例法により申告期限が平成24年1月11日以降に延長されている相続税等の申告書の確実な提出につき、ご協力くださるようよろしくお願いいたします。
平成23年度「電子政府利用促進週間」の実施について2011年10月25日 平成23年度「電子政府利用促進週間」が、10月31日(月)から11月6日(日)まで実施されます。 この週間は、情報通信技術の活用を通じて、利用者の利便性向上などを図ることを目的として、オンライン申請の利用促進等に関する広報、普及啓発活動を展開するものです。 今年度は、「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月IT戦略本部決定)が策定されたことを踏まえ、重点手続を中心として、オンライン申請の利用の改善に向けた取組や行政情報の電子的提供の改善に向けた取組等を積極的に展開することとされておりますので、どうかこの機会にオンライン申請の利用にご理解、ご協力をお願いします。 また、本年7月1日、「電子政府推進員」(電子政府に関する普及啓発、意見要望等の把握を行うため、総務省行政管理局長が2年間の任期で民間有識者に委嘱するもの)として、当会から40人の会員が活動しておりますので、オンライン申請に関するご相談やご意見等がありましたら、最寄りの地区の電子政府推進員もご活用願います。 電子政府推進員の活動内容、名簿等は、「電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)」をご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ2011年10月17日 国税庁では、震災の影響等により、3県(岩手県、宮城県、福島県)の一部の地域に納税地を有する法人に対して、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせていました。 今般、このうち岩手県及び宮城県の2県の一部の地域に納税地を有する法人について、平成23年3月11日から平成23年12月14日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成23年12月15日(木)となりました。 これに伴い、当該2県の一部の地域に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送再開について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。 東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る岩手県及び宮城県の一部の地域の期日の指定について2011年10月17日 国税庁は、東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長し、その期限については別途、国税庁告示で定めることとしていました。 今般、岩手県及び宮城県の一部の地域について、延長期限の期日を平成23年12月15日とする国税庁告示が行われました。 なお、宮城県及び福島県の一部の地域については、別途国税庁告示で定めることとしています。 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
日本政策金融公庫と「中小企業等支援に関する覚書」を締結2011年10月14日 日本税理士会連合会は、日本政策金融公庫と、全国の中小企業等の資金調達や税務に関する問題解決を相互に連携して支援していくため、平成23年10月14日、「中小企業等支援に関する覚書」を締結しました。 これにより、両者は中小企業等向けセミナーの開催や情報提供などの分野で相互に連携し、中小企業等の抱える資金調達や税務の問題の解決に向け、必要な態勢づくりに努めてまいります。
国税審判官の募集について2011年9月30日 国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化等を背景とする事件が増加する中、適正・迅速に事件を処理するため、高度な専門知識・経験・ノウハウを有する民間専門家を募集しています。 詳細は、国税不服審判所のホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ2011年8月8日 国税庁では、震災の影響等により、3県(岩手県、宮城県、福島県)に納税地を有する法人に対して、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせていました。 今般、3県(岩手県、宮城県、福島県)の一部地域に納税地を有する法人については、平成23年3月11日から平成23年9月29日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成23年9月30日(金)となりました。 これに伴い、当該3県の一部の地域に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送再開について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。 東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る岩手県、宮城県及び福島県の一部地域の期日の指定について2011年8月5日 国税庁は、東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長し、その期限については別途、国税庁告示で定めることとしていました。 このうち、青森県及び茨城県については、平成23年6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日としていましたが、今般、岩手県、宮城県及び福島県の一部地域について、その期日を平成23年9月30日とする国税庁告示を公表しました。 なお、岩手県、宮城県、福島県のうち特に被害の大きかった地域については、別途国税庁告示で定めることとしています。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
執行官の募集について2011年8月1日 裁判所では、平成23年7月27日〜8月9日までを受付期間として、執行官の募集を行っています。 税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取り扱われ、受験資格が認められます。 執行官試験の詳細は、募集を行う最高裁判所のホームページをご覧下さい。
警視庁・特別捜査官(財務捜査官)の採用選考について2011年7月27日 警視庁では、平成23年12月1日(木)〜12月22日(木)(消印有効)を申込受付期間として、特別捜査官(財務捜査官)の採用選考の申込みを受け付けています。 詳しくは、警視庁ホームページをご覧ください。
社会保障・税番号大綱の決定について2011年6月30日 政府・与党社会保障改革検討本部は6月30日、「社会保障・税の番号制度」の大綱を決定しました。 詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
平成23年度税制改正の分離法案の成立について2011年6月23日 6月22日、平成23年度税制改正法案から(1)期限切れ租税特別措置の延長、(2)政策税制の拡充、(3)納税者利便の向上、(4)課税の適正化――のための改正項目を分離した「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が成立しました。 なお、23年度税制改正法案のうち、税制抜本改革の一環をなす改正項目については、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として存置され、引き続き国会において審議される予定です。 詳しくは、財務省ホームページをご覧ください。
「節電行動計画」の設定と実施のお願い2011年6月15日 東日本大震災の影響により、東京電力及び東北電力管内で電力の供給力が大幅に減少し、3月には計画停電が実施されるなど、我が国の国民生活及び経済活動は大きな打撃を受けました。電力供給力は多少の改善が見られるものの、夏の電力需要を賄うにはいまだ十分ではなく、計画停電の再実施や大規模停電の発生が懸念されているところです。 こうした中、政府の電力需給緊急対策本部は、5月13日付けで「夏期の電力需給対策」を取りまとめ、国民各層に更なる節電への協力を呼びかけています。具体的には、事業所において具体的な「節電行動計画」を設定し、事業所内の分かりやすい場所への掲示または政府が設けるサイト「節電.go.jp」への掲載などにより公表することを求めています。 日税連においては、これまでに館内の照明、エレベーター及びOA機器等の使用を抑制することで、20%超の電力節減を達成しており、夏に向けては、クールビズ実施期間の拡大と併せた空調設定温度の引き上げなどの対策を実施することとしています。 つきましては、税理士会会員各位におかれましては、「節電行動計画」を設定のうえ、より一層の節電にご協力くださるようよろしくお願いいたします。 なお、本件は、主として東京電力及び東北電力管内の会員を対象としていますが、全国各地で原子力発電所の先行きが不透明である状況を踏まえて、全国の会員に協力をお願いするものです。 <国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ2011年6月10日 国税庁では、震災の影響等により、5県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に納税地を有する法人に対して、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせていました。 今般、青森県及び茨城県については、平成23年3月11日から平成23年7月28日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成23年7月29日(金)となりました。 これに伴い、当該2県に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送再開について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る青森県・茨城県の期日の指定について2011年6月3日 国税庁は、東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長し、その期限については別途、国税庁告示で定めることとしていました。 今般、青森県及び茨城県について、上記の期日を平成23年7月29日とする国税庁告示が公表されました。 なお、岩手県、宮城県、福島県については、別途国税庁告示で定めることとしています。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
「番号制度に関する全国リレーシンポジウム」について2011年5月19日 政府は、現在検討を進めている「社会保障・税に関わる番号制度」について、広く国民・納税者の意見を聴取し番号づくりに活かすとともに、導入に対する理解と納得を得るため、5月下旬から全国各地でシンポジウムを開催することとしています。 会員各位におかれましては、税の専門家の立場から、積極的に当該シンポジウムに参画くださるようよろしくお願いいたします。 シンポジウム等の詳細は、内閣官房ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>震災特例法(法人税関係)を適用する場合の申告書等の記載要領について2011年5月18日 国税庁は、「震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(震災特例法第15条)及び仮決算の中間申告による所得税額の還付(同法第16条)の適用を受ける場合の申告書等の記載例」を公表しました。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
一般社団法人日税連税法データベースの運用開始について2011年5月12日 TAINS(Tax Accountant Information Network System/税理士情報ネットワークシステム)を運営する一般社団法人日税連税法データベースが、4月1日から本格運用を開始しました。 TAINSは、判決・裁決・相談事例を中心に33,000件強のデータが収録されている有料会員制の税法データベースを収録しているシステムです。 この運営は、従来、有限会社日税連情報サービスと税理士情報ネットワーク全国ユーザー会が行っていましたが、平成22年12月1日に組織を一体化し、新たに「一般社団法人日税連税法データベース」が設立されました。新たな組織では、より公益性の高い簡素で効率的な運営と、コンテンツの充実及びシステムの改善に努め、TAINSを税理士業界の財産として全ての税理士が利用できるものにすることを目指しています。 4月1日からの本格運用に合わせ、会費の値下げや検索機能の充実などを実施しておりますので、税理士会会員各位におかれましては、ぜひ、ご利用くださるようお願いします。 詳細は、一般社団法人日税連税法データベース/TAINSホームページ及び「TAINSだより」平成23年4月号をご覧ください。 <国税庁からのお知らせ>「適用額明細書の記載の手引」について2011年4月28日 国税庁は、「適用額明細書の記載の手引」についてを公表しました。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)の施行について2011年4月28日 平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)が施行されました。 これを受け国税庁は、この震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用される各種の税制上の措置に関する情報を公表しました。
東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い通達2011年4月20日 国税庁は、災害損失特別勘定などの法人税の取扱いを明らかにした法令解釈通達を発遣・公表しました。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 ・東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて(法令解釈通達)(H23.4.20) ・東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例(H23.4.20) 企業等から地方自治体等への寄付の方法について2011年4月15日 これまで、東日本大震災の被災地へ向け、多くの個人や企業等から義援金が日本赤十字社等募金団体や県・市長村に寄せられていますが、このような義援金とは別に、県・市長村が企業・個人から寄付(物品を含む)を受けることも可能です。 寄付の方法については、内閣府被災者生活支援特別対策本部ホームページ をご覧ください。
災害に関する税務上の取扱いFAQ2011年4月8日 国税庁は、災害に関する法人税、消費税、源泉所得税、相続税及び贈与税の現行の主な取扱いを、「よくある質問(FAQ)」として取りまとめました。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 ・災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(H23.4)
租税特別措置の課税関係について2011年4月1日 平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されました。 詳しくは、財務省ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙に係るお知らせ2011年3月28日 国税庁では、法人の申告手続の一助として、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)を申告月の前月下旬に各法人に発送しています。 この度の東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえ、次に掲げる県に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。
<警察庁からのお知らせ>地震に伴う犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認の特例について2011年3月28日 警察庁は、東北地方太平洋沖地震による被害の状況に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認方法等に関し、特例を設けることとしました。 詳しくは、警察庁ホームページ(平成23年3月25日付け新着情報)〔概要/条文/参照条文〕をご覧ください。 災害に関する主な税務上の取扱いについて<厚生労働省からのお知らせ>雇用調整助成金及び地震に伴う労働基準法の取扱いについて2011年3月23日 厚生労働省では、今般の地震を受け、休業を余儀なくされる事業主が多数発生することが懸念されることから、各種情報を公表しています。 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
<中小企業庁からのお知らせ>東北地方太平洋沖地震に係る中小企業支援策について2011年3月23日 中小企業庁では、今般の震災を受け各種の中小企業支援策を講じています。 詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
東北地方太平洋沖地震に関する税務署の業務について(3/23午後7時現在)2011年3月23日 国税庁ホームページにおいて、被災地における税務署の業務の見込みが公表されました。 また、計画停電が実施されたことに伴う確定申告相談に係る留意事項等も掲載されています。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長措置について(3/14現在)2011年3月15日 国税庁は、今般の地震に係る所得税・贈与税の申告・納付の期限の延長措置を、同庁ホームページにおいて公表しています。 3月14日には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者の申告・納付等の期限延長についても、同ホームページにおいて取扱いを公表しています。特に、被災された納税者だけでなく関与税理士についても記載されております。 会員各位におかれましては、情報に留意の上、適切に対応くださるようよろしくお願い申し上げます。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 東北地方太平洋沖地震について(会長声明)2011年3月14日 平成23年3月11日に発生した大激震・東北地方太平洋沖地震に際し、被災された国民の皆様方、会員の皆様方に心からお見舞いを申し上げるとともに、不幸にして亡くなられた方々のご冥福を衷心よりお祈り申し上げます。 日本税理士会連合会としては、未曾有の災害に直面して、災害救援対策本部を設置することとしており、全力で対応に努めております。 現在、まず取り組んでいるのは、会員の安否確認であります。被災された東北税理士会には2500人を超える税理士会員がおられるほか、茨城県ほかの被災地にも多くの会員が業務を行っております。日税連は、会員の安全を祈り、その安否確認を全力を挙げて行っております。次に、所得税・贈与税の確定申告期限の延長等の働きかけを行っております。国税庁はホームページにおいて「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付の期限の延長の措置について」を公表し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の国税に関する申告・納付の期限の延長を措置しましたが、日本税理士会連合会では、3月12日に財務大臣と国税庁長官に期限の延長等の措置と同時に国税関係法律の臨時特例の一部改正等を要望し、被災者の損失の特例等を要望しております。 日本税理士会連合会は、今後も公共的使命を持つ税理士の全国団体として可能な方策を講じてまいります。会員の皆様におかれましても、ご理解とご協力をお願い申し上げるとともに、被災地の会員並びに国民のみなさまの安全と今後一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。 一層の節電にご協力ください2011年3月14日 今般の地震により、電力が逼迫しています。 一層の節電にご協力くださるようよろしくお願いいたします。 なお、計画停電の詳細や政府における取組み等については、下記サイトをご覧ください。 ※3月15日東北電力HPへのリンクを追加掲載 ・「緊急逼迫による計画停電の実施と一層の節電のお願いについて」(東京電力ホームページ) ・「最大限の節電ならびに緊急的な計画停電実施へのご協力のお願いについて」(東北電力ホームページ) 東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長措置について2011年3月13日 国税庁は、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域(※対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直すとしています。)の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしています。 この地域に納税地を有する納税者については、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。 この他の地域に納税地を有する納税者についても、交通途絶等により、申告等が困難な方については、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にお問い合わせください。 なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとしています。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 <国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等の提出に当たってのお願い2011年1月27日 国税庁では、法人税確定申告書等の提出について、納税者の利便性の向上を図るため、システム改善等を行うとともに、行政コスト削減の観点から、下記の項目について対応を図ることとしております。 会員各位におかれましては、趣旨をご理解の上、ご協力くださるようよろしくお願いいたします。 1.法人税予定申告及び消費税中間申告のお知らせについて 平成23年1月以降、前事業年度(前課税期間)の法人税(消費税)の確定申告書についてe-Taxを利用している場合には、「法人税予定申告」及び「消費税及び地方消費税中間申告」(以下、「中間申告等」という。)のお知らせを新規に利用者本人のメッセージボックスに格納することとなりました。 また、国税庁のe-Taxソフトを使用されている場合には、平成23年1月以降、当該お知らせ内容から「法人名」、「納付すべき税額」等の欄が初期表示された中間申告等の作成画面に移り、簡便な操作で作成・送信できるようシステム改善を行っておりますので、御利用いただきますようお願いいたします。 今回、中間申告等のお知らせをメッセージボックスに格納することにより、中間申告書の様式が画面表示されることになりましたことから、法人税予定申告書用紙につきましては、平成23年4月以降に送付対象となる平成23年9月決算法人から、送付しないこととしておりますので御承知の程、よろしくお願いいたします。
2.「適用額明細書」の作成及び提出について 「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(租特透明化法)に基づき、平成23年4月1日以後終了する事業年度又は連結事業年度に係る法人税申告書から「適用額明細書」の添付が必要となります。 この「適用額明細書」には、法人税申告書の各別表に記載された租税特別措置に係る特別控除額等に関して、その租税特別措置法の条項、区分番号及び適用額等を記載していただくこととなりますので、記載漏れ等のないようご対応をよろしくお願いいたします。 なお、別表1の様式に、「適用額明細書」の提出状況を記載する欄(「適用額明細書の提出有無」欄)を新たに設定することから、併せて記載をよろしくお願いいたします。 3.申告書別表及び勘定科目内訳明細書の適切な記載について 申告書別表2「同族会社等の判定に関する明細書」及び「売掛金(未収入金)の内訳書」等の「住所(所在地)」及び「氏名(名称)」の記載につきましては、住所等が適切に記載されていないものが見受けられますので、記載を省略されることのないよう適切な記載方をよろしくお願いいたします。 <国税庁からのお知らせ>保険年金に係る還付手続について2010年12月14日 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更による平成17年分から平成21年分の所得税の還付手続については、平成22年10月20日より税務署において受付を行っております。 平成17年分については、更正の請求の場合早い方は平成22年12月末、確定申告(還付申告)の場合で(1)申告義務がない方は平成22年12月31日、(2)申告義務のある方は平成23年2月15日がそれぞれ期限となりますので、早めの手続きをお願いいたします。 詳しくは、こちら[PDF/84KB]をご覧ください。
中小企業庁「中小企業施策総覧」のご案内2010年11月25日 このたび財団法人中小企業総合研究機構から、中小企業庁の編集による、「平成22年度版中小企業施策総覧」が刊行されました。 同書は、中小企業の経営、金融、税制など、平成21年度における国の幅広い中小企業施策を、中小企業行政に携わる実務者や中小企業の経営に携わる専門家に対して網羅的に解説することを目的に作成されたものであり、税理士会員にとっても、業務を遂行する上で有用な資料になるものと思料されます。 お申し込みの方は、中小企業総合研究機構ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました2010年10月20日 10月20日、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱変更に関する所得税法施行令が公布・施行されるとともに、法令解釈通達が発遣され、過去5年分(平成17〜21年分)において納めすぎとなっていた所得税の還付手続きが開始されました。 また、国税庁ホームページにはポータルサイトが設けられ、以下の情報が掲載されています。
会員各位におかれましては、これらの情報をご参照のうえ、納税者からの問合せや相談に対して、適切に対処くださるようお願いいたします。
<国税庁からのお知らせ>相続・贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱変更等の方向性について2010年10月1日 10月1日、財務省及び国税庁から「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性」が公表されました。 所得税の還付に関する電話や税務署窓口での個別の相談については、10月下旬に予定されている取扱変更の公表後から対応することとされていますのでご注意ください。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
<総務省からのお知らせ>所得税の扶養控除等申告書の様式変更について2010年9月27日 平成23年分から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の様式が変更され、新しく設けられた「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族を記載することになります。 詳細は、総務省又は国税庁ホームページをご覧ください。
戸籍法施行規則等の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて2010年7月13日 平成22年5月6日に「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令」(平成22年法務省令第22号)が公布され、6月1日に施行されました。つきましては、職務上請求書等による戸籍謄本等の交付請求に際する取扱いついて、以下の点にご留意くださるようお願いします。
警視庁・財務捜査官の募集について<国税庁からのお知らせ>租税特別措置の「適用額明細書」の提出制度について2010年6月8日 今般、租税特別措置に関し、適用実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを行い、国民が納得できる公平で透明性の高い税制を確立することを目的として、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22年法律第8号)が公布されました。 これに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となります。 制度の概要及び適用額明細書の様式は、国税庁ホームページ[PDF/751KB]をご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>消費税及び地方消費税確定申告書の「翌年以降送付不要」欄の創設について2010年3月1日 国税庁では、e-Taxをご利用されていない法人に対しましては、税務署から申告書用紙を送付しているところですが、税務署から送付した申告書用紙以外の用紙をご使用されている法人が増えてきております。 そこで、経費削減の観点から、平成21年5月以降に税務署から送付する法人税確定申告書に「翌年以降送付要否」欄を創設し、申告書用紙の送付を不要とされた法人に対しましては、平成22年5月以降申告書用紙の送付に代えて、申告のお知らせ(現在送付している申告書用紙の1枚目に相当するもの)のみを送付することとしました。 今般、消費税等確定申告書につきましても、同様の趣旨から、平成22年5月以降に税務署から送付する消費税等確定申告書(平成22年4月1日以降終了課税期間分)に「翌年以降送付不要」欄を創設し、申告書用紙の送付を不要とされた法人に対しましては、平成23年5月以降申告書用紙を送付しないこととしました。 税理士の皆様におかれましても、この趣旨を踏まえ、法人税確定申告書の「翌年以降送付要否」欄と同様、消費税等確定申告書の「翌年以降送付不要」欄の記載につきましてご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 (注) 税務署のOCR処理のために提出をお願いしております法人税及び消費税等確定申告書並びに法人事業概況説明書のOCR入力用の様式(カラー版)につきましては、市販の会計ソフトウェア等から出力されたモノクロのものであっても提出が可能となるように、既に仕様公開を行ったところです。
農地の相続等の届出制度について2009年12月15日 平成21年12月15日に「農地法等の一部を改正する法律」(平成21年6月17日成立)が施行され、相続等により農地法の許可を受けることなく農地を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないこととされました。 これまで、このような農地は、農業委員会による権利取得者の把握が困難であり、適正に利用されない場合に適切な指導がしにくい状況にありました。 今般の届出制度は、農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがある場合に、届出をした者に対して農業委員会が貸借のあっせん等を行うために創設されたものです。 つきましては、会員先生方におかれましては、今後の実務に際し、上記のことにご留意くださるようよろしくお願いいたします。 制度の詳細は、こちらの資料[PDF/253KB]又は農林水産省ホームページでご確認ください。
事業用資産の譲渡に伴う個人事業者の消費税申告手続き上の留意事項2009年6月25日 最近の消費税申告において、不動産所得や事業所得を有する者の業務の用に供していた建物等の譲渡収入を消費税の課税売上げに加算し忘れたことにより、消費税が過少又は無申告となっているケースが見受けられますので、ご留意ください。 1.留意事項消費税の課税事業者の方の譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は消費税の課税売上げに該当しますので、消費税の確定申告の際には、他の課税売上げと合算して申告する必要があります。 また、消費税の課税事業者でない方であっても、譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は基準期間の課税売上げに加算する必要があります。 2.具体的事例
交際費等の損金不算入制度の改正について2009年6月19日 平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が改正されました。 つきましては、会員先生方におかれましては、今後の法人税の申告に際し、下記の点にご留意くださるようお願いいたします。
また、「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、交際費等の損金不算入制度の改正以外に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例措置が講じられています。 なお、当該法律の他の改正内容については、下記関連情報をご参照ください。
「税理士情報検索サイト」で税理士会会員の取扱業務等を公開できます2009年4月30日 日本税理士会連合会は、政府より国民が主体的に資格者を選択できる措置(実務実績等の情報開示の推進)の要請を受け、3月24日から、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」を開始しました。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における本人確認等の援用に関する考え方について(お知らせ)2009年4月6日 平成20年3月に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、税理士(税理士法人を含む。以下同様。)には、特定業務(*)について、顧客の本人確認等の義務が課せられています。 法律が適用される特定業務のうち、例えば、会社の設立に関する手続の代理・代行業務については、税理士、司法書士、行政書士等の複数の資格者が関与する場合がありますが、これまでは、各資格者がそれぞれ個別に顧客の本人確認を行うことが求められていました。 この度、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官より、本人確認手続の省力化のために、別掲の「士業者による本人確認等の援用に関する基本的な考え方」が通知されました。 今後は、「考え方」により、税理士が自ら行うこととされている本人確認等の業務について、他の資格者に委託し、その結果を自らが行ったものとして援用することができることになります。ただし、委託した者の責任において、本人確認記録等を検索できる状態を確保しておく必要があります。 (*)特定業務とは、次のいずれかの行為についての代理又は代行を指します。 平成21年3月2日 1 士業者による本人確認等の援用に関する基本的な考え方 一般に、各特定事業者は、顧客との間で、設立等に関する行為又は手続の代理・代行契約の締結に際して犯罪による収益の移転防止に関する法律上義務付けられた本人確認及び本人確認記録の作成・保存(以下「本人確認等」という。)を自ら行うのが原則であるが、他の法令に特段の定めがない限り、手続の省力化等のために、当該本人確認等の業務を他の特定事業者に委託することも可能である。 また、あらかじめ上記の委託をした場合には、当該他の特定事業者が適正に行った本人確認等を自らが行った本人確認等として援用することができる。 2 留意事項 本人確認等の業務を委託する場合は、あくまで委託した特定事業者の責任において、当該本人確認等の措置が確実に行われることが必要である。この場合、特定事業者は、自社の事務所で保存している場合と同様に、必要に応じて直ちに本人確認記録を検索できる状態を確保しておかなければならない。 なお、万が一、これらの措置が行われていない場合には、委託した特定事業者による指示の有無にかかわらず、当該特定事業者に対する監督措置がとられることがあり得る。 <国税庁からのお知らせ>相続税の申告期限の延長及び新しい事業承継税制に対する国税庁の対応について2009年4月1日 平成21年度税制改正において、非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例が創設され、併せて、(1)相続税の申告期限等に係る特例、(2)非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置、(3)非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置が設けられました。 これらの経過措置等に対する国税庁の対応については、こちら[PDF/569KB]をご覧ください。 会員各位におかれましては、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。
税理士情報検索サイトが始まります2009年2月24日 3月24日(火)から、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」の運用を開始します。このサイトは、公開情報と任意公開情報で構成されます。 公開情報 税理士の氏名、税理士法人名、事務所の所在地、電話番号などを公開します。 任意公開情報 税理士本人からの入力により、以下が公開できます。
※この任意公開情報は、サイト開始に先立ち、日本税理士会連合会電子認証局が発行する電子証明書(ICカード)を使用して、本人が税理士情報検索サイト(https://www.zeirishikensaku.jp)にログインすることにより、登録できます。 税理士法人の任意公開情報については、所属する社員税理士のICカードにより登録ができます。 電子証明書(ICカード)について このICカードを使用しないと任意公開情報の登録はできませんので、是非取得いただきますようお願いいたします。
所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)2008年11月14日 平成19年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下、「移転外リース取引」という。)は、平成20年4月1日以後にリース契約を締結したものについて、そのリース取引の目的となる資産の売買(譲渡)があったこととされ、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額の控除の時期は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとされました。 しかし、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、少額又は短期の移転外リース取引として重要性が乏しい場合には例外的に賃貸借処理が認められ、「中小企業の会計に関する指針」においては、すべての移転外リース取引について賃貸借処理を行うこともできるとされているところです。また、法人税法においては、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースとして償却の方法が認められており、事実上、改正前の取扱いが維持されている状況にあります。 当会では、「平成21年度・税制改正に関する建議書」において、このような経理実務を踏まえ、実務上の混乱を防止する観点から、移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとすることも認めるよう建議してきたところです。 今般、国税庁より、「移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない。」旨の見解が示されました。 ついては、その取扱い等について、国税庁の指導も得ながら、別紙のとおりQ&Aを作成しましたので、会員先生方におかれましては、今後、申告をされるに際しては、ご留意くださるようお願いいたします。
登録政治資金監査人制度を通じた社会貢献にご協力を2008年8月22日 日本税理士会連合会 昨年12月に成立した改正「政治資金規正法」に基づき、平成21年度より、「国会議員関係政治団体」の収支報告の適正の確保及び透明性の向上にむけて大幅な制度改革が行われます。 この改正は、近年、事務所費や光熱水費などの政治団体の支出について、様々な報道・批判が行われたことを契機として、政治資金の使途に対する国民の不信を払拭するために、議員立法により行われたものです。 今般の改正により、「国会議員関係政治団体」の収支報告書について「登録政治資金監査人」による「政治資金監査」を義務づけるとともに、1円以上の全ての支出について領収書等を徴収し、所定の方法により開示を求めることになりました。 これらの制度の実施にあたり、本年4月に「政治資金適正化委員会」が設置されており、現在、「政治資金監査マニュアル」の策定等の事務にあたっています。 「政治資金監査」の基本的性格は、(1)外部性を有する第三者による監査、(2)職業的専門家による監査、(3)会計事務に対する外形的・定型的な監査、(4)当事者間の相互信頼に基づく監査であるとされています。 「登録政治資金監査人」となることができるのは、税理士、弁護士、公認会計士とされていますが、この制度の円滑な実施にあたって、とりわけ税理士に対する期待が大きくなっています。 本年9月より、「登録政治資金監査人」の登録申請書の受付が始まります。 全国の税理士会員の皆様におかれましては、政治資金の適正性と透明性を求める国民の声に、専門家として応えるため、この制度に対する一層のご理解をいただきたいと思います。 また、10月から「国会議員関係政治団体」の届出が開始されます。 全国の「税理士による国会議員後援会」におかれましては、国会議員関係政治団体に該当する場合には本年12月末日までに届出が必要となりますので、遺漏のないように法令遵守に努めて下さい。 昨今、税理士制度に対する国民の期待はますます高まってきていますが、本会といたしましては、社会貢献をさらに促進する観点から、登録政治資金監査人への税理士就任を推進していく所存であります。 会員各位のご理解とご協力をお願いいたします。
※会員専用ページにログインするにはユーザーIDとパスワードが必要です。ご照会はご所属の税理士会にお願いいたします。 書面添付制度の普及・定着について2008年6月17日 日税連と国税庁は、平成19年8月「書面添付制度の普及・定着に関する協議会」を設置することに合意し、協議会を計3回、その下部組織であるワーキングパーティーを計3回開催して、具体的な改善策について検討を重ねて参りました。 その結果、書面添付制度の普及・定着に関する具体的な改善策について合意に達しましたので、下記のとおり公表いたします。
職務上請求書の取扱いの変更について2008年4月7日 戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律により、職務上請求書の取扱いが5月1日から変更されます。詳しくは以下の資料をご覧下さい。
「犯罪収益移転防止法」における税理士の責務について2008年2月27日 犯罪による収益の移転防止に関する法律が3月1日から全面的に施行されます。税理士の責務を中心とした概要については、会報「税理士界」第1241号又は下記URLをご覧下さい。
「公的年金等の源泉徴収票」の誤りに係る対応について2008年2月14日 社会保険庁の年金受給者にかかる源泉徴収税額の計算誤りが報道されておりますが、この件について、国税庁から「お知らせ」文書が届きましたので公表いたします。 平成20年2月13日 国税庁 〜 「公的年金等の源泉徴収票」の誤りに係る対応について〜(お知らせ) 税務行政につきましては、平素より、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。 さて、今般の社会保険庁の源泉徴収の誤りに関する当面の対応につきましては、平成20年2月6日付「『公的年金等の源泉徴収票』の誤りに係る当面の対応について」により、年金受給者の方から源泉徴収票が間違っているのではないかとの相談等があった場合には、社会保険庁(社会保険事務所)で確認していただき、誤りがあれば各年分の正しい公的年金等の源泉徴収票の交付を受けてから申告等の手続きを行っていただくようお知らせしたところです。 しかしながら、誤った公的年金等の源泉徴収票の交付を受けた年金受給者(以下「対象者」といいます。)の方々が各種手続きをスムーズに進められるよう配慮する必要があることから、今回、確定申告会場等においても、対象者の方々から相談を受けた場合には、その場から「源泉徴収票再交付申請書」を提出できる対応をとることといたしました。 つきましては、今回の取扱の趣旨をご理解いただき、税理士による申告相談や年金説明会などの会場におきましても、対象者の方々から相談を受けた場合には「源泉徴収票再交付申請書」の作成ができますよう、ご協力をお願いいたします。 なお、対応の詳細につきましては、国税局又は税務署から連絡いたします。 税務手続に関する書類の提出時期について2007年9月27日 国税庁では、申告書を郵便又は信書便を利用し税務署へ送付した場合、発信主義により処理することとされていますが、それ以外の場合、到達主義によることとされています。 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、現在の小包郵便物は郵便物ではなくなるためご注意下さい。
「特殊支配同族会社の基準所得金額の計算について」2007年9月11日 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度における基準所得金額を計算する場合の過年度調整欠損金額について、その控除イメージと別表14(1)付表の記載例を掲載しました。
税理士職業賠償責任保険補償範囲の拡大について2007年3月12日 平成19年7月1日より、補償範囲の拡大を目的として、以下の通り税理士職業賠償責任保険が改定されます。
※会員専用ページにログインするにはユーザーIDとパスワードが必要です。ご照会はご所属の税理士会にお願いいたします。 税理士に関する証明書類について2006年11月22日 「税理士資格証明申請書(会計参与用)」、「税理士法人の社員資格証明申請書」及び「登録事項証明申請書」を会員専用ページに掲載いたしましたのでお知らせいたします。
※会員専用ページにログインするにはユーザーIDとパスワードが必要です。ご照会はご所属の税理士会にお願いいたします。 会社法施行に伴う決算申告実務の変更について2006年6月12日 平成18年5月1日から会社法が施行され、同日以後に終了する事業年度については、旧商法による決算申告実務ではなく、会社法の規定に従った実務を行う必要があります。また、会社法にあわせて税制も改正されています。中小企業にとって留意すべき事項については、以下の資料をご確認ください。
国税通則法第22条「その他国税庁長官が定める書類」について2006年4月3日 平成18年度税制改正により、郵送等に係る納税申告書等の提出時期を定めた国税通則法第22条が改正され、発信主義が適用される文書として、「その他国税庁長官が定める書類」が新たに規定され、国税庁は、その内容を定めた告示(第7号)を公表しました。 また、国税庁総務課から、当該告示の詳細を解説した総務課情報の提供を受けました。これらの資料は会員専用ページに掲載しています。
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