税理士向け最新情報執行官の募集について2010年7月30日 裁判所では、平成22年7月28日〜8月10日までを受付期間として、執行官の募集を行っています。 税理士については、選考資格の「法律に関する実務の経験を通算して10年以上有する者」に該当する者として取り扱われ、受験資格が認められます。 執行官試験の詳細は、募集を行う最高裁判所のホームページをご覧ください。
戸籍法施行規則等の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて2010年7月13日 平成22年5月6日に「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令」(平成22年法務省令第22号)が公布され、6月1日に施行されました。つきましては、職務上請求書等による戸籍謄本等の交付請求に際する取扱いついて、以下の点にご留意くださるようお願いします。
警視庁・財務捜査官の募集について「税理士法改正に関する意見(案)」の公表について2010年6月24日 日税連・税理士法改正に関するプロジェクトチームは、平成22年5月31日付で標記意見(案)を取りまとめ、6月24日開催の第1回理事会に報告いたしました。 本意見(案)は、PTタタキ台に対して3月末までに税理士会会員などから提出された意見を参考に、改正要望項目の見直しを行い取りまとめたもので、今後の税理士法改正の検討資料とすることを目的としています。
※会員専用ページにログインするにはユーザーIDとパスワードが必要です。ご照会はご所属の税理士会にお願いいたします。 <国税庁からのお知らせ>租税特別措置の「適用額明細書」の提出制度について2010年6月8日 今般、租税特別措置に関し、適用実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを行い、国民が納得できる公平で透明性の高い税制を確立することを目的として、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22年法律第8号)が公布されました。 これに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となります。 制度の概要及び適用額明細書の様式は、国税庁ホームページ[PDF/751KB]をご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>消費税及び地方消費税確定申告書の「翌年以降送付不要」欄の創設について2010年3月1日 国税庁では、e-Taxをご利用されていない法人に対しましては、税務署から申告書用紙を送付しているところですが、税務署から送付した申告書用紙以外の用紙をご使用されている法人が増えてきております。 そこで、経費削減の観点から、平成21年5月以降に税務署から送付する法人税確定申告書に「翌年以降送付要否」欄を創設し、申告書用紙の送付を不要とされた法人に対しましては、平成22年5月以降申告書用紙の送付に代えて、申告のお知らせ(現在送付している申告書用紙の1枚目に相当するもの)のみを送付することとしました。 今般、消費税等確定申告書につきましても、同様の趣旨から、平成22年5月以降に税務署から送付する消費税等確定申告書(平成22年4月1日以降終了課税期間分)に「翌年以降送付不要」欄を創設し、申告書用紙の送付を不要とされた法人に対しましては、平成23年5月以降申告書用紙を送付しないこととしました。 税理士の皆様におかれましても、この趣旨を踏まえ、法人税確定申告書の「翌年以降送付要否」欄と同様、消費税等確定申告書の「翌年以降送付不要」欄の記載につきましてご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 (注) 税務署のOCR処理のために提出をお願いしております法人税及び消費税等確定申告書並びに法人事業概況説明書のOCR入力用の様式(カラー版)につきましては、市販の会計ソフトウェア等から出力されたモノクロのものであっても提出が可能となるように、既に仕様公開を行ったところです。
農地の相続等の届出制度について2009年12月15日 平成21年12月15日に「農地法等の一部を改正する法律」(平成21年6月17日成立)が施行され、相続等により農地法の許可を受けることなく農地を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないこととされました。 これまで、このような農地は、農業委員会による権利取得者の把握が困難であり、適正に利用されない場合に適切な指導がしにくい状況にありました。 今般の届出制度は、農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがある場合に、届出をした者に対して農業委員会が貸借のあっせん等を行うために創設されたものです。 つきましては、会員先生方におかれましては、今後の実務に際し、上記のことにご留意くださるようよろしくお願いいたします。 制度の詳細は、こちらの資料[PDF/253KB]又は農林水産省ホームページでご確認ください。
<国税庁からのお知らせ>相続税申告書第8の3表の訂正について2009年12月9日 平成21年7月1日(水)から同年11月27日(金)までの間、国税庁ホームページに掲載されていた「農地等についての相続税の納税猶予の特例」及び「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」を同時に選択した場合に使用する「農地等納税猶予税額と株式等納税猶予税額の調整計算書(申告書第8の3表)(平成21年4月分以降用)」の様式及び相続税の修正申告書(第8の3表(修正申告用))の様式の一部に誤りがありましたのでお知らせいたします。 詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁「中小企業施策総覧」のご案内2009年12月9日 このたび財団法人中小企業総合研究機構から、中小企業庁の編集による、「平成21年度版中小企業施策総覧」が刊行されました。 同書は、中小企業の経営、金融、税制など、平成21年度における国の幅広い中小企業施策を、中小企業行政に携わる実務者や中小企業の経営に携わる専門家に対して網羅的に解説することを目的に作成されたものであり、税理士会員にとっても、業務を遂行する上で有用な資料になるものと思料されます。 お申し込みの方は、中小企業総合研究機構ホームページをご覧ください。
国税審判官の募集について2009年11月12日 国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化、複雑化等を背景とする事件が増加する中、これらを適正かつ迅速に処理するため、高度な専門知識・経験・ノウハウを有する民間専門家を募集しております。 詳しくは国税不服審判所のホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>国税ダイレクト方式電子納税について2009年10月6日 国税庁は、電子納税の新たな手段として、事前に税務署に届出をすることで、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して電子申告等をした後に、届出をした預貯金口座から、簡単なクリック操作で納付手続を行うことができる「国税ダイレクト方式電子納税(ダイレクト納付)」を平成21年9月から導入し、その手続をホームページで公開しました。
新しい相続税の申告書等の公表について2009年7月1日 国税庁は、平成21年4月以降に相続が開始した場合及び非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例を選択する場合の「相続税の申告書」及び「相続税の申告のしかた」をホームページにて公表いたしました。 事業用資産の譲渡に伴う個人事業者の消費税申告手続き上の留意事項2009年6月25日 最近の消費税申告において、不動産所得や事業所得を有する者の業務の用に供していた建物等の譲渡収入を消費税の課税売上げに加算し忘れたことにより、消費税が過少又は無申告となっているケースが見受けられますので、ご留意ください。 1.留意事項消費税の課税事業者の方の譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は消費税の課税売上げに該当しますので、消費税の確定申告の際には、他の課税売上げと合算して申告する必要があります。 また、消費税の課税事業者でない方であっても、譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は基準期間の課税売上げに加算する必要があります。 2.具体的事例
交際費等の損金不算入制度の改正について2009年6月19日 平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が改正されました。 つきましては、会員先生方におかれましては、今後の法人税の申告に際し、下記の点にご留意くださるようお願いいたします。
また、「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、交際費等の損金不算入制度の改正以外に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例措置が講じられています。 なお、当該法律の他の改正内容については、下記関連情報をご参照ください。
「税理士情報検索サイト」で税理士会会員の取扱業務等を公開できます2009年4月30日 日本税理士会連合会は、政府より国民が主体的に資格者を選択できる措置(実務実績等の情報開示の推進)の要請を受け、3月24日から、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」を開始しました。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における本人確認等の援用に関する考え方について(お知らせ)2009年4月6日 平成20年3月に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、税理士(税理士法人を含む。以下同様。)には、特定業務(*)について、顧客の本人確認等の義務が課せられています。 法律が適用される特定業務のうち、例えば、会社の設立に関する手続の代理・代行業務については、税理士、司法書士、行政書士等の複数の資格者が関与する場合がありますが、これまでは、各資格者がそれぞれ個別に顧客の本人確認を行うことが求められていました。 この度、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官より、本人確認手続の省力化のために、別掲の「士業者による本人確認等の援用に関する基本的な考え方」が通知されました。 今後は、「考え方」により、税理士が自ら行うこととされている本人確認等の業務について、他の資格者に委託し、その結果を自らが行ったものとして援用することができることになります。ただし、委託した者の責任において、本人確認記録等を検索できる状態を確保しておく必要があります。 (*)特定業務とは、次のいずれかの行為についての代理又は代行を指します。 平成21年3月2日 1 士業者による本人確認等の援用に関する基本的な考え方 一般に、各特定事業者は、顧客との間で、設立等に関する行為又は手続の代理・代行契約の締結に際して犯罪による収益の移転防止に関する法律上義務付けられた本人確認及び本人確認記録の作成・保存(以下「本人確認等」という。)を自ら行うのが原則であるが、他の法令に特段の定めがない限り、手続の省力化等のために、当該本人確認等の業務を他の特定事業者に委託することも可能である。 また、あらかじめ上記の委託をした場合には、当該他の特定事業者が適正に行った本人確認等を自らが行った本人確認等として援用することができる。 2 留意事項 本人確認等の業務を委託する場合は、あくまで委託した特定事業者の責任において、当該本人確認等の措置が確実に行われることが必要である。この場合、特定事業者は、自社の事務所で保存している場合と同様に、必要に応じて直ちに本人確認記録を検索できる状態を確保しておかなければならない。 なお、万が一、これらの措置が行われていない場合には、委託した特定事業者による指示の有無にかかわらず、当該特定事業者に対する監督措置がとられることがあり得る。 国税庁「上場有価証券の評価損に関するQ&A」の公表について2009年4月3日 この度、国税庁は、昨年からの急激な景気の悪化により上場株式の株価が大幅に下落している状況を踏まえ、法人が所有する有価証券に係る評価損の損金算入について、参考になると考えられる事例をとりまとめ公表いたしました。 つきましては、会員の皆様におかれましては、今後の法人の決算に当たりご留意下さるようよろしくお願いいたします。
<国税庁からのお知らせ>相続税の申告期限の延長及び新しい事業承継税制に対する国税庁の対応について2009年4月1日 平成21年度税制改正において、非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例が創設され、併せて、(1)相続税の申告期限等に係る特例、(2)非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置、(3)非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置が設けられました。 これらの経過措置等に対する国税庁の対応については、こちら[PDF/569KB]をご覧ください。 会員各位におかれましては、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。
<国税庁からのお知らせ>「法人税確定申告書の『翌年以降送付要否』欄の創設について2009年3月31日 国税庁では現在、e-Taxをご利用されていない法人に対しては、税務署からの申告書用紙を送付しているところですが、一方で、税務署から送付した申告書用紙以外の用紙の使用も散見されています。 このため、国税庁としては、経費削減の観点から平成21年5月以降に税務署から送付する法人税確定申告書(平成21年4月1日以後終了事業年度分)の「別表等送付要否」欄を「翌年以降送付要否」欄に変更し、申告書用紙の送付を不要とされた法人に対しては、平成22年5月以降申告書用紙の送付に代えて、申告のお知らせ(現在送付している申告書用紙の一枚目に相当するもの)のみを送付することとしました。 税理士の皆様におかれましても、この趣旨を踏まえ、法人税確定申告書の「翌年以降送付要否」欄の記載についてご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 なお、税務署のOCR処理のために提出をお願いしております申告書及び法人事業概況説明書のOCR入力用の様式(カラー版)につきましては、平成21年秋以降、市販の会計ソフトウェア等から出力されたモノクロのものであっても提出が可能となるように様式の仕様公開などを含め準備しているところです。
国税庁「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」2009年3月2日 国税庁ホームページに「居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いについて」が掲載されました。
税理士情報検索サイトが始まります2009年2月24日 3月24日(火)から、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」の運用を開始します。このサイトは、公開情報と任意公開情報で構成されます。 公開情報 税理士の氏名、税理士法人名、事務所の所在地、電話番号などを公開します。 任意公開情報 税理士本人からの入力により、以下が公開できます。
※この任意公開情報は、サイト開始に先立ち、日本税理士会連合会電子認証局が発行する電子証明書(ICカード)を使用して、本人が税理士情報検索サイト(https://www.zeirishikensaku.jp)にログインすることにより、登録できます。 税理士法人の任意公開情報については、所属する社員税理士のICカードにより登録ができます。 電子証明書(ICカード)について このICカードを使用しないと任意公開情報の登録はできませんので、是非取得いただきますようお願いいたします。
「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」の公表について2009年2月10日 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、遺留分算定の際の基礎財産に算入すべき財産の価額を、当事者間の合意時の価額にあらかじめ固定する制度(いわゆる「固定合意」)が創設され、その合意時の価額については、税理士等の専門家が「その時における相当な価額として証明したもの」であることが必要とされました。 今般、中小企業庁が設置した「非上場株式の評価の在り方に関する委員会」は、税理士等が非上場株式の価額を算定する際の拠り所となるガイドラインを取りまとめ、公表いたしましたのでお知らせいたします。
役員給与の減額改定事由に関する取扱いの明確化について(お知らせ)2008年12月17日 役員給与の額について、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)により減額改定がされた場合において、改定前後の期間中の各支給時期における支給額が同額であれば、それぞれが定期同額給与に該当し、それぞれ損金算入の対象となることとされています。また、事前確定届出給与に関する届出をしている法人が、業績悪化改定事由に基因してその定めの内容を変更することも認められているところです。しかし、具体的にどのような場合が業績悪化改定事由に該当するのかが必ずしも明確ではありませんでした。 当会では、「平成21年度・税制改正に関する建議書」において、その取扱いの明確化を建議していましたが、今般、国税庁より、業績悪化改定事由に該当する具体例が示されるとともに、併せて、従来から質問の多かった事例についても、その取扱いが示されました。 ついては、会員先生方におかれましては、申告等の際にはご留意くださるようお願いいたします。
所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)2008年11月14日 平成19年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下、「移転外リース取引」という。)は、平成20年4月1日以後にリース契約を締結したものについて、そのリース取引の目的となる資産の売買(譲渡)があったこととされ、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額の控除の時期は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとされました。 しかし、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、少額又は短期の移転外リース取引として重要性が乏しい場合には例外的に賃貸借処理が認められ、「中小企業の会計に関する指針」においては、すべての移転外リース取引について賃貸借処理を行うこともできるとされているところです。また、法人税法においては、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースとして償却の方法が認められており、事実上、改正前の取扱いが維持されている状況にあります。 当会では、「平成21年度・税制改正に関する建議書」において、このような経理実務を踏まえ、実務上の混乱を防止する観点から、移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとすることも認めるよう建議してきたところです。 今般、国税庁より、「移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない。」旨の見解が示されました。 ついては、その取扱い等について、国税庁の指導も得ながら、別紙のとおりQ&Aを作成しましたので、会員先生方におかれましては、今後、申告をされるに際しては、ご留意くださるようお願いいたします。
<国税庁からのお知らせ>贈与税申告書の事前送付の取りやめについて2008年10月1日 国税庁では、確定申告等における納税者の利便性の向上を図る観点から、「国税庁ホームページ」の充実に努めているところであり、申告に必要な各種の様式や手引きなどを提供しているほか、同ホームページにおける「確定申告書等作成コーナー」では、所得税・消費税の申告に加えて平成18年分から贈与税の申告書の作成を可能としております。 ついては、近年のパソコンの普及やIT化の進展など社会環境の変化に併せて、国税庁としても、「確定申告書等作成コーナー」をはじめとする国税庁ホームページの利用を促進し、事務処理の効率化を図っていく観点から、平成20年分以後、全署において贈与税の申告書用紙の事前送付を取りやめることとしましたので、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。 登録政治資金監査人制度を通じた社会貢献にご協力を2008年8月22日 日本税理士会連合会 昨年12月に成立した改正「政治資金規正法」に基づき、平成21年度より、「国会議員関係政治団体」の収支報告の適正の確保及び透明性の向上にむけて大幅な制度改革が行われます。 この改正は、近年、事務所費や光熱水費などの政治団体の支出について、様々な報道・批判が行われたことを契機として、政治資金の使途に対する国民の不信を払拭するために、議員立法により行われたものです。 今般の改正により、「国会議員関係政治団体」の収支報告書について「登録政治資金監査人」による「政治資金監査」を義務づけるとともに、1円以上の全ての支出について領収書等を徴収し、所定の方法により開示を求めることになりました。 これらの制度の実施にあたり、本年4月に「政治資金適正化委員会」が設置されており、現在、「政治資金監査マニュアル」の策定等の事務にあたっています。 「政治資金監査」の基本的性格は、(1)外部性を有する第三者による監査、(2)職業的専門家による監査、(3)会計事務に対する外形的・定型的な監査、(4)当事者間の相互信頼に基づく監査であるとされています。 「登録政治資金監査人」となることができるのは、税理士、弁護士、公認会計士とされていますが、この制度の円滑な実施にあたって、とりわけ税理士に対する期待が大きくなっています。 本年9月より、「登録政治資金監査人」の登録申請書の受付が始まります。 全国の税理士会員の皆様におかれましては、政治資金の適正性と透明性を求める国民の声に、専門家として応えるため、この制度に対する一層のご理解をいただきたいと思います。 また、10月から「国会議員関係政治団体」の届出が開始されます。 全国の「税理士による国会議員後援会」におかれましては、国会議員関係政治団体に該当する場合には本年12月末日までに届出が必要となりますので、遺漏のないように法令遵守に努めて下さい。 昨今、税理士制度に対する国民の期待はますます高まってきていますが、本会といたしましては、社会貢献をさらに促進する観点から、登録政治資金監査人への税理士就任を推進していく所存であります。 会員各位のご理解とご協力をお願いいたします。
※会員専用ページにログインするにはユーザーIDとパスワードが必要です。ご照会はご所属の税理士会にお願いいたします。 書面添付制度の普及・定着について2008年6月17日 日税連と国税庁は、平成19年8月「書面添付制度の普及・定着に関する協議会」を設置することに合意し、協議会を計3回、その下部組織であるワーキングパーティーを計3回開催して、具体的な改善策について検討を重ねて参りました。 その結果、書面添付制度の普及・定着に関する具体的な改善策について合意に達しましたので、下記のとおり公表いたします。
職務上請求書の取扱いの変更について2008年4月7日 戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律により、職務上請求書の取扱いが5月1日から変更されます。詳しくは以下の資料をご覧下さい。
「犯罪収益移転防止法」における税理士の責務について2008年2月27日 犯罪による収益の移転防止に関する法律が3月1日から全面的に施行されます。税理士の責務を中心とした概要については、会報「税理士界」第1241号又は下記URLをご覧下さい。
「公的年金等の源泉徴収票」の誤りに係る対応について2008年2月14日 社会保険庁の年金受給者にかかる源泉徴収税額の計算誤りが報道されておりますが、この件について、国税庁から「お知らせ」文書が届きましたので公表いたします。 平成20年2月13日 国税庁 〜 「公的年金等の源泉徴収票」の誤りに係る対応について〜(お知らせ) 税務行政につきましては、平素より、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。 さて、今般の社会保険庁の源泉徴収の誤りに関する当面の対応につきましては、平成20年2月6日付「『公的年金等の源泉徴収票』の誤りに係る当面の対応について」により、年金受給者の方から源泉徴収票が間違っているのではないかとの相談等があった場合には、社会保険庁(社会保険事務所)で確認していただき、誤りがあれば各年分の正しい公的年金等の源泉徴収票の交付を受けてから申告等の手続きを行っていただくようお知らせしたところです。 しかしながら、誤った公的年金等の源泉徴収票の交付を受けた年金受給者(以下「対象者」といいます。)の方々が各種手続きをスムーズに進められるよう配慮する必要があることから、今回、確定申告会場等においても、対象者の方々から相談を受けた場合には、その場から「源泉徴収票再交付申請書」を提出できる対応をとることといたしました。 つきましては、今回の取扱の趣旨をご理解いただき、税理士による申告相談や年金説明会などの会場におきましても、対象者の方々から相談を受けた場合には「源泉徴収票再交付申請書」の作成ができますよう、ご協力をお願いいたします。 なお、対応の詳細につきましては、国税局又は税務署から連絡いたします。 税務手続に関する書類の提出時期について2007年9月27日 国税庁では、申告書を郵便又は信書便を利用し税務署へ送付した場合、発信主義により処理することとされていますが、それ以外の場合、到達主義によることとされています。 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、現在の小包郵便物は郵便物ではなくなるためご注意下さい。
「特殊支配同族会社の基準所得金額の計算について」2007年9月11日 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度における基準所得金額を計算する場合の過年度調整欠損金額について、その控除イメージと別表14(1)付表の記載例を掲載しました。
税理士職業賠償責任保険補償範囲の拡大について2007年3月12日 平成19年7月1日より、補償範囲の拡大を目的として、以下の通り税理士職業賠償責任保険が改定されます。
※会員専用ページにログインするにはユーザーIDとパスワードが必要です。ご照会はご所属の税理士会にお願いいたします。 <国税庁からのお知らせ>土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について使用収益が禁止されている場合の相続税の小規模宅地等の特例の取扱いの変更について2007年2月23日 このほど国税庁は、平成19年1月23日付け最高裁判決を受け、標記の取扱いを変更しましたのでお知らせいたします。 なお、既に相続税の申告をされた方についても、更正の請求により、変更後の取扱いの適用を受けることができる場合があります。
税理士に関する証明書類について2006年11月22日 「税理士資格証明申請書(会計参与用)」、「税理士法人の社員資格証明申請書」及び「登録事項証明申請書」を会員専用ページに掲載いたしましたのでお知らせいたします。
※会員専用ページにログインするにはユーザーIDとパスワードが必要です。ご照会はご所属の税理士会にお願いいたします。 会社法施行に伴う決算申告実務の変更について2006年6月12日 平成18年5月1日から会社法が施行され、同日以後に終了する事業年度については、旧商法による決算申告実務ではなく、会社法の規定に従った実務を行う必要があります。また、会社法にあわせて税制も改正されています。中小企業にとって留意すべき事項については、以下の資料をご確認ください。
国税通則法第22条「その他国税庁長官が定める書類」について2006年4月3日 平成18年度税制改正により、郵送等に係る納税申告書等の提出時期を定めた国税通則法第22条が改正され、発信主義が適用される文書として、「その他国税庁長官が定める書類」が新たに規定され、国税庁は、その内容を定めた告示(第7号)を公表しました。 また、国税庁総務課から、当該告示の詳細を解説した総務課情報の提供を受けました。これらの資料は会員専用ページに掲載しています。
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