【ダミーページ】持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼【ダミーページ】
持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼受付案内
日本税理士会連合会(以下「本会」という。)では、国の実施する「持続化給付金」について、令和2年度第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的困窮等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難な者を支援する必要があることから、当該申立書の税理士確認依頼を行うための受付窓口を設置しました。
「持続化給付金」の概要・対象・申請方法等については、経済産業省のホームページをご確認ください。(本会では対応しかねます。)
持続化給付金に関するお知らせ(経済産業省ホームページ)
以下の受付フォームより、必要事項を記入し、事前同意事項の確認及び必要書類をアップロードのうえ送信いただきますと、本会が指定する税理士(以下「税理士」という。)がその内容を確認した後、別途本会よりメールにて確認結果をご連絡いたします。
なお、スキームの性質上、税理士とは直接やり取りできませんので、ご了承下さい。
【対象者】
「持続化給付金」について、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接委嘱することが困難であり、かつ、申請者(法人含む)に現在税理士又は税理士法人との契約がない者
【受付期間】
令和2年7月14日~同年8月末日
※状況により延長又は短縮する可能性があります。
※1日の対応可能上限数に達した場合、一時的に受付を停止します。
【本会の対応内容】
持続化給付金給付規程に定める以下の申立書に係る税理士への確認依頼及びその結果の通知
・確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書
・持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
・持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
【利用の流れ】
- ①申請者による受付フォームからの受付
- ②本会からの受付完了メールの送信
- ③本会から確認結果の通知(ご提出書類に問題がない場合、税理士確認済の申立書PDFデータを返送いたします。また、税理士の確認ができない場合には、その理由を付記します。)
※本会からの受付完了メールの送信には、申請の混雑状況により数時間程度要する場合があります。
※受付から確認結果の通知には約2~3週間程度要します。
<本フォームの利用が困難な場合>
本会では、本フォームを利用したオンラインによる依頼のみお受けしております。郵送での対応をご希望の場合は、以下のリンクより詳細を確認のうえ、税理士会の行う対応の利用をご検討ください。(本ページに掲載の資料は使用いただけませんので必ず以下記載のホームページをご確認ください。)
【東日本地域の事業者の方】
東京税理士会
「フリーランス持続化給付金・2020創業持続化給付金」に関する対応について
【西日本地域の事業者の方】
九州北部税理士会
持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼受付案内
【利用料】
無料(メール又はインターネット利用等に係る通信料等はご負担ください)
【本フォームに係るお問合せ】
050-3138-3443
(平日午前10時から正午及び午後1時から同4時まで(最終受付は午後3時30分))
*通話料はご負担ください。
【受付フォームと留意事項】
※個人情報の取扱い
本フォームよりご提供いただいた個人情報については、持続化給付金の申請に係る税理士確認に関する事務でのみ利用し、本会と税理士との間で授受する以外に、第三者への提供は行いません。
※本フォームからの受付
本フォームの利用にあたり、申請者は本ページに記載の内容について全て理解し、同意したものとみなします。
時間帯によっては受付が集中し、読み込みに時間がかかる可能性がございます。その場合は、再度時間をおいて申請いただきますようお願いいたします。
申請後、本会からの結果通知が未済(税理士確認中)の確認依頼がある場合、確認システムの都合、同一申請者による新たな確認依頼(不足資料の追加送付も同様)は一切お受けしかねます。再度確認依頼を希望される場合には、必ず結果通知を受領した後に行ってください。