税務当局における税務代理人の本人確認書類

2015年12月26日社会保障・税番号制度

規制改革対策特別委員会

税務当局における税務代理人の本人確認について、国税庁及び総務省にその取扱いを確認し、一覧に取りまとめました。
国税関係手続、地方税関係手続ともに、基本的には同様の取扱いとなります。
なお、税務代理権限証書の添付の有無により、実際に番号を提供したとみなされる者及び提出する書類が異なる点にご留意ください。

税務当局における税務代理人の本人確認[PDF/36KB]

また、旧姓又は通称名を使用する税理士会員が税理士自身の個人番号を他者に提供する場合で、税理士証票を身元確認書類として使用する場合の留意点をまとめましたので、併せてご確認ください。

旧姓又は通称名使用の税理士における本人確認(身元確認)の留意点[PDF/170KB]

参考(平成28年5月18日更新)「番号法における本人確認について」会報「税理士界」第1340号(平成28年5月15日付)[PDF/351KB]