税理士に相談する

税理士を探す

税理士は、必ず事務所の所在地を管轄する税理士会に所属し、日本税理士会連合会に備える名簿に登載されています。
日本税理士会連合会では、現在税理士名簿に登録のある税理士及び税理士法人を氏名、事務所所在地等で検索し、その情報を参照できる「税理士情報検索サイト」を公開しています。
なお、インターネット上に存在する種々の税理士紹介サイトは日本税理士会連合会とは一切関係がありませんのでご留意ください。

税理士情報検索サイト

税理士及び税理士法人に依頼するときの報酬について

2002年(平成14年)4月1日施行の改正税理士法では、従来、税理士会が定めていた税理士の業務に関する報酬規定を廃止しました。その後は、税理士又は税理士法人は自由な意思のもと自己責任と説明責任に基づいて報酬を算定し委嘱者に請求することとなりました。税理士に委嘱される場合には、委嘱の範囲と報酬額について契約書を締結されることをお勧めします。

税理士及び税理士法人に相談するときの注意事項について

税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。
また、税理士は、必ず税理士会に所属し、日本税理士会連合会に備える名簿に登載されています。税理士をお探しの場合は、「税理士情報検索サイト」をご活用ください。
なお、税理士及び税理士法人に相談するときは、以下の注意事項にご留意ください。

税理士又は税理士法人以外の者が税理士業務を行うことはできません

税理士業務は、有償・無償を問わず、税理士又は税理士法人以外の者が行うことはできません。
ところが、毎年、税理士でない“無資格者”によって多くの方々が被害を受けています。わたしたち税理士は税理士証票を携行し、「バッジ」を着けています。

バッジ

ニセ税理士にご注意ください

税理士法第18条により、税理士はすべて日本税理士会連合会に備える税理士名簿に登録を受けなくてはならないこととされています。
この税理士名簿に登録がないにもかかわらず、税務書類の作成等の税理士業務を行う者は、「ニセ税理士」として税理士法第52条違反となります。
また、このような「ニセ税理士」に対し、業務の依頼を行ってしまった結果、納税者の皆様の申告等に不測の損害が生じる虞があります。

税理士の名を騙る詐欺メールにご注意ください

最近、不特定多数の納税者に対し、税理士を名乗り、「高額の還付金がありますので、ご連絡ください」等のメールが送信されるという事例が多数報告されております。
あわせて、このようなメールの送信主として表示されている税理士が、本会の備える税理士名簿に登録のないニセ税理士であるという事例も報告されています。