所属税理士制度(税理士法施行規則第1条の2)に関するQ&Aの策定について

2014年10月17日所属税理士制度

平成26年4月の税理士法改正等により、従来の補助税理士の名称が「所属税理士」と改められることとされたほか、改正税理士法施行規則第1条の2第2項に基づき、使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得ることにより、所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務等に従事できることとされました。
これを踏まえ、所属税理士及びその使用者であり承諾者となる税理士又は税理士法人が、所属税理士制度を運用するに当たり、生じると想定される様々な疑問点について、一定の解釈を示したQ&Aを策定するとともに、同Q&Aの添付資料として、同施行規則第1条の2の各項に規定される各種書面のひな型を策定いたしました。
会員各位におかれては、当該Q&Aを参考にしていただき、所属税理士制度の適切な運用を図られますようお願いします。

(2021年7月1日追記)
2021年(令和3年)4月、税理士法等が変更され、署名押印義務が署名義務とされたこと等から、一部記載及び様式を改訂しております。

所属税理士制度に関するQ&A[PDF/322KB]

<各種書面のひな型(Q&A添付資料)>

【様式1】業務委嘱に関する承諾書(施行規則第1条の2第2項)[Word/24KB]

【様式2】業務委嘱に関する説明書(施行規則第1条の2第3項及び第4項)[Word/24KB]

【様式3】業務委嘱に関する説明確認書(施行規則第1条の2第5項)[Word/20KB]

【様式4】委嘱契約終了等報告書(施行規則第1条の2第7項)[Word/23KB]

【参考様式】所属税理士が他人の求めに応じ自ら業務の委嘱を受ける場合の約定書[Word/27KB]

【参考様式:様式2附属】所属税理士が他人の求めに応じ自ら業務の委嘱を受ける場合の重要事項説明書[Word/27KB]