登載事項証明申請書

2021年6月3日税理士に関する証明申請書

「登載事項証明書」は、税理士法人が税理士法人名簿に登載されていること及び税理士法第48条の20第1項に該当していないことを証するものです。

「登載事項証明書」を希望される場合には、「登載事項証明申請書」に必要事項をご記入のうえ、証明発行手数料(1通1,200円)を添えて日本税理士会連合会又は所属税理士会にご提出ください。

なお、税理士法人の定款の目的に「税理士業務に付随する業務(税理士法第2条第2項の業務)」及び「税理士法第2条第2項の業務に準ずるものとして財務省令で定める業務(法施行規則第21条の業務)」の記載がない法人は認定経営革新等支援機関の業務は行えません。
 このため、定款の目的に税理士法第2条第2項の業務及び法施行規則第21条の業務の記載がない法人に対して登載事項証明書は発行していませんので、あらかじめご了承ください。
 ただし、税理士法人と同一場所にある会計法人の申請に係る補助資料に利用する場合は、この限りではありません。
 詳細は中小企業庁のHPを確認ください。

https://www.ninteishien.go.jp/FaqDetails?Id=a0K10000010y6izEAA
https://www.ninteishien.go.jp/FaqDetails?Id=a0K10000011WmfTEAS

申請書[PDF/143KB]