令和6年能登半島地震復興支援情報

この度の令和6年能登半島地震により、北陸3県を中心に甚大な被害がもたらされています。被災された方々に心からお見舞い申し上げると同時に、被災地の方々の安全を心からお祈り申し上げます。

日本税理士会連合会では、関係官庁及び被災税理士会等と緊密に連携を図りつつ、税理士の専門性を活かしながら、様々な支援活動を展開することとしています。 被災された方々に対する税務相談、税制等に関する緊急要望等の被災者支援事業を検討するほか、被災会員に対する経済的支援等を講じてまいります。

早期の復興に向け、被災地と被災された方々への最大限の支援に取り組んでまいる所存です。

令和6年1月5日
日本税理士会連合会
会長 太田 直樹

令和6年能登半島地震被災者に対するフリーダイヤル税務相談ご利用案内

本会では、令和6年6月25日(火)から令和7年1月31日(金)までの期間、令和6年能登半島地震により被災された方を対象に災害を受けたことに伴う税の減免手続や申告等に関する相談をお受けするフリーダイヤル税務相談を開設いたします。

 

 📞0120-713-290

開設期間中の毎週火曜日・金曜日10時~12時、13時~16時で受け付けています(休止日あり)。詳細は以下「受付日時」をご確認ください。
※時間帯によっては、お電話が混み合い繋がりにくい場合がございます。その場合は、お手数ですが時間をおいておかけ直しくださいますようお願いいたします。
衛星電話からはおかけいただけませんので予めご了承ください。

【事前相談受付】

下記フォームより、電話相談の事前申し込みも受け付けております。事前に相談内容等を記載のうえお申し込みいただくことで、よりスムーズにご相談に応じることが可能となりますのでぜひ事前申込みをご利用ください。翌週中の受付日時のうち希望される日に相談員より折り返しご連絡させていただきます。詳細はフォームよりご確認ください。

▶ 事前相談受付フォーム(推奨)

● 対象者
令和6年能登半島地震により被災された方
※相談をお受けする際、担当相談員からお住まいの都道府県、氏名、連絡先等をお聞きしますが、本会は個人情報保護法に基づき「個人情報の保護に関する方針」を定めておりますので、相談される方の個人情報は保護されます。
個人情報の保護に関する方針

● 受付日時
受付日:令和6年6月25日(火)から令和7年1月31日(金)までの火曜日及び金曜日
受付時間:10時~12時、13時~16時
※年末年始(12月31日~1月3日)及び祝日を除く。その他、本会が必要と判断した際は受付を休止いたします。その場合は本ページで案内いたします。
※運営状況により今後変更する可能性がございます。

● 相談内容
令和6年能登半島地震被災による税に関する一般的な相談全般
※具体的な税額計算はお受けすることができません。

【参考資料】
所得税雑損控除・災害減免法等について[PDF]

● 担当相談員
税理士

● 相談料
無料

● 利用に係る注意点
・電話で相談をお受けするため、具体的な税額計算や長時間に及ぶ相談には対応いたしかねます。
・相談員の指名はできません。
・こちらから折り返しさせていただく場合、050から始まる電話番号からかけさせていただきます。フリーダイヤルの電話番号とは異なりますので予めご了承ください。また、050から始まる電話番号におかけ直しいただいてしまうと通話料が発信者様負担となってしまいます。お電話をおかけいただく際は必ず上記フリーダイヤルの番号におかけいただきますようお願いいたします。

【広報資料】
本フリーダイヤル税務相談を必要としている方への周知に際し、適宜ご活用ください。
能登半島地震被災者向けフリーダイヤル税務相談チラシ[PDF]

お知らせ

租税に関する特別措置等の要望

雑損控除・災害減免法等に関する解説動画の掲載(会員専用)

令和6年能登半島地震災害により被災された方への所得税等に関する税制上の措置及び雑損控除における損失額の合理的な計算方法について、基本的な内容を解説する研修動画を研修受講管理システム及び会員専用ページにて配信しています。
所得税等に関する税制措置(雑損控除・災害減免法等)研修について(会員専用ページ)

義援金の募集

日本税理士会連合会では、被災した会員を支援するため、全国の税理士会会員に呼びかけ、義援金の募集を実施しました。
4月30日現在、寄せられた義援金は約1億5千万円に上り、これらは5月1日付けで被災税理士会(北陸税理士会、関東信越税理士会)に贈呈いたしました。
ご協力いただき誠にありがとうございました。

被災会員への業務支援

変更登録等手数料の免除

日税連会則44条4項及び50条の7第3項に基づき、次のとおり登録等手数料及び登載等手数料を免除します。

この免除措置は、災害に起因するものであると認められる場合に適用されます。

  • 登録事項の変更(事務所・自宅など税理士名簿登録事項の変更)・・・・2,500円
  • 証明(日税連の税理士名簿に登録されている税理士であることの証明)・・・1通につき1,200円
  • 税理士証票亡失による再交付・・・6,000円
  • 税理士証票の再交付(登録事項の変更、税理士証票の損壊等により証票再交付が必要な場合)・・・2,500円
  • 税理士法人の届出事項の変更・・・2,500円
  • 証明(日税連の税理士法人名簿に登載されている税理士法人であることの証明)・・・1通につき1,200円

主な行政機関等の支援情報

内閣府ホームページ
令和6年能登半島地震 関連情報
財務省ホームページ
令和6年能登半島地震関連情報
国税庁ホームページ
令和6年能登半島地震に関するお知らせ
災害関連情報
総務省ホームページ
令和6年能登半島地震関連情報
厚生労働省ホームページ
石川県能登地方を震源とする地震について
経済産業省ホームページ
令和6年能登半島地震に関連する被害・対応状況
中小企業庁ホームページ
令和6年能登半島地震関連情報
金融庁ホームページ
令和6年能登半島地震関連情報
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罹災証明書(り災証明書)をマイナポータルから申請する方法