マイナポータルを利用した税理士登録に関する手続き

 令和3年9月1日に施行された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」に伴い、国家資格等のオンライン・デジタル化が推進されているところ、税理士資格については、令和7年6月30日より、税理士の登録に関し、マイナポータルからマイナンバーカード(有効な電子証明書が格納されているもの)を利用して以下のことが可能となりました。

①登録免許税のオンライン支払
対象者:税理士登録申請に必要な登録免許税をオンライン支払いサイトから納付したい者
手続名:税理士登録事前届の申請
※マイナポータルの国家資格に関する画面にて、税理士資格に関する登録状況選択について「資格団体へ登録していない」を選択した先の画面に表示されたリンクからこのページに遷移してきた者はこちら。
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②税理士名簿に登録されている一部情報の確認
対象者:現在、税理士名簿へ登録を受けている税理士会員
手続名:初期設定(初回利用設定)の申請
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目次

①登録免許税のオンライン支払
②税理士名簿に登録されている一部情報の確認
③関連情報・問い合わせ先

①登録免許税のオンライン支払

対象者:税理士登録申請に必要な登録免許税をオンライン支払いサイトから納付したい者
手続名:税理士登録事前届の申請

◆税理士登録申請には、登録免許税(6万円)を支払う必要があります。これまで、納付書を利用して金融機関等で現金納付し、その領収証書を税理士登録申請書4-3へ貼付する方法のみ受付けていました。
これに関し、マイナポータルから、有効な電子証明書が格納されたマイナンバーカードを利用し、「税理士登録事前届」の申請をすることで、「国家資格の各種手数料・税お支払いサイト(KOKO PASS)」から、オンライン上でのクレジットカード支払の機能を利用して、税理士登録申請に必要な登録免許税の納付が可能となりました。
ただし、「国家資格の各種手数料・税お支払いサイト」では領収書が発行されません。
そのため、納付書を利用した現金払いとは異なる納付事実の証明が必要なことから、以下のとおり、税理士登録申請書(以下、登録申請書)への添付書類や記入方法が変わります。

【登録免許税をオンライン支払した場合の登録申請書作成時の注意事項】
(登録申請書4-3)
登録免許税を「国家資格の各種手数料・税お支払いサイト」で支払った場合は、「登録免許税領収証書」は発行されないため、これに代えて、支払い完了後にマイナポータルで取得できる申請ID連絡票「税理士登録申請に係る事前届出完了通知書」を印刷し、「支払完了日」を記入のうえ添付します。

(登録申請書4-4)
支払い完了後にマイナポータルで取得できる申請ID連絡票「税理士登録申請に係る事前届出完了通知書」に記載がある「申請ID」を登録申請書4-4に記入します。

【注意事項等】
・税理士登録申請に必要な書類等は、これまでと同様にすべて書面での提出が必要です。申請方法や必要書類については、以下のリンクから確認してください。
日本税理士会連合会>税理士を目指す>税理士の登録

・「国家資格の各種手数料・税お支払いサイト」以外からの登録免許税のオンライン支払は、税理士登録申請では認められていません。
・「国家資格の各種手数料・税お支払いサイト」で納付できるのは登録免許税のみです。登録事務手数料など、そのほかの支払いには利用できません。
・領収書が必要な方は、従来どおり納付書を利用する方法で支払ってください。
・マイナポータルで手続きを進める際に選択する「提出先税理士会」とは、税理士登録申請書を提出する税理士会のことです。提出先税理士会は、登録を受けようとする税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会と定められています。提出先税理士会が分からない場合は、こちらから管轄区域を確認できます。

②税理士名簿に登録されている一部情報の確認

対象者:現在、税理士名簿へ登録を受けている税理士会員
手続名:初期設定(初回利用設定)の申請

◆現在、税理士名簿に登録を受けている者が、マイナポータルからマイナンバーカード(有効な電子証明書が格納されているもの)を利用して、初期設定(初回利用設定)の申請(税理士名簿に個人番号を登録しマイナポータルと紐づける申請)を行うことで、マイナポータル上で税理士名簿に登録されている自身の一部登録情報を確認することができます。
 確認できる自身の情報は「氏名(通称名登録者は通称名、旧姓使用者は旧姓)」「登録番号」「申請者生年月日」「登録年月日」です。また、同情報が掲載された「デジタル資格者証」というPDFファイルをダウンロードできます。

【注意事項等】
・税理士名簿の登録情報についてマイナポール上では、JIS X 0208(第一水準・第二水準)の文字のみ表示されます。このため、外字・第三水準・第四水準・サロゲートペア文字・環境依存文字(例:髙、塚、など)は、第一水準又は第二水準の文字に置き換えられるか、■に置き換えられて表示されます。ただし、税理士名簿に登録されている文字そのものが変更されているわけではありません。なお、税理士名簿に登録されている情報は税理士検索サイトで確認できます。
・初期設定(初回利用設定)に使用する申請情報は、マイナンバーカードに格納されている基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)です。この情報を日税連にて、税理士名簿に登録されている基本4情報と照合審査します。そのため、情報に相違がある場合は審査不備となます。その際は、所属する税理士会へ変更登録申請を行い、税理士名簿の変更が完了してから改めて手続きする必要があります。
・「デジタル資格者証」は、税理士証票の代わりにはなりません。

③関連情報・問い合わせ先

◆マイナポータルの設定や操作に関する質問・問い合わせ等は下記の公式窓口をご利用ください。

・マイナポータルマニュアル
https://img.myna.go.jp/manual/sitemap.html

・マイナポータルのよくある質問
https://faq.myna.go.jp/

・マイナンバー総合フリーダイヤル
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_contact

・国家資格等のオンライン・デジタル化(デジタル庁)
https://www.digital.go.jp/policies/government-certification

・国庫金キャッシュレスサービス「KOKO PASS」ご利用マニュアル・よくある質問
https://kokopass.jp/danq/#manual_japanese