8章 電子申告Q&A-地方税電子申告

8-1e-TaxとeLTAXの相違点は何ですか。
国税のe-Taxと、地方税のeLTAXの主な相違点は以下のとおりです。

項目 国税(e-Tax) 地方税(eLTAX)
利用開始準備手続 オンラインまたは書面 オンラインのみ
オンラインで必要なソフト Microsoft Edge(Chromium)Google Chromeスマートフォンの場合は、
・Android 11.0~14.0及びGoogle Chrome
・IOS 15.7、16.6、17.0及びiOS Safari
Microsoft Edge(バージョン79以降)
Google Chrome(Windows10(32bit版・64bit版)及びWindows11(64bit版))
Internet Explorer11.0
(32bit版のみ)スマートフォンの場合は、
・Android 7.0~9.0及びGoogle Chrome
・IOS 11.41、12.1及びiOS Safari
通知書の送付先 利用開始者のみ 利用届出者または指定した者
ID・PWの即時発行 オンライン申請の場合は即時発行が可能
書面申請の場合は郵送によってIDと仮パスワードが発行されるが、仮パスワードは初回ログイン時に変更が必要
オンライン申請による即時発行及び即時利用が可能
申告用無償提供ソフト e-Taxソフト
e-Taxソフト(WEB版)
e-Taxソフト(SP版)
PCdesk(DL版)
PCdesk(Web版)
PCdesk(SP版)
PCdesk Next
システムの運用時間 ・火曜日~金曜日24時間
休祝日・年末年始12/29~1/3を除く
・月曜日、土曜日、日曜日、休祝日8:30~24:00
https://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm
平日8:30~24:00
土・日・祝日・年末年始12/29~1/3を除く
毎月の最終土曜日及び翌日の日曜日の8:30~24:00
https://www.eltax.lta.go.jp
利用支援体制 e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
TEL:0570-015901(e-コクゼイ)
受付時間:9:00~17:00(土日祝日、年末年始は除く)
ヘルプデスク
TEL:0570-081459(ハイシンコク)
または℡:03-5521-0019
受付時間:9:00~17:00(土日祝日、年末年始は除く)
公式ホームページ https://www.e-tax.nta.go.jp/ https://www.eltax.lta.go.jp/
最新情報の取得 e-Taxホームページ お知らせ一覧
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/index.htm
eLTAXホームページ お知らせ一覧
https://www.eltax.lta.go.jp/news/
申請・届出 基本的な申請・届出はほとんど可能であるが特殊なものは対応していない(下記参照)
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6.htm
利用頻度の高い申請・届出の様式を標準様式として用意しているので、提出先が異なる場合も、同じ様式を使用してそれぞれの地方公共団体へ申請・届出することが可能
添付書類
  1. 記載内容を入力・送信して添付を省略(所得税関係書類のほとんどが可能)
  2. オンラインで提出(PDF)
  3. 書面で提出
添付資料として数種類の形式ファイルが送信データに組み込み可能
電子納税 全税目 申告税目及び個人住民税(特別徴収分)
メッセージボックスの閲覧 格納されてから1,900日間保存 格納されてから30日~120日間保存
8-2PCdesk DL版/WEB版/SP版、PCdesk Nextの4種類の違いを教えてください。
 それぞれで利用できる機能は以下の通りです。

利用できる機能 PCdeskの種類 PCdesk
Next
DL版 WEB版 SP版
利用届出 新規  ○※1  ○  ×  ×
廃止  ○  ○  ×  ×
照会・変更  ○  ○  ×  ×
申告
 ○  ○  ×  ○
申請・届出  ×  ○  ×  ×
納税※2  ○  ○  ×  ×
メッセージ  ○  ○  ○※3  ×
処分通知参照  ○  ×  ×  ×

※1 既に自身の利用届出(新規)を行って利用者 ID を取得している税理士が、依頼人の代理で行う場合のみ可能です。自身の利用届出(新規)はPCdesk(WEB 版)から行います。
※2 口座登録の機能を含みます。
※3 メッセージの印刷及び添付ファイルの閲覧やダウンロードは行えません。

8-3複数の地方公共団体にeLTAXの利用届出を提出しなければならないのですか。
 e-Taxの利用開始届とは別にeLTAXについても利用届出を提出しなければなりません。
ただし、eLTAXにおいては、地方税共同機構が窓口となっていますので、全ての地方公共団体に利用届出を提出する必要はありません。
複数の地方公共団体に地方税電子申告を行う場合も、eLTAXの利用者IDは納税者単位で取得します。例えば、法人事業税の申告で、同じ納税者が複数の地方公共団体に対して申告する場合でも、利用者IDを一つ取得するだけで、それぞれの申告先に対して電子申告することができます。
なお、一つの利用者IDで複数の地方公共団体に対して申告書等を提出する場合には、利用届出(新規)を行った後、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアから利用届出(変更)により提出先の追加を行う必要があります。
8-4eLTAXの利用届出について注意すべきことは何ですか。
 8-1で示したとおり、eLTAXでは、利用届出はオンラインでなければ行えないようになっており、書面での届出書による利用届出はできません。
税理士が自身の申告及び代理送信によりeLTAXを利用するためには、自身の利用届出を提出する必要があります。

税理士が自己の申告に利用する場合と納税者の代理送信の両方を行う場合
 自己の申告を送信する際、申告等データに電子署名を行わなければならず、納税者の代理送信をする際には下記(2)と同様のため、利用届出に際しては、税理士の電子証明書による電子署名を付して送信する必要があります。
税理士が納税者の代理送信のみを行う場合
 税理士が納税者の申告等データに電子署名を行わなければならないことになっているため、利用届出に際しては、代理送信で利用する電子証明書による電子署名を付して送信する必要があります。この場合eLTAXのホームページの利用届出の画面では「代理行為のみ行う場合」を選択してください。
納税者の利用届出を税理士が代行する場合
 eLTAXでは、利用届出は納税者自身が行うことを原則としています。ただし、納税者自身が手続きを行うことが困難な場合、納税者との間で合意が取れていることを前提に、PCdesk(DL版)を利用して税理士が手続きを代行することも可能です。詳しくは、eLTAXホームページに掲載されている「ガイド編 PCdesk(DL版)ガイド」の「5.1.1 代理人として納税者等の利用届出(新規)を行う」を参照してください。
新しく利用者IDを取得する方法を教えてください。 [eLTAX HP]
8-5eLTAXで利用できる手続きは何ですか。
 現在、地方税の電子申告の対象税目等は、都道府県においては、法人都道府県民税、法人事業税及び特別法人事業税(地方法人特別税)です。市区町村においては、法人市町村民税、固定資産税(償却資産)、事業所税、個人住民税(給与支払報告書、給与所得者異動届等)です。
また、平成29年1月以降、eLTAXを利用することにより、給与・公的年金等の支払報告書と源泉徴収票を一括作成・送信することで、支払報告書は各市区町村に、源泉徴収票は税務署に提出することが可能となりました(電子的提出の一元化)。
さらに、令和5年10月から、地方たばこ税(都道府県たばこ税・市区町村たばこ税)、ゴルフ場利用税、入湯税及び宿泊税においても電子申告が、自動車税(種別割)や固定資産税・都市計画税(土地・家屋)等に係る納税管理人申告書などの共通的な手続についても電子申告(申請)が可能となりました。
なお、これらの手続は「PCdesk Next」を利用し、電子申告・申請が行え、申告後に「PCdesk」(DL版又はWEB版)を利用することにより電子納付が可能です。
利用可能な手続等の詳細については、eLTAXホームページで確認してください。

eLTAXで利用可能な手続き[eLTAX HP]
地方公共団体ごとのサービス状況 [eLTAX HP]
給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について [eLTAX HP]
給与支払報告書等の提出に係る特設ページ[eLTAX HP]
PCdesk Next特設ページ [eLTAX HP]
8-6eLTAXで申告データを送信する際に注意すべきことは何ですか。
国税のe-Tax同様、地方税のeLTAXでも、一定の条件のもとに電子署名の省略ができることになっていますが、省略できない場合がありますので注意してください。

納税者自身が自分の申告を電子申告で行う場合
 納税者自身の電子署名を行い、電子証明書を併せて送信しなければなりません。税理士が自分の申告を行う場合も同様です。税理士法人が自身の申告を行う場合も、事前に登録した税理士の電子署名を行わなければなりません。
税理士が納税者の申告を代理で行う場合
 納税者の電子署名は省略できますが、代理送信する場合の税理士の電子署名は省略できません。
税理士法人が納税者の申告を代理で行う場合
 納税者の電子署名は省略できますが、代理送信する税理士法人に所属する税理士の電子署名を行わなければなりません。
なお、利用者の利便性を考慮しての署名の簡素化ですから、国税のe-Taxと同様に納税者が署名することは差し支えありません。
申請・届出の内容を確認する場合
 送信した申請・届出書は、ポータルサイトに保存され、利用者IDをお持ちの方は送信した当日のみ参照することができます。それを過ぎてしまうと参照することができませんので、プリントアウトするか、データを保存してください。
8-7eLTAXで提供されるPCdeskを利用して、納税者の申告を代理で行う場合に注意すべきことは何ですか。
 税理士がPCdeskを利用して納税者の申告データを作成する場合、ソフトを起動した際の「PCdeskログイン」の画面で、必ず税理士自身の利用者名を選択し、その後、申告データを作成したい納税者に切替える操作(納税者切替)が必要となります。国税のe-Taxソフトには無い操作ですので注意が必要です。詳しくは下記からダウンロードできる「PCdesk(DL版)ガイド」の233ページ「5.1.3 納税者切替を行う」をご覧ください。
マニュアルコーナー[eLTAX HP]


8-8PCdeskで受付完了通知を確認したところ、「納税者の氏名又は名称」欄に納税者名が表示されません。どうしたらいいですか。
 PCdeskで「メッセージボックス」から受付完了通知を確認すると、「納税者の氏名又は名称」欄が表示されます。ここに納税者名が表示されるようにするには、利用者情報ファイルの授受を行う必要があります。
納税者ごとに1度だけ利用者情報ファイルの授受を行えば、以降全ての提出先、申告税目の受付完了通知に納税者名が表示されるようになります。
PCdeskを利用して利用者情報ファイルの授受を行う方法の詳細については「ガイド編_PCdesk(DL版)ガイド」―「(5.1 代理人が行う手続き)」をご確認ください。
PCdesk(DL版)のヘッダに関与先納税者の氏名が表示されるようにするには [eLTAX HP]

PCdesk以外のソフトウェアをご利用の場合は、ご利用のソフトウェアの製造元へお問い合わせください。

8-9地方税共通納税システムについて教えてください。
令和1年10月1日より地方税共通納税システムが稼働し、全ての地方公共団体へ電子納税が可能となりました。対応税目、利用できる納付手段は以下のとおりです。

【対応税目】
(1)電子申告データ・特徴税額通知と連動し納付する方法
・個人住民税
(退職所得に係る納入申告・給与特徴で税額通知が電子的に送付されている場合)
・法人都道府県民税
・法人事業税
・特別法人事業税(地方法人特別税)
・法人市町村民税
・事業所税
・PCdesk Nextで電子申告を受け付ける税目

(2)納付金額等を入力(またはデータ取込)し納付する方法
・個人住民税
(給与特徴で税額通知が電子的に送付されていない場合)※延滞金など含む。
・法人都道府県民税の見込納付及びみなし納付
・法人事業税の見込納付及びみなし納付
・特別法人事業税(地方法人特別税)の見込納付及びみなし納付
・法人市町村民税の見込納付及びみなし納付
・更正・決定に関する納付

(3)eL-QRを利用し納付する方法
・賦課税目 ※対象税目は地方公共団体により異なる。

【納付手段】
(1)情報リンク方式
地方税共通納税システムの画面に表示された「支払い可能な金融機関」を選択すると、税額等の納付に関する情報を引継いだ上で、当該金融機関のインターネットバンキングの画面が表示され、一連の操作で納付が可能な手続き。
(2)ダイレクト方式
事前に登録した金融機関口座から直接納付する方式で、インターネットバンキングの契約が不要な手続き。税理士が代理で納付手続きを行うことも可能であり、また納付期日を指定することもできます。
(3)オンライン方式
地方税共通納税システムで発行した納付に関する情報をATMやインターネットバンキングに直接入力して納付する手続き。
(4)クレジットカード方式
地方税共同機構指定納付受託者の株式会社エフレジの「F-REGI公金支払い 地方税共同機構 クレジットカード納付サイト」から納付する手続き(納付上限額:9,999,999円)。
(5)API(スマートフォン決済アプリ)方式
地方税お支払サイトやeL-QRに対応したスマートフォン決済アプリから納付する手続き。

その他、サービス時間、利用可能金融機関などはeLTAXホームページを参照してください。
共通納税の概要 [eLTAX HP]
共通納税の概要よくあるご質問[eLTAX HP]

8-10地方税共通納税システムで、特別徴収住民税の自治体毎の税額を入力する際、税額が自動的に表示される自治体と表示されない自治体があるのは何故ですか。
市区町村から個人住民税税額決定通知(特徴義務者用)が電子的に届いている場合は税額が自動的に表示されます。
また、市区町村の収納担当課等が納付情報紐付ファイルという情報を登録している場合は、番号転記ボタンを押下することで特別徴収番号のみであれば転記することができます。
どちらも市区町村の対応に依りますので、対応していない場合は手入力してください。