電子認証・電子申告

電子認証

日税連では、税理士に対する電子証明書の発行サービスを行っています。

第五世代税理士用電子証明書(有効期間:2021年4月1日~2026年3月31日)
こちらでは、第五世代税理士用電子証明書の取得方法や取得後に必要な受領書の提出等に関するご案内・マニュアル等を掲載しています。
対応ICカードリーダライタ
こちらでは、対応ICカードリーダライタについてご案内しております。
電子証明書に関するよくある質問と回答(第五世代)
電子証明書の申込み・受取り・受領書の提出から、ご利用中の不具合等に関してよくある質問と回答を掲載しています。
第四世代~第二世代税理士用電子証明書に関するお知らせ
こちらでは、第四世代税理士用電子証明書(2021年12月31日が有効期限の黒色のICカード)第三世代税理士用電子証明書(2017年7月31日が有効期限のオレンジ色のICカード)第二世代電子証明書(2013年3月31日が有効期限のピンク色のICカード)に関する情報を掲載しています。

電子申告

税理士のための電子申告Q&A(令和6年1月改訂版)
税理士が電子申告を行ううえでのよくある質問とその回答を掲載しています。


(参考資料)
  • 税理士のためのまんがでわかる国税電子申告入門「イーダくんがゆく!」(平成23年3月)[PDF/8.8MB]
  • 電子申告に係る利用者識別番号等の利用同意書[PDF/47KB]
  • 添付省略した書類(領収書等)の保管に関する確認書[PDF/80KB]
  •  

    税理士の方へのお知らせ

    Windows11について(税理士用電子証明書)


    2021年10月5日よりMicrosoft社からリリースされたWindows11について、税理士用電子証明書及び「第五世代税理士用電子証明書管理ツール」の動作確認が取れました。対応OSとしてご利用いただけます。 なお、お使いのICカードリーダライタがWindows11へ対応済みであることを確認のうえ、アップデートを検討されることをお勧めします。

    プレスリリース


    令和3年4月5日から発行を開始する第五世代税理士用電子証明書では、本会の要望が受け入れられて電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)施行規則が改正され、既存の電子証明書(第四世代電子証明書(黒色のICカード))を利用したオンライン申込が可能となります。
    また、同時にマイナンバーカードを利用したオンライン申込にも対応し、既存の電子証明書及びマイナンバーカードに対応したオンライン申込は電子署名法で定める認定認証事業で初めての事例となります。
    オンライン申込の実現により、これまで電子証明書の申込みで必要とされた申込書への実印の押印、印鑑登録証明書・住民票等の公的証明書の添付、郵送といった手間がなくなり、数度のクリックと電子署名で申込手続きが完了します。

    今般のオンライン申込の対応により電子証明書の発行手続きの完全電子化を達成できましたが、本会では、今後も政府が推し進める「新たな日常」を構築する原動力となる社会全体のデジタル化に協力していくこととします。

    「税理士用電子証明書の発行申込み」に関する、マイナンバーカード等を用いた業界初の完全電子化について―業務プロセスのデジタル化で、税理士業務を効率化―

    税理士用電子証明書の申込受付スケジュールについて


    現在、会員各位に発行している第四世代の税理士用電子証明書は、本年12月31 日に有効期限を迎えます。そこで、4月より第五世代の税理士用電子証明書の発行を開始いたします。 第五世代では、第四世代税理士用電子証明書またはマイナンバーカード(署名用電子証明書が格納されているもの)を利用し、オンラインで申込手続きを行えます。オンライン申込の場合、住民票や印鑑登録証明書等の添付書類が不要となりますのでぜひオンライン申込をご利用ください。 なお、ご所属の税理士会によりオンライン申込受付開始時期が異なります。日税連より第四世代の税理士用電子証明書を取得されている方へ、受付開始時期に合わせて事務所宛てにマニュアル等のご案内一式を送付いたしますので、そちらをご確認いただき、すみやかにお手続きください。
    オンライン申込受付開始スケジュール(予定)
    2021年(令和3年)
      4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
    北陸会、中国会、四国会、九州北部会、南九州会、沖縄会に所属する会員 5日
    北海道会、東北会、名古屋会、東海会に所属する会員 19日
    近畿会に所属する会員 10日
    東京地方会、千葉県会、関東信越会に所属する会員 31日
    東京会に所属する会員 28日

    【留意事項】
    • ・移転等で税理士名簿に登録された情報が変更になっている場合、電子証明書を発行することができません。事前に税理士名簿の変更登録を行ってください。
    • ・有効な税理士用電子証明書もしくはマイナンバーカード(署名用電子証明書が格納されているもの)をお持ちでない方は、書面の利用申込書を送付いたしますので、4月5日(月)以降に日税連までご連絡ください。
    • ・第四世代の税理士用電子証明書の申込受付は3月15日(月)申込書到着分をもって終了となります。
    • ・3月16日~4月4日は、利用申込書の送付依頼を含め、電子証明書の申込に関する受付を全て停止します。

    e-Taxで「法人番号」を未入力のまま申告データを送信した場合のエラーについて

    2019年4月26日

    5月7日(火)以降、e-Taxで法人納税者の電子申告をする際に「法人番号」を未入力のまま送信すると即時通知でエラーメッセージが表示されます。
    このとき、申告データは受け付けられていませんので、法人番号を入力して改めて送信してください。
    なお、法人番号の入力ができない場合は即時通知にある「次へ(再送信する)」のボタンをクリックいただくことで再送信することができます。

     詳細につきましてはe-Taxホームページをご覧ください。
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190426.htm

    第四世代税理士用電子証明書メンテナンスについて

    2019年4月19日

    下記時間帯において、第四世代税理士用電子証明書の通信環境メンテナンスを行います。この間に電子申告等を行った場合、エラーとなる可能性がありますが、その際は時間をおいて再度お試しいただきますようお願いします。

    メンテナンス期間
    平成31年4月25日(木)深夜帯 0時~3時

    委任関係の登録作業に関する注意事項について

    2019年1月25日

    平成31年1月4日からe-Taxの受付システムにログインして税理士と納税者の委任関係の登録を行うことにより、「申告のお知らせ」が税理士のメッセージボックスに転送される仕組みが導入されました。

    これに関し、本来であれば、税理士がe-Taxの受付システムにログインした場合に限って「税理士カナ氏名(納税者表示用)の登録・変更」のメニューが表示されますが、税理士ではない納税者がe-Taxの受付システムにログインしたときにも「税理士カナ氏名(納税者表示用)の登録・変更」のメニューが表示され、委任関係の登録が完了できない事象が起きることがあります。

    当該事象が発生した場合は、税務署にて対応を行いますので、所轄の税務署にお問い合わせください。

    メッセージボックスのセキュリティ強化に伴う委任関係の登録手続きについて

    2019年1月7日

    平成31年1月4日から、e-Taxのメッセージボックスのセキュリティ強化によって、メッセージを閲覧する際に電子証明書による認証が求められることとなりました。

    納税者が電子証明書を有していない場合は、納税者のメッセージボックスに格納される「所得税等、消費税及び贈与税の申告について」(以下、「申告のお知らせ」といいます。)を確認することができません。

    これに関し、e-Taxの新たな機能として納税者と税理士の委任関係を登録することで、納税者のメッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」を税理士のメッセージボックスに転送することができます。 納税者と税理士の委任関係の登録方法は以下を参照してください。

    また、税理士が関与する納税者に対しては、プレプリント申告書、「確定申告のお知らせ」はがきは送付されませんので、e-Taxのメッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」を利用してください。

    関与する納税者のうち、まだ利用者識別番号を取得していない者については、税理士が電子署名を付した開始届出書を代理送信することにより、概ね3日~1週間程度で「申告のお知らせ」が納税者のメッセージボックスに格納されます。

    ただし、委任関係の登録が行われていないと税理士のメッセージボックスに「申告のお知らせ」は転送されませんので、納税者の利用者識別番号を確認でき次第、委任関係の登録を行ってください。

    【重要】(追記2)Windows7でICカードが正常に動作しない件について

    2018年3月5日


    3月14日(日本時間)に、Microsoft社より本事象の修正を含む更新プログラム「2018-03 マンスリー ロールアップ (KB4088875)」 の自動配信が開始されました。当該プログラムを自動更新もしくは手動適用することで本事象は解消されます。詳細は以下Microsoft TechNet ページをご覧ください。
    https://blogs.technet.microsoft.com/jpntsblog/2018/03/14/resolve_card_reader_ploblem/

    先般よりご案内しております標題の件につきまして、Microsoft社より不具合を修正する更新プログラムがリリースされました。以下の手順を参考にインストールしていただくことで正常に動作します。
    なお、既に手動で更新プログラム「KB4074598」をアンインストールされている方は、この更新プログラムのインストールは必要ありません。

    更新プログラム(KB4091290)インストール手順[PDF/330KB]

     

    【更新プログラムインストール手順】
    1. 以下のURLをInternet Explorerで開きます。
    http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4091290

    2.[Microsoft Updateカタログ] ページが表示されます。
    ご利用のOSのビット数に対応する更新プログラムを探し、[ダウンロード] ボタンをクリックします。
    (ビット数が不明の場合は、下部の【補足:Windows のビット数の確認手順】を参照してください)
    ・Windows 7 64ビット版の場合
    → 2018-03 x64 ベース システム用 Windows 7 更新プログラム (KB4091290)
    ・Windows 7 32ビット版の場合
    → 2018-03 x86 ベース システム用 Windows 7 (KB4091290)

     

    4.[更新プログラムのダウンロード] ページがポップアップ表示されます。
    画面中央のリンク文字部分をクリックし、続けて画面下部の [ファイルを開く] をクリックします。
    ※下記は64ビット版の場合です。32ビット版の場合は x64 の表記が x86となりますが、操作は同じです。(以降同様)

    5.以下の画面が表示されます。しばらくお待ちください。

    6.更新プログラム(KB4091290)のインストール確認画面が表示されます。
    [はい] をクリックします。

    7.更新プログラムのインストール画面が表示されます。
    処理が完了するまでお待ちください。

    8.インストールが完了すると以下の画面が表示されます。
    開かれているファイル(作業中のファイル)をすべて保存したのち、[今すぐ再起動する]をクリックします。

    手順は以上で終了です。

    【補足:Windowsのビット数の確認手順】

    1.[スタート] ボタンクリックし、[コンピュータ] を右クリックします。
    表示される一覧から [プロパティ] をクリックします。

    2.[システム] 画面が表示されます。
    [システムの種類] にビット数が表示されます。

     

     

    eLTAXに関するアンケートについて

    2018年2月6日

    平成30年2月1日より2月28日まで、eLTAXの使い勝手の検証・改善のため「eLTAXに関するアンケート」が実施されております。
    詳細はeLTAXホームページをご覧ください。

    eLTAXに関するアンケートについて

     

    第四世代電子証明書に関するシステムメンテナンスのお知らせ

    2018年1月15日

    2018年2月10日(土)~2月12日(月・祝)にかけて、認証局サーバーの切替を実施します。
    期間中、数分程度「第四世代税理士用電子証明書 管理ツール」より「受領書の送信」「ICカードの追加申込」が行えなくなる場合があります。
    その際は時間をおいて再度お試しいただきますようお願いいたします。

     

    eLTAXにより申告書等を提出する際の番号確認について

    2017年12月14日

    地方税法施行規則に基づいてeLTAXを運営する一般社団法人地方税電子化協議会が個人番号関係事務実施者と位置づけられていることにより、eLTAXを通じて申告書等を提出する場合でも原則として番号確認書類が必要となります。
    これに関し、個人事業主がeLTAXを通じて「給与支払報告書、退職所得の納入申告に係る申告書、償却資産課税に係る申告書、事業所税に係る申告書」を提出する場合、平成30年以降の個人事業主の番号確認は下記のとおり取り扱われます。

    1.平成30年の取扱い
    eLTAXを通じて申告書等を提出するとき、次のいずれかに該当する場合に限り、マイナンバー法施行規則4条2号ロに基づき番号確認書類の添付が必要となります。
    (1)事業の新規開始など、申告書等が初めて提出される場合
    (2)申告書等の提出先団体に提出実績がある団体が1団体も含まれない場合
    ※申告書の提出実績は、申告書の種類及び提出方法を問わず、また、マイナンバー制度施行後(平成28年1月
    以降)の番号確認書類ではなく申告書等の提出実績に基づきます。

    2.平成31年以降の取扱い
    地方税電子化協議会は、eLTAXの番号確認に係るシステムを構築することによって、次のような取扱いを検討しています。
    ・上記1(2)に該当していても、eLTAXを通じた提出実績がある者は番号確認書類の添付を不要とする。
    ・上記1(1)(2)に該当していても、申告者がマイナンバーカードにより申告書等に署名する場合は番号確認書類
    の添付を不要とする。

    Windows Vistaのサポート終了に関するお知らせ

    2017年5月29日

    2017年4月11日をもってMicrosoft社によるWindows Vistaのサポートが終了されました。これに伴い、税理士用電子証明書の対応OSからも除外させていていただきます。
    国税電子申告・納税システム(e-Tax)及び地方税ポータルシステム(eLTAX)につきましても推奨環境外となっておりますのでご注意ください。

    関連情報
  • e-Taxホームページ
    国税庁電子申告・納税システム(e-Tax)の利用環境
  • eLTAXホームページ
    地方税ポータルシステム(eLTAX)の利用環境
  • Windows10でe-Taxソフト(WEB版)等をご利用になる際の留意事項について

    2017年4月13日

    平成29年4月12日(水)以降のMicrosoftのOSの自動アップデートを行った後に以下のソフト等を利用すると、画面が切り替わらない(「処理中です」が表示されたままとなる)などの事象が発生する可能性があります。

    【対象】
    ・e-Taxソフト(WEB版)
    ・NISAコーナー
    ・FATCAコーナー
    ・多国籍企業情報の報告コーナー

    原因については、現在、国税庁で解明作業を行っておりますが、それまでの対応として、事象が解決するまでお待ちいただくか、若しくはWindows10以外のパソコン等をお持ちの場合には、以下の環境でご利用いただきますようお願いいたします。
    なお、e-Taxソフト(WEB版)の対象手続については、e-Taxホームページからe-Taxソフトをダウンロードの上、パソコンにインストールして御利用いただくことができます。
    また、平成29年4月12日の自動アップデート前の状態に戻していただくことにより、当該事象が解消されますので、併せてご検討ください。

    ※Windows10以外の推奨環境

    OS ブラウザ PDF閲覧 Java VM
    Microsoft Windows 7 Microsoft Internet Explorer 9 Adobe Reader XI
    Microsoft Windows 8.1
    ※「デスクトップモード」の場合に限ります。
    Microsoft Internet Explorer 11 Adobe Reader XI
    Adobe Reader DC
    Mac OS 10.9 Safari 9.1 Adobe Reader XI
    Adobe Reader DC
    Oracle Java 8
    Mac OS 10.10
    Mac OS 10.11

    詳細は、e-Taxホームページをご参照ください。

    【重要 Windows10でe-Taxをご利用の方へ】

    平成29年1月27日から2月1日にかけて発生したeLTAXのシステム障害について

    2017年4月6日

    平成29年1月27日(金)から2月1日(水)においてアクセス集中によりeLTAXへの接続ができない事象が発生いたしました。
    この影響で、申告データ等が地方団体に正常に送信されていない事例が確認されておりますが、この件について、一般社団法人地方税電子化協議会(eLTAX)のHPに以下のとおりの情報が公表されました。
    詳細は、eLTAXホームページをご参照ください。

    【eLTAXへの接続障害について(これまでの経緯と再発防止策)】
    http://www.eltax.jp/www/contents/1486707536041/index.html

    【申告データの到達確認について】
    http://www.eltax.jp/www/contents/1486971001723/index.html

    また、平成29年3月16日から対象者(下記参照)のeLTAXメッセージボックスに上記の旨の注意喚起メッセージの格納が開始されています。
    【対象者】
    1 対象税目
    (1)個人住民税(給与支払報告書)
    (2)固定資産税(償却資産)
    (3)①法人都道府県民税・法人事業税・地方法人特別税
    ②法人市町村民税
    ※(3)については、以下の3に該当する方のみを抽出(予定)
    2 前年度電子申告し、今年度電子申告データが地方団体に届いていない方
    3 平成28 年12月1日~平成29年1月31日に利用届出を行い、電子申告 データが地方団体に届いていない方
    平成29年3月29日現在で、注意喚起を実施、または、実施予定の地方公共団体は別添のとおりです。
    注意喚起実施団体について[PDF/131KB]

     

    第四世代電子証明書の発行受付開始について

    2017年1月5日

    新しい税理士用電子証明書(第四世代電子証明書)の発行の手続きについては、下記の通り申込書類一式を平成29年1月以降、所属する税理士会ごとに順次発送することを予定しております。

    1月上旬 北陸会、中国会、四国会、九州北部会、南九州会、沖縄会に所属する会員及び平成28年10月~12月の新規登録者
    1月下旬 北海道会、東北会、名古屋会、東海会に所属する会員
    2月上旬 近畿会に所属する会員
    3月中旬 東京地方会、千葉県会、関東信越会に所属する会員
    4月上旬 東京会に所属する会員

    ※1月以降の新規登録者については随時送付いたします。

    第三世代電子証明書の発行受付終了について

    2016年11月24日

    現在、日税連が発行する税理士用電子証明書(第三世代電子証明書)の発行受付は、平成28年12月12日利用申込書到着分をもって終了させていただきます。
    新しい税理士用電子証明書(第四世代電子証明書)の発行の手続きについては、申込書類一式を平成29年1月以降、所属する税理士会ごとに順次発送することを予定しております。

    e-Taxの受付日の拡大について

    2016年4月28日

    e-Taxの受付日については、本年5月以降、利用者の利便性向上の観点から法人税申告書等の提出が多い、5月、8月、11月の最後の土曜日及び日曜日が拡大されます。
    詳細は、e-Taxホームページをご覧ください。

    関連情報
  • e-Taxホームページ
    e-Taxの受付日の拡大について
  • 添付書類のイメージデータによる提出について

    2016年4月18日

    e-Taxでの添付書類のイメージデータによる提出については、平成28年4月1日より開始しております。これに関し、平成29年1月4日より提出可能となる所得税関係等手続きについてe-Taxホームページで公表されました。
    詳細は、e-Taxホームページをご参照ください。

    関連情報
  • 国税庁ホームページ
    イメージデータにより提出可能な添付書類(平成29年1月4日(水)以降受付分(予定))
  • Windows10に関するお知らせ

    2015年7月30日

    2015年7月29日にMicrosoft社よりWindows10がリリースされました。これに関し、現在、税理士用電子証明書の動作確認を進めており、確認作業が完了し次第、対応OSとしてご案内いたしますので、それまでは、Windows10へのアップグレードはお控えくださいますようお願いいたします。
    国税電子申告・納税システム(e-Tax)または地方税ポータルシステム(eLTAX)につきましても、Windows10に対応しているか各システムの利用環境をご確認ください。

    関連情報
  • e-Taxホームページ
    国税庁電子申告・納税システム(e-Tax)の利用環境
  • eLTAXホームページ
    地方税ポータルシステム(eLTAX)の利用環境
  • eLTAXを利用した税務代理権限証書の提出について

    2015年7月1日

    平成27年3月31日に公布された国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」により、調査の事前通知について、税務代理人が複数の場合に税務代理権限証書に代表する代理人の定めがあるときは、代表する代理人に対して行えば足りることとされ、これに伴い、税務代理権限証書が改訂されました。
    これに関し、eLTAXでは、改訂後の税務代理権限証書様式について、平成27年8月24日以降の利用開始を予定しております。
    つきましては、平成27年7月1日から8月21日までの間は、現行の税務代理権限証書の「2その他の事項」欄に、代表する税務代理人について記載ください。

    関連情報
  • eLTAXホームページ
    税務代理権限証書の様式改訂に係るeLTAXの取扱いについて
  • 添付書類のイメージデータによる提出について

    2015年6月16日

    平成26年9月に決定したオンライン手続の利便性向上に向けた「財務省改善取組計画」に基づき、e-Taxでは、添付書類のイメージデータによる提出の準備が進められています。
    これに関し、平成28年4月1日から添付書類のイメージデータによる送信が利用可能となる手続について、そのデータ形式、送信可能ファイル数等の主な要件及び対象となる添付書類がe-Taxホームページで公表されました。
    詳細はe-Taxのホームページをご参照ください。

    関連情報
  • 国税庁ホームページ
    e-Taxにおける今後の利便性向上施策について
  • 国税通則法改正に伴うe-Taxを利用した税務代理権限証書の提出について

    2015年5月27日

    平成27年3月31日に公布された国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」により、税務代理権限証書の様式が改訂されます。e-Taxソフトでは、6月15日から順次、新様式の税務代理権限証書(平成27年7月1日以後適用分)の提供が開始されますので、下記のとおりご対応ください。なお、e-Taxソフト以外の電子申告ソフト等を使用している場合は、各ソフトウェア会社にご確認ください。

    1.平成27年6月15日~30日

    6月30日までは現行様式の税務代理権限証書を提出する必要があります。e-Taxソフトでは、税務代理権限証書の提出は、申告書の添付書類として提出する方法と、申請・届出の手続として個別に提出する方法があります。6月15日以降、下記手続では、申告書に添付書類として選択できる税務代理権限証書が新様式のみとなります。したがって、6月15~30日の間は、申告書の添付書類として新様式の税務代理権限証書は選択せずに、「申請・届出」手続の中にある現行様式の税務代理権限証書を選択し、個別に提出してください。

    区分 手続
    個人申請 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請
    法人申告 法人税(単体申告)、復興特別法人税(単体申告)、消費税(一般・法人)(簡易・法人)(中間・法人)

    なお、「申請・届出」手続の中の個別提出による税務代理権限証書は、6月15日以降、現行様式と新様式が選択可能になります。

    2.平成27年7月1日以降

    7月1日以降は、新様式の税務代理権限証書を提出する必要がありますが、各手続において添付書類として新様式の税務代理権限証書を選択できるようになる時期が異なります。下記サービス開始予定日までは、「申請・届出」手続の中にある新様式の税務代理権限証書を選択して個別に提出してください。

    サービス開始
    予定日
    区分 手続
    平成27年9月 申請 税理士法関係申請
    個人申告 消費税(一般・個人)(簡易・個人)
    法人申告 法人税(連結申告)、法人税(個別帰属額届出書)、復興特別法人税(連結申告)
    平成28年1月 申請 納税証明書の交付請求、納税の猶予の申請(H26はH27.3サービス開始)、審査請求事務手続き(H26はH26.9サービス開始)
    個人申告 所得税及び復興特別所得税申告、贈与税申告(暦年課税)(相続時精算課税)、消費税(中間・個人)
    個人申請 申告所得税事務手続、法定資料事務手続、資産税事務手続、異議申立事務手続
    法人申告 酒税納税申告(H26はH26.9サービス開始)
    法人申請 法人税事務手続(H26はH27.3サービス開始)、源泉所得税事務手続(H26はH27.3サービス開始)、酒税事務手続(H26はH27.3サービス開始)、諸税事務手続(印紙税等を除く)(H26はH27.3サービス開始)
    関連情報

    eLTAXを利用した税務代理権限証書の提出について

    2015年1月21日

    平成26年3月31日に公布された国税通則法の改正を含む「所得税法等の一部を改正する法律」により、税務代理権限証書の様式が改訂されました。
    これに関し、eLTAXでは、平成26年12月22日から新様式の税務代理権限証書(平成26年7月1日以後適用分)が利用できるようになりました。
    ただし、新様式の税務代理権限証書は、平成26年7月1日以降に開始する事業年度分の申告から適用されるため、平成26年6月30日以前に開始する事業年度分の申告では、旧様式の税務代理権限証書を使用しなければなりません。
    なお、旧様式の税務代理権限証書には「調査の通知に関する同意」欄がないため、納税義務者から事前通知に関する同意が得られた場合は、「2 その他の事項」欄に「事前通知に関する同意」があった旨記載ください。

    関連情報

    【重要】e-Taxで利用するルート証明書について

    2013年12月10日

    平成26年1月6日(月)から、e-Taxで利用するルート証明書が、政府共用認証局(アプリケーション認証局)発行のものから政府共用認証局(アプリケーション認証局2)発行のものに変更されます。
    同日以降は、政府共用認証局(アプリケーション認証局2)発行のルート証明書・中間証明書がお使いのコンピュータにインストールされていないとe-Taxソフト及び会計ソフトが正常に動作しません。
    ルート証明書・中間証明書のインストール等の詳細については、e-Taxのホームページをご参照ください。

    関連情報

    <国税庁からのお知らせ>贈与税の申告におけるe-Tax利用について

    2013年10月30日

    国税庁では、納税者の利便性の向上と事務の効率化を図る観点から、贈与税の申告についてe-Taxの利用を推進しています。
    贈与税の申告書等は、「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxによる送信が可能です。
    また、税理士の代理送信についても利用することができます。
    国税庁ホームページに周知用のチラシが掲載されていますので、ご参照ください。

    関連情報

    ICカードドライバのWindows8への対応について

    2013年4月3日

    平成25年4月1日から第三世代電子証明書(オレンジ色のICカード)のICカードドライバがWindows8に対応しました。
    Windows8のコンピュータをお使いの方は、「ICカードドライバのダウンロード」からICカードドライバをダウンロードいただき、インストールしてください。

    第二世代電子証明書の有効期間満了に伴うe-Taxでの取扱いについて

    2013年2月27日

    第二世代電子証明書(ピンク色のICカード)の有効期間は、本年3月31日までです。
    本年3月30、31日は休日のためe-Taxは稼働しません。e-Taxでは、送信時点で有効な電子証明書による電子署名が付されている必要があるため、3月31日までに第二世代電子証明書で電子署名した書類を4月1日に送信しても無効となってしまいます。
    したがいまして、第二世代電子証明書で電子署名した書類については、e-Taxの利用可能時間である「平成25年3月29日21時」までに送信を完了させてください。
    第三世代電子証明書(オレンジ色のICカード)で電子署名した書類は上記のような事象は発生しませんので、お早目の切り替えをお願いします。
    なお、第三世代電子証明書は、申込書類確認後3週間程度で発送しています。

    国税庁における「業務プロセス改革計画」の策定について

    2012年6月1日

    国税庁は、このほど、「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月3日、IT戦略本部決定)に基づき、平成25年度までのe-Taxへの取組等について、「業務プロセス改革計画」を策定いたしました。
    国税庁は今後、この業務プロセス改革計画に沿って、一層積極的にe-Taxの普及及び定着に取り組んでいくこととしています。

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