中小企業の後継者が非上場株式等を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した株式等に係る贈与税又は相続税の一定額を一定の期間まで猶予又は免除する制度
不要
経営承継円滑化法に基づき後継者要件、先代事業者要件等を満たしていること等を記載した認定申請書を贈与年の10月15日から翌年1月15日までに、相続の場合は相続開始後8カ月以内に都道府県知事に申請し認定を受けること(期限内申告要件有り)
なし
中小企業であること(資本金・従業員数・業種制限・事業実態等の要件)
贈与時又は相続開始時において後継者と後継者の親族などで、総議決権数の過半数を保有し且つこれらの中で筆頭株主であること
贈与時に18歳以上であること
贈与の直前において3年以上役員であり且つ贈与時において代表者であること
相続開始直前において役員であり、相続開始から5カ月以内に代表者であること
総株式の最大3分の2
贈与税100% 相続税80%
複数株主から後継者1名
承継後5年間贈与日等の雇用人数の平均雇用8割の雇用維持
適用なし(事業継続困難事由免除なし)
60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与