平成30年度税制改正により、制度が拡充され、中小企業の後継者が非上場株式等を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した株式等に係る贈与税又は相続税の全額を一定の期間まで猶予又は免除する制度
事業承継計画を認定経営革新等支援機関の所見を記載のうえ令和8年(2026年)3月31日まで(令和6年度改正により2年延長された)に都道府県知事に提出し確認を受けること
経営承継円滑化法に基づき後継者要件、先代事業者要件等を満たしていること等を記載した認定申請書を贈与年の10月15日から翌年1月15日までに、相続の場合は相続開始後8カ月以内に都道府県知事に申請し認定を受けること(期限内申告要件有り)
平成30年1月1日から令和9年(2027年)12月31日まで
中小企業であること(資本金・従業員数・業種制限・事業実態等の要件)
贈与時又は相続開始時において後継者と後継者の親族などで、総議決権数の過半数を保有し且つこれらの中で筆頭株主であること
贈与時に18歳以上であること
贈与の直前において3年以上役員であり且つ贈与時において代表者であること
相続開始直前において役員であり、相続開始から5カ月以内に代表者であること
全株式
贈与税・相続税 100%
複数株主から最大後継者3名
複数株主から最大後継者3名
適用あり(事業継続困難事由免除あり)
60歳以上の者から18歳以上の者への贈与
都道府県知事へ「年次報告書」を、税務署長へは「継続届出書」を毎年5年間報告し、5年経過後は税務署長へ「継続届出書」を3年間ごとに提出する