一定の個人事業主の後継者がその者の事業に係る一定の事業用財産を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した財産に係る贈与税又は相続税の一定額を一定の期間まで猶予又は免除する制度
事業承継計画を認定経営革新等支援機関の所見を記載のうえ令和8年(2026年)3月31日まで(令和6年度改正により2年延長された)に都道府県知事に提出し確認を受けること
経営承継円滑化法に基づき後継者要件、先代事業者要件等を満たしていること等を記載した認定申請書を贈与年の10月15日から翌年1月15日までに、相続の場合は相続開始後8カ月以内に都道府県知事に申請し認定を受けること(期限内申告要件有り)
平成31年1月1日から令和10年(2028年)12月31日まで
55万円又は65万円控除適用青色申告者であること等一定の要件がある
事業の用に供されていた宅地・建物・一定の減価償却資産等
贈与税・相続税 100%
適用あり(事業継続困難事由免除あり)
税務署長へ「継続届出書」を3年ごとに提出する