個人版

概要

一定の個人事業主の後継者がその者の事業に係る一定の事業用財産を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した財産に係る贈与税又は相続税の一定額を一定の期間まで猶予又は免除する制度

事業承継計画

事業承継計画を認定経営革新等支援機関の所見を記載のうえ令和8年(2026年)3月31日まで(令和6年度改正により2年延長された)に都道府県知事に提出し確認を受けること

認定要件

経営承継円滑化法に基づき後継者要件、先代事業者要件等を満たしていること等を記載した認定申請書を贈与年の10月15日から翌年1月15日までに、相続の場合は相続開始後8カ月以内に都道府県知事に申請し認定を受けること(期限内申告要件有り)

適用期限

平成31年1月1日から令和10年(2028年)12月31日まで

先代経営者要件
(贈与者又は被相続人の要件)

55万円又は65万円控除適用青色申告者であること等一定の要件がある

先代経営者要件
(受贈者又は相続人の要件)

  1. 贈与税の場合は、贈与時に18歳以上であること、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業 に従事していたこと
  2. 相続税の場合は、相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業等に従事していたこと
  3. 贈与税・相続税の申告期限において青色申告の承認を受けていること等々一定の要件がある

対象株数限度等

事業の用に供されていた宅地・建物・一定の減価償却資産等

納税猶予割合

贈与税・相続税 100%

経営変化による免除

適用あり(事業継続困難事由免除あり)

報告義務

税務署長へ「継続届出書」を3年ごとに提出する