<国税庁からのお知らせ>令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延 長措置の石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町における終了について
2025年9月16日令和6年能登半島地震復興支援情報 国税庁では、令和6年能登半島地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、令和6年1月12日付国税庁告示により、石川県・富山県に納税地のある方について、令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
今般、被災後の状況等を踏まえ、令和7年9月12日付国税庁告示により、石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に納税地がある方について、令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和7年10月31日とすることとしました。
(注) 石川県のうち輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域、並びに富山県に納税地を有する方については、既に告示により申告・納付等の期限を延長する措置を終了しております。そのため、今般の告示をもって、令和6年1月12 日付国税庁告示による、石川県・富山県に納税地のある方の令和6年1月1日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置は、全て終了することとなります。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
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