5章 電子申告Q&A-送信後の手続

5-1 即時通知

5-1-1「即時通知」とは何ですか。
 データ送信が完了した直後に、e-Taxでデータ形式等やファイルサイズのチェックを行い、正常に受信されたかどうかの判定、受付番号、受付日時、受付ファイル名及び送信者の利用者識別番号を送信者のパソコン画面上に表示するものをいいます。
詳しくは、以下のホームページを参照してください。
即時通知[e-TaxHP]

5-2 受信通知

5-2-1「受信通知」とはどのようなもので、即時通知とどう違うのですか。
 即時通知がデータ形式等について最低限のチェックを行い、正常に受信された事実とその日時等をまず画面上に表示するのに対し、受信通知は、申告等データが税務署に到達したこと等を確認するものであり、即時通知後しばらくしてから、納税者及び送信者のメッセージボックスに格納されます。受信通知は、ブラウザの印刷機能を使い、印刷やPDFでの保存することが可能です。
詳しくは、以下のホームページを参照してください。
受付結果の確認について[e-TaxHP]
5-2-2「受信通知」を画面表示すると、画面の下部に[ダウンロード]ボタンがあります。どのような目的で使用することが想定されているのですか。
 e-Taxに送信した申告等データは、メッセージボックスに格納された受信通知の詳細表示画面よりダウンロードボタンをクリックしてパソコンのハードディスクやUSB・DVD等に保存することができます。そのようにして保存された申告等データ(*.xtx)は、書面提出の場合の「控え」に相当しますので、e-Taxソフトによる内容の確認のほか(4-3-16参照)、例えば次のような利用方法があります。

  1. 関与税理士が交代した場合、新たに関与を開始した税理士が納税者から過去の申告データ等を取得して閲覧プリントすることができます。
  2. 一度申告した内容に誤り等があることが判明した場合、そのデータを編集しなおして訂正申告や修正申告に利用することができます(納税者の利用者識別番号でのファイルでのみ編集可能)。
  3. 納税者が金融機関等に融資を申し込む時に、金融機関等からの申し出があれば、納税者から金融機関に申告等データとして渡すことも可能です。

また、平成28年1月以降、送信した申告等データに個人番号が記載されている場合、ダウンロードするデータからは、個人番号及び電子署名が削除されます。

5-2-3「受信通知」を画面表示すると、画面の下部に[保存]ボタンがあります。どのような目的で使用することが想定されているのですか。
 受付結果をXMLファイル(.xml形式)で保存するためのものです。受付結果を保存しておくと、e-Taxからログアウトした後でも、受付結果を参照することができます。
受信通知は保存期間(1,900日)を経過すると、既読・未読にかかわらず削除されますので、必要に応じて保存してください。(5-3-4参照)
なお、e-Taxソフトには保存した受付結果のxmlを取り込んで表示させる機能はありません。テキストファイルとして開くことができますが、その際は元のレイアウトと同じようには表示されません。
また、[保存]ボタンはe-Taxソフトでは表示されますが、e-Taxソフト(WEB版)では表示されません。
5-2-4「受信通知」を画面表示すると、画面の下部に[交付申請]ボタンがあります。どのような目的で使用することが想定されているのですか。
 e-Taxを利用して提出された申告、申請・届出等について電子申請等証明書を請求するためのものです。これまでは、納税者本人しか請求できませんでしたが、令和2年1月より、代理送信を行った税理士のメッセージボックスに格納される受信通知からも請求が可能となりました。なお、過去に格納された受信通知からの請求も可能です。
5-2-5税理士が交代した際、納税者の過去の受信通知を確認することはできますか。
 令和3年5月から、納税者が関与税理士と委任関係を登録することにより、自己のメッセージボックスに格納された受信通知等について「メッセージ共有」(関与税理士への閲覧許可設定)が開始された場合には、関与税理士は、委任関係を登録する前の過去の受信通知等についても閲覧することができるようになりました。ただし、保存期間(受信通知は格納されてから1,900日間)を経過したものは未読・既読にかかわらず削除されますのでご留意ください。
委任関係の登録について [e-Tax HP]
メッセージの共有 [e-Tax HP]
税理士及び税理士法人等向けのよくある質問(メッセージ共有関係) [e-Tax HP]
5-2-6受信通知のエラー情報(メッセージ)が返信されますが、その内容と対処方法を教えてください。
 エラー情報への対処については、以下のホームページを参照してください。
エラー解決(トラブルシューティング)[e-TaxHP]
なお、以下のメッセージにかかるエラーは国税庁が提供するe-Taxソフトを利用したときには通常発生しませんので、これらのメッセージが表示された場合には、利用した民間ソフトウェア会社にお問合せください。

  1. HUBH001E:送信されたデータ形式では読み取ることができません。
  2. HUBH010E:電子証明書が添付されていません。
  3. HUBH012E:送信者の利用者識別番号がデータ内の利用者識別番号と一致しません(税務代理による利用開始の手続が済んでいない利用者識別番号で代理送信した場合等にe-Taxソフトでも表示される場合があります。)。

「送信される方の利用者識別番号が申告等データ内の利用者識別番号と一致しません。税理士等の方が代理送信される場合は税務代理による利用が可能な利用者識別番号かを確認してください。」と表示されました。どうすればいいですか。 [e-Tax HP]

また、提出すべき申告書が不足していた場合には、エラーメッセージは表示されませんので注意が必要です(例えば所得税青色決算書、勘定科目内訳明細書等の送信漏れ等)。

5-3 メッセージボックス

5-3-1平成31年1月から実施されたメッセージボックスのセキュリティ強化について教えてください。
 平成31年1月以降、個人納税者(税理士を含む)のメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から原則として電子証明書による認証が必要です。
なお、①所得税徴収高計算書の提出、②納付情報登録依頼、③納税証明書の交付請求(税務署窓口での交付分)、④適格請求書発行事業者の登録通知書の4手続については、電子証明書がなくても閲覧できます。
また、法人事業者のメッセージボックスについてはセキュリティ強化の対象外となりますので、これまでどおり、利用者識別番号と暗証番号のみで全てのメッセージを閲覧することが可能ですが、税理士法人においては、メッセージボックスに格納された個人納税者に係る情報を閲覧する場合、原則として電子証明書による認証が必要です。
また、税理士法人においては、メッセージボックスの閲覧時の電子証明書による認証について、マイナンバーカードを使用することはできませんので、ご注意ください。
その他、e-Taxホームページ「税理士業務に係るe-Tax利用の簡便化についてよくある質問」も併せて確認してください。
税理士業務に係るe-Tax利用の簡便化関係[e-TaxHP]
5-3-2顧客の個人納税者が電子証明書を所持しておらず、「申告のお知らせ」を確認できません。どうしたらいいですか。
 税理士に申告書の作成・送信を依頼した個人納税者についても、納税者本人が電子証明書を所持していなければ、メッセージボックスに格納された「申告のお知らせ」を閲覧することはできません。
この場合e-Taxにおいて、個人納税者と税理士の委任関係を登録することにより、個人納税者のメッセージボックスに格納される「申告のお知らせ」を、納税者が指定する税理士のメッセージボックスに転送することができます(以下「転送設定」といいます。)。
転送設定は、まず納税者が自身のe-Taxの利用者識別番号と暗証番号を使ってe-Taxにログインし、転送先に指定したい税理士等のe-Taxの利用者識別番号等を入力していただいた上で、税理士等は自身のe-Taxの利用者識別番号と・暗証番号でe-Taxにログインし、それを承認することで設定できます。
具体的な手続の内容などについては以下のe-Taxホームページをご覧ください。「確定申告等についてのお知らせ」の自動転送機能[e-TaxHP]
「申告のお知らせ」の格納時期を過ぎて委任関係の登録を行った場合でも、「申告のお知らせ」は転送されますか。[e-Tax HP]また、納税者が行う作業(税理士の利用者識別番号等の入力)を税理士が納税者に代わって行う場合には、予め納税者の同意を得た上で作業してください。
5-3-3顧客が「申告のお知らせ」の転送設定を行おうとしたところ、「委任関係の登録」のメニューが表示されず、転送設定を行うことができません。どうしたらいいですか。
 顧客が以前税理士であり、税理士業務を取りやめた場合は、変更届出書で「税務代理による利用の取りやめ」を提出してください。
税理士ではない顧客の利用者識別番号でe-Taxにログインして、「税理士カナ氏名の登録」などの税理士用メニューが表示される場合は、顧客の所轄税務署に問い合わせてください。
5-3-4メッセージボックスの受信通知等は何日間保存されているのですか。
 受信通知及び申告に関するお知らせについてはメッセージボックスに格納された日から1,900日間(約5年間)保存されます。格納後120日を経過した情報は「過去分表示」画面で保存されています。
詳しくは、以下のホームページを参照してください。
受信通知の保存期間はどれくらいですか。[e-TaxHP]
5-3-5メッセージボックスにはどのような情報が格納されるのですか。
 メッセージボックスには以下のような情報が格納されています。

  1. 申告・申請の受付情報
  2. 税務署からの確定申告等についてのお知らせ
  3. 振替納税のお知らせ
  4. 電子証明書の登録
  5. 納付情報登録依頼
  6. 電子納税証明書
  7. 税務代理利用可能の通知
  8. ダイレクト納付に関する通知
  9. 更正の請求に係る通知
  10. 住宅借入金等特別控除に係る通知
  11. 適格請求書発行事業者に係る通知

なお、メッセージボックスは、e-Taxソフト、e-Taxソフト(WEB版)、民間ソフトウェア会社の電子申告ソフトで確認することができますが、格納情報は同一のものです。
メッセージボックスについて[e-TaxHP]

5-3-6代理送信の結果、税理士のメッセージボックスは、代理送信した納税者の受信通知等を含めて大量の情報が保存されます。これらの情報を分離して管理する方法はありますか。
 メッセージボックスのフォルダ作成機能を利用することでメッセージを分けて管理することができます。これにより、税理士本人に関するメッセージと、代理送信した納税者ごとにメッセージを分けることができます。作成したフォルダにはパスワードで閲覧制限をかけることも可能です。また、申告・申請等データの送信時に、受信通知の格納先フォルダを指定することもできます。
フォルダの作成方法やパスワードの再設定方法などの詳細は以下のe-Taxホームページに掲載のマニュアル集をご覧ください。
メッセージボックスの閲覧方法の改善について[e-TaxHP]
メッセージボックス内の情報は受信順に並んでいますが、上段に表示されている各項目(未読/既読、手続名、氏名または名称、受付日時、受付番号、メッセージ発行日時)をクリックすれば、一覧の項目を昇順/降順で並べ替えることができます。クリックする度に昇順/降順が切り替わります。
また、不要となったメッセージを削除し、ゴミ箱へ移動させ、その後、元データを完全に見られなくすることができます。メッセージを削除する場合はメッセージを選択し[削除]を押してください。「Shift」キーまたは「Ctrl」キーを押しながら選択すると複数選択できます。なお、未読メッセージは削除することができません。
平成28年1月以降、メッセージボックスは、メッセージを1,000件ごとに区切って表示されるようになりました。
5-3-7メッセージボックスにある「申告のお知らせ」はどのようなものですか。
 e-Taxのホームページで申告に関するお知らせのイメージを掲載していますので、参考にしてください。
申告に関するお知らせのイメージ[e-TaxHP]
また、これらは全て納税者本人の利用者識別番号によるメッセージボックスに格納されるため、確定申告を代理送信している税理士のメッセージボックスには格納されません。
ただし、納税者と関与税理士が委任関係を登録することで、納税者が自己のメッセージボックスに格納された「申告のお知らせ」や受信通知等を委任関係を登録した税理士へ「メッセージ共有」(関与税理士への閲覧許可設定)することで、税理士の方も「メッセージ共有」された「申告のお知らせ」や受信通知等の閲覧が可能です(5-3-2参照)。
なお、個人納税者に限っては、税理士の委任関係を登録することにより、個人納税者のメッセージボックスに格納された「申告のお知らせ」が、委任関係を登録した税理士のメッセージボックスに自動転送されます(5-3-2参照)。
法人事業者については「利用同意書」を取り交わすなど、事前に納税者の同意を得て、納税者の利用者識別番号によるメッセージボックスを確認する方法もあります(4-1-4参照)。
5-3-8税理士及び税理士法人等が、1月以降に新規の関与依頼を受け、開始届出書を提出した場合、予定納税額等や中間納付税額等が記載されている確定申告等に関するお知らせは、メッセージボックスに格納されますか。
 平成29年1月以降、消費税の法定申告期限の前々日(土日祝日を除く)までに、税理士の電子証明書付きの代理送信により開始届出書を提出した場合、約1週間程度(※)で確定申告等に関するお知らせが利用者本人のメッセージボックスに格納されます。
お知らせの確認方法については5-3-2を参照してください。

確定申告書等に関するお知らせを、メッセージボックスに格納した時に、その旨のメッセージをe-Taxに登録したメールアドレス宛てに通知します。

5-4 還付金処理状況の確認

5-4-1還付金処理状況の確認はどのように行いますか。
 還付申告・申請を行った方のうち、e-Taxの利用者識別番号を持っている方は、支払手続予定日など、還付金の処理状況を税務署に問い合わせることなく、e-Taxにログインすることにより確認できます。
還付金の処理状況が確認可能となるのは、e-Taxを利用して還付申告を行った場合は2週間程度経過した日からとなります。
還付金処理状況の確認について[e-TaxHP]
なお、還付金の処理状況を確認できる期間は、処理状況が最後に更新されてから、一か月を経過する日までとなりますので、ご注意ください。

5-5 通知書等の確認

5-5-1e-Taxで通知書等を確認することはできますか。
 e-Taxでの申請の際、電子発行(交付)への同意(希望)を選択することで、通知書等がe-Taxソフト(WEB版)の「通知書等一覧」へ格納されます。令和2年1月以降、更正の請求に対する通知書及び住宅借入金等特別控除証明書が、令和3年10月からは適格請求書発行事業者の登録通知書が、令和4年1月からは加算税の賦課決定通知書等が、令和5年6月からは国税還付金振込通知書及び所得税の予定納税額に係る通知書等が対応しています。
各種電子通知等について(システム利用状況等の確認) [e-Tax HP]

(参考)e-Tax(WEB版)の通知書等一覧画面

5-5-2電子的な通知書等は税理士が代理受領することはできますか。
 税理士による代理送信により電子通知を希望しても、納税者の「通知書等一覧」にのみ通知されるため、税理士が代理受領することはできません。
ただし、令和6年4月1日以降は、以下の電子通知等の代理受領が可能となります。

〇令和6年4月1日以降に代理受領ができる電子通知等

代理受領ができる電子通知等
1 更正の請求に伴う通知
2 更正の請求に係る更正通知
3 期限後申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は 更正の請求に係る更正があった場合に課する加算税 に係る賦課決定通知
4 予定納税額の通知
5 予定納税額の減額申請に係る承認又は却下の通知
6 適格請求書発行事業者の登録通知
7 請求した納税証明

なお、税理士法人が電子通知の代理受領を行場合には利用者識別番号の記載(入力)方法 に注意が必要となりますので、e-Taxホームページ「税理士及び税理士法人等向けのよくある質問」を確認してください。

税理士法人が電子通知の代理受領を行いたい場合には、利用者識別番号の記載(入力)はどうすればいいですか。[e-TaxHP]

税理士及び税理士法人等向けのよくある質問(電子通知の代理受領関係) [e-TaxHP]

5-6 調査関係書類の送信

5-6-1調査関係書類をオンラインで提出できますか。
 令和4年1月より税務調査等で提出を求められた資料(調査関係書類)を、e-Taxソフト(または対応しているベンダーソフト)で提出することができます。送信する際には「提出先調査部門番号」が必要なります。「提出先調査部門番号」は調査・徴収事務担当職員から個別に案内があります。なお、送信可能なデータ形式はPDF(イメージデータ)、CSV形式データです。
税務調査等で提出を求められた資料(調査関係書類)のe-Taxによる提出 [e-Tax HP]
e-Taxによる調査関係書類提出マニュアル [e-Tax HP]