6 買主によるデューデリジェンス

デューデリジェンスとは

譲渡企業が買収に相応しいかどうかの事前の調査手続をいい、譲り受け対象会社の事業、税務、財務、法務等について内容を調査します。基本的には譲り受け側が実施します。
中小企業の場合は顧問税理士が中心となって行われることが通常です。

主な支援機関における支援内容

税理士

  • 税制の法令順守や潜在的な税務問題の調査
  • 財務諸表の適正性及び企業の財務健全性等の判断
  • 対象会社の適正買収価格の評価

弁護士

  • M&A全般に関する法的なチェック
  • 対象会社のリスク洗い出しとその対処指導
    (不明株主、保証債務、不良債権、労使問題など)

中小企業診断士

  • 対象企業の事業内容からみた問題点
  • 事業の将来性の判断

司法書士

  • 定款及び会社の登記情報の確認
  • 不動産の登記情報の確認

社会保険労務士

  • 譲渡し・譲受け会社の人事・労務制度の確認
  • 労務管理の法令順守に関する確認
  • 未払賃金等の確認

M&Aに係る契約書の作成は弁護士の有償独占業務であり、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に留意してください。また、法務デューデリジェンス等が必要となるケースもあることから、弁護士と協力して事業承継に係ることが望ましいでしょう。