譲渡企業が買収に相応しいかどうかの事前の調査手続をいい、譲り受け対象会社の事業、税務、財務、法務等について内容を調査します。基本的には譲り受け側が実施します。 中小企業の場合は顧問税理士が中心となって行われることが通常です。
M&Aに係る契約書の作成は弁護士の有償独占業務であり、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に留意してください。また、法務デューデリジェンス等が必要となるケースもあることから、弁護士と協力して事業承継に係ることが望ましいでしょう。