登録に必要な提出書類等
主な提出書類等
申請に当たっての重要なご注意 ※必ずご確認ください
- ここに掲載している書類等は、提出書類等のうち主なものの案内となっております。
- 申請内容や税理士会によって、ここで案内している書類以外の書類の提出を求めることや、必要部数が異なることがあります。
- 申請書類を作成・準備される前には必ず提出先の税理士会にお問い合わせのうえ手続きの詳細をご確認くださいますようお願いいたします。
- 申請書類に不足や不備がありますと申請の受付ができなくなりますのでご注意ください。
- 申請書類の書式を印刷する場合は、全て白のA4コピー用紙をご使用ください。
※「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年6月7日に成立し、同14日に公布されたことに伴い、税理士法が改正されました。この改正に伴い令和元年12月14日以降の登録申請では、「登記されていないことの証明書」が不要になる等、提出書類が変更されました。
全申請者が提出を要する書類
No. | 書類等名称 | 必要部数 |
---|---|---|
【1】 | 税理士登録申請書(第1号様式)[PDF/112KB] A4用紙で3-1、3-2、3-3の3枚となっています。A4片面印刷してご使用ください。 | 5通 (3-3は1通) |
【2】 | 登録免許税領収証書(6万円) | 1通 |
【3】 | 登録手数料(5万円) | 納付 |
【4】 | 写真 | 3葉 |
【5】 | 本籍の記載のある世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)コピーは不可 | 1通 |
【6】 | 登記されていないことの証明書(東京法務局が発行するもの) 令和元年12月14日以降、提出は不要となりました。 |
- |
【7】 | 身分(身元)証明書(本籍地の市区町村が発行したもの) 主な提出書類等の解説をご確認ください。 |
1通 |
【8】 | 資格を証する書類(原本との照合確認を受ける) | 1通 |
【9】 | 履歴書(第3号様式)[PDF/40KB] | 1通 |
【10】 | 誓約書(第4号様式)[PDF/88KB] | 1通 |
【11】 | 直近2年分の確定申告書のコピー(所得の内訳書等を含む)又は住民税の(非)課税(所得)証明書(所得の種類が確認できるもの) | 1式 |
【12】 | はがき(日本税理士会連合会所定のもの) | 1枚 |
試験合格者及び試験免除者が提出する書類(税理士法第3条が定める実務経験を証する書類)
No. | 必須書類 | 必要部数 |
---|---|---|
【13】 | 在職証明書(第2号様式)[PDF/61KB] | 1式 |
【14】 | 在職証明書に係る印鑑登録証明書 | |
【15】 | 源泉徴収票又は確定申告書のコピー | 1式 |
No. | 場合により提出する書類 | 必要部数 |
---|---|---|
【16】 | 税理士事務所(税理士法人)と会計法人の関係について[PDF/64KB] | 1通 |
【17】 | 職務概要説明書 | 必要数 |
【18】 | 勤務時間の積上げ計算書[EXCEL/48.5KB] 勤務時間の積上げ計算書[PDF/112KB] |
必要数 |
【19】 | 大学院通学状況説明書[PDF/60KB] | 必要数 |
開業税理士となる場合及び登録と同時に新たに税理士法人を設立してその社員税理士となる場合に提出する書類
No. | 書類等名称 | 必要部数 |
---|---|---|
【20】 | 税理士(法人)事務所の設置に関する書類 | 1式 |
その他必要に応じて提出する書類
No. | 書類等名称 | 必要部数 |
---|---|---|
【21】 | (勤務している又は勤務していた)会社の履歴事項全部証明書 | 必要数 |
【22】 | 無職期間の事情説明書[PDF/60KB] | 1通 |
【23】 | 退職理由説明書[PDF/32KB] | 1通 |
【24】 | 業務執行に関する誓約書[PDF/36KB] | 勤務先1社につき1通 |
【25】 | 退職同意書[PDF/32KB] | 必要数 |
【26】 | 旧姓使用承認申請書[PDF/56KB] | 1通 |
【27】 | 戸籍抄本又は個人事項証明書 | 1通 |
【28】 | 税理士法人の社員資格証明申請書[PDF/44KB] | 1通 |
【29】 | 社員税理士・所属税理士同意書[PDF/34KB] | 1通 |
【30】 | 税理士法人の定款(案)の写し | 1通 |
【31】 | 登録抹消した理由及び再登録する理由書 | 1通 |
このほかにも、登録調査の必要上、適宜の書類を提出していただく場合があります。
主な提出書類等の解説
全申請者が提出を要する書類
- 税理士登録申請書(第1号様式)3-1、3-2、3-3
-
- 登録申請書の各欄は、黒色の万年筆又はボールペン(消せるボールペンは不可)で明瞭、正確に記入してください。訂正する場合は、修正液等は使用せず、二重線を引いて行い、欄外に「何字訂正」あるいは「何字抹消、何字挿入」と記入してください。
- 5通とも同一の記載内容とすることとし、正本以外の4通についてはコピーでも差し支えありませんが、正本の原寸大でコピーし、すべての文字が鮮明であることを条件とします。ただし、3-1、3-2の自署については5通すべてに行い、3-3に領収証書を貼付します(注:正本を作成する際に氏名欄を空白にしておきコピーし、5通すべてに自署してください)。
- 税理士となる資格又は税理士法第24条に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき内容を記載せず、若しくは虚偽の記載をして登録申請書を提出し、その申請に基づき登録を受けた者であることが判明した時は、当該登録が取り消されることとなるのでご留意ください。
- 登録免許税領収証書(6万円)
- 登録免許税法の規定により、税理士の登録には登録免許税として6万円を納付しなければならないことから、国税収納機関(日本銀行、国税の収納を行う代理店、郵便局)で品川税務署あてにこれを納付し、領収証書を登録申請書3-3に貼付します。
- 登録手数料(5万円)
-
- 税理士登録の申請をするにあたり、登録申請者は日本税理士会連合会会則に基づき、登録手数料として5万円を納付しなければなりません。
- 当該手数料は、登録申請書を提出する際に税理士会の指定する方法(税理士会受付時に現金、郵便振り込み等)で納付します。
- 写真
-
- 申請書提出日前3月以内に撮影されたものを添付します。
- 背景は無地とし、上着及びネクタイ(男性)着用、脱帽の正面向写真とします。
- 大きさはおおむね縦2.8cm、横2.4cmとします。
- 写りが不鮮明なものや顔の部分が小さい等本人確認が困難なもの、また、粗雑な現像のため短期間で変色するようなものについては差替えを求めることがあります。
- 写真(3葉)の裏面に必ず氏名及び撮影年月日を記入してください。3葉のうち1葉は税理士証票に貼付します。
- 本籍の記載のある住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
-
- 申請書提出日前3月以内に発行された世帯全員のものを提出します。
- 住民票の写しとは、市区町村の役所(役場)から発行されたものそのものを指し、そのコピーという意味ではありません。
- 住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)の記載のないもの、マイナンバーの記載のあるものについてはマスキングをしてください。
- 外国籍の者も、国籍等の記載のあるものを提出してください。
- 登記されていないことの証明書(東京法務局が発行するもの)
- 令和元年12月14日以降の登録申請から提出は不要となりました。
- 身分(身元)証明書(本籍地の市区町村が発行したもの)
-
- 当該証明書は、成年被後見人、被保佐人とみなされる者及び被補助人に該当しないこと(禁治産者、準禁治産者の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていないと表示されています。)、かつ破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。
- 当該証明書の発行申請書の記入にあたっては、上記の項目すべてを証明事項としてください。
- 申請書提出日前3月以内に発行されたものを提出します。
- 外国籍の者は、身分(身元)証明書が発行されないため、「成年被後見人、被保佐人とみなされる者及び被補助人に該当しないこと、かつ、破産者でもない旨の誓約書」を提出します。
- 成年被後見人、被保佐人とみなされる者及び被補助人に該当しないことのいずれかについて証明されない場合は、「精神の機能の障害に関する医師の診断書」を提出します。
- 資格を証する書面
- 証明書以外の合格証書や通知書等の写しを提出する際に、税理士会にて原本照合を行います。詳細については提出先の税理士会にご確認ください。
税理士となる資格 提出書類 (1) 税理士試験合格者 「税理士試験合格証書」(コピー) 特別税理士試験合格者 「特別税理士試験合格証書」(コピー) (2) 税理士試験免除者 「税理士試験免除決定通知書」(コピー) (3) 弁護士 日本弁護士連合会が発行した弁護士名簿に登録されている旨の「証明書」(原本) (4) 弁護士となる資格を有する者 - 最高裁判所が発行する司法修習生の修習を終えた旨の証明書(コピー)
- 法務大臣が発行する弁護士資格認定通知書(コピー)
- 最高裁判所が発行する最高裁判所の裁判官にあったことの証明書(コピー)
のいずれか1点(5) 公認会計士 日本公認会計士協会が発行した公認会計士名簿に登録されている旨の「登録証明書」(原本) (6) 公認会計士となる資格を有する者 <公認会計士試験改正前の場合> - 「公認会計士第3次試験合格証書」(コピー)
<公認会計士試験改正後の場合> - 「公認会計士試験合格証書」(コピー)
- 「実務補習修了証書」(コピー)※
- 「財務局長名による業務補助等の報告書受理番号を記した通知」(コピー)
の3点「修了考査合格証書」は不可 - 履歴書(第3号様式)
-
- 日税連所定の様式を用います。
- 「学歴」欄は、義務教育終了後の学歴を順に、入学及び卒業の年月日を記入し、昼夜の別を丸で囲みます。
- 「職歴」欄は、上部に就職年月日、下部に退職年月日(現在勤務中の場合は「現在まで」)を記入します。
- 「賞罰・免許・資格」欄は、必ず税理士となる資格について記入します。
- 誓約書(第4号様式)
-
- 税理士法第4条(欠格条項)及び第24条(登録拒否事由)に該当しないことを誓約するものです。
- 税金に未納がある者については、税理士法第24条第7号「税理士の信用又は品位を害するおそれがある者」に該当する疑いが生じることから、税理士登録を申請する前に完納してください。
- 再登録者申請者で、過去に登録していた税理士会への会費未納が残っている者についても同様に税理士法第24条第7号に該当する疑いが生じることから、税理士登録を申請する前に完納してください(会費の未納は、税理士法第39条違反となります)。
- 日税連所定の様式を用います。
- 直近2年分の確定申告書のコピー又は住民税の(非)課税(所得)証明書(※)
-
- 非違行為の有無や租税回避的行為の有無等、適正な申告納税を行っているか確認するためのものです。
- 確定申告をしている場合は、確定申告書のコピー(第1表、第2表、分離申告している場合は第3表)及び収支内訳書又は青色決算書を提出します。住民税の(非)課税(所得)証明書は、確定申告していない場合にその代替として提出するものであり、確定申告書のコピーを提出する場合は、住民税の(非)課税(所得)証明書の提出は不要です。
- 確定申告書のコピーに税務署の収受印がない場合は、市区町村が発行する(非)課税(所得)証明書又は税務署が発行する納税証明書(その2所得金額用)を併せて提出します。
- 国税電子申告・納税システム(e-Tax)により申告した場合は、メール詳細(受信通知)を提出します。
- 確定申告する前の1月から3月中旬の間に登録申請する場合、提出する確定申告書のコピーは、2年前と3年前分のものとなります。確定申告した後に登録申請する場合、提出する確定申告書のコピーは、前年と前々年分のものとなります。
- 課税(所得)証明書は、通常6月くらいから前年分のものの発行が可能となることから、その前に登録申請する場合、提出する(非)課税(所得)証明書は、2年前と3年前分のものとなります。6月以降に登録申請する場合、提出する(非)課税(所得)証明書は、前年と前々年分のものとなります。
- 再登録申請の場合、登録抹消期間に非違行為を行っていないか確認するため、2年以上の確定申告書の写し又は住民税の(非)課税(所得)証明書の提出を求めることがあります。
- 通常、課税証明書と所得証明書は同じものを指しますが、自治体によっては証明書を区分し、発行する課税証明書に所得金額が記載されていない様式もあるので、その場合は、所得証明書等、所得の種類と所得の額が確認できる証明書の提出が必要です。
- 給与所得等に係る市民税・県民税・特別徴収額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の写しは、給与収入以外の所得があっても反映されないので、課税(所得)証明書の代替となるものではないのでご注意ください。
- はがき
-
- 税理士名簿に登録された場合に登録年月日及び登録番号を通知するものです。
- 宛先には自宅の住所を記載します。
- 切手の貼付は不要です。
- 税理士会が配布する日税連所定のはがきを用います。
税理士会によっては申請書受付時にお渡ししたものに記入提出いただきます。
試験合格者及び試験免除者が提出する書類(税理士法第3条が定める実務経験を証する書類)
- 試験合格者及び試験免除者が提出する書類(税理士法第3条が定める実務経験を証する書類)
-
- 税理士試験合格者及び試験免除者が税理士となる資格の要件である実務経験期間を充足していることを証明するものです。
- 勤務先の代表者からの証明書としてください。勤務先が税理士法人の主たる事務所又は従たる事務所のいずれの勤務であっても、当該税理士法人の代表者からの証明書とします。
- 日税連所定の様式を用います(官公署から発行される職歴証明書を除きます)。
- 税務官公署に在職した者については、税理士となる資格の如何にかかわらず、必ず在職証明書(又は職歴証明書)を提出してください。
- 再登録申請の場合は原則として提出を要しませんが、必要に応じて提出を求めることがあります。
- 在職証明書のみで実務経験期間の充足の有無を判断することが難しい場合は、必要に応じて参考となる書類の提出を求めることがあります。
- 税理士が主宰する或いは税理士法人に併設される会計法人に並行して勤務している期間の勤務実績を実務経験とする場合は、給与の支払いの有無に関わらず双方からの在職証明書を提出してください。
- 印鑑登録証明書(在職証明書の証明者のもの)
-
- 在職証明書の公証力を担保するためのものです。
- 申請書提出日前3月以内に発行された在職証明書に押印された印鑑の登録証明書を提出します。
- 勤務先の事情により印鑑登録証明書の発行を受けることができない場合は、その代わりとして「印鑑登録証明書が発行できない旨の事情説明書(在職証明書の証明者が作成)」を提出します。
- 再登録申請の場合は原則として提出を要しませんが、必要に応じて提出を求めることがあります。
- 税務官公署から発行される職歴証明書には、印鑑登録証明書の添付は不要です(公文書であり、これ以上の公証力の担保は不要であるため)。
- 源泉徴収票又は確定申告書のコピー
-
- 在職証明書の裏付けとして確認するためのものです。
- 在職証明書により証明した実務経験期間に係る源泉徴収票又は確定申告書のコピーを提出します。
- 確定申告をしている場合は、確定申告書(第1表、第2表、分離申告している場合は第3表)及び収支内訳書又は青色決算書を提出します。
- 確定申告書のコピーに税務署の収受印がない場合は、市区町村が発行する住民税の課税(所得)証明書又は税務署が発行する納税証明書(その2所得金額用)を併せて提出します。
- 国税電子申告・納税システム(e-Tax)により申告した場合は、メール詳細(受信通知)を提出します。
- 源泉徴収票に記載されている就職又は退職年月日と在職証明書に記載されている就職又は退職年月日に差異がある場合、若しくは年末調整の記載が漏れている場合は、再発行された源泉徴収票を提出します。
- 現在の勤務先で実務経験を申請し、申請日現在の年度分を含めないと実務経験期間が満たされない場合は、源泉徴収簿の一人別台帳のコピー(余白に勤務先代表者の署名をもらうこと)を提出します。
- 税理士事務所(税理士法人)と会計法人の関係について
-
- 税理士事務所と税理士が主宰する会計法人に併行して勤務している場合、若しくは、勤務している税理士事務所に会計法人が併設してある場合、あるいは、勤務している会計法人に税理士事務所が併設してある場合に申請者の所属、給与の支払い状況等を確認するためのものです。
- 会計法人の代表者、目的等を確認するために添付書類として登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び株主名簿(代表者の署名があるもの)の提出が必要となります。
- 勤務先が税理士事務所ではなく、税理士法人である場合には「税理士法人と会計法人の関係について」(税理士会所定様式)を作成します。
- 職務概要説明書
-
- 申請者の実務経験の証明に関して、会計業務と他の業務を兼任している、他の会社に併行勤務している等の場合に実務経験期間の判断のために提出を求めるものです。
- 書式は自由であり、従事していた業務内容及び業務に占める経理業務の割合を詳細に記載し、勤務先の代表者から署名をもらいます。
- 会社の組織図を併せて提出してください。
- 勤務時間の積上げ計算書
-
- パート、アルバイト、派遣労働等で従事しており、正規の雇用形態の者(正社員)と比べて勤務日又は勤務時間が少ない場合、若しくは、正社員であったとしても勤務時間を短縮していた場合などに勤務時間数が実務経験期間を充足するか確認するために提出を求めるものです。
- 税理士会が用意する書面もしくは指示する様式を用いて作成します。
- 出勤日数等を確認するために添付書類としてタイムカードのコピー又は出勤簿のコピー(出退勤時刻が明示されている書類)若しくは給与支払台帳のコピー等(代表者の署名があるもの)の提出が必要となります。
- 大学院の通学状況説明書
-
- 実務経験として申請した会社等の勤務期間と併行して大学院に通学していた場合、会社等の勤務日数、勤務時間等を確認するために提出を求めるものです。
- 税理士会が用意する書面もしくは指示する様式を用いて作成します。
- 受講していた講義に印を付けたカリキュラム(時間割)及び成績証明書を添付します。
開業税理士となる場合及び登録と同時に新たに税理士法人を設立してその社員税理士となる場合に提出する書類
- 税理士(法人)事務所の設置に関する書類
- 開業税理士となる場合、及び登録と同時に新たに税理士法人を設立しその社員税理士となる場合(未設立の税理士法人の社員税理士として登録申請する場合)に提出するものです。
税理士及び税理士法人は、事務所を設置する義務があり(税理士法第40条)、事務所の確保ができているか確認するために提出を求めるものです。具体的には、次のとおりです。建物の所有者 形態 提出書類 申請者 ― - (建物の)登記事項証明書
- 建物が居住用である場合、建物の管理責任者等(※)からの税理士事務所設置同意書[PDF/40KB]
(※)例えばマンションの管理組合 - 税理士事務所設置に関する誓約書[PDF/56KB](管理組合等から同意を得られない場合)
- 間取図
申請者を含む共有 ― - (建物の)登記事項証明書
- 共有している者(※)及び建物の管理責任者等からの税理士事務所設置同意書[PDF/40KB](※)共同所有者全員からの同意が必要です。
- 税理士事務所設置に関する誓約書[PDF/56KB](管理組合等から同意を得られない場合)
- 間取図
上記以外 使用貸借 - (建物の)登記事項証明書(建物の所有者が申請者の親族の場合)
- 所有者と賃借人との間の賃貸借契約書(コピー)(賃貸物件を賃借人から申請者が使用貸借する場合)
- 使用貸借契約書(コピー)又は税理士事務所設置同意書[PDF/40KB](※)共同所有者全員からの同意が必要です。
- 間取図
賃貸借 - (建物の)登記事項証明書(建物の所有者が申請者の親族の場合)
- 賃貸借契約書(コピー)
- 税理士事務所設置同意書[PDF/40KB](賃貸契約に使用目的が事務所とある場合は不要)
- 税理士事務所設置に関する誓約書[PDF/56KB](所有者もしくは管理組合等から同意を得られない場合)
- 間取図
転貸借 - 所有者と賃借人との賃貸借契約書(コピー)
- 賃借人と申請者との転貸借契約書(コピー)
- 税理士事務所設置同意書[PDF/40KB](所有者と賃借人の両名からのもの)
- 税理士事務所設置に関する誓約書[PDF/56KB](所有者もしくは管理組合等から同意を得られない場合)
- 間取図
- 未登記の建物に事務所を設置する場合は、登記事項証明書に代えて固定資産税の課税(公課)証明書の提出が必要となります。
- 建築中の物件に事務所を設置する場合は、建築確認申請書のコピー(建物の完成予定日が記載されているもの)の提出が必要となりますが、税理士(法人)には事務所を設置する義務があることから、登録完了日までに建物の引渡証又は登記事項証明書を提出しなければなりません。
- 税理士事務所を賃貸借する場合は、税理士登録した時点で税理士事務所が設置されていなければならないことから、事務所の賃貸借開始時期に注意してください。
- 「建物の所有者」欄の「申請者」には、新たに設立する税理士法人の申請者以外の社員予定者を含みます。
- 登記事項証明書は、インターネット上の登録情報提供サービスから取得した登記情報は、公証力がないため代用できません。
その他必要に応じて提出する書類
- 会社の履歴事項全部証明書
- 次の場合に必要となります。
- 申請者が会社の取締役、相談役、監査役など役員を行っている場合、又は税理士事務所と併行して会計法人に勤務している場合(同法人の業務内容(目的)を確認し、非違行為の有無を確認するため)。
- 申請者が勤務していた会社が在職中あるいは退職後に吸収合併により消滅している場合(会社の吸収合併を確認するため。この場合、申請者が勤務していた会社を吸収合併した会社(存続会社)の履歴事項全部証明書を提出します。)
- 在職証明書を発行する会社が申請者の在職中あるいは退職後に名称もしくは所在地を変更している場合(会社の名称もしくは所在地の変更を確認するため)。
- 無職期間の事情説明書
-
- 職歴に長期の無職期間がある場合、非違行為の有無を確認するために提出するものです。
- 無職であったことを確認するため、その期間の住民税の課税(所得)証明書の提出を求めることがあります。
- 退職理由説明書
- これまでの職歴において、短期間に退職(転職)を繰り返している場合、その理由が税理士法第24条第6号(心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠くおそれがある者)もしくは第7号(税理士の信用又は品位に害するおそれがあり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者)に該当しないか確認するために提出を求めることがあります。
- 業務執行に関する誓約書
- 他の会社等で勤務をする場合に勤務先で税理士業務を行わないこと、また、会社等で税理士業務を行わせないことを誓約するものです。
- 退職同意書
- 現在勤務している会社等を税理士登録するのを契機に辞める場合、会社等から退職の承諾を得ていることを確認するためのものです。
- 旧姓使用承認申請書
-
- 婚姻等の理由により氏が変わった者については、当該書面を提出することにより、婚姻等の前の氏を税理士の業務で使用することができます。
- 旧姓を使用することが承認された場合は、税理士の業務上使用する姓は、すべて旧姓となるので、熟慮のうえご申請ください。
- 戸籍抄本又は個人事項証明書(外国籍の者は不要)
-
- 試験申込時等から登録申請までの間に氏名又は本籍に変更がある場合に必要です。
- 登録申請と同時に、旧姓使用承認申請をする場合に必要です。
- 戸籍上の氏及び旧姓の記載がある、申請書提出日前3月以内に発行されたものを添付します。
- 税理士法人の社員資格証明申請書
-
- 税理士法人の社員税理士となるためには、税理士法人の社員としての登記が必要となり、法務局へ登記申請する際の添付書類である「税理士法人の社員資格証明書」の発行を申請するものです。
- 社員税理士となる場合には必ず提出します。
- 登録手数料とは別に発行手数料として1通あたり1,200円が必要となります。
- 社員税理士・所属税理士同意書
-
- 税理士法人の代表者又は開業税理士が、申請者を社員もしくは所属税理士とすことを同意していることを確認するために必要となるものです。
- 税理士法人の主たる事務所又は従たる事務所のいずれに登録する場合においても、当該税理士法人の代表者からの同意書とします。
- 税理士登録と同時に新たに設立する税理士法人の社員税理士になろうとする申請者及び開業税理士になろうとする申請者の提出は不要です。
- 税理士法人の定款(案)の写し
- 税理士登録と同時に新たに設立する税理士法人の社員税理士になる場合、設立予定の税理士法人の内容を確認するために必要となるものです。
- 登録抹消した理由及び再登録する理由書(再登録申請者のみ)
-
- 登録抹消後の非税理士行為の有無を確認するために必要となるものです。
- 書式は自由ですが、登録抹消した理由、登録抹消後の動向、登録抹消時の顧問先の動向、再登録する理由は必ず記載してください。なお、登録調査の過程で必要に応じその他事項の説明書や確認資料等の提出を求めることがあります。