令和6年能登半島地震の被災者に係る所得税等の特別措置について(会長コメント)

2024年1月30日会長動向

2024年1月30日
日本税理士会連合会
会長 太田 直樹


 令和6年能登半島地震について、本会では緊急税制要望として、令和6年1月1日に生じた災害であるという事情を踏まえ、同じく1月に発生した阪神・淡路大震災の際と同様の対応を求めてまいりました。

 これを受け、自民党税制調査会は1月29日の総会において、被災者支援策として、所得税・個人住民税に特例措置を設ける法整備を行う方針を決定いたしました。具体的には、「雑損控除」、「災害減免法による軽減免除」及び「被災事業用資産等の損失の必要経費算入」といった災害発生時の減免措置について、現行法では能登半島地震の発災日が1月1日であったため、令和6年分所得税、令和7年度分個人住民税から控除されるところ、発災日が令和5年分課税期間に極めて近接していることから、所得税は令和5年分、個人住民税は令和6年度分から前倒しで控除できる特例が設けられます。

 これもひとえに、本会の迅速な要望に真摯に耳を傾けていただいた国会議員、関係行政機関等のみなさまのおかげであり、厚くお礼を申し上げます。本会では、引き続き、被災地の復興に向け、被災者一人一人に寄り添い、税理士の専門性を活かしながら様々な支援活動を展開してまいります。

【関連情報】
令和6年能登半島地震復興支援情報「租税に関する特別措置等の要望」
令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置(令和6年2月2日閣議決定)※2/2追記