2章 電子申告Q&A-事前準備
2-1 インフラ整備等と注意事項
- 2-1-1電子申告を行うためにパソコンを購入したいのですが、気をつけるべき点はありますか。
- 電子申告を行うためには、インターネット・サービス・プロバイダーとの契約などを含め、インターネットを利用できる環境を整えたパソコンが必要です。
申告等データを作成するには、国税については国税庁が提供しているe-Taxソフト、地方税については地方税共同機構が提供しているPCdesk、またはe-Tax、eLTAXそれぞれに対応した民間ソフトウェア会社の税務ソフト等を利用する方法があります。
e-Taxソフトの利用については、ハードウェア、オペレーティングシステム(OS)及びWWWブラウザに関して、e-Taxの推奨環境を満たしている必要があります。詳細については、e-Taxホームページをご覧ください。
利用環境の確認[e-TaxHP]
また、「確定申告書等作成コーナー」、「e-Taxソフト(WEB版)」の利用環境や事前準備については、それぞれ以下のページをご確認ください。
確定申告書等作成コーナー[確定申告書等作成コーナー]
e-Taxソフト(WEB版)のご利用にあたって[e-TaxHP]PCdeskを利用するために必要な利用環境については、eLTAXホームページをご覧ください。
パソコン環境の準備[eLTAXHP]
※新しいパソコンを購入される際は必ず上記ホームページで最新の利用環境をご確認ください。 - 2-1-2電子申告のセキュリティにはどのような対策が取られていますか。
- 電子申告のセキュリティについてはe-Tax・eLTAXのホームページに記載のあるとおり、様々な対策が行われています。セキュリティに対する不安を理由に電子申告を躊躇する必要はありません。
詳しくは、以下のホームページを参照してください。
e-Taxを利用する場合には、セキュリティが重要となりますが、セキュリティ対策は万全なのでしょうか。[e-TaxHP]
e-Taxの概要・利用全般 [e-Tax HP]
eLTAXの概要[eLTAXHP]
2-2 ICカードリーダライタ(R/W)の取得手順、設定
- 2-2-1ICカードリーダライタ(R/W)はどのようなものが使えますか。
- 日税連で動作確認済みのICカードリーダライタ(R/W)については、日税連ホームページで確認してください。
対応ICカードリーダライタ[日税連HP]
対応のICカードリーダライタは、家電販売店等で購入することができます。また、ICカードリーダライタ(R/W)については日税連ホームページの「よくある質問と回答(第五世代電子証明書)5.ICカードリーダライタ」も合わせて参照してください。
ICカードリーダライタ[日税連HP] - 2-2-2ICカードリーダライタ(R/W)の取扱いで注意すべき点は何ですか。
- ICカードリーダライタ(R/W)をパソコンに接続する際は、本体のUSBポートに直接接続してください。USBハブ(USBの接続口を増設する機器)を経由して接続すると正常に動作しないことがあります。
なお、接触式ICカードリーダライタは使用(抜き差し)の際、ICカードに物理的ストレスがかかるので、乱暴に使用しないよう注意が必要です。
その他特定の機種に関する注意事項は以下のとおりです。- NTTコミュニケーションズ SCR331DI-NTTCom
本機種は接触式、非接触式両対応ですが、税理士用電子証明書を使用する場合は、スロットに挿入してお使いください。また、うまくICカードが認識されない場合は、リーダライタをパソコンから取り外した状態でICカードを挿し込み、その状態でパソコンに接続するとスムーズに認識される場合があります。 - NTTコミュニケーションズ ACR1251CL-NTTCom、ACR1251DI-NTTCom
製造時期により、非接触式での利用にはドライバソフトの他に税理士用電子証明書のファームウェア更新ツールを実行する必要があります。各製品ページよりダウンロードしてください。 - SONY RC-S330、RC-S370
メーカーによるサポート終了機種です。「NFCポートソフトウェア(旧Felicaポートソフトウェア)」及び「PC/SCアクティベータfor TypeB」がコンピュータにインストールされていないとICカードとの通信が正常にできませんが、SONY HPにて「PC/SCアクティベータfor Type B」の提供が終了した旨告知されています。このため、環境再構築や、PCの買い替え等での別PCへの導入はできません。
また、金属製品の近くで使用するとICカードとの通信に失敗することがあります。金属製品と数センチ程度離して使用してください。
- NTTコミュニケーションズ SCR331DI-NTTCom
2-3 第五世代税理士用電子証明書の取得手順
- 2-3-1税理士用電子証明書の取得方法を教えてください。
- マイナンバーカードを利用してオンラインで申込みできます。オンライン申込みでは住民票等の添付書類の提出が不要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、書面での申込も可能です。日税連から「利用申込書(第五世代税理士用電子証明書)」を郵送いたしますので以下日税連HPよりご依頼ください。
税理士用電子証明書の発行【第五世代】[日税連HP]
よくある質問と回答(第五世代電子証明書)[日税連HP] - 2-3-2第五世代税理士用電子証明書管理ツールとは何ですか。
- 第五世代税理士用電子証明書管理ツールは税理士用電子証明書を格納したICカードを利用者のパソコン(PC)で読み取るためのソフトです。
「第五世代税理士用電子証明書管理ツール」のインストール手順については、日税連ホームページの「第五世代税理士用電子証明書管理ツールマニュアル」を参照してください。
また、「第五世代税理士用電子証明書管理ツールマニュアル」のダウンロードは、会員専用ページにログインするためのIDとパスワードが必要となります。
⑤マニュアル、書式のダウンロード[日税連HP] - 2-3-3日税連の第五世代税理士用電子証明書管理ツールと公的個人認証サービス(マイナンバーカード)のクライアントソフトを同じパソコンにインストールしても問題ありませんか。
- これらの全て電子証明書のドライバ(クライアントソフト)をインストールしても問題はありません。
2-4 電子申告の開始届出書の提出
- 2-4-1開始届出書の提出方法を教えてください。
- e-Taxの利用開始に当たっては、開始届出書を事前に納税地(相続税における財産取得者の場合、所得税の納税地)を所轄する税務署長に提出する必要があります。納税者の申告を税理士が代理するには、納税者・税理士がそれぞれ開始届出書を提出する必要があります。納税者の開始届出書をオンライン提出する場合には税理士が代理送信することが可能です。(2-4-4、2-4-6参照)
開始届出書の提出は、e-Taxを利用するための共通の手続です。一度開始届出書を提出すれば、その後、手続ごとに改めて開始届出書を提出する必要はありません。なお、税理士自身の開始届出書を提出する際は「税務代理による利用の開始」に必ずチェックを入れてください。もしくは以下のページの「税理士の方」、「税理士法人の方」からオンラインにて提出してください。
e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー[e-TaxHP]
開始届出書を提出するためには、下記のような方法があります。- e-Taxソフトを利用して作成・送信する方法
- e-Taxホームページのe-Taxソフト(WEB版)及び開始(変更等)届出書作成・提出コーナーを利用して作成・送信する方法
- 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから上記(2)の開始(変更等)届出書作成・提出コーナーを利用して作成・送信する方法
- 市販の電子申告ソフトを利用して作成・送信する方法
- 書面で作成して提出する方法
上記のうち、(1)~(4)は「オンライン提出」と言われるものです。
※令和5年1月1日より、ATM、インターネットバンキングを利用した電子納税にのみ利用できる「特定納税専用手続の利用者識別番号」の区分が廃止となりました。「特定納税専用手続の利用者識別番号」を利用していた方へは、順次、税務署で「申告・納税等手続の利用者識別番号」へ区分変更の処理がされ、e-Taxへログインするための暗証番号(仮)と併せて通知書が送付される予定です。
ご利用の流れ(税理士の方) [e-Tax HP]
e-Tax ソフト開始届出代理送信マニュアルPDF[e-Tax HP]
「特定納税専用手続の利用者識別番号」の廃止について[e-Tax HP] - 2-4-2旧姓使用の承認を受け、税理士名簿に旧姓を登録しています。e-Taxの利用者識別番号を取得する際に、氏名は旧姓と現姓(戸籍名)のどちらで申請をすればいいですか。また、自己の申告を行う場合に気をつけるべきことはありますか。
- 「氏名」欄には現姓(戸籍名)を、「屋号」欄には税理士事務所名称を記載し、申請してください。取得した利用者識別番号は税務代理だけでなく、自己の申告にも利用できます。なお、税理士用電子証明書には承認を受けた旧姓のみ格納されているため、税務代理にのみ使用できます。自己の申告を行うにはマイナンバーカードを使用してください。
- 2-4-3開始届出書を提出するとどうなりますか。
- 開始届出書を提出すると、電子申告をするために必要な納税者の利用者識別番号等の情報が提供されます。利用者識別番号等は、今後の電子申告・申請手続に必要なものですので、大切に保管することが必要です。(10-2参照)。
既に納税者が利用者識別番号を取得していた場合、新たな開始届出書を代理送信することで旧利用者識別番号が利用できなくなってしまうなどの納税者とのトラブルが生じる可能性がありますので、事前に納税者への十分な説明と理解を得ることが必要です。 - 2-4-4利用者識別番号等はどのように提供されるのですか。
- 開始届出書をオンライン提出した場合には、提出と同時に利用者識別番号が画面上に表示されますので、画面上に表示されている間にブラウザの印刷機能を使い、印刷やPDFでの保存が可能です。書面で提出した場合は、所轄税務署から書面で送付されます。
オンライン提出方法による違い
- e-Taxソフトや電子申告ソフトを利用する場合
- 税理士が、納税者の開始届出書を、代理送信により提出する場合に利用します。この際、税理士の電子署名が必要です。納税者の利用者識別番号等は、画面上に表示される他、納税者及び税理士のメッセージボックスにも格納されます。
税理士等が関与先の納税者の電子申告等開始届出書を送信する場合、どういった方法がありますか。[e-TaxHP] - 国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナー、e-Taxホームページのe-Taxソフト(WEB版)及び開始(変更等)届出書作成・提出コーナーを利用する場合
- 税理士が納税者の開始届出書を提出する場合、税理士のメッセージボックスには利用者識別番号等が格納されませんので、これらが画面上に表示されている間に保存や印刷を行ってください。
- 税理士が納税者の開始届出書を代理で提出する場合、税理士が納税者の暗証番号を知ることになることや、暗証番号は必要に応じていつでも変更できることなどについて事前に説明し、納税者の同意を得ておく必要があります。あらかじめ利用同意書の取り交わしをしておきましょう。なお、利用者識別番号欄は、送信後、利用者識別番号が判明した後に改めて記入することとなります。
電子申告に係る利用者識別番号等の利用同意書サンプル[PDF] - オンライン提出の場合、「暗証番号」「納税用確認番号」「納税用カナ氏名・名称」の入力(登録)が必須です。また「メールアドレス」に加え、既存の「整理番号」も登録可能です。(任意)
なお、初期登録の際に「秘密の質問と答え」を設定しておくことにより、暗証番号を忘れたときに「秘密の質問」に答えることにより、暗証番号の再設定ができます。 - 税理士がe-Taxソフトや電子申告ソフトで開始届出書を代理送信した場合でも、取得した利用者識別番号等はあくまでも納税者本人のものです。税理士から納税者に、確実に利用者識別番号等を知らせる必要があります。
- 税理士が納税者の開始届出書を代理で提出する場合、税理士が納税者の暗証番号を知ることになることや、暗証番号は必要に応じていつでも変更できることなどについて事前に説明し、納税者の同意を得ておく必要があります。あらかじめ利用同意書の取り交わしをしておきましょう。なお、利用者識別番号欄は、送信後、利用者識別番号が判明した後に改めて記入することとなります。
- 2-4-5転居等で納税地が異動になった場合、取得済みの利用者識別番号はそのまま利用できますか。
- 利用できます。納税地の異動があった場合は、異動届を送信した後、同じ利用者識別番号で新しい納税地の税務署に対して電子申告することが可能になります。また、以下のように、開始届出書を提出した税務署以外へ送信するケースにおいても、取得済みの利用者識別番号を利用できます。
・納税地のほかに給与支払事務所を有している場合、源泉所得税の徴収高計算書、法定調書の合計表などをその所在地を所轄する税務署に対して送信するケース
・所得税の納税地を事業所の所在地としており、住所地と所轄税務署が異なる場合、贈与税の申告を住所地を所轄する税務署に対して送信するケース
・相続税の申告を被相続人の住所地を所轄する税務署に対して送信するケースこのように、利用者識別番号は一度取得すれば再取得する必要はありません。また、新たな利用者識別番号を取得してしまうと、旧利用者識別番号が利用できなくなってしまうことになりますので、ご注意ください。なお、利用者識別番号を取得しているかどうかがわからない場合の確認方法については10-4-1をご参照ください。
- 2-4-6税理士が新規に開始届出書をオンライン提出して、利用者識別番号がオンライン発行された場合、直ちに納税者の代理送信等もできますか。
- 税理士が新規に開始届出書をオンラインで提出した場合は、納税地の税務署長が税理士であることを確認した後に、「お知らせした利用者識別番号により、国税電子申告・納税システムを利用して依頼者の申告等を代理することができます。」と記載された「税務代理利用可能の通知」がメッセージボックスに格納されます。納税者の代理送信等は、この通知を受領した後に行ってください。
そのため、通知されるまでの時間を見越して早めに申請してください。
なお、税理士本人の申告書提出等については、代理送信ではないため、利用者識別番号のオンライン発行後、すぐにe-Taxを利用して送信することができます。上記の、「・・依頼者の申告等を代理することができます。」の記載のある通知書がメッセージボックスに届いたら代理送信が可能になります。
- 2-4-7今まで、自身の申告を電子申告で行ってきましたが、税理士として代理送信を開始することになりました。必要な手続等はありますか。
- 変更届出書を提出することで代理送信を行うことができます。変更等届出内容の際に「税務代理による利用の開始」にチェックを入れて提出して頂くか、以下のホームページから「税務代理による利用の開始」を選択し、オンラインにて提出してください。なお、2-4-5を参照してください。
変更等届出(個人の方用)各種変更[e-TaxHP] - 2-4-8「開始届出書」を提出したかどうか覚えていない場合、どのようにすればいいですか。
- 開始届出書を提出し、利用者識別番号を取得しているかどうかがわからない場合の確認方法については10-4-1をご参照ください。
なお、提出済みの場合で、新規に開始届出書を提出すると新たな利用者識別番号が発行され、旧利用者識別番号が利用できなくなってしまうことになりますので、ご注意ください。 - 2-4-9書面でe-Taxの開始届出書を提出しましたが、初期登録をしなかったので期限切れになっていると思います。今から利用するにはどうしたらいいですか。
- 書面で提出した場合、返信される仮暗証番号については、平成20年1月より、暗証番号の変更の期限がなくなりました。したがって、いつでも暗証番号を変更して利用を開始することができます。
また、初期登録作業のうち暗証番号の変更だけを行い、電子証明書の登録を行っていない場合も、2年以内の登録期限が撤廃されたため、いつでも電子証明書を登録できます。 - 2-4-10開始届出書の「税務代理による利用の開始」はどのような場面でチェックを入れるのですか。
- 「税務代理による利用の開始」は、税理士として代理送信を開始するに当たって必要になるものですので、税理士自身が開始届出書(又は変更届出書)を提出する場合にチェックを入れてください。税理士ではない納税者の開始届出書を代理で提出する場合にはチェックは不要です。
- 2-4-11e-Tax利用の簡便化により導入された「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」は、税理士が税務代理で利用することはできますか。
- 利用できません。税理士が税務代理を行うには、これまでどおり税理士の利用者識別番号と暗証番号でe-Taxにログインしてください。確定申告書等作成コーナーで代理送信を行う場合は7-3-5を参照してください。
税理士等による代理送信は、マイナンバーカード方式やID・パスワード方式の対象ですか。[e-Tax HP]
2-5 初期登録事項とその手順
- 2-5-1初期登録の手順を教えてください。
- 初期登録とは、利用者識別番号等を取得した後に、e-Taxにログインして利用に必要な登録を行い、e-Taxを利用できる状態にすることです。
利用開始届をオンラインで提出した場合と書面で提出した場合で、必要な作業が異なります。また、e-Taxソフト及びe-Taxソフト(WEB版)を利用して行う方法、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して行う方法の他、民間ソフトウェア会社のソフトを利用する方法があります。必要な作業 オンラインで提出 書面で提出し
e-Taxソフトを利用e-Taxソフトを利用 e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーを利用 (1)利用者ファイルの作成 ○ 不要 ○ (2)暗証番号の変更不要(届出時に登録済) 不要(届出時に登録済) ○ (3)納税用確認番号等の登録 不要(届出時に登録済) 不要(届出時に登録済) ○ (4)電子証明書の登録 ○(注1) ○(注1) ○(注1) (5)メールアドレスの登録 任意(注2) 任意(注2) 任意(注2) (6)宛名の登録 任意 任意 任意 - 税理士が納税者の申告・申請を代理送信する場合の納税者については不要です。また、e-Taxを所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼及び納税証明書の交付請求(署名省略分)でのみ利用する場合は不要です。
- メールアドレスは、各種お知らせがメッセージボックスに格納されたときにお知らせメールが届きますので、必ず登録するようにしましょう。
- (e-Taxソフトを利用する場合)
1.初期登録事項等の入力 -
- (1)利用者ファイルの作成
- 初めてe-Taxソフトを起動した際には、まず利用者ファイルを作成します。2回目以降は、作成済みの利用者ファイルを選択して、e-Taxソフトの操作を始めます。
利用者識別番号・利用者名の入力 ⇒ 保存先の指定をします。
e-Taxソフトの場合、利用者ファイルを増やすときには、パソコン内に専用フォルダを作ることをお勧めします。
民間ソフトウェア会社のソフトは、独自のファイル管理ができています。
2回目以降の起動では、「過去に開いた利用者ファイル一覧から選んで開く(O)」をチェックするか、一覧に開きたいファイルがない場合、「既存の利用者ファイルを探して開く(F)」をクリックして選択します。
- (2)暗証番号の変更
- この作業は、書面で利用開始届出書を提出した場合に必要となります。利用者ファイルの作成の次は、送付された暗証番号の変更をしてください。暗証番号の変更をしない限り、電子証明書は登録できません。
メニューボタンの「利用者情報登録」から、「暗証番号変更」を選択します。この場合インターネットに接続されていることが必要で接続確認画面が出ます。e-Taxにログインするために、「受付システムログイン用暗証番号入力」画面で、税務署から通知された暗証番号を入力します。「OK」をクリックすると、次の「暗証番号変更」画面になります。この画面で暗証番号の変更をします。仮暗証番号は、通知書に利用者識別番号とともに併記されています。- <暗証番号変更時の注意事項>
-
- 全て半角で8桁以上50桁以内です。
- 英小文字、数字を1文字以上使用します。(例:Pass1234)
- 暗証番号に使用できる記号は、!/=+:#,@$-%._の13種類に限られます。
- 通知書に記載された暗証番号と類似した番号はエラーになります(3文字以上異なる文字を入力)。
暗証番号(パスワード)は、利用者本人の責任において管理し、定期的に変更してください。また、同一の英数文字を連続して入力することや、生年月日・電話番号を利用するのは避けましょう。
- (3)納税用確認番号等の登録(=任意の半角英数6桁)
- 「納税用カナ氏名・名称」は、必ず半角24文字以内(小文字不可)で入力します。
- (4)電子証明書の登録
- 電子証明書の登録・更新(1/4:利用者情報)の画面では、税務署の選択ボタンを押して(都道府県名→税務署名)を選択肢の中から選択し、住所または所在地を入力。
「利用者識別番号」と「利用者名」には、利用者ファイル作成時の情報が自動入力されていますが、利用者名については変更できます。法人の利用者については「代表者名」の入力も必要です。「次へ」をクリックします。
e-Taxへログインした後、電子証明書の登録内容が送信され、「送信状況表示」の画面になります。送信が完了すると、ダイアログは閉じ、「即時通知結果表示」画面が表示されます。内容を確認し、「OK」をクリックしたら、e-Taxに接続し、「メッセージボックス」に格納された「受信通知」を確認してください。
- (5)メールアドレスの登録 ⇒ 必ず登録するようにしましょう。
-
メニューボタンの「利用者情報登録」から「メールアドレス登録・変更」を選択します。「メールアドレス」と「メールアドレス(確認用)」に、登録するメールアドレスを入力して「OK」をクリックします。利用者のメールアドレスがe-Taxに登録され、メールアドレス登録通知が表示されます。メッセージを確認し、「OK」をクリックします。
なお、「宛名の表示を希望する」をチェックし、「お知らせメールへ表示する宛名」の入力後、登録したメールアドレスに通知されるURLより認証を行うことで、通知を受けるお知らせの件名及び本文に登録した宛名を表示することができます。
- (6)秘密の質問と答えの登録(任意)
-
メニューボタンの「利用者情報登録」から「秘密の質問と答えの登録」を選択します。「秘密の質問」をリストから選択し、選択した「秘密の質問」に対応する「質問の答え」を入力し、本人の生年月日(法人の場合は設立年月日)を入力し「OK」を選択します。これにより、暗証番号を忘れてしまった場合でも自分で設定した設問に答えれば、オンラインで暗証番号の再設定を行うことができます。
- 初めてe-Taxソフトを起動した際には、まず利用者ファイルを作成します。2回目以降は、作成済みの利用者ファイルを選択して、e-Taxソフトの操作を始めます。
- 2-5-2暗証番号をそのまま使い続けることはできますか。
-
- オンラインで開始届出書を提出した場合
- 提出時の暗証番号をそのまま使用することができます。
- 書面で開始届出書を提出した場合
- 通知書に記載されている暗証番号は仮暗証番号です。そのままではe-Taxは利用できません。e-Taxに初めてログインする際、任意の暗証番号に変更する必要があります。
- 暗証番号の有効期限
- 3年を経過すると暗証番号の変更用画面がログイン時に現れますので、新暗証番号を登録するか、「スキップ」を押下することで使い続けることができます。
- 2-5-3電子証明書の登録時に注意すべき点はありますか。
- 税理士用電子証明書は、PINコード(暗証番号)の入力を連続して15回間違えると不正使用防止のため、ICカードがブロックされ使用できなくなりますので注意してください。
アルファベットの全角・半角、大文字・小文字の違いでもエラーになりますので注意してください。
なお、第五世代電子証明書では、「第五世代税理士用電子証明書管理ツール」を使用し、ICカードのブロックを解除する「ブロック解除コード」を入力すると、ICカードのブロック解除及び新しいPINコード(暗証番号)を設定することが可能です。ただし、ブロック解除コードの入力を連続して15回間違えると、ICカードは二度と使用できなくなります。詳細については、日税連ホームページの「第五世代税理士用電子証明書管理ツールマニュアル」を参照してください。
また、管理ツール及びマニュアルのダウンロードは、会員専用ページにログインするためのIDとパスワードが必要となります。
マニュアル、書式のダウンロード[日税連HP] - 2-5-4利用者識別番号に登録した電子証明書を変更することはできますか。
- 可能です。
- e-Taxの場合は、以下のホームページを参照してください。
更新した電子証明書をe-Taxに再登録するには、どうすればいいですか。[e-TaxHP] - eLTAXの場合は、以下のホームページを参照してください。
電子証明書の更新や変更が発生した場合、eLTAXへの手続きは必要ですか。[eLTAXHP]
- e-Taxの場合は、以下のホームページを参照してください。
- 2-5-5e-Taxにログインできなくなりました。どうしたらいいですか。
- 下記のようなケースが考えられます。
- e-Taxの暗証番号を複数回間違えると当日のe-Taxへのログインはできなくなります。翌日になれば使用可能となります。
- 同じ暗証番号を3年間使い続けると、変更が必要になり、ログインできなくなります。その場で変更するかスキップを選択すればすぐにログインできるようになります。
なお、暗証番号を変更する場合は、変更前暗証番号から3文字以上の変更が必要となります。 - e-Taxの受付時間外はログインできませんので、運用時間をご確認ください。
- キーボードの設定により正しく文字入力できていない可能性もありますので、暗証番号の入力欄が****となっているときは、「暗証番号を表示する」のチェックボックスにチェックを入れて、コピー&ペースト(貼り付け)などの方法で暗証番号欄に入力しましょう。
- 2-5-6「信頼済みサイト」の登録はどのように行いますか。
- e-Taxのホームページで自動的に信頼済みサイトを登録する方法が紹介されています。以下のホームページを参照しながら、信頼済みサイトを登録してください。
信頼済サイト及びポップアップブロックの許可サイトへの登録[e-TaxHP] - 2-5-7メールアドレスは3件登録することができますが、どのような使い方を想定しているのですか。
- 一つの事業所で複数の者または部署でお知らせメールを受け取りたい場合を想定しているものと考えられます。
そのうちの一つに税理士のメールアドレスを登録することもできます。
以下のホームページもご参照ください。
e-Taxに登録するメールアドレス登録可能件数の追加[e-TaxHP] - 2-5-8納税者のメールアドレスは必ず登録しなければならないのですか。
- メールアドレスの登録は任意ですが、お知らせメールは、納税者のメッセージボックスに重要なお知らせが格納されたときに届くので、納税者のメールアドレスを必ず登録するようにしましょう。
お知らせメールで通知されるものについては、以下で確認することができます。
メールアドレスを登録すると、どのような時にメールが送付されてくるのですか。[e-TaxHP]
このほか、個人の納税者の場合、前年e-Taxを利用して所得税または消費税の確定申告を行った者については、振替納税のお知らせが、ハガキでは送付されず、メッセージボックスに格納されることになっています。
また、前年の申告に税理士が関与し、書面により申告書を提出されている納税者に対してもプレプリント申告書が送付されませんので、必ず納税者のメールアドレスを登録してください。
(参考)現在、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールや「未払い税金のお知らせ」などの件名で、支払の催促や差押の予告に関する内容など、国税庁からの連絡を装った不審なメールが送信されていることを把握しております。
なお、把握している不審なメールでは、「送信元表記のアドレス」や「表示名」などを国税庁で使用しているものに装っている(なりすましメール)場合もあります。詳細は、以下をご確認ください。
e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください[e-TaxHP]
- 2-5-9お知らせメールに表示する宛名はどのように変更するのですか。また、メールアドレスに税理士事務所を登録している場合、宛名に納税者の名称を登録できますか。
- メールアドレスと表示する名称は紐付けする必要はありません。表示する名称の欄には、納税者の利用者情報に税理士のメールアドレスを登録する場合であっても、納税者の名称を登録してください。
- 2-5-10:税理士事務所の所在地を変更した場合、手続が必要ですか。
- e-Taxについては、申告書を作成する際の基本情報登録(納税地又は関与税理士事務所所在地)を移転後の事務所住所に変更してください。
eLTAXについては、税理士法人として利用者IDを取得している場合は、変更作業が必要です。
詳細については、eLTAXのホームページを参照してください。
住所に変更があった場合、eLTAXへの手続きは必要ですか。[eLTAXHP]
- 2-5-11: e-Taxソフトで「メッセージボックス」メニューを選択すると、「受付システムへのログイン」画面が表示され、画面表示に従いログインしてくださいと案内が表示されます。このうち、利用者識別番号欄は関与先の番号を入力することでいいですか。
- 「受付システムへのログイン」画面では関与先の利用者識別番号(利用者ファイル作成時に登録した利用者識別番号)が初期表示されます。
税理士本人のメッセージボックスを確認するのであれば、税理士の利用者識別番号を上書きし、「利用者識別番号と暗証番号」によるログインを行ってください。