<内閣官房・個人情報保護委員会からのお知らせ>マイナンバーを取得する際の本人確認書類の写しの取扱いについて

2016年5月30日お知らせ

事業者が、講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際には本人確認を行う必要がありますが、マイナンバー(個人番号)を取得する際の本人確認書類の取扱いを巡って本人と事業者との間でトラブルとなる事例が発生しています。
そのような事態を回避するための方法が、内閣官房や個人情報保護委員会ホームページに紹介されていますので、詳しくはそちらのホームページをご参照ください。

関連情報
内閣官房・個人情報保護委員会ホームページ
本人確認書類の写しの取扱いについて