2016年1月以前の税理士向けのお知らせ
<個人情報保護委員会からのお知らせ>個人番号等の取扱い及び漏えい等が発生した場合の対応について
2016年1月29日
個人情報保護委員会では、個人番号等の取扱い及び漏えい等が発生した場合の対応について記載したリーフレットを作成しました。
詳しくは、以下のリーフレットや、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等を記載したリーフレット(個人情報保護委員会)[PDF/268KB]
- 関連情報
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- 個人情報保護委員会ホームページ
- 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について
<国税庁からのお知らせ>振替納税の領収証書送付取りやめについて
2016年1月15日
現在、国税を口座振替により納付した方には、口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていますが、国税庁では、会計検査院の指摘を踏まえ、国の経費節減の観点から、平成29年1月から領収証書を送付しないこととする予定です。
なお、平成28年12月までは、これまでどおり金融機関から領収証書が送付されます。
※平成29年1月以降は、希望する方には、これまでの領収証書の送付に代えて、振替結果を証明するなどの対応を予定しています。
チラシ「平成29年1月から振替納税の領収証書が送付されなくなります。」(国税庁)
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ
<個人情報保護委員会からのお知らせ>特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)の改正について
2016年1月5日
個人情報保護委員会は、平成28年1月1日に特定個人情報保護委員会を改組して発足し、これに伴い、1月1日付で「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を改正しました。
詳しくは、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 個人情報保護委員会ホームページ
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
<財務省からのお知らせ>マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について
2016年1月5日
平成28年度税制改正大綱が平成27年12月24日に閣議決定され、この中で、一部の書類については提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しを行うこととされています。
財務省は、この見直しにより具体的に番号の記載を要しないこととする書類(案)を公表しました。
詳しくは、財務省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
旧姓又は通称名使用の税理士における本人確認(身元確認)の留意点について(会員専用)
2015年12月28日
旧姓又は通称名を使用する税理士会員が税理士自身の個人番号を他者に提供する場合で、税理士証票を身元確認書類として使用するときの留意点をまとめました。
旧姓又は通称名使用の税理士における本人確認(身元確認)の留意点【会員専用】
税務当局における税務代理人の本人確認書類について(会員専用)
2015年12月18日
税務当局における税務代理人の本人確認について、国税庁及び総務省にその取扱いを確認し、一覧に取りまとめました。
国税関係手続、地方税関係手続ともに、基本的には同様の取扱いとなります。
なお、税務代理権限証書の添付の有無により、実際に番号を提供したとみなされる者及び提出する書類が異なる点にご留意ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 国税関係手続における本人確認方法について
- 総務省ホームページ
- 地方税分野におけるマイナンバーの利用
<総務省からのお知らせ>地方税分野におけるマイナンバーの利用について
2015年12月4日
総務省は、平成27年9月30日及び10月29日の地方税法施行規則の改正に伴い、地方税分野におけるマイナンバーの記載様式等を公表しました。
地方税分野においては、平成28年1月1日以後に行われる申告等からマイナンバーを記載することとなります。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 総務省ホームページ
- 地方税分野におけるマイナンバーの利用
<国土交通省からのお知らせ>半島・離島・奄美群島における工業用機械等の割増償却制度について
2015年11月18日
半島・離島・奄美群島税制(工業機械等の特別償却)は、平成25年度税制改正により、各地域の投資実態を踏まえた措置が見直し、拡充・延長されましたが、この度、平成27年度税制改正により、当該制度の適用が2年間延長されました(平成29年3月末まで)。
詳しくは、以下の資料や、国土交通省のホームページをご覧ください。
半島・離島・奄美群島における割増償却(国土交通省)[PDF/164KB]
- 関連情報
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- 国土交通省ホームページ
- 半島・離島・奄美群島における割増償却制度
「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」合意書・覚書(ひな型)の印紙税法上の取扱いについて(会員専用)
2015年11月4日
「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」に収録されている「業務契約書附属書類・合意書(ひな型)」及び「特定個人情報の取扱いに関する覚書(ひな型)」については、印紙税法上の課税文書には該当しません。
なお、これらのひな型を編集することにより、印紙税法上の課税文書に該当することとなる場合がありますので、ご留意ください。
「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」ひな形【会員専用】
- 関連情報
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- 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]
- 印紙税法
<国税庁からのお知らせ>「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」の改修・更新について
2015年10月29日
国税庁は、このほど「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」を改修・更新しました。
「法定調書に関するFAQ」、「源泉所得税関係に関するFAQ」が新設されたほか、その他のFAQにも新たな設問が多数追加されています。
「本人確認に関するFAQ」では、法人番号の提供時には番号法上の本人確認書類の提示が不要であることなどが示されています(Q1-8)。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ
<国税庁からのお知らせ>法人番号指定通知書の転送について(FAQ更新)
2015年10月16日
国税庁では、本年10月から通知を開始している法人番号について、よくある質問と回答をホームページ上で「法人番号に関するFAQ」として公表しています。
この度、当該FAQのうちQ5‐2「法人番号指定通知書が届かない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。」に、登記上の本店所在地と実態が異なる場合、郵便局の転居・転送サービスを利用することができるとの記載が追加されました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 法人番号に関するFAQ
2015研究開発税制Q&Aの公表について
2015年10月14日
経済産業省ホームページにて「2015研究開発税制Q&A」パンフレットが公表されました。
当該パンフレットは、沖縄税理士会調査研究部が執筆し、日本税理士会連合会調査研究部が監修したもので、平成27年度税制改正における研究開発税制の拡充を反映したほか、これまで沖縄県内の中小企業を主な対象としていたのを、大企業も含めた全国の企業を対象とするよう改めています。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 経済産業省ホームページ
- 「研究開発税制 – 2015 研究開発税制 Q&A」[PDF/5.2MB]
公正取引委員会の「消費税転嫁対策等に関する説明会」等について
2015年10月8日
公正取引委員会では、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図る観点から、買いたたきや減額といった消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止のための取組と転嫁拒否等の行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組みを進めています。
消費税の転嫁拒否等の行為の概要やこれまでの違反事例などに関する説明会及び事業者等の方々からの相談を受け付ける相談会を実施いたします。
詳しくは、公正取引委員会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 公正取引委員会ホームページ
- 消費税の転嫁拒否等の行為に関する事業者等向け説明会及び相談会の実施について
<内閣官房からのお知らせ>マイナンバーコールセンターの平日開設時間の延長及び土日祝対応について
2015年10月8日
10月からマイナンバーコールセンターの平日の開設時間が22時まで延長されるとともに、土曜・日曜・祝日の対応も開始されました。
詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 内閣官房ホームページ
- コールセンターの平日の開設時間を22時まで延長し、土日祝の対応も始めました
<特定個人情報保護委員会からのお知らせ>「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」 に関するQ&Aの追加・更新について
2015年10月6日
特定個人情報保護委員会では、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aを追加・更新しています。
詳しくは、特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 特定個人情報保護委員会ホームページ
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年10月5日更新)
<国税庁からのお知らせ>本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載は必要ありません
2015年10月2日
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、マイナンバー制度の運用が開始される平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票や 支払調書などへの個人番号の記載は行わないこととされました。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですのでご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません
<農林水産省からのお知らせ>山村向けの税制優遇措置の拡大について
2015年10月2日
本年3月31日に山村振興法と併せて山村向けの税制優遇措置が改正され、対象者の大幅な拡大等が行われました。
この税制優遇措置は、振興山村に立地する事業者の設備投資の促進を通じて山村の活性化を図るものであることから、事業者の方々に積極的なご活用をお願いしたいと考えております。
詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 農林水産省ホームページ
- 振興山村で設備投資を行う際に税制の優遇措置が利用できます
<税務大学校からのお知らせ>税務大学校公開講座について
2015年9月29日
税務大学校では、「税を考える週間」に合わせて、普段はあまり税に接する機会の少ない方から、税に関する仕事に携わる方まで、広く一般の方々向けに公開講座を開催します。
詳しくは、税務大学校ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 税務大学校(国税庁内)ホームページ
- 税務大学校公開講座の御案内
国税審判官(特定任期付職員)の募集について
2015年9月18日
国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化等による審査請求事件の複雑化に対応するため、高度な専門的知識・経験等を有する税理士等の民間専門家(特定任期付職員)を募集しています。
なお、今年度の募集から、募集要項に一部変更がありました。
変更後 | 従前 | |
---|---|---|
任用期間 | 2年間又は3年間 | 原則として3年間 |
応募期限 | 11月中~下旬 (今年度は11月20日) |
12月上旬 (昨年度は12月2日) |
採用方法 | 面接試験前に書類選考合格者を対象とした業務説明会を最寄りの審判所支部で実施予定(参加は任意) | - |
詳しくは、国税不服審判所ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税不服審判所ホームページ
- 国税審判官(特定任期付職員)の募集について(H27.9.18)
<法務省からのお知らせ>協力雇用主制度について
2015年9月16日
法務省では、平成27年度から、刑務所出所者等を雇用し、指導してくださる協力雇用主に対して、年間最大72万円の奨励金を支給する「刑務所出所者等就労奨励金支給制度」を導入し、協力雇用主のもとでの雇用の拡大、刑務所出所者等の職場定着を図っています。
詳しくは法務省ホームページをご参照ください。
- 関連情報
-
- 法務省ホームページ
<国税庁からのお知らせ>法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて
2015年9月9日
国税庁では、行政手続における特定の個人を識別するための法人番号の利用等に関する法律上、法人番号の付番機関とされており、平成27年10月5日(月)の同法施行前に、法人番号の通知、公表等の具体的なスケジュールを公表しています。
なお、法人番号は広く一般に利用することを前提としており、10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(1商号又は名称、2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)を順次掲載、公表される予定です 。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて
「税理士の専門家責任を実現するための100の提案(改訂版)」について
2015年9月4日
業務対策部では、平成21年に初版発行した「税理士の専門家責任を実現するための100の提案」につき、平成26年税理士法改正や最近の税理士業界を取り巻く環境変化を踏まえ、改訂版を作成しました。
以下専用コンテンツにおいて、当該冊子の本文データと関連資料集を掲載しております。
なお、印刷された冊子版については、単位税理士会を通じて会員各位に配布することとしておりますので、詳細はご所属の税理士会にお問い合わせください。
税理士の専門家責任を実現するための100の提案(改訂版)【会員専用】
※閲覧方法については、「税理士会会員専用ページ メニュー一覧」 → 「税理士の専門家責任を実現するための100の提案」からご覧ください。
<ID・パスワードお問い合わせ先>
FAX:03-5435-0941 日本税理士会連合会 宛
(必ず氏名、登録番号、事務所FAX番号、件名(「ホームページID・パスワードの件」など)を記載してください。)
<中小企業基盤整備機構からのお知らせ>「経営者保証ガイドラインセミナー」開催のご案内
2015年2月23日
独立行政法人中小企業基盤整備機構では、平成25年12月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の周知・普及を図るため、昨年度に引き続き全都道府県にて全50回、「経営者保証ガイドラインセミナー」を9月25日(金)~12月9日(水)の期間で開催いたします。
本セミナーでは、新規借入時や保証債務の整理時における「経営者保証に関するガイドライン」の活用法について、わかりやすく説明するとのことです。
詳しくは、中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 中小企業基盤整備機構ホームページ
- 経営者保証ガイドラインセミナー
<特定個人情報保護委員会からのお知らせ>「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」 に関するQ&Aの追加・更新について
2015年8月11日
特定個人情報保護委員会では、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aを追加・更新しています。
詳しくは、特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 特定個人情報保護委員会ホームページ
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年8月6日更新)
<金融庁からのお知らせ>「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成27年7月改訂版)の公表について
2015年8月3日
金融庁では、金融機関等による「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用に向けた取組みを促す一環として、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、平成26年6月に公表し、同年12月に改訂版を公表しておりましたが、この度、金融機関等における取組事例を追加的に収集し、本年7月31日に改訂版を公表しました。
詳しくは、金融庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
裁判所執行官の募集について
2015年7月22日
裁判所では、平成27年7月22日~8月4日までを受付期間として、執行官の募集を行っています。
税理士についても、選考資格の「法律に関する実務の経験」として扱われ、当該経験を「通算して10年以上有する者」には、受験資格が認められています。
執行官試験の詳細は、最高裁判所のホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 最高裁判所ホームページ
- 執行官採用選考試験案内
<国税庁からのお知らせ>財産債務調書制度について
2015年7月21日
国税庁では、平成27年度税制改正により創設された財産債務調書制度について、制度の概要説明資料・FAQ・法令解釈通達を公表しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 国税庁ホームページ
- 財産債務調書制度に関するお知らせ
<警視庁からのお知らせ>警視庁特別捜査官の募集について
2015年7月15日
警視庁では、専門的な知識・技術を備え、一定の資格や民間における職歴・経験を持つ人を、幹部警察官として採用しています。今回、税理士等の資格を持った有能な方を財務捜査官として募集します。
受考資格は、「税理士又は会計士補の資格を有し、かつ、民間等における5年以上の有用な職歴を有する人」です。
第1回選考の申込受付期間は平成27年7月21日(火)~8月14日(金)となっています。
詳しくは、警視庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 警視庁ホームページ
- 採用案内-特別捜査官
国税審判官(特定任期付職員)の採用について
2015年7月10日
国税不服審判所は、7月10日付けで、税理士3名を含む13名の民間専門家を国税審判官として採用しました。
詳しくは、国税不服審判所ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 国税不服審判所ホームページ
- 国税審判官(特定任期付職員)の採用について(H27.7.10)
中小企業基盤整備機構の「消費税転嫁対策講習会開催補助金」について
2015年7月9日
独立行政法人中小企業基盤整備機構では、認定経営革新等支援機関等が行う中小企業者向けの消費税転嫁対策に係る講習会に対して補助金を交付しています。
平成27年度においても、昨年度から補助金限度額の引上げ・対象期間の拡大を行ったうえ実施するとのことです。
詳しくは、中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 中小企業基盤整備機構ホームページ
- 平成27年度「消費税転嫁対策講習会」補助金の利用機関募集
<国税庁からのお知らせ>税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供について
2015年7月2日
国税庁では、社会保障・税番号制度導入に伴い、平成28年1月以後に使用することとなる税務関係書類の様式に関する情報を提供しており、事前の情報提供分が更新されました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 国税庁ホームページ
- 税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供
事前の情報提供分
国税通則法等の改正(事前通知関係)について
2015年7月1日
平成27年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書が改訂されました。これにより、平成27年7月1日以後に行う納税義務者への事前通知について、納税義務者と委任関係にある税務代理人(以下「代理人」)が複数の場合、税務代理権限証書に代表する代理人の定めがあるときには、これらの代理人への事前通知は当該代表する代理人に対して行えば足りることとされています。
当該改正は、平成27年7月1日以後に行う事前通知から適用されていますので、会員各位におかれては以下の資料をご参照のうえ、当該改正の適切な運用に努めていただきますとともに、納税義務者の同意の税務代理権限証書への記載について、積極的にご活用くださるようお願いいたします。
- 「国税通則法等の改正(事前通知関係)について」(日本税理士会連合会 業務対策部)[PDF/96KB]
- 改訂後の税務代理権限証書(平成27年7月1日以後)[PDF/88KB]
- 税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(平成27年4月改訂)(国税庁ホームページ)
- <参考>
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- 改訂前の税務代理権限証書(平成27年6月30日以前)[PDF/88KB]
- 平成27年6月30日以前に改訂前の税務代理権限証書を提出する場合の「2 その他の事項」欄の記載例[PDF/84KB]
平成27年7月1日以後で あっても、当分の間、代表する代理人の定めを改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に記載して提出することができます。本資料はその際の記載例として掲載していますが、今後は、改訂後の税務代理権限証書をご使用いただくようお願いします。
<中小企業庁からのお知らせ>「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安全継続のために)」の公表について
2015年6月23日
中小企業庁では、「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安全継続のために)」を公表しました。
中小企業の海外展開(直接投資)が加速傾向にある一方で、既に海外展開を行っている中小企業においては、進出先での事業再編(事業の縮小・撤退、第三国への移転等)に取り組むケースも増加しています。このような状況等を踏まえ、海外事業の課題を克服するため事業再編に取り組んだ現地日系企業の事例を収集し紹介するとともに、海外事業再編を行うに際して留意すべき事項等も整理し、「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)」としてとりまとめられています。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 中小企業庁ホームページ
- 「中小企業の海外事業再編事例集(事業の安定継続のために)」をとりまとめました
<国税庁からのお知らせ>国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
2015年6月19日
消費税法等の改正により、平成27年10月1日以後、海外から行われる電子書籍・広告の配信等の役務の提供について消費税が課税されるとともに課税方式の見直し等が行われます。
詳しくは、国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」及び「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等関係」の各種パンフレットをご覧ください。
- 関連情報
-
- 国税庁ホームページ
- パンフレット・手引き(消費税関係)
<中小企業庁からのお知らせ>認定支援機関向け海外展開支援研修開催のご案内
2015年6月10日
中小企業基盤整備機構では、認定支援機関を対象に、海外展開支援のスキル向上を目的とした研修を実施します。本研修では、有望企業を発掘することができ、相談相手に最後まで寄り添いながら、相談内容に応じて適切な支援機関・施策につなぐことができるよう知識と技術を習得することを目的とし、7月中旬より基礎編・実践編に分けて開催いたします。
今般、当該研修の意義やカリキュラムを紹介するとともに、海外展開支援の必要性及びメリットを説明する導入セミナーを開催しますので、ご案内いたします。
申込方法は、セミナー開催地に応じて、問い合わせ先までメールまたはFAXにて申し込みください。(下記ご案内文書参照。)
<国税庁からのお知らせ>国外転出時課税制度の創設について
2015年6月10日
国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税等が課税されることとなりました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 国税庁ホームページ
- 国外転出時課税制度
<特許庁からのお知らせ>平成27年度知的財産権制度説明会(初心者向け)を開催いたします。
2015年6月8日
特許庁では、これから知的財産権制度を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方など初心者の方を対象に、7月上旬から9月下旬にかけて、全国47都道府県において説明会を開催します。参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキストを無料配布しておりますので、この機会に奮ってご参加ください。
詳しくは、特許庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 特許庁ホームページ
- 平成27年度知的財産権制度説明会(初心者向け)
<経済産業省からのお知らせ>平成27年度版「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」の策定について
2015年6月3日
経済産業省では、特別試験研究費税額控除制度を適切かつ円滑に利用するにあたり参考とするため、「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」を公表しております。
このたび、平成27年度税制改正を受けて、「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」を改訂しました。
これまで日税連ホームページ会員専用サイトに掲載していた「特別試験研究費に関する税理士等の監査報告書のひな形」も当該ガイドラインに収録されています。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 経済産業省ホームページ
- 特別試験研究費税額控除制度ガイドライン
公正取引委員会の「消費税転嫁対策等に関する説明会」等について
2015年5月29日
公正取引委員会では、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図る観点から、買いたたきや減額といった消費税の転嫁拒否等の行為の未然防止のための取組と転嫁拒否等の行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めています。
消費税の転嫁拒否等の行為の概要やこれまでの違反事例などに関する説明会及び事業者等の方々からの相談を受け付ける相談会を実施いたします。
詳しくは、 公正取引委員会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 公正取引委員会ホームページ
- 消費税の転嫁拒否等の行為に関する事業者等向け説明会及び相談会の実施について
租税教育の事例集の公表について
2015年5月18日
租税教育推進関係省庁等協議会(中央租推協)では、租税教育に対する教員等の意識啓発を図ることを目的とし、全国で行われている租税教育の優れた取組事例などを基に、租税教育の事例集を初めて作成しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
- 租税教育
<税務大学校からのお知らせ>税務大学校特別セミナーについて
2015年5月8日
税務大学校では、税務・会計・法律等を職業とされている方や大学・大学院等で学ばれている方々等を対象に特別セミナーを開催します。
詳しくは、税務大学校ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 税務大学校(国税庁内)ホームページ
- 税務大学校特別セミナーのご案内
「2014中小企業者のための研究開発税制」パンフレットについて
2015年5月7日
沖縄県及び沖縄税理士会は、日本税理士会連合会及び経済産業省の監修の下、研究開発税制について分かりやすく解説したパンフレットを作成しました。
2014中小企業者のための研究開発税制[PDF/5.3MB]
- 関連情報
- 沖縄税理士会ホームページ
-
- 経済産業省ホームページ
- 研究開発税制
国税通則法等の改正(事前通知関係)について
2015年4月27日
平成27年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書が改訂されました。これにより、平成27年7月1日以後に行う納税義務者への事前通知について、納税義務者と委任関係にある税務代理人(以下「代理人」)が複数の場合、税務代理権限証書に代表する代理人の定めがあるときには、これらの代理人への事前通知は当該代表する代理人に対して行えば足りることとされました。
当該改正は、平成27年7月1日以後に行う事前通知から適用されますので、会員各位におかれては以下の資料をご参照のうえ、当該改正の適切な運用に努めていただきますとともに、納税義務者の同意の税務代理権限証書への記載について、積極的にご活用くださるようお願いいたします。
- 「国税通則法等の改正(事前通知関係)について」(日本税理士会連合会 業務対策部)[PDF/96KB]
- 改訂後の税務代理権限証書(平成27年7月1日以後)[PDF/88KB]
- 税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(平成27年4月改訂)(国税庁ホームページ)
- <参考>
-
- 改訂前の税務代理権限証書(平成27年6月30日以前)[PDF/88KB]
- 平成27年6月30日以前に改訂前の税務代理権限証書を提出する場合の「2 その他の事項」欄の記載例[PDF/84KB]
平成27年6月30日以前であっても、代表する代理人の定めを改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に記載して提出することができます。本資料はその際の記載例となりますのでご活用ください。
税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針の策定について
2015年4月23日
平成27年1月に一部改正された「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(平成20年財務省告示第104号)により、「税理士の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である税理士等に対する懲戒処分」として、内部規律や内部管理体制に不備があること等を事由に税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)が使用人等の不正行為を認識できなかった場合についても懲戒処分の対象とすることが明確化されました。
これを踏まえ、使用者である税理士等が法第41条の2に規定する使用人等に対する監督義務を適切に履行するために税理士事務所又は税理士法人の内部規律や内部管理体制のあり方を示す必要性から、本会業務対策部において標題の指針を策定いたしました。
会員各位におかれては、当該指針を参考にしていただき、適切な内部規律及び内部管理体制の整備を図られますようお願いします。
税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針[PDF/462KB](会員専用)
- 【税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針<附録>モデル様式集】(会員専用)
- 「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針」本文中の記載事項に応じた各種モデル様式集です。適宜編集の上、ご利用ください。
「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針<附録>モデル様式集(通しVer)」[PDF/559KB] - ※モデル様式集(個別)
- 各モデル様式の概要[PDF/98KB]
- <服務規則・就業規則関係>
- <報告・連絡・相談関係>
- <守秘義務関係>
- <所属税理士の直接受任業務関係(所属税理士制度(税理士法施行規則第1条の2)に関するQ&A添付資料)>
<ID・パスワードお問い合わせ先>
FAX:03-5435-0941 日本税理士会連合会 宛
(必ず氏名、登録番号、事務所FAX番号、件名(「ホームページID・パスワードの件」など)を記載してください。)
- 関連情報
-
- 国税庁ホームページ
- 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方
<特定個人情報保護委員会からのお知らせ>「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」 に関するQ&Aの追加・更新について
2015年4月23日
特定個人情報保護委員会では、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aを公表しております。
このほど、事業者から問合せの多い事項について、考え方を整理し、ガイドラインに関するQ&Aが追加・更新されました。
詳しくは、特定個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 特定個人情報保護委員会ホームページ
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&A(平成26年12月11日)(平成27年4月17日更新)
<内閣官房からのお知らせ>「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け編>について
2015年4月17日
政府インターネットテレビに、動画「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」が公開されています。
動画では、マイナちゃんが事業者向けに、マイナンバーへの対応に必要な事項などを分かりやすく解説しています。
詳しくは、政府インターネットテレビをご覧ください。
- 関連情報
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- 政府インターネットテレビ
- 「マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります」<事業者向け編>
中小企業のための「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」の入門編について
2015年4月16日
日本税理士会連合会は、公益財団法人全国法人会総連合が作成した「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」の入門編の監修を行いました。
当該チェックシートは、中小企業の税務コンプライアンス向上を目的として、平成26年に同連合が作成したものであり、これをより一層普及させるため、国税庁の後援の下、入門編が作成されました。
平成27年4月から全国の法人会で、5月から納税協会で運用を開始することとされております。
詳しくは法人会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 全国法人会総連合ホームページ
- 中小企業のための「自主点検チェックシート・ガイドブック入門編」
<国税庁からのお知らせ>「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)について
2015年4月1日
国税庁では、調査課所管法人が申告書を提出する前に、申告書の自主点検や税務上の観点からの自主監査を行う際に活用するための確認表(様式)を作成し、公表しております。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)
リーフレット「社会保障・税番号制度がはじまります!」について
2015年3月25日
日本税理士会連合会は、税理士に対する番号制度の周知を目的として、リーフレット「社会保障・税番号制度がはじまります!」を作成しました。
<中小企業庁からのお知らせ>認定支援機関活動促進セミナー、認定支援機関と中小企業等とのマッチングイベントの開催について
2015年3月11日
中小企業庁では、認定支援機関及び認定支援機関による支援を活用した中小企業・小規模事業者の具体的な優良取組事例・活動事例の紹介等を行う「認定支援機関活動促進セミナー」を開催します。
また、(独)中小企業基盤整備機構では、認定支援機関と中小企業・小規模事業者の方が直接交流・相談できる「認定支援機関と中小企業等とのマッチングイベント」を開催します。
詳しくは、中小企業庁及び中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 中小企業庁ホームページ
- 中小企業基盤整備機構ホームページ
- 認定支援機関と中小企業等とのマッチングイベント
<内閣官房からのお知らせ>政府広報・マイナンバー特集について
2015年3月9日
政府広報オンラインにマイナンバーの特集ページが新設されました。
マイナちゃんのテレビCM映像が見られるほか、制度の概要や法人向けの情報などが解説されています。
詳しくは、以下の政府広報オンライン・特集ページをご覧ください。
政府広報オンライン【特集】社会保障・税番号制度<マイナンバー>
なお、政府広報のテレビCM及び新聞広告が下記のとおり予定されています。
- テレビCM:3月9日から3週間にわたり、全国114局で放映されます。
- 新聞広告等:3月中旬~下旬にかけて、全国の新聞(70紙)、経済専門紙、スポーツ紙等に広告が掲載されるとともに、3月29日には新聞折込広告の配布が予定されています。
また、関係省庁等では、社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する特設ホームページを開設しております。
詳しくは、関連情報をご覧ください。
「第13回信託オープンセミナー」の開催について
2015年2月12日
一般社団法人信託協会では、3月16日、「第13回信託オープンセミナー」を開催します。
詳しくは、一般社団法人信託協会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 一般社団法人信託協会ホームページ
- 「第13回信託オープンセミナー」の開催(平成27年3月16日)について
「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(財務省告示)の改正について
2015年1月30日
国税庁は1月30日、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(財務省告示)の改正を公表しました。
改正後の告示は、平成27年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等に適用されます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 税理士に対する懲戒処分等
- 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]
- 「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について
<金融庁からのお知らせ>「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集(平成26年12月改訂版)の公表について
2015年1月5日
金融庁では、金融機関等による「経営者保証に関するガイドライン」の積極的な活用に向けた取組みを促す一環として、ガイドラインの活用に関して、金融機関等により広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ、平成26年6月に公表していますが、この度、金融機関等における取組事例を追加的に収集し、12月25日に改訂版を公表しました。
詳しくは、金融庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<国税庁からのお知らせ>平成26年分の確定申告書様式等について
2014年12月24日
国税庁では、平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書様式等を公表しております。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<国税庁からのお知らせ>「相続税のあらまし」「相続税の申告要否の簡易判定シート」の公表について
2014年11月21日
国税庁では、改正相続税法の制度周知に係る各種取り組みを進めており、相続税の仕組みを簡単に説明した「相続税のあらまし」、相続税の申告の要否を確認できる「相続税の申告要否の簡易判定シート」を新たに公表しています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」
社会保障・税番号制度について
2014年10月29日
国税庁ホームページに社会保障・税番号制度に関するサイトが開設されました。
また、内閣府では制度の施行に向けて、ホームページの開設、コールセンターの運営、ポスターの作成など、国民及び事業者に対する広報活動を行っています。
詳しくは、関連情報をご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 社会保障・税番号制度について
- 内閣府ホームページ
- マイナンバー(社会保障・税番号)制度
平成26年度「電子政府利用促進週間」の実施について
2014年10月23日
平成26年度「電子政府利用促進週間」が、10月27日(月)から11月2日(日)まで実施されます。
この週間は、オンライン申請の利便性を向上させ、オンライン申請の一層の普及・拡大を図るため、利用者に対する普及啓発と利用者ニーズの把握等に努めることを目的としたものです。
オンライン申請は、行政機関の窓口を意識することなく、「いつでも」、「どこでも」手続を行うことができ、また、行政機関の窓口に出向くための時間やコストが節約できます。関係府省では、この週間を契機として、さまざまな取り組みを実施しておりますので、この機会に積極的なオンライン申請のご利用をお願いします。
詳しくは、電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]をご覧ください。
- 関連情報
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- 電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)
- 電子政府利用促進週間のお知らせ
所属税理士制度(税理士法施行規則第1条の2)に関するQ&Aの策定について
2014年10月17日
平成26年4月の税理士法改正等により、従来の補助税理士の名称が「所属税理士」と改められることとされたほか、改正税理士法施行規則第1条の2第2項に基づき、使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得ることにより、所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて税理士業務等に従事できることとされました。
これを踏まえ、所属税理士及びその使用者であり承諾者となる税理士又は税理士法人が、所属税理士制度を運用するに当たり、生じると想定される様々な疑問点について、一定の解釈を示したQ&Aを策定するとともに、同Q&Aの添付資料として、同施行規則第1条の2の各項に規定される各種書面のひな型を策定いたしました。
会員各位におかれては、当該Q&Aを参考にしていただき、所属税理士制度の適切な運用を図られますようお願いします。
所属税理士制度に関するQ&A[PDF/315KB](会員専用)
- 【各種書面のひな型(Q&A添付資料)】(会員専用)
<ID・パスワードお問い合わせ先>
FAX:03-5435-0941 日本税理士会連合会 宛
(必ず氏名、登録番号、事務所FAX番号、件名(「ホームページID・パスワードの件」など)を記載してください。)
裁判所執行官の募集について
2014年10月15日
裁判所では、平成26年10月15日~10月28日までを受付期間として、執行官の募集を行っています。
税理士についても、選考資格の「法律に関する実務の経験」として扱われ、当該経験を「通算して10年以上有する者」には、受験資格が認められています。
執行官試験の詳細は、最高裁判所のホームページをご覧下さい。
- 関連情報
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- 最高裁判所ホームページ
- 執行官採用選考試験案内
「第12回信託オープンセミナー」の開催について
2014年9月30日
一般社団法人信託協会では、11月4日、「第12回信託オープンセミナー」を開催します。
詳しくは、一般社団法人信託協会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 一般社団法人信託協会ホームページ
- 「第12回信託オープンセミナー」の開催(平成26年11月4日)について
<国税庁からのお知らせ>年金の方法により支払いを受ける保険金の支払請求権(受給権)の相続税法上の評価の取扱いの変更について
2014年9月30日
これまで、年金の方法により支払いを受けることが定められた生命保険契約で、相続開始の時において、年金の種類、年金の支払期間、支払金額の総額、一年間に支払いを受けるべき金額等が定まっていない場合には、その保険金の支払請求権(受給権)について相続税法第24条を適用しないこととされていましたが、この度、受取人が相続開始後、受給開始前に指定を行ったことにより確定した年金の種類、受給期間等を基礎として相続税法第24条の規定を適用して算定するよう取扱いが変更され、国税庁ホームページにその旨掲載されました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<税務大学校からのお知らせ>税務大学校公開講座について
2014年9月30日
税務大学校では、租税に関する知識の普及等に寄与することを目的として、11月11日~13日まで公開講座を開催します。
詳しくは、税務大学校ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 税務大学校(国税庁内)ホームページ
- 税務大学校公開講座の御案内
<国税庁からのお知らせ>地方法人税が創設されました
2014年9月29日
平成26年3月31日に公布された「地方法人税法(平成26年法律第11号)」により地方法人税が創設されました。
これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 地方法人税が創設されました(平成26年9月)
<国税庁からのお知らせ>復興特別法人税申告書の課税標準法人税額の計算誤りの周知について
2014年9月29日
復興特別法人税の申告に当たり、一部の法人について期間按分計算誤りが見受けられるそうであり、この度、国税庁は、「復興特別法人税申告書の課税標準法人税額の計算誤りにご注意ください(法人の納税者の方へ)」を公表しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<国税庁からのお知らせ>個人情報の適切な管理の徹底について(注意喚起)
2014年9月29日
国税庁では、個人情報の適切な管理の徹底について、改めて注意を喚起しています。
詳しくは、「財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン 解説・事例集(H22.3 財務省)」をご覧ください。
- 関連情報
-
- 財務省ホームページ
- 個人情報保護
国税審判官(特定任期付職員)の募集について
2014年9月26日
国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化等による審査請求事件の複雑化に対応するため、高度な専門的知識・経験等を有する税理士等の民間専門家(特定任期付職員)を募集しています。
応募期限は、平成26年12月2日(火)です。
詳しくは、国税不服審判所ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税不服審判所ホームページ
- 国税審判官(特定任期付職員)の募集について(H26.9.26)
「税理士業務処理簿」標準様式及び「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するQ&A」の改訂について
2014年9月16日
平成26年4月の税理士法改正等に伴い、税理士法(以下「法」という。)第41条に規定する帳簿(以下「業務処理簿」という。)の標準様式を改訂するとともに、平成23年12月に策定した「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するQ&A」を改訂しました。
会員各位におかれては、法第41条の義務の適切な履行に取り組まれるようお願いいたします。
なお、改訂後の業務処理簿標準様式の使用開始時期は以下のとおりとなりますので、ご留意ください。
- 【改訂後の業務処理簿標準様式施行時期】
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- 開業税理士…平成27年1月1日から
- 税理士法人…平成27年1月1日以降新たに始まる事業年度から
なお、平成27年4月1日から施行される改正税理士法施行規則第1条の2の規定により、自ら委嘱を受けた業務を行う所属税理士が業務処理簿を作成する場合は一切改訂後の標準様式によることとします。
- 【資料】(会員専用)
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- 改訂の概要(会報「税理士界」9月号記事)[PDF/1.85MB]
- 税理士業務処理標準様式(改訂後)(表紙・記載要領・書式・記載例含む)[PDF/254KB]
- 税理士業務処理簿(改訂後)[Excel/54KB]
- 税理士業務処理簿別紙[Excel/46KB]
- 税理士業務処理簿別紙の記載例[PDF/152KB]
当該別紙は、標準様式を補完するため、本会で策定した参考様式です。業務処理簿標準様式の「内容及びてん末」欄に書ききれない場合等に任意でご利用ください。 - 「税理士業務処理簿(税理士法第41条に規定する帳簿)に関するQ&A改訂版」[PDF/169KB]
会員が税理士法第41条に規定する帳簿を作成及び保存する際によくある照会事項等に対して一定の解釈を示すことにより、法第41条の適切な履行を促進する観点から策定したQ&Aです。今般の標準様式の改訂等に鑑み、内容を改訂しております。
<ID・パスワードお問い合わせ先>
FAX:03-5435-0941 日本税理士会連合会 宛
(必ず氏名、登録番号、事務所FAX番号、件名(「ホームページID・パスワードの件」など)を記載してください。)
<国税庁からのお知らせ>適用額明細書の記載にご注意ください
2014年9月12日
国税庁では、適用額明細書の記載方法をとりまとめた手引(平成26年度税制改正対応分)を作成しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 適用額明細書に関するお知らせ(平成26年9月)
「内部監査基準」の改訂について
2014年9月9日
一般社団法人日本内部監査協会は、このたび「内部監査基準」を改訂しました。
詳しくは、一般社団法人日本内部監査協会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 一般社団法人日本内部監査協会ホームページ
- 「内部監査基準」の改訂について
<中小企業庁からのお知らせ>認定支援機関向け海外展開支援研修の開催について
2014年9月3日
「日本再興戦略」において、中小企業・小規模事業者の海外展開をさらに進めるため、海外展開支援の広がりと深化を図り、今後5年間で新たに1万社の海外展開を実現することが記載されており、その具体策の一つとして、認定支援機関への研修を通じて、国内相談窓口を強化するとともに、支援機関が連携し、有望企業を積極的に発掘・支援することが記載されています。
そこで、中小企業基盤整備機構は、認定支援機関を対象に、海外展開支援のスキル向上を目的とし、有望企業を発掘することができ、最後まで寄り添いながら、相談内容に応じて適切な支援機関・施策にも繋ぐことができるよう知識と技術を習得するための研修を実施します。
詳しくは、中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 中小企業基盤整備機構ホームページ
- 認定支援機関向け海外展開支援研修
<特許庁からのお知らせ>平成26年度知的財産権制度説明会(実務者向け)を開催いたします
2014年8月21日
知的財産権の業務に携わっている実務者の方を対象に、9月下旬から12月中旬にかけて、全国の主要都市で実務者向けの説明会を開催いたします。
本説明会では、制度の円滑な運用を図るため、実務上必要な知識(特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用等)について、特許庁職員が分かり易く説明いたします。参加費及びテキストは無料となっておりますので、この機会に奮ってご参加ください。
また、特許庁では、中小・ベンチャー企業における知的財産の活用を促進することで中小企業等の利益拡大と経済の活性化を図ることとしており、(1)特許料等を軽減する減免制度、(2)知的財産関連相談を一元的に受け付け、ワンストップで解決を図る「知財総合支援窓口」の全都道府県への設置(3)外国で特許や商標等を取得する費用の補助、模倣品対策費用の補助などの支援策を実施しています。
詳しくは、特許庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 特許庁ホームページ
中小企業の事業再生のための特定調停スキームの税務上の取扱いに関する文書照会について
2014年7月28日
日本税理士会連合会は、6月25日、国税庁に対し、特定調停スキームにより策定された再生計画に基づく債務免除等の税務上の取扱いについて、日本弁護士連合会と共同で文書照会し、6月27日付で、これに対する回答が公表されました。
この回答では、当該スキームに基づき策定された再建計画に基づき、照会内容に記載した手順で債権放棄が行われた場合、
- 債権者においては、債権放棄額を損金算入することが可能なこと
- 債務者においては、債務免除益等の範囲内で期限切れ欠損金を損金算入することが可能なこと
が明確になっています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
また、当該スキームの内容については、日本弁護士連合会ホームページに掲載の手引き等をご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 特定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて
- 日本弁護士連合会ホームページ
- 中小企業の事業再生のための特定調停スキームについて、税務上の取扱に関する国税照会をしました
法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について
2014年7月28日
日本税理士会連合会が4月25日に、国税庁に対して、地方法人税の申告と法人税の申告を同一の申告書で行えるよう要望したことを受け、6月23日付で、法人税申告書別表の記載項目の追加等を行う法令解釈通達が発遣されました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 国税庁ホームページ
- 法人税申告書別表一(一)等の記載項目の追加等について(法令解釈通達)
裁判所執行官の募集について
2014年7月23日
裁判所では、平成26年7月23日~8月5日までを受付期間として、執行官の募集を行っています。
税理士についても、選考資格の「法律に関する実務の経験」として扱われ、当該経験を「通算して10年以上有する者」には、受験資格が認められています。
執行官試験の詳細は、最高裁判所のホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 最高裁判所ホームページ
- 執行官採用選考試験案内
<警視庁からのお知らせ>財務捜査官の募集について
2014年7月15日
警視庁では、税理士等を対象として財務捜査官の募集を行っています。
受考資格は、「税理士又は会計士補の資格を有し、かつ、民間等における5年以上の有用な職歴を有する人」とされています。
申込受付期間は、第1回選考が平成26年7月25日(金)~8月18日(月)、第2回選考が平成26年12月19日(金)~平成27年1月5日(月)となっています。
警視庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 警視庁ホームページ
- 採用案内-特別捜査官
国税審判官(特定任期付職員)の採用について
2014年7月10日
国税不服審判所は、7月10日付けで、税理士4名を含む14名の民間専門家を国税審判官として採用しました。
詳しくは、国税不服審判所ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 国税不服審判所ホームページ
- 国税審判官(特定任期付職員)の採用について(H26.7.10)
国税通則法等の改正(事前通知関係)について
2014年7月1日
平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書が改訂されました。これにより、平成26年7月1日以後に行う納税義務者への事前通知については、納税義務者の同意が税務代理権限証書に記載されている場合には、税務代理人に対して行うことができることとされました。
当該改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されていますので、会員各位におかれては以下の資料をご参照のうえ、当該改正の適切な運用に努めていただきますとともに、納税義務者の同意の税務代理権限証書への記載について、積極的にご活用くださるようお願いいたします。
- 「国税通則法等の改正(事前通知関係)について」(日本税理士会連合会 業務対策部)[PDF/117KB]
- 改訂後の税務代理権限証書(平成26年7月1日以後)[PDF/85KB]
- 税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(国税庁ホームページ)
- <参考>
- 平成26年6月30日以前に改訂前の税務代理権限証書を提出する場合の「2 その他の事項」欄への同意の記載例[PDF/124KB]
平成26年7月1日以後であっても、当分の間、納税義務者の同意を改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に記載して提出することができます。本資料はその際の記載例として掲載していますが、今後は、改訂後の税務代理権限証書をご使用いただくようお願いします。
<国土交通省からのお知らせ>半島・離島・奄美群島における工業用機械等の割増償却制度について
2014年6月24日
半島・離島・奄美群島税制(工業機械等の特別償却)は、平成25年度税制改正により、各地域の投資実態を踏まえた措置の見直しが行われ、拡充・延長されました(平成25年4月1日施行。平成26年度まで)。
見直し後の措置では、半島・離島・奄美群島の地域内の市町村長が産業の振興に関する計画を策定し関係大臣が指定する地区(※1)において、個人又は法人が、設備投資が行った場合に、5年間の割増償却(※2)ができます。
- 関係大臣が指定する地区は、国土交通省ホームページで確認できます。
- 対象資産・対象業種の拡大や取得価額の下限値の引下げなどの拡充が行われ、活用の幅が広がりました。
詳しくは、以下の資料や、国土交通省のホームページをご覧ください。
半島・離島・奄美群島における割増償却(国土交通省)[PDF/151KB]
- 関連情報
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- 国土交通省ホームページ
- 半島・離島・奄美群島における割増償却制度
<金融庁からのお知らせ>「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について
2014年6月9日
金融庁では、金融機関等による標記ガイドラインの活用に関して、広く実践されることが望ましい取組みを事例集として取りまとめ公表しております。
当該事例集は、中小企業等にとっても思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組みの参考とされることや、経営支援の担い手である税理士が行う経営支援の一助となることを期待し作成されております。
詳しくは、金融庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 金融庁ホームページ
- 「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について
<特許庁からのお知らせ>平成26年度知的財産権制度説明会(初心者向け)を開催いたします
2014年6月2日
これから知的財産権を学びたい方、企業等において知財部門に新しく配属された方などの初心者の方を対象として、6月下旬から10月上旬にかけて知的財産権制度の概要を中心に、全国各地で説明会を開催します。参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキストを無料配布しておりますので、この機会に奮ってご参加ください。
また、特許庁では、中小・ベンチャー企業における知的財産の活用を促進することで中小企業等の利益拡大と経済の活性化を図ることとしており、(1)特許料等を軽減する減免制度、(2)知的財産関連相談を一元的に受け付け、ワンストップで解決を図る「知財総合支援窓口」の全都道府県への設置(3)外国で特許や商標等を取得する費用の補助、模倣品対策費用の補助などの支援策を実施しています。
詳しくは、特許庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 特許庁ホームページ
<国税庁からのお知らせ>「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」について
2014年5月26日
国税庁では、平成25年度税制改正における相続税法等の改正内容の周知を図るため、ホームページの見直しを行い、より分かりやすく相続税、贈与税及び事業承継税制に関連する情報を提供しています。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 相続税・贈与税・事業承継税制関連情報
<中小企業庁からのお知らせ>中小企業白書に掲載する小規模企業経営者の顔写真の募集について(再掲)
2014年5月21日
中小企業庁では、平成26年6月に「中小企業白書(2014年版)」を発行予定ですが、そのテーマである“小規模事業者への応援歌”を表現するために、全国の小規模企業経営者の顔写真を同白書の表紙に掲載したいと考えています(企業名も併せて掲載)。
同庁ホームページで以前から参加者を募っておりますが、この度、期限が6月13日まで延長されるとともに申込方法もより簡便になりました。ついては、以下のリンク先PDF内のボタンから応募できますので、ご確認ください。
- 関連情報
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- 中小企業庁ホームページ
- あなたの顔写真が、中小企業白書の表紙に!
<金融庁からのお知らせ>参考事例集の公表について
2014年5月16日
金融庁では、金融機関が自主的かつ積極的にその役割を発揮するための環境整備の一環として、先進的な取組みや広く実践されることが望ましい取組み事例などを参考事例集として取りまとめ、公表しております。
当該事例集は、金融機関のみならず経営支援の担い手の参考として活用することを期待し作成されております。
詳しくは、金融庁ホームページをご覧ください。
<内閣府からのお知らせ>「沖縄振興特別措置法における沖縄経済特区」について
2014年5月14日
沖縄振興特別措置法に基づく「特区制度」について抜本的な見直しを行い、平成26年4月1日から、各特区・地域制度に課されていた各種要件を大幅に撤廃・緩和した新たな制度がスタートしました。
詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 内閣府ホームページ
- 沖縄の新たな特区・地域制度について
国税通則法等の改正(事前通知関係)について
2014年4月9日
平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されたことにより、調査の事前通知の規定が整備されるとともに、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書が改訂されました。これにより、平成26年7月1日以後に行う納税義務者への事前通知については、納税義務者の同意が税務代理権限証書に記載されている場合には、税務代理人に対して行うことができることとなります。
当該改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されますので、会員各位におかれては以下の資料をご参照のうえ、当該改正の適切な運用に努めていただきますとともに、納税義務者の同意の税務代理権限証書への記載について、積極的にご活用くださるようお願いいたします。
- 「国税通則法等の改正(事前通知関係)について」(日本税理士会連合会 業務対策部)[PDF/117KB]
- 改訂後の税務代理権限証書(平成26年7月1日以後)[PDF/85KB]
- 税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(国税庁ホームページ)
- <参考>
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- 改訂前の税務代理権限証書(平成26年6月30日以前)[PDF/21KB]
- 平成26年6月30日以前に改訂前の税務代理権限証書を提出する場合の「2 その他の事項」欄への同意の記載例[PDF/124KB]
平成26年6月30日以 前であっても、納税義務者の同意を改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に記載して提出することができます。本資料はその際の記載例となりますのでご活用ください。
<国税庁からのお知らせ> 「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について
2014年4月1日
国税庁では、「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)の別紙「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目株価等(平成25年分)」の「A(株価)」欄の12月分について、「『平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」(法令解釈通達)において定めているところです。
今回、一部の業種目に係る「A(株価)」欄の12月分の金額について誤りがあることが確認されたため、その訂正を行っています。
なお、121業種目の全てについて、今回の改正による影響はございません。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<経済産業省からのお知らせ>「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」について
2014年3月20日
平成25年度税制改正において研究開発税制の1つである特別試験研究費税額控除制度が拡充されたことを受け、経済産業省が「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」を公表しました。税理士等による監査(適正な支出であることの検査)が税額控除の適用要件となっている場合もありますので、以下のホームページから詳細をご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax-guideline.html
また、経済産業省の調査によると、研究開発活動を行っているにも関わらず、研究開発税制を活用していない中小企業が多いとのことです。これまで税制を活用していなかった中小企業に対しても、研究開発税制をご紹介ください。詳細は、以下のホームページをご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/26FYRDzeisei.pdf
グリーン投資減税の適用について
2014年2月12日
個人事業主におけるグリーン投資減税の適用の判断について、その目安が資源エネルギー庁ホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。
- 関連情報
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- 資源エネルギー庁・グリーン投資減税ホームページ
- 「太陽光発電設備」の導入をご検討の「個人の方」へ
<国税庁からのお知らせ>福島県下12市町村に係る国税の申告・納付等の期限延長終了に伴う対応について
2014年2月4日
東日本大震災の発生に伴い、福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村について実施されてきた国税の申告・納付等の期限延長措置が、平成26年3月31日をもって終了いたします。
国税庁では、この期限延長措置の終了により、当該12市町村の納税者の方々が複数年分の申告・納付等をしなければならなくなること等を考慮して、1年間の手続期間を設け、平成27年3月31日までに申告・納付等の手続を行っていただくこととしています。また、同日までに申告・納付等をすることが困難な方については、個々の事情を踏まえ、更なる期限延長を行うこととしています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 福島県下12市町村に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について
中小企業のための「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」について
2014年2月3日
公益財団法人全国法人会総連合では、中小企業の税務コンプライアンス向上を目的として、「自主点検チェックシート」及び「自主点検ガイドブック」を作成しました。
当該チェックシートは、中小企業が自社の文書管理や経理処理などの項目について自主点検することで、将来の内部統制及び経理能力の水準向上に役立てるというものです。
日税連においてもその趣旨に賛同し、税理士の視点から当該チェックシート等の監修を行いました。
この取組は平成26年4月から、全国の法人会で取組を実施することとしています。
現在、4法人会(茂原(千葉県)、四谷(東京都)、川崎北(神奈川県)、甲府(山梨県))において試行が開始されています。
詳しくは法人会ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 全国法人会総連合ホームページ
<国税庁からのお知らせ>相続税及び贈与税の税制改正について
2014年1月28日
平成25年度税制改正により、相続税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
この改正に基づく相続税の基礎控除額の引下げや事業承継税制の適用要件の緩和等は、平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産について適用されます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
<法務省からのお知らせ>登記所の証明書交付取扱時間の延長について
2014年1月28日
法務省では、法務局における行政サービスの向上のため、需要が多いと見込まれる一部の登記所において、確定申告時期の平日における窓口の開庁時間を延長することとしています。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 法務省ホームページ
- 証明書交付窓口の時間延長(試行)のお知らせ
戸籍謄本・住民票の写し等の職務上請求等に係る留意点について(各地方公共団体における取扱い等)
2014年1月23日
税理士・税理士法人が、税理士業務の職務上の必要等において各地方公共団体に対し、依頼者等に係る戸籍謄本・住民票の写し等の交付請求を行う場合は、各税理士会で発行する「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」又は「戸籍謄本・住民票の写し等請求書」によることとされているところ、昨今地方公共団体において、戸籍謄本・住民票の写し等の請求・交付事務の厳正化、効率化に資するため、独自個別に下記のような取扱いが行われている例が散見されます。
ついては、会員各位におかれては、各地方公共団体に対し、戸籍謄本・住民票の写し等の交付請求を行う場合は、事前に当該地方公共団体のホームページ等で各種取扱いについてご確認くださるようお願いいたします。
【取扱いの例】
- <例1>本人通知制度
- 職務上請求により不正に取得された戸籍・住民票等の被害者に対し、その事実と不正取得者の氏名等を告知等する制度。
- (導入事例)
- 京都府福知山市、京都府宮津市、京都府京丹後市、京都府綾部市、奈良県葛城市
- <例2>郵送による請求受付先の一元化
- 当該地方公共団体の各役所・支所等で実施する郵便により請求のあった住民票の写し等の請求の受付・交付事務を、当該事務の専担組織に一元化する。
- (導入事例)
- 愛知県名古屋市「証明書交付センター」(平成25年12月から一元化)
福岡県福岡市「福岡市住民票等郵送請求センター」(平成26年1月から一元化)
掲載の導入事例は、平成26年1月10日現在で当該地方公共団体から日本税理士会連合会に対し文書通知等があったものに限っています。詳細は各地方公共団体のホームページ等をご確認ください。
- 関連情報
- 職務上請求書(会員専用)
職務上請求書等は管理番号を付した税理士会の統一用紙ですので、所属税理士会から取得してください。
生産性向上設備投資促進税制の施行について
2014年1月21日
平成25年12月4日に成立した「産業競争力強化法」に基づき、「生産性の向上につながる設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)」が創設され、1月20日に施行されました。
当該税制は、一定の生産性向上が見込まれる設備投資について特別償却又は税額控除を認めるもので、(1)メーカーの証明書が付いた先端設備を導入した場合と、(2)生産ラインの改善等に資する設備について、設備投資計画が根拠資料等に照らし齟齬がないこと等を税理士等が事前確認し、経済産業局が確認した場合の2類型があります。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 経済産業省ホームページ
- 生産性向上設備投資促進税制
<国税庁からのお知らせ>消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A
2014年1月20日
国税庁では、「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」を作成しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>適用額明細書の記載にご注意ください
2014年1月17日
国税庁では、適用額明細書の記載誤りの多い事項を取りまとめたリーフレット及び区分番号一覧表等を作成いたしました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 適用額明細書に関するお知らせ(平成25年12月)
<国税庁からのお知らせ>平成25年分の確定申告書様式等について
2014年1月7日
国税庁では、平成25年分の確定申告書様式等を公表しております。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 確定申告などの様式・手引き
国税審判官(特定任期付職員)の募集について
2013年11月27日
国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化等による審査請求事件の複雑化に対応するため、高度な専門的知識・経験等を有する税理士等の民間専門家(特定任期付職員)を募集しています。
応募期限は、平成25年12月3日(火)です。
詳しくは、国税不服審判所ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税不服審判所ホームページ
- 国税審判官(特定任期付職員)の募集について(H25.9.27)
<国税庁からのお知らせ>復興特別法人税の無申告にご留意ください
2013年11月25日
復興特別法人税については、法人は原則として、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度(課税事業年度)について、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し「復興特別法人税申告書」を提出することとなっています。
先日来、次のような場合において、当該申告書が提出されず、無申告加算税が課されるケースが発生しております。
- 経理処理の誤りにより法人税額が零円となったため復興特別法人税申告書を提出せず、後日、修正申告をする場合
- 会計ベンダーソフトを利用してe-Taxで復興特別法人税申告書を提出する際、法人税申告のデータを送信すれば復興特別法人税申告のデータも送信されると思い込み、送信を失念した場合
つきましては、会員各位におかれましては、上記の点をご認識のうえ、復興特別法人税の無申告にご留意くださるようお願いいたします。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い
<厚生労働省からのお知らせ>地域別最低賃金額の改定について
2013年10月28日
すべての都道府県で地域別最低賃金額が改定されました。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 厚生労働省ホームページ
- 地域別最低賃金の全国一覧
<国税庁からのお知らせ>消費税法改正について
2013年10月18日
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」等により、消費税法等の一部が改正され、消費税(地方消費税を含む)の税率を平成26年4月1日から8%に引き上げることとされています。
国税庁では、ホームページに「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」の特集ページを設け、消費税法の改正内容等の周知・解説を行っておりますので、ご案内いたします。
また、平成26年4月1日以後に終了する課税期間については、新旧の税率が適用される取引が混在することとなり、帳簿等において適用税率ごとに区分する必要がありますので、ご留意ください。
なお、平成26年4月1日以後に終了する課税期間分の申告書等の様式も改正されており、新様式は今後、その使用開始時期に合わせて、国税庁ホームページに掲載されるとともに、税務署に備え付けられる予定です。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)
国税審判官(特定任期付職員)の募集について
2013年9月27日
国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化等による審査請求事件の複雑化に対応するため、高度な専門的知識・経験等を有する税理士等の民間専門家(特定任期付職員)を募集しています。
応募期限は、平成25年12月3日(火)です。
詳しくは、国税不服審判所ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税不服審判所ホームページ
- 国税審判官(特定任期付職員)の募集について(H25.9.27)
<国税庁からのお知らせ>相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて
2013年9月25日
平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受け、平成25年9月5日以後、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法900条4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算することとなります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<国税庁からのお知らせ>「更正の申出書」の提出について
2013年9月18日
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の期限を過ぎた課税期間であっても、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります。
ただし、所得税(純損失等の金額に係る更正に限る。)、法人税及び贈与税については、増額の更正ができる期間を過ぎると減額の更正を行うこともできなくなるため、これらの税目に係る「更正の申出書」は、調査等に要する時間を考慮し、期限のおおむね3か月前までには提出していただくようお願いします。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 更正の請求期間の延長等について
<中小企業庁からのお知らせ>認定支援機関による経営改善計画策定支援事業について
2013年8月27日
平成24年度補正予算において措置された「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」が、本年3月から全国47都道府県に設置された「経営改善支援センター」において開始されています。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 中小企業庁ホームページ
- 認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を経営改善支援センターで開始します
<中小企業庁からのお知らせ>中小企業の会計を活用したベストプラクティス集作成事業
2013年8月2日
中小企業庁(事務受託会社:株式会社帝国データバンク)では、平成24年2月に公表された「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」の普及定着を図るため、中小企業者が中小会計要領を活用して経営を良くした具体的な事例を評価し、ベストプラクティス集を策定する事業を行うこととしています。
現在、中小企業者からの事例の募集が行われており、顧問税理士・税理士法人による他薦も可能となっています。
応募期間は平成25年7月30日~8月31日です。
詳細は、中小企業庁の特設サイトをご覧ください。
- 関連情報
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- 中小企業庁特設サイト
- 平成25年度 中小企業の会計を活用したベストプラクティス集作成事業
<公正取引委員会からのお知らせ>消費税転嫁対策調査専門職員の募集について
2013年8月1日
公正取引委員会では、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組を行うこととしており、その体制整備のため、平成25年8月30日までを受付期間として、非常勤一般職国家公務員の募集を行っています。
応募資格は、「法務、税務、中小企業経営、流通業等の分野において、相当の実務経験を有し、一定のOAスキルを有する者」とされ、税理士のほか、その事務所職員も応募資格の対象とされています。
当該募集の詳細は、公正取引委員会のホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 公正取引委員会ホームページ
- 採用情報
<警視庁からのお知らせ>財務捜査官の募集について
2013年8月1日
警視庁では、税理士等を対象として財務捜査官の募集を行っています。
受考資格は、「税理士又は会計士補の資格を有し、かつ、民間等における5年以上の有用な職歴を有する人」とされています。
申込受付期間は、第1回選考が平成25年7月23日~8月16日、第2回選考が平成25年12月19日~平成26年1月6日となっています。
詳しくは、警視庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 警視庁ホームページ
- 採用案内―特別捜査官
<国税庁からのお知らせ>消費税転嫁対策特別措置法について
2013年7月25日
6月12日に「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策特別措置法」)が公布され、10月1日から施行されます(平成29年3月31日まで適用)。
消費税転嫁対策特別措置法では、(1)消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置、(2)消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置、(3)価格の表示に関する特別措置、(4)消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置が規定されています。
公正取引委員会から、消費税転嫁対策特別措置法の概要を説明したリーフレットが公表されておりますのでご確認ください。
- 関連情報
国税審判官(特定任期付職員)の採用について
2013年7月10日
国税不服審判所は、7月10日付けで、税理士6名を含む13名の民間専門家を国税審判官として採用しました。
これにより、本年4月1日付け採用者も含め、平成25年度の民間専門家の採用者数は計17(税理士6名、弁護士7名、公認会計士4名)となりました。
詳しくは、国税不服審判所ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税不服審判所ホームページ
- 国税審判官(特定任期付職員)の採用について(H25.7.10)
<国税庁からのお知らせ>事業承継税制の改正点等の情報提供(会員専用)
2013年7月1日
国税庁から、平成25年度税制改正における事業承継税制の改正点等をまとめた資料「『新しい事業承継税制』の概要」の提供がありました。
事業承継税制についての理解を深めていただくために、ご活用ください。
詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>国外財産調書の様式(記載要領)及び記載例の公表について
2013年7月1日
国税庁では、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第5条第1項に関し、国外財産調書の様式(記載要領)及び記載例を公表しています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
<特許庁からのお知らせ>知的財産に係る中小企業等への支援施策について
2013年6月20日
特許庁では、中小企業における知的財産の活用を促進することで中小企業の利益拡大と経済の活性化を図ることとしており、(1)特許料等を軽減する料金減免制度、(2)特許審査を早く受けられる早期審査制度、(3)知的財産関連相談を一元的に受け付け、ワンストップで解決を図る「知財総合支援窓口」の全都道府県への設置――などの施策を実施しています。
同庁では、知的財産権制度やこれらの支援施策に対する中小企業等の理解を深めるため、7月から9月にかけて全国各地で説明会を開催します。
詳しくは、特許庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 特許庁ホームページ
<国税庁からのお知らせ>財産評価基本通達における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準の改正について
2013年5月31日
国税庁では、財産評価基本通達189(2)に定める株式保有特定会社の株式の評価について、大会社の株式保有割合(評価会社の有する各資産の価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額の割合)による株式保有特定会社の判定基準を「25%以上」から「50%以上」に改正し、公表しています。
この通達改正は判決に伴うものであるため、法定申告期限から5年以内(贈与税は6年以内)の相続税等については、国税通則法第23条第2項第3号の規定に基づき、この通達改正を知った日の翌日から起算して2か月以内に更正の請求をすることができることとなります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>平成25年分の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書様式について
2013年5月10日
国税庁では、平成25年分の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書様式を公表しております。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 平成25年分の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書等
<農林水産省からのお知らせ>振興山村における工業用機械等に係る特別償却について(適用期限が延長されました)
2013年5月1日
振興山村(林野率が高く人口密度が低い地域で、山村振興法(昭和40年5月11日法律第64号)の規定に基づき指定された区域)で製造業及び旅館業を営む事業者(個人・法人)が、それら事業に使用する機械や建物を取得した場合、特別償却をすることができます。このたび、この制度の適用期限が平成27年3月31日に延長されましたのでお知らせいたします。
詳しい特例の内容等については、農林水産省ホームページをご覧ください。同ホームページでは、上記のほか、特定地域の農林漁業者等の発展を後押しする税制を紹介しています。
- 関連情報
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- 農林水産省ホームページ
- 山村への支援施策(税制特例、融資制度)
<中小企業庁からのお知らせ>商業・サービス業・農林水産業活性化税制について
2013年4月30日
中小企業庁では、平成25年度税制改正において創設された、商業、サービス業の設備投資を応援する特別な税制措置の周知を図るため、チラシ「卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の皆様へ」を作成いたしました。
本チラシには、税制の概要や書式イメージについて掲載されておりますので、ぜひご活用ください。
- 関連情報
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- 中小企業庁ホームページ
- 商業、サービス業の設備投資を応援する税制ができました
<中小企業庁からのお知らせ>事業承継税制が使いやすくなります!
2013年4月1日
平成25年度税制改正では、事業承継税制について、親族外承継の対象化や雇用要件緩和等の見直しが行われ、平成27年1月から施行予定とされていますが、経済産業大臣の事前確認手続が事業承継税制の適用の前提となる認定の要件から外れる措置については、平成25年4月1日から前倒しで施行されます。
中小企業庁では、これらをまとめたチラシを作成していますので、ご案内いたします。
事業承継税制が使いやすくなります!(中小企業庁)[PDF/659KB]
- 関連情報
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- 中小企業庁ホームページ
- 財務サポート 「事業承継」
外国人住民に係る住民基本台帳制度について
2013年3月26日
平成24年7月9日に施行された「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」に伴い、外国人住民についても住民基本台帳制度の適用対象とされています。
詳しくは下記総務省ホームページをご覧ください。
外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります(総務省ホームページ)
また、これに伴い、税理士会会員が使用する「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」等の様式も変更されております。
詳細は下記ページをご覧ください。
住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」等の様式の改正について(会員専用)
なお、平成25年4月1日以降は、税理士会会員が戸籍謄本・住民票の写し等を請求する場合は、一切新様式に拠ることとしております(旧様式は使用できませんのでご注意ください。)。
また、新様式の取得については、ご所属の税理士会にお問い合わせください。
「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」(ひな型)の掲載ついて
2013年1月17日
平成25年1月より、国税通則法等の改正が施行され、税務代理人がある場合の調査結果の内容の説明等について、同法第74条の11第5項に、納税義務者の同意がある場合、税務代理人に対して行うことができるとされました。
この場合における同意の有無の確認は、
- 電話または臨場により納税義務者に直接同意の意思を確認できた場合、
- 納税義務者の同意の事実が確認できる書面の提出があった場合、
のいずれかにより行うこととされています。
そこで本会では、上記(2)の書面のひな型を作成しましたのでお知らせいたします。
- 「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」(ひな型)(平成25年1月)(会員専用)[PDF/63KB]
- 「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」(ひな型)(平成25年1月)(会員専用)[WORD/20KB]
<ID・パスワードお問い合わせ先>
FAX:03-5435-0941 日本税理士会連合会 宛
(必ず氏名、登録番号、事務所FAX番号、件名(「ホームページID・パスワードの件」など)を記載してください。)
一部でword文書が開けないとの報告があり現在調査中です。word版が開けない場合はPDF版をご利用ください。なおword文書について、右クリックのうえ文書を保存していただくと開ける場合もあるとのことです。
なお、当該ひな型は、税理士と納税義務者との間で取り交わした上で、税務署長に提出するものです。
また、税務調査手続に関するFAQが国税庁HPに掲載されていますので、そちらも合わせてご参照ください。
- 関連情報
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により避難している住民の避難場所に関する証明について
2013年1月16日
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により多数の住民の方々がその属する市町村の区域外に避難することを余儀なくされています。
避難元の団体である福島県及び同県内の市町村から、避難生活において民間契約等の際に避難住民の方々がその避難場所について証明することを求められる事例があり、できる限り避難住民の方々に生活上の支障が生じないよう、避難場所に関する証明書を発行する必要があるとの意見が寄せられているところです。
このため総務省では、避難元市町村が当該証明事務を実施する場合の「届出避難場所証明事務処理要領」をとりまとめ、各都道府県知事・各指定都市市長あてに通知しています。
税理士会員各位におかれましては、当該証明に係る取扱いをご確認のうえ、避難している方々の支援にご協力くださるようよろしくお願いいたします。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>平成24年分の所得税の確定申告書様式について
2012年12月26日
国税庁では、平成24年分の所得税の確定申告書様式を公表しております。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等
<国税庁からのお知らせ>適用額明細書の記載にご注意ください
2012年12月20日
国税庁では、適用額明細書の記載誤りの多い事項を取りまとめたリーフレットを作成いたしました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
改正犯罪収益移転防止法について(平成25年4月1日施行)
2012年11月29日
犯罪収益移転防止法の改正法が平成25年4月1日より施行されます。
警察庁では、改正法への対応について解説したリーフレット及びポスターを作成しております。
詳しくは、警察庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 警察庁ホームページ
- JAFIC(犯罪収益移転防止管理官)
国税審判官(特定任期付職員)の募集について
2012年11月21日
国税不服審判所では、近年の経済取引の国際化、広域化等による審査請求事件の複雑化に対応するため、高度な専門的知識・経験等を有する税理士等の民間専門家(特定任期付職員)を募集しています。
応募期限は、平成24年12月4日(火)です。
詳しくは、国税不服審判所ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税不服審判所ホームページ
- 国税審判官(特定任期付職員)の募集について(H24.9.28)
<国税庁からのお知らせ>平成25年1月以降の税務調査における留意事項
2012年11月1日
平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、調査手続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める等の観点から、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じられています。
今回の改正により法定化された税務調査手続については、原則として平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されます。
この度、国税庁では、従来の調査手続からの主な変更点など、税理士が留意すべき事項を取りまとめた資料を作成いたしました。
つきましては、税理士会員各位におかれましては、当該資料を参考に、平成25年1月1日以降の実務が円滑に行われるよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
「平成25年1月以降の税務調査において税理士の方にご留意いただきたい事項について」(H24.11 国税庁)[PDF/103KB]
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 「納税環境整備に関する国税通則法等の改正」について
金融庁・中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督方針等について
2012年11月1日
金融庁は、中小企業金融円滑化法が平成25年3月末の期限を迎えた後の金融検査・監督の方針を公表しました。
詳しくは、金融庁ホームページご参照ください。
- 関連情報
再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金に係る特例の申請に関する税理士の確認業務について
2012年10月24日
本年7月1日からスタートした「再生可能エネルギー固定価格買取制度」は、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスによって発電した電力を、電気事業者に国が定める期間・価格で買い取ることを義務づけるとともに、再生可能エネルギーを買い取る費用を、電気を利用する消費者がそれぞれ使用量に応じて、「賦課金」という形で電気料金の一部として負担するものです。
同制度については、一定の要件を満たす、電気を大量に使用する事業者にあっては、その申請に基づき賦課金の支払額を減免する特例措置が講じられます。
この特例は、事業者の申請を受け対象事業所の認定が行われることとなりますが、かかる申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容について、税理士・公認会計士による確認が必要とされています。具体的には、「賦課金に係る特例の認定申請書 第1表及び第3表の一部記載内容」について確認を求められることとなります。
平成25年度の電力多消費事業者向け減免認定については、平成24年11月1日(木)から11月30日(金)までが申請受付期間となっております。
制度の概要等については、以下の資料等をご参照ください。
- 関連情報
「税理士の資格取得制度のあり方(意見書)~税理士法第3条第1項第3号及び第4号について~」の掲載について
2012年9月28日
日本税理士会連合会からの研究委託を受け、公益財団法人日本税務研究センターから、標題の意見書が提出されました。
執筆は、同センター内の「資格取得制度研究会(会長:金子宏東京大学名誉教授)」が行っています。
税理士の資格取得制度のあり方(意見書)~税理士法第3条第1項第3号及び第4号について~(H24.9.19 日本税務研究センター) [PDF/1.11MB]
<国税庁からのお知らせ>税務調査手続等の先行的取組の実施及び法令解釈通達の公表について
2012年9月13日
平成23年度税制改正において国税通則法等が改正され、調査手続の透明性及び納税者の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続について現行の運用上の取扱いが法律上明確化されるとともに、不利益処分等に対する理由附記の実施及び記帳義務の拡大といった措置が講じられました。このうち、税務調査手続の法定化及び理由附記に係る規定については、平成25年1月に施行することとされています。
国税庁では、今般の国税通則法等の改正に係る税務調査手続等を円滑かつ適切に実施するため、平成24年10月から、法定化された税務調査手続等の一部について先行的に取り組むこととしています。
また、9月13日には、国税通則法等の改正内容に関する法令解釈通達等を公表しています。
詳しくは、下記ファイル及び国税庁ホームページをご覧ください。
税務調査手続等の先行的取組の実施について(H24.9 国税庁) [PDF/151KB]
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 「納税環境整備に関する国税通則法等の改正」について(H24.9.13)
中小企業経営力強化支援法について
2012年9月7日
本年6月21日に成立した「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」が8月30日に施行されました。
本法では、中小企業の支援事業を行う税理士・税理士法人等の認定を通じ、その活動を後押しするための措置等が講じられています。
会員各位におかれましては、本法を活用し、積極的に中小企業支援に取り組まれるようよろしくお願いいたします。
詳しくは、中小企業庁庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 中小企業庁ホームページ
- 中小企業経営力強化支援法が本日施行されます (H24.8.30)
<国税庁からのお知らせ>ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて
2012年8月23日
国税庁は、平成24年6月27日付け東京高裁判決を踏まえ、ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いを変更しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(法令解釈通達)」の制定(案)に対する意見募集について
2012年7月2日
国税庁は、国税通則法の改正により税務調査手続が法律上明確化されたことに伴い、「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(法令解釈通達)」の制定(案)を公表し、平成24年7月2日(月)から7月31日(火)までの間、意見を募集しています。
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が、平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日以後、税務調査手続が法律上明確化されるとともに、全ての処分(不利益処分及び申請に対する拒否処分)の理由附記が実施されることとなりました。
今回の通達案は、事前通知を行わない場合の具体例などを記載した法令解釈を示したものとなっています。
詳しくは、電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]をご覧ください。
- 関連情報
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- 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]
- 「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(法令解釈通達)の制定(案)に対する意見公募手続の実施についてについて(H24.7.2)
再生可能エネルギー固定価格買取制度の賦課金に係る特例の申請に関する税理士の確認業務について
2012年6月20日
本年7月1日からスタートする「再生可能エネルギー固定価格買取制度」は、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスによって発電した電力を、電気事業者に国が定める期間・価格で買い取ることを義務づけるとともに、再生可能エネルギーを買い取る費用を、電気を利用する消費者がそれぞれ使用量に応じて、「賦課金」という形で電気料金の一部として負担するものです。
同制度については、一定の要件を満たす、電気を大量に使用する事業者にあっては、その申請に基づき賦課金の支払額を減免する特例措置が講じられます。
この特例は、事業者の申請を受け対象事業所の認定が行われることとなりますが、かかる申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容について、税理士・公認会計士による確認が必要とされています。具体的には、「賦課金に係る特例の認定申請書 第1表及び第3表の一部記載内容」について確認を求められることとなります。
この税理士等による確認業務に関して、資源エネルギー庁のホームページに以下の資料が公表されましたので、ご案内いたします。
なお、平成24年度分に係る当該特例の申請期日は7月13日(金)とされていますので、ご留意ください。
- 関連情報
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- 資源エネルギー庁ホームページ
- なっとく!再生可能エネルギー >買取制度 >認定手続(設備、減免)
<経済産業省からのお知らせ>ベンチャー企業投資促進税制(エンジェル税制)について
2012年6月6日
経済産業省は、創業間もないベンチャー企業等の資金調達を支援するために、個人投資家向けの税制である「エンジェル税制」を運営しています。本措置に関しては、個人投資家に対して、より強力なインセンティブを付与するため、平成20年度に寄附金控除制度を創設するなど大幅に拡充・強化しています。
経済産業省ホームページに同税制の概要をまとめたパンフレットが掲載されています。詳しくはそちらをご覧ください。
- 関連情報
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- 経済産業省ホームページ
- エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)のご案内
<国税庁からのお知らせ>「復興特別法人税のあらまし」等の公表及び「復興特別法人税周知用リーフレット」の発送について
2012年5月15日
国税庁では、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」において復興特別法人税制度が創設されたことに伴い、その制度の概要を説明したパンフレットを公表しました。
また、平成24年4月決算の法人から、「復興特別法人税周知用リーフレット」を申告書用紙に同封して発送することとしています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<厚生労働省からのお知らせ>雇用促進税制について
2012年5月10日
雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
適用に当たっては、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を提出し、事業年度終了後2か月以内に雇用促進計画の達成状況を提出する必要があります。
平成24年3月31日までに28,826社から雇用促進計画の提出があり、198,953人の雇用者の増加が予定されています。平成24年度も引き続きご活用ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 厚生労働省ホームページ
- 雇用促進税制
国税審判官(特定任期付職員)の採用について
2012年4月2日
4月1日付けで、税理士2人が国税審判官(特定任期付職員)に採用されました。
詳しくは、国税不服審判所のホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税不服審判所ホームページ
- 国税審判官(特定任期付職員)の採用について(平成24年度)(H24.4.2)
<国税庁からのお知らせ>2月決算法人に対するメッセージボックスへの「申告のお知らせ」の格納日について
2012年3月16日
e-Taxで申告している2月決算法人に対する確定申告等に関する「申告のお知らせ」については、例年3月中旬にメッセージボックスへの格納を行っていますが、本年はe-Taxシステムの修正により、「3月26日(月)」に格納を行いますので、お知らせいたします。
- 【対象となる「申告のお知らせ」】
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- 法人税の確定申告(2月決算法人)
- 消費税及び地方消費税の確定申告(2月決算法人)
- 【格納日】
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- 平成24年3月26日(月)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ
2012年2月3日
国税庁では、震災の影響等により、2県(宮城県及び福島県)の一部の地域に納税地を有する法人に対して、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせていました。
今般、このうち宮城県石巻市、東松島市、女川町に納税地を有する法人については、平成23年3月11日から平成24年4月1日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成24年4月2日(月)となりました。
これに伴い、当該市町に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送再開について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。
- 関連情報
「中小企業の会計に関する基本要領」の策定について
2012年2月1日
中小企業関係者等が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」は、「中小企業の会計に関する基本要領」を策定し、それに至った経緯、今後の検討課題などと合わせ、「中小企業の会計に関する検討会報告書(中間報告)」として取りまとめ、公表しました。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 中小企業庁ホームページ
- 「中小企業の会計に関する基本要領」の策定について(H24.2.1)
「復旧・復興支援制度データベース」について
2012年1月26日
東日本大震災からの復旧・復興に向けては、国や地方公共団体が様々な支援制度を整備しており、今後も制度の拡充が進められると考えられます。
経済産業省では、東日本大震災復興対策本部をはじめ各府省と連携し、これらの多くの支援制度を簡単に検索することができる「復旧・復興支援制度データベース」を立ち上げ、平成24年1月17日から運用を開始いたしました。
これにより、行政機関の窓口担当者や専門家は、被災者に対して最新の支援制度情報をこれまでより格段に早く、的確に案内することができるようになります。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<農林水産省からのお知らせ>振興山村における工業用機械等に係る特別償却について
2012年1月25日
振興山村(林野率が高く人口密度が低い地域で、山林振興法の規定に基づき指定された区域)で製造業及び旅館業を営む事業者(個人・法人)が、それら事業に使用する機械や建物を取得した場合、特別償却をすることができます。
詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。同省ホームページでは、上記のほか、特定地域の農林漁業者等の発展を後押しする税制を紹介しています。
- 関連情報
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- 農林水産省ホームページ
- 特定地域への税制支援(一覧表)
<国税庁からのお知らせ>特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除額の計算明細書の様式誤りについて
2012年1月13日
特定の寄附をした場合の所得税額の特別控除額の計算明細書の様式誤りについて、国税庁ホームページに掲載されています。
国税庁では、訂正前の計算明細書を使用して計算誤りのある申告書を提出した納税者について、以下のとおり対応することとしています。
- 確定申告期間中に申出のあった者については、訂正申告を依頼
- 確定申告期間終了後においては、システム等を活用して対象者と見込まれる者に所要の処理(減額更正処理)
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<国税庁からのお知らせ>被災者生活再建支援金の税務上の取扱いの見直しについて
2011年12月21日
平成19年改正後の被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金については、これまで、住宅や家財に生じた損失を補填するものに該当すると判断して、所得税の雑損控除の金額の計算上、損失の金額から控除することとしていたところですが、今般、その税務上の取扱いを見直し、雑損控除の損失の金額から控除しないものと取り扱うことといたしました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<国税庁からのお知らせ>更正の請求期間の延長等について
2011年12月5日
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「国税通則法施行令の一部を改正する政令」(平成23年政令第382号)が成立し、更正の請求について、請求期間の延長や請求の範囲の拡大などが行われ、また、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となることが法令上明確化されました。
また、更正の請求期間が延長されるのは平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税からとなっていますが、平成23年度税制改正大綱において、「今般の更正の請求に関する改正趣旨を踏まえ、過年分についても、運用上、増額更正の期間と合わせて、納税者からの請求を受けて減額更正を実施するよう努める」ことが盛り込まれています。
この税制改正大綱の趣旨を踏まえ、国税庁においては、更正の請求期限を過ぎた年分にかかる納税者からの減額更正の申出に対応するため、新たに様式「更正の申出書」を定め、国税庁ホームページに掲載しましたので、更正の請求期間を過ぎて税務署へ減額更正の申出を行う場合には、この様式により提出いただきますようご協力をお願い申し上げます。
なお、「更正の申出書」は、過年分のうち、増額更正はできるが更正の請求はできない期間が対象となりますのでご注意願います。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 更正の請求期間の延長等について(H23.12.5)
震災特例法に規定する特定土地等及び特定株式等に係る相続税(贈与税)の課税価格の計算の特例について
2011年11月1日
平成23年4月27日に震災特例法が施行され、相続税及び贈与税について、同法34条及び35条に規定する特定土地等又は特定株式等(平成23年3月11日に所有していたものに限る)の価額は、その取得の時の時価によらず、震災の発生直後の価額によることができることとされました。
この震災の発生直後の価額については、震災による地価下落の状況を反映させた「調整率」を指定地域内の一定の地域ごとに定め、平成23年分の路線価及び評価倍率に、この「調整率」を乗じて計算することができることとされており、当該「調整率」の公表後、震災特例法を適用する相続税等の更正の請求や申告書を提出することとなります。
11月1日、国税庁は当該「調整率」とともに、関連通達等をホームページ上に公表しましたので、お知らせいたします。
つきましては、会員各位におかれましては、更正の請求書の早期提出及び震災特例法により申告期限が平成24年1月11日以降に延長されている相続税等の申告書の確実な提出につき、ご協力くださるようよろしくお願いいたします。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
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- 東日本大震災に係る「調整率表」
- 東日本大震災により被害を受けられた方へ(相続税・贈与税に係る財産評価関係)
- 「東日本大震災に係る財産評価関係質疑応答事例集」の送付について(情報)
- 「震災特例法の適用を受ける特定土地等で原子力発電所周辺の警戒区域内等に存する土地等の評価について」通達の趣旨について(情報)
- 「東日本大震災の発生日以後に相続等により取得した財産の評価について」通達の趣旨について(情報)
- 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に規定する特定土地等及び特定株式等の評価について」通達の趣旨について(情報)
- 震災特例法の適用を受ける特定土地等で原子力発電所周辺の警戒区域内等に存する土地等の評価について(法令解釈通達)
- 東日本大震災の発生日以後に相続等により取得した財産の評価について(法令解釈通達)
- 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に規定する特定土地等及び特定株式等の評価について(法令解釈通達)
- 「『東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・譲渡所得・登録免許税の取扱い』」について(情報)
平成23年度「電子政府利用促進週間」の実施について
2011年10月25日
平成23年度「電子政府利用促進週間」が、10月31日(月)から11月6日(日)まで実施されます。
この週間は、情報通信技術の活用を通じて、利用者の利便性向上などを図ることを目的として、オンライン申請の利用促進等に関する広報、普及啓発活動を展開するものです。
今年度は、「新たなオンライン利用に関する計画」(平成23年8月IT戦略本部決定)が策定されたことを踏まえ、重点手続を中心として、オンライン申請の利用の改善に向けた取組や行政情報の電子的提供の改善に向けた取組等を積極的に展開することとされておりますので、どうかこの機会にオンライン申請の利用にご理解、ご協力をお願いします。
また、本年7月1日、「電子政府推進員」(電子政府に関する普及啓発、意見要望等の把握を行うため、総務省行政管理局長が2年間の任期で民間有識者に委嘱するもの)として、当会から40人の会員が活動しておりますので、オンライン申請に関するご相談やご意見等がありましたら、最寄りの地区の電子政府推進員もご活用願います。
電子政府推進員の活動内容、名簿等は、「電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)」をご覧ください。
- 関連情報
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- 電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)
<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ
2011年10月17日
国税庁では、震災の影響等により、3県(岩手県、宮城県、福島県)の一部の地域に納税地を有する法人に対して、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせていました。
今般、このうち岩手県及び宮城県の2県の一部の地域に納税地を有する法人について、平成23年3月11日から平成23年12月14日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成23年12月15日(木)となりました。
これに伴い、当該2県の一部の地域に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送再開について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る岩手県及び宮城県の一部の地域の期日の指定について
2011年10月17日
国税庁は、東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長し、その期限については別途、国税庁告示で定めることとしていました。
今般、岩手県及び宮城県の一部の地域について、延長期限の期日を平成23年12月15日とする国税庁告示が行われました。
なお、宮城県及び福島県の一部の地域については、別途国税庁告示で定めることとしています。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
日本政策金融公庫と「中小企業等支援に関する覚書」を締結
2011年10月14日
日本税理士会連合会は、日本政策金融公庫と、全国の中小企業等の資金調達や税務に関する問題解決を相互に連携して支援していくため、平成23年10月14日、「中小企業等支援に関する覚書」を締結しました。
これにより、両者は中小企業等向けセミナーの開催や情報提供などの分野で相互に連携し、中小企業等の抱える資金調達や税務の問題の解決に向け、必要な態勢づくりに努めてまいります。
- 関連情報
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- 日本政策金融公庫ホームページ
- 日本税理士会連合会と「中小企業等支援に関する覚書」を締結(H23.10.14)
<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ
2011年8月8日
国税庁では、震災の影響等により、3県(岩手県、宮城県、福島県)に納税地を有する法人に対して、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせていました。
今般、3県(岩手県、宮城県、福島県)の一部地域に納税地を有する法人については、平成23年3月11日から平成23年9月29日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成23年9月30日(金)となりました。
これに伴い、当該3県の一部の地域に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送再開について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る岩手県、宮城県及び福島県の一部地域の期日の指定について
2011年8月5日
国税庁は、東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長し、その期限については別途、国税庁告示で定めることとしていました。
このうち、青森県及び茨城県については、平成23年6月3日付国税庁告示により、延長期限の期日を平成23年7月29日としていましたが、今般、岩手県、宮城県及び福島県の一部地域について、その期日を平成23年9月30日とする国税庁告示を公表しました。
なお、岩手県、宮城県、福島県のうち特に被害の大きかった地域については、別途国税庁告示で定めることとしています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
社会保障・税番号大綱の決定について
2011年6月30日
政府・与党社会保障改革検討本部は6月30日、「社会保障・税の番号制度」の大綱を決定しました。
詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 内閣官房ホームページ
平成23年度税制改正の分離法案の成立について
2011年6月23日
6月22日、平成23年度税制改正法案から(1)期限切れ租税特別措置の延長、(2)政策税制の拡充、(3)納税者利便の向上、(4)課税の適正化――のための改正項目を分離した「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」が成立しました。
なお、23年度税制改正法案のうち、税制抜本改革の一環をなす改正項目については、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として存置され、引き続き国会において審議される予定です。
詳しくは、財務省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
-
- 財務省ホームページ
- 平成23年度税制改正法案に係る法的手当て(平成23年6月22日現在)
「節電行動計画」の設定と実施のお願い
2011年6月15日
2011年9月8日更新
東日本大震災の影響により、東京電力及び東北電力管内で電力の供給力が大幅に減少し、3月には計画停電が実施されるなど、我が国の国民生活及び経済活動は大きな打撃を受けました。電力供給力は多少の改善が見られるものの、夏の電力需要を賄うにはいまだ十分ではなく、計画停電の再実施や大規模停電の発生が懸念されているところです。
こうした中、政府の電力需給緊急対策本部は、5月13日付けで「夏期の電力需給対策」を取りまとめ、国民各層に更なる節電への協力を呼びかけています。具体的には、事業所において具体的な「節電行動計画」を設定し、事業所内の分かりやすい場所への掲示または政府が設けるサイト「節電.go.jp」への掲載などにより公表することを求めています。
日税連においては、これまでに館内の照明、エレベーター及びOA機器等の使用を抑制することで、20%超の電力節減を達成しており、夏に向けては、クールビズ実施期間の拡大と併せた空調設定温度の引き上げなどの対策を実施することとしています。
つきましては、税理士会会員各位におかれましては、「節電行動計画」を設定のうえ、より一層の節電にご協力くださるようよろしくお願いいたします。
なお、本件は、主として東京電力及び東北電力管内の会員を対象としていますが、全国各地で原子力発電所の先行きが不透明である状況を踏まえて、全国の会員に協力をお願いするものです。
<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙の発送再開に係るお知らせ
2011年6月10日
国税庁では、震災の影響等により、5県(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に納税地を有する法人に対して、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)の発送を見合わせていました。
今般、青森県及び茨城県については、平成23年3月11日から平成23年7月28日までに期限が到来する国税の申告・納付等の期限が、平成23年7月29日(金)となりました。
これに伴い、当該2県に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送再開について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。
- 関連情報
東日本大震災に係る国税の申告・納付等の期限延長に係る青森県・茨城県の期日の指定について
2011年6月3日
国税庁は、東日本大震災の発生に伴い、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県について、3月11日以降に到来する国税の申告・納付等の期限を延長し、その期限については別途、国税庁告示で定めることとしていました。
今般、青森県及び茨城県について、上記の期日を平成23年7月29日とする国税庁告示が公表されました。
なお、岩手県、宮城県、福島県については、別途国税庁告示で定めることとしています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 被災された方―申告・納付等の期限の延長について(H23.6.3)
「番号制度に関する全国リレーシンポジウム」について
2011年5月19日
政府は、現在検討を進めている「社会保障・税に関わる番号制度」について、広く国民・納税者の意見を聴取し番号づくりに活かすとともに、導入に対する理解と納得を得るため、5月下旬から全国各地でシンポジウムを開催することとしています。
会員各位におかれましては、税の専門家の立場から、積極的に当該シンポジウムに参画くださるようよろしくお願いいたします。
シンポジウム等の詳細は、内閣官房ホームページをご覧ください。
「番号制度に関する全国リレーシンポジウム」を開催します(H23.5.9 番号制度創設推進本部)
- 関連情報
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- 内閣官房ホームページ
- 社会保障・税に関わる番号制度
<国税庁からのお知らせ>震災特例法(法人税関係)を適用する場合の申告書等の記載要領について
2011年5月18日
国税庁は、「震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(震災特例法第15条)及び仮決算の中間申告による所得税額の還付(同法第16条)の適用を受ける場合の申告書等の記載例」を公表しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
震災損失の繰戻し還付及び中間申告における所得税額還付の適用を受ける場合の申告書等の記載例(H23.5.17)
- 関連情報
一般社団法人日税連税法データベースの運用開始について
2011年5月12日
TAINS(Tax Accountant Information Network System/税理士情報ネットワークシステム)を運営する一般社団法人日税連税法データベースが、4月1日から本格運用を開始しました。
TAINSは、判決・裁決・相談事例を中心に33,000件強のデータが収録されている有料会員制の税法データベースを収録しているシステムです。
この運営は、従来、有限会社日税連情報サービスと税理士情報ネットワーク全国ユーザー会が行っていましたが、平成22年12月1日に組織を一体化し、新たに「一般社団法人日税連税法データベース」が設立されました。新たな組織では、より公益性の高い簡素で効率的な運営と、コンテンツの充実及びシステムの改善に努め、TAINSを税理士業界の財産として全ての税理士が利用できるものにすることを目指しています。
4月1日からの本格運用に合わせ、会費の値下げや検索機能の充実などを実施しておりますので、税理士会会員各位におかれましては、ぜひ、ご利用くださるようお願いします。
詳細は、一般社団法人日税連税法データベース/TAINSホームページ及び「TAINSだより」平成23年4月号をご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>「適用額明細書の記載の手引」について
2011年4月28日
国税庁は、「適用額明細書の記載の手引」についてを公表しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)の施行について
2011年4月28日
平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)が施行されました。
これを受け国税庁は、この震災特例法や既存の税制において東日本大震災により被災された方に適用される各種の税制上の措置に関する情報を公表しました。
- 関連情報
東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱い通達
2011年4月20日
国税庁は、災害損失特別勘定などの法人税の取扱いを明らかにした法令解釈通達を発遣・公表しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
企業等から地方自治体等への寄付の方法について
2011年4月15日
これまで、東日本大震災の被災地へ向け、多くの個人や企業等から義援金が日本赤十字社等募金団体や県・市長村に寄せられていますが、このような義援金とは別に、県・市長村が企業・個人から寄付(物品を含む)を受けることも可能です。
寄付の方法については、内閣府被災者生活支援特別対策本部ホームページ をご覧ください。
- 関連情報
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- 内閣府ホームページ
- 東日本大震災関連情報
災害に関する税務上の取扱いFAQ
2011年4月8日
国税庁は、災害に関する法人税、消費税、源泉所得税、相続税及び贈与税の現行の主な取扱いを、「よくある質問(FAQ)」として取りまとめました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 災害に関する主な税務上の取扱いについて (H23.3.24)
租税特別措置の課税関係について
2011年4月1日
平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されました。
詳しくは、財務省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 財務省ホームページ
- 租税特別措置の課税関係について (H23.4.1)
<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等用紙に係るお知らせ
2011年3月28日
国税庁では、法人の申告手続の一助として、申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)を申告月の前月下旬に各法人に発送しています。
この度の東北地方太平洋沖地震の影響を踏まえ、次に掲げる県に納税地を有する法人への申告書等用紙の発送について、国税庁ホームページにお知らせが掲載されています。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 法人税確定申告書等用紙に係るお知らせ(H23.3.28)
<警察庁からのお知らせ>地震に伴う犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認の特例について
2011年3月28日
警察庁は、東北地方太平洋沖地震による被害の状況に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人確認方法等に関し、特例を設けることとしました。
詳しくは、警察庁ホームページ(平成23年3月25日付け新着情報)〔概要/条文/参照条文〕をご覧ください。
災害に関する主な税務上の取扱いについて
2011年3月24日
国税庁は、今般の地震を受け、災害に関する現行の主な税務上の取扱いを整理し公表しました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
<厚生労働省からのお知らせ>雇用調整助成金及び地震に伴う労働基準法の取扱いについて
2011年3月23日
3月31日更新
厚生労働省では、今般の地震を受け、休業を余儀なくされる事業主が多数発生することが懸念されることから、各種情報を公表しています。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<中小企業庁からのお知らせ>東北地方太平洋沖地震に係る中小企業支援策について
2011年3月23日
中小企業庁では、今般の震災を受け各種の中小企業支援策を講じています。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
東北地方太平洋沖地震に関する税務署の業務について(3/23午後7時現在)
2011年3月23日
国税庁ホームページにおいて、被災地における税務署の業務の見込みが公表されました。
また、計画停電が実施されたことに伴う確定申告相談に係る留意事項等も掲載されています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長措置について(3/14現在)
2011年3月15日
国税庁は、今般の地震に係る所得税・贈与税の申告・納付の期限の延長措置を、同庁ホームページにおいて公表しています。
3月14日には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者の申告・納付等の期限延長についても、同ホームページにおいて取扱いを公表しています。特に、被災された納税者だけでなく関与税理士についても記載されております。
会員各位におかれましては、情報に留意の上、適切に対応くださるようよろしくお願い申し上げます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
東北地方太平洋沖地震について(会長声明)
2011年3月14日
平成23年3月11日に発生した大激震・東北地方太平洋沖地震に際し、被災された国民の皆様方、会員の皆様方に心からお見舞いを申し上げるとともに、不幸にして亡くなられた方々のご冥福を衷心よりお祈り申し上げます。
日本税理士会連合会としては、未曾有の災害に直面して、災害救援対策本部を設置することとしており、全力で対応に努めております。
現在、まず取り組んでいるのは、会員の安否確認であります。被災された東北税理士会には2500人を超える税理士会員がおられるほか、茨城県ほかの被災地にも多くの会員が業務を行っております。日税連は、会員の安全を祈り、その安否確認を全力を挙げて行っております。
次に、所得税・贈与税の確定申告期限の延長等の働きかけを行っております。国税庁はホームページにおいて「東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付の期限の延長の措置について」を公表し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の国税に関する申告・納付の期限の延長を措置しましたが、日本税理士会連合会では、3月12日に財務大臣と国税庁長官に期限の延長等の措置と同時に国税関係法律の臨時特例の一部改正等を要望し、被災者の損失の特例等を要望しております。
日本税理士会連合会は、今後も公共的使命を持つ税理士の全国団体として可能な方策を講じてまいります。会員の皆様におかれましても、ご理解とご協力をお願い申し上げるとともに、被災地の会員並びに国民のみなさまの安全と今後一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。「納税申告書の提出期限の延長等に関する緊急要望書」(H23.3.12 日本税理士会連合会)
一層の節電にご協力ください
2011年3月14日
今般の地震により、電力が逼迫しています。
一層の節電にご協力くださるようよろしくお願いいたします。
なお、計画停電の詳細や政府における取組み等については、下記サイトをご覧ください。
※3月15日東北電力HPへのリンクを追加掲載
東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長措置について
2011年3月13日
国税庁は、今般の地震が所得税・贈与税の申告・納付の期限(3月15日)が差し迫っている中で発生したことにかんがみ、当面の対応として、多大な被害を受けているとの報道がある青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の地域(※対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直すとしています。)の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしています。
この地域に納税地を有する納税者については、東北地方太平洋沖地震がおきた平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
この他の地域に納税地を有する納税者についても、交通途絶等により、申告等が困難な方については、申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にお問い合わせください。
なお、申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとしています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
<国税庁からのお知らせ>法人税確定申告書等の提出に当たってのお願い
2011年1月27日
国税庁では、法人税確定申告書等の提出について、納税者の利便性の向上を図るため、システム改善等を行うとともに、行政コスト削減の観点から、下記の項目について対応を図ることとしております。
会員各位におかれましては、趣旨をご理解の上、ご協力くださるようよろしくお願いいたします。
- 1.法人税予定申告及び消費税中間申告のお知らせについて
- 平成23年1月以降、前事業年度(前課税期間)の法人税(消費税)の確定申告書についてe-Taxを利用している場合には、「法人税予定申告」及び「消費税及び地方消費税中間申告」(以下、「中間申告等」という。)のお知らせを新規に利用者本人のメッセージボックスに格納することとなりました。
また、国税庁のe-Taxソフトを使用されている場合には、平成23年1月以降、当該お知らせ内容から「法人名」、「納付すべき税額」等の欄が初期表示された中間申告等の作成画面に移り、簡便な操作で作成・送信できるようシステム改善を行っておりますので、御利用いただきますようお願いいたします。
今回、中間申告等のお知らせをメッセージボックスに格納することにより、中間申告書の様式が画面表示されることになりましたことから、法人税予定申告書用紙につきましては、平成23年4月以降に送付対象となる平成23年9月決算法人から、送付しないこととしておりますので御承知の程、よろしくお願いいたします。
(別紙「申告書用紙の送付に係る対応(平成23年4月1日以降送付対象分)」参照)消費税中間申告用紙につきましては、当分の間、メッセージボックスに「申告のお知らせ」を送信している方に対しましても、引き続き送付いたします。 - 2.「適用額明細書」の作成及び提出について
- 「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(租特透明化法)に基づき、平成23年4月1日以後終了する事業年度又は連結事業年度に係る法人税申告書から「適用額明細書」の添付が必要となります。
この「適用額明細書」には、法人税申告書の各別表に記載された租税特別措置に係る特別控除額等に関して、その租税特別措置法の条項、区分番号及び適用額等を記載していただくこととなりますので、記載漏れ等のないようご対応をよろしくお願いいたします。
なお、別表1の様式に、「適用額明細書」の提出状況を記載する欄(「適用額明細書の提出有無」欄)を新たに設定することから、併せて記載をよろしくお願いいたします。 - 3.申告書別表及び勘定科目内訳明細書の適切な記載について
- 申告書別表2「同族会社等の判定に関する明細書」及び「売掛金(未収入金)の内訳書」等の「住所(所在地)」及び「氏名(名称)」の記載につきましては、住所等が適切に記載されていないものが見受けられますので、記載を省略されることのないよう適切な記載方をよろしくお願いいたします。
<国税庁からのお知らせ>保険年金に係る還付手続について
2010年12月14日
相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更による平成17年分から平成21年分の所得税の還付手続については、平成22年10月20日より税務署において受付を行っております。
平成17年分については、更正の請求の場合早い方は平成22年12月末、確定申告(還付申告)の場合で(1)申告義務がない方は平成22年12月31日、(2)申告義務のある方は平成23年2月15日がそれぞれ期限となりますので、早めの手続きをお願いいたします。
詳しくは、こちら[PDF/84KB]をご覧ください。
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 保険年金に係る還付手続の期限にご注意ください(H22.12)
中小企業庁「中小企業施策総覧」のご案内
2010年11月25日
このたび財団法人中小企業総合研究機構から、中小企業庁の編集による、「平成22年度版中小企業施策総覧」が刊行されました。
同書は、中小企業の経営、金融、税制など、平成21年度における国の幅広い中小企業施策を、中小企業行政に携わる実務者や中小企業の経営に携わる専門家に対して網羅的に解説することを目的に作成されたものであり、税理士会員にとっても、業務を遂行する上で有用な資料になるものと思料されます。
お申し込みの方は、中小企業総合研究機構ホームページをご覧ください。
- 関連情報
- 中小企業総合研究機構ホームページ
<国税庁からのお知らせ>相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました
2010年10月20日
10月20日、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱変更に関する所得税法施行令が公布・施行されるとともに、法令解釈通達が発遣され、過去5年分(平成17~21年分)において納めすぎとなっていた所得税の還付手続きが開始されました。
また、国税庁ホームページにはポータルサイトが設けられ、以下の情報が掲載されています。
- 「税務署からのお知らせ」(還付手続きのご案内、下記(2)の「必要なお手続き判定表」、Q&Aなどを掲載した国税庁パンフレット)
- 「必要なお手続き判定表」(対象となる保険年金を受給されている方が実際に還付の対象となるかどうかをご自身で判定するためのフローチャート)
- よくあるご質問とその回答
- 更正の請求書や確定申告書等の各種様式
- 「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」(年金情報等を基に対象となる保険年金に係る所得金額を計算する計算書)及び記載例
- 保険年金の所得金額の計算のためのシステム(年金情報等を入力していただくことで上記(5)の計算書を自動的に作成するシステム)
会員各位におかれましては、これらの情報をご参照のうえ、納税者からの問合せや相談に対して、適切に対処くださるようお願いいたします。
- 関連情報
<国税庁からのお知らせ>相続・贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱変更等の方向性について
2010年10月1日
10月1日、財務省及び国税庁から「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性」が公表されました。
所得税の還付に関する電話や税務署窓口での個別の相談については、10月下旬に予定されている取扱変更の公表後から対応することとされていますのでご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
<総務省からのお知らせ>所得税の扶養控除等申告書の様式変更について
2010年9月27日
平成23年分から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の様式が変更され、新しく設けられた「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族を記載することになります。
詳細は、総務省又は国税庁ホームページをご覧ください。
- 関連情報
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- 総務省ホームページ
- 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
- 国税庁ホームページ
- [手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
戸籍法施行規則等の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて
2010年7月13日
平成22年5月6日に「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令」(平成22年法務省令第22号)が公布され、6月1日に施行されました。つきましては、職務上請求書等による戸籍謄本等の交付請求に際する取扱いついて、以下の点にご留意くださるようお願いします。
- 職務上請求書等を使用して戸籍謄本等を請求する際は、その権限を証明する書面の原本の添付が必要となります(なお、これらの書面については原本還付請求を行うことが可能です。)。
- 職務上請求書等を使用して戸籍謄本等を請求する際に添付する権限を証明する書面のうち官庁又は公署の作成したものの有効期限は、その作成後3ヶ月となります。
- 権限を証明する書面……税理士が作成した委任状(事務所職員等、税理士の使者が交付請求する場合)、税理士法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書、後見登記等の登記事項証明書、審判書の謄本及び確定証明書(後見登記が未了の場合)。
- 税理士が作成した委任状(事務所職員等、税理士の使者が交付請求する場合)については、原本還付請求はできません。
<国税庁からのお知らせ>租税特別措置の「適用額明細書」の提出制度について
2010年6月8日
今般、租税特別措置に関し、適用実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを行い、国民が納得できる公平で透明性の高い税制を確立することを目的として、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22年法律第8号)が公布されました。
これに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となります。
制度の概要及び適用額明細書の様式は、国税庁ホームページ[PDF/751KB]をご覧ください。
- 関連情報
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- 総務省法令提供システム
<国税庁からのお知らせ>消費税及び地方消費税確定申告書の「翌年以降送付不要」欄の創設について
2010年3月1日
国税庁では、e-Taxをご利用されていない法人に対しましては、税務署から申告書用紙を送付しているところですが、税務署から送付した申告書用紙以外の用紙をご使用されている法人が増えてきております。
そこで、経費削減の観点から、平成21年5月以降に税務署から送付する法人税確定申告書に「翌年以降送付要否」欄を創設し、申告書用紙の送付を不要とされた法人に対しましては、平成22年5月以降申告書用紙の送付に代えて、申告のお知らせ(現在送付している申告書用紙の1枚目に相当するもの)のみを送付することとしました。
今般、消費税等確定申告書につきましても、同様の趣旨から、平成22年5月以降に税務署から送付する消費税等確定申告書(平成22年4月1日以降終了課税期間分)に「翌年以降送付不要」欄を創設し、申告書用紙の送付を不要とされた法人に対しましては、平成23年5月以降申告書用紙を送付しないこととしました。
税理士の皆様におかれましても、この趣旨を踏まえ、法人税確定申告書の「翌年以降送付要否」欄と同様、消費税等確定申告書の「翌年以降送付不要」欄の記載につきましてご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
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農地の相続等の届出制度について
2009年12月15日
平成21年12月15日に「農地法等の一部を改正する法律」(平成21年6月17日成立)が施行され、相続等により農地法の許可を受けることなく農地を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないこととされました。
これまで、このような農地は、農業委員会による権利取得者の把握が困難であり、適正に利用されない場合に適切な指導がしにくい状況にありました。
今般の届出制度は、農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがある場合に、届出をした者に対して農業委員会が貸借のあっせん等を行うために創設されたものです。
つきましては、会員先生方におかれましては、今後の実務に際し、上記のことにご留意くださるようよろしくお願いいたします。
制度の詳細は、こちらの資料[PDF/253KB]又は農林水産省ホームページでご確認ください。
- 関連情報
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- 農林水産省ホームページ
- 「農地法等の一部を改正する法律」の施行について(H21.12.11)
事業用資産の譲渡に伴う個人事業者の消費税申告手続き上の留意事項
2009年6月25日
最近の消費税申告において、不動産所得や事業所得を有する者の業務の用に供していた建物等の譲渡収入を消費税の課税売上げに加算し忘れたことにより、消費税が過少又は無申告となっているケースが見受けられますので、ご留意ください。
1.留意事項
消費税の課税事業者の方の譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は消費税の課税売上げに該当しますので、消費税の確定申告の際には、他の課税売上げと合算して申告する必要があります。
また、消費税の課税事業者でない方であっても、譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は基準期間の課税売上げに加算する必要があります。
2.具体的事例
- 【事例1】貸付用建物の譲渡に係る消費税の申告漏れ
- 不動産賃貸業を営む消費税課税事業者のAは、複数保有する貸付用マンションのうちの1室を売却し、譲渡損失が生じていた。
その年分の消費税の確定申告に当たり、当該マンションの譲渡は損失が生じていたことから、建物相当金額を課税売上げに計上することは不要と判断し、消費税の申告を過少に行っていた。 - 【事例2】負担付贈与による事業譲渡に伴う建物及び設備等に係る消費税の申告漏れ
- 個人病院を経営していた消費税課税事業者のBは、土地建物及び医療関係機器を含む事業用設備等を負担付贈与で長男に譲渡した。
Bは、当該年分の事業所得及び当該負担付贈与に係る譲渡所得等の確定申告を行っていたが、消費税の確定申告の際に建物及び事業用設備等相当額を課税売上げに計上することを失念していた。 - 【事例3】法人成りに伴う建物及び事業用設備に係る消費税の申告漏れ
- 内装工事に係る個人事業を営んでいた消費税課税事業者であったCは、事業を法人成りさせるために、これまで事業の用に供していた土地、建物及び事業用設備等を法人に対して現物出資した。
Cは、当該年分の事業所得及び当該現物出資に係る譲渡所得等の確定申告を行っていたが、消費税の確定申告の際に現物出資を行った建物及び事業用設備等相当額を課税売上げに計上することを失念していた。 - 【事例4】基準期間の課税売上げの算定誤り
- 不動産賃貸業を営むDは、複数のマンションや事務所の貸付を行っており、毎年900万円前後の家賃収入を得ていたが、各基準期間とも課税売上高が1,000万円を超えなかったため、消費税の課税事業者に該当していなかった。
しかし、一昨年に賃借人からの要請でマンションの1室を3,000万円(建物2,000万円・土地1,000万円)で売却したことにより、当該基準期間に係る課税売上高が1,000万円を超えていたにもかかわらず、譲渡収入部分は基準期間の課税売上高の算定には影響しないと判断していたことから、消費税の申告を行っていなかった。
交際費等の損金不算入制度の改正について
2009年6月19日
平成21年6月19日、経済危機対策の一環として第171回国会で審議されていた「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立し、交際費等の損金不算入制度が改正されました。
つきましては、会員先生方におかれましては、今後の法人税の申告に際し、下記の点にご留意くださるようお願いいたします。
- 交際費等の損金不算入制度について、資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人に係る定額控除限度額が年400万円から年600万円に引き上げられました。
- (1)の改正は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
また、「租税特別措置法の一部を改正する法律」では、交際費等の損金不算入制度の改正以外に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設され、試験研究を行った場合の特別税額控除制度の特例措置が講じられています。
なお、当該法律の他の改正内容については、下記関連情報をご参照ください。
- 関連情報
-
- 財務省ホームページ
- 「経済危機対策」における税制上の措置[PDF/153KB]
- 国税庁ホームページ
- 「租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました」
(6月26日追加)
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「税理士情報検索サイト」で税理士会会員の取扱業務等を公開できます
2009年4月30日
日本税理士会連合会は、政府より国民が主体的に資格者を選択できる措置(実務実績等の情報開示の推進)の要請を受け、3月24日から、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」を開始しました。
1.会員本人により、
- 性別
- 生年
- 事務所のFAX番号
- メールアドレス・ホームページアドレス
- チェック方式による事務所の主要取扱業務及び業種
が公開できます。
2.検索画面では、氏名、事務所の所在地、会員本人により公開された情報(性別、主要取扱業務及び業種)など複数の項目に条件を入れた検索ができます。
会員が自らの情報の公開(任意公開情報の登録)を積極的に行うことが、サイト創設目的の「国民が主体的に資格者を選択できる」にかなうものとなります。4月30日現在の任意公開情報登録数は、税理士が2,281件、税理士法人が186件です。是非登録くださるようお願いいたします。
任意公開情報は、日本税理士会連合会電子認証局が発行する電子申告(e-Tax)に使用できる電子証明書(ICカード)を使用(税理士法人は、所属する社員税理士のICカード)して、会員本人からの入力となります。電子証明書の取得方法については、「税理士向け情報」→「電子認証・電子申告」→「電子証明書の発行」をご覧ください。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」における本人確認等の援用に関する考え方について(お知らせ)
2009年4月6日
平成20年3月に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、税理士(税理士法人を含む。以下同様。)には、特定業務(*)について、顧客の本人確認等の義務が課せられています。
法律が適用される特定業務のうち、例えば、会社の設立に関する手続の代理・代行業務については、税理士、司法書士、行政書士等の複数の資格者が関与する場合がありますが、これまでは、各資格者がそれぞれ個別に顧客の本人確認を行うことが求められていました。
この度、警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官より、本人確認手続の省力化のために、別掲の「士業者による本人確認等の援用に関する基本的な考え方」が通知されました。
今後は、「考え方」により、税理士が自ら行うこととされている本人確認等の業務について、他の資格者に委託し、その結果を自らが行ったものとして援用することができることになります。ただし、委託した者の責任において、本人確認記録等を検索できる状態を確保しておく必要があります。
(*)特定業務とは、次のいずれかの行為についての代理又は代行を指します。
- 宅地又は建物の売買に関する行為または手続
- 会社の設立又は合併に関する行為又は手続
- 200万円を超える現金、預金、有価証券、その他の財産の管理・処分
平成21年3月2日
- 1 士業者による本人確認等の援用に関する基本的な考え方
- 一般に、各特定事業者は、顧客との間で、設立等に関する行為又は手続の代理・代行契約の締結に際して犯罪による収益の移転防止に関する法律上義務付けられた本人確認及び本人確認記録の作成・保存(以下「本人確認等」という。)を自ら行うのが原則であるが、他の法令に特段の定めがない限り、手続の省力化等のために、当該本人確認等の業務を他の特定事業者に委託することも可能である。
また、あらかじめ上記の委託をした場合には、当該他の特定事業者が適正に行った本人確認等を自らが行った本人確認等として援用することができる。 - 2 留意事項
- 本人確認等の業務を委託する場合は、あくまで委託した特定事業者の責任において、当該本人確認等の措置が確実に行われることが必要である。この場合、特定事業者は、自社の事務所で保存している場合と同様に、必要に応じて直ちに本人確認記録を検索できる状態を確保しておかなければならない。
なお、万が一、これらの措置が行われていない場合には、委託した特定事業者による指示の有無にかかわらず、当該特定事業者に対する監督措置がとられることがあり得る。
<国税庁からのお知らせ>相続税の申告期限の延長及び新しい事業承継税制に対する国税庁の対応について
2009年4月1日
平成21年度税制改正において、非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例が創設され、併せて、(1)相続税の申告期限等に係る特例、(2)非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置、(3)非上場株式等についての相続税の課税価格の計算の特例等に関する経過措置が設けられました。
これらの経過措置等に対する国税庁の対応については、こちら[PDF/569KB]をご覧ください。
会員各位におかれましては、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。
- 関連情報
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税理士情報検索サイトが始まります
2009年2月24日
3月24日(火)から、全国すべての税理士及び税理士法人の情報を掲載した「税理士情報検索サイト」の運用を開始します。このサイトは、公開情報と任意公開情報で構成されます。
公開情報 税理士の氏名、税理士法人名、事務所の所在地、電話番号などを公開します。
任意公開情報 税理士本人からの入力により、以下が公開できます。
- 性別
- 生年
- 税理士事務所のFAX番号・メールアドレス・ホームページアドレス
- チェック方式による税理士の主要取扱業務及び業種(詳細はこちらをクリック[PDF/175KB])
この任意公開情報は、サイト開始に先立ち、日本税理士会連合会電子認証局が発行する電子証明書(ICカード)を使用して、本人が税理士情報検索サイト(https://www.zeirishikensaku.jp)にログインすることにより、登録できます。
税理士法人の任意公開情報については、所属する社員税理士のICカードにより登録ができます。
電子証明書(ICカード)について
日本税理士会連合会では電子申告(e-Tax)に使用できる電子証明書(ICカード)を発行しています。
このICカードを使用しないと任意公開情報の登録はできませんので、是非取得いただきますようお願いいたします。
- 関連情報
- ICカードの取得方法については、本ホームページ内の「電子認証・電子申告」をご覧ください。
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所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)
2008年11月14日
平成19年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リース取引(以下、「移転外リース取引」という。)は、平成20年4月1日以後にリース契約を締結したものについて、そのリース取引の目的となる資産の売買(譲渡)があったこととされ、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額の控除の時期は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において一括控除することとされました。
しかし、「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」において、少額又は短期の移転外リース取引として重要性が乏しい場合には例外的に賃貸借処理が認められ、「中小企業の会計に関する指針」においては、すべての移転外リース取引について賃貸借処理を行うこともできるとされているところです。また、法人税法においては、売買でありながら賃借人が賃貸借処理することをベースとして償却の方法が認められており、事実上、改正前の取扱いが維持されている状況にあります。
当会では、「平成21年度・税制改正に関する建議書」において、このような経理実務を踏まえ、実務上の混乱を防止する観点から、移転外リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとすることも認めるよう建議してきたところです。
今般、国税庁より、「移転外リース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えない。」旨の見解が示されました。
ついては、その取扱い等について、国税庁の指導も得ながら、別紙のとおりQ&Aを作成しましたので、会員先生方におかれましては、今後、申告をされるに際しては、ご留意くださるようお願いいたします。
- 関連情報
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- 【別紙・Q&A】
所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて - 【参考】国税庁・質疑応答事例(消費税)(H20.11.21追加)
- 【別紙・Q&A】
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登録政治資金監査人制度を通じた社会貢献にご協力を
2008年8月22日
日本税理士会連合会
会長 池田 隼啓(政治資金適正化委員会委員)
昨年12月に成立した改正「政治資金規正法」に基づき、平成21年度より、「国会議員関係政治団体」の収支報告の適正の確保及び透明性の向上にむけて大幅な制度改革が行われます。
この改正は、近年、事務所費や光熱水費などの政治団体の支出について、様々な報道・批判が行われたことを契機として、政治資金の使途に対する国民の不信を払拭するために、議員立法により行われたものです。
今般の改正により、「国会議員関係政治団体」の収支報告書について「登録政治資金監査人」による「政治資金監査」を義務づけるとともに、1円以上の全ての支出について領収書等を徴収し、所定の方法により開示を求めることになりました。
これらの制度の実施にあたり、本年4月に「政治資金適正化委員会」が設置されており、現在、「政治資金監査マニュアル」の策定等の事務にあたっています。
「政治資金監査」の基本的性格は、(1)外部性を有する第三者による監査、(2)職業的専門家による監査、(3)会計事務に対する外形的・定型的な監査、(4)当事者間の相互信頼に基づく監査であるとされています。
「登録政治資金監査人」となることができるのは、税理士、弁護士、公認会計士とされていますが、この制度の円滑な実施にあたって、とりわけ税理士に対する期待が大きくなっています。
本年9月より、「登録政治資金監査人」の登録申請書の受付が始まります。
全国の税理士会員の皆様におかれましては、政治資金の適正性と透明性を求める国民の声に、専門家として応えるため、この制度に対する一層のご理解をいただきたいと思います。
また、10月から「国会議員関係政治団体」の届出が開始されます。
全国の「税理士による国会議員後援会」におかれましては、国会議員関係政治団体に該当する場合には本年12月末日までに届出が必要となりますので、遺漏のないように法令遵守に努めて下さい。
昨今、税理士制度に対する国民の期待はますます高まってきていますが、本会といたしましては、社会貢献をさらに促進する観点から、登録政治資金監査人への税理士就任を推進していく所存であります。
会員各位のご理解とご協力をお願いいたします。
- 関連情報
会員専用ページにログインするにはユーザーIDとパスワードが必要です。ご照会はご所属の税理士会にお願いいたします。
書面添付制度の普及・定着について
2008年6月17日
日税連と国税庁は、平成19年8月「書面添付制度の普及・定着に関する協議会」を設置することに合意し、協議会を計3回、その下部組織であるワーキングパーティーを計3回開催して、具体的な改善策について検討を重ねて参りました。
その結果、書面添付制度の普及・定着に関する具体的な改善策について合意に達しましたので、下記のとおり公表いたします。
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職務上請求書の取扱いの変更について
2008年4月7日
戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律により、職務上請求書の取扱いが5月1日から変更されます。詳しくは以下の資料をご覧下さい。
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「犯罪収益移転防止法」における税理士の責務について
2008年2月27日
犯罪による収益の移転防止に関する法律が3月1日から全面的に施行されます。税理士の責務を中心とした概要については、会報「税理士界」第1241号又は下記URLをご覧下さい。
- 関連情報
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「公的年金等の源泉徴収票」の誤りに係る対応について
2008年2月14日
社会保険庁の年金受給者にかかる源泉徴収税額の計算誤りが報道されておりますが、この件について、国税庁から「お知らせ」文書が届きましたので公表いたします。
平成20年2月13日 国税庁
~ 「公的年金等の源泉徴収票」の誤りに係る対応について~(お知らせ)
税務行政につきましては、平素より、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、今般の社会保険庁の源泉徴収の誤りに関する当面の対応につきましては、平成20年2月6日付「『公的年金等の源泉徴収票』の誤りに係る当面の対応について」により、年金受給者の方から源泉徴収票が間違っているのではないかとの相談等があった場合には、社会保険庁(社会保険事務所)で確認していただき、誤りがあれば各年分の正しい公的年金等の源泉徴収票の交付を受けてから申告等の手続きを行っていただくようお知らせしたところです。
しかしながら、誤った公的年金等の源泉徴収票の交付を受けた年金受給者(以下「対象者」といいます。)の方々が各種手続きをスムーズに進められるよう配慮する必要があることから、今回、確定申告会場等においても、対象者の方々から相談を受けた場合には、その場から「源泉徴収票再交付申請書」を提出できる対応をとることといたしました。
つきましては、今回の取扱の趣旨をご理解いただき、税理士による申告相談や年金説明会などの会場におきましても、対象者の方々から相談を受けた場合には「源泉徴収票再交付申請書」の作成ができますよう、ご協力をお願いいたします。
なお、対応の詳細につきましては、国税局又は税務署から連絡いたします。
税務手続に関する書類の提出時期について
2007年9月27日
国税庁では、申告書を郵便又は信書便を利用し税務署へ送付した場合、発信主義により処理することとされていますが、それ以外の場合、到達主義によることとされています。
郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、現在の小包郵便物は郵便物ではなくなるためご注意下さい。
- 関連情報
- 詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
「特殊支配同族会社の基準所得金額の計算について」
2007年9月11日
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度における基準所得金額を計算する場合の過年度調整欠損金額について、その控除イメージと別表14(1)付表の記載例を掲載しました。
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会社法施行に伴う決算申告実務の変更について
2006年6月12日
平成18年5月1日から会社法が施行され、同日以後に終了する事業年度については、旧商法による決算申告実務ではなく、会社法の規定に従った実務を行う必要があります。また、会社法にあわせて税制も改正されています。中小企業にとって留意すべき事項については、以下の資料をご確認ください。
<国税庁からのお知らせ>平成25年1月以降の税務調査における留意事項
平成24年11月1日
平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、調査手続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める等の観点から、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じられています。
今回の改正により法定化された税務調査手続については、原則として平成25年1月1日以後に開始する調査から適用されます。
この度、国税庁では、従来の調査手続からの主な変更点など、税理士が留意すべき事項を取りまとめた資料を作成いたしました。
つきましては、税理士会員各位におかれましては、当該資料を参考に、平成25年1月1日以降の実務が円滑に行われるよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。
「平成25年1月以降の税務調査において税理士の方にご留意いただきたい事項について」(H24.11 国税庁)[PDF/103KB]
- 関連情報
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- 国税庁ホームページ
- 「納税環境整備に関する国税通則法等の改正」について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/01.htm