<総務省からのお知らせ>「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載される個人番号の取扱いについて

2017年4月14日お知らせ

平成29年度分以降の特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)(地方税法施行規則第三号様式)(以下「特徴税額通知書」)においては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」)19条1号の規定に基づき、個人番号利用事務実施者である市区町村から個人番号関係事務実施者である特別徴収義務者へ個人番号が提供されます。
総務省では、当該提供された個人番号の取扱いに係る下記留意事項について、平成29年3月に各市区町村等へ通知し、各市区町村等を通じて特別徴収義務者に周知することとしています。

○ 個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」)に基づき、個人情報取扱事業者は、特定個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、かつそれを本人に通知又は公表しなければならず、また、当該事業者が特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて特定個人情報を取り扱うことはできません。
○ したがって、特徴税額通知書により提供を受けた個人番号の利用に当たっては、例えば、その利用目的を「給与支払報告書作成事務」や「源泉徴収票作成事務」等、番号法に基づく関係事務の範囲で特定し、かつそれを本人に通知又は公表していることが必要であるとともに、その利用目的の達成に必要な範囲に限って利用する必要があります。
○ 保護法20条、21条及び番号法12条により、特別徴収義務者は個人番号の取扱いについて、漏えい防止などの必要な安全管理措置を講じる必要があります。
○ 個人番号の収集ができていない従業員等については、引き続き個人番号の収集に努める必要があります(番号法6条)。

なお、市区町村が特徴税額通知書を事業者に送付する際は、下記のような文書が同封される予定です。
・「個人住民税の特別徴収義務者(事業者)の皆さまへ」[PDF/133KB]