「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について

2018年7月18日お知らせ

国税庁は、この度の「平成30年7月豪雨」を受け、岡山県、広島県、山口県、愛媛県の一部地域に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長(地域指定)することとしました。
指定地域に納税地を有する納税者については、平成30年7月5日以後に到来する国税の申告・納付等の期限が自動的に延長されることとなります。なお、いつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとしています。
また、指定地域外に納税地のある方であっても、被災された方については、所轄の税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

関連情報
日税連ホームページ
西日本豪雨被害に係る国税に関する申告期限等の延長に関する緊急要望書について