国会議員政策担当秘書の選考採用審査を税理士が受けられるようになりました

2018年8月6日お知らせ

今般、「国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程」が改正され、国会議員の政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができる者として、新たに税理士(税理士業務に従事した期間が10年以上あることを要する。ただし、補助者として従事した期間を5年まで算入可能)が規定されました。

改正規程は平成30年9月1日から施行されます。