よくある質問と回答(第六世代電子証明書)
- 1.税理士認証カード
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- 【Q1】税理士認証カードとは何ですか。
- 【Q2】税理士認証カードは申請が必要ですか。
- 【Q3】税理士認証カードを受け取り後、すぐに電子申告で署名できますか。
- 【Q4】暗証番号(PIN)・ブロック解除コードは何のために必要なのですか。
- 【Q5】暗証番号(PIN)・ブロック解除コードが記載されている用紙を紛失した場合、暗証番号(PIN)が分からなくなった場合はどうすればよいですか。
- 【Q6】暗証番号(PIN)の変更はできますか。
- 【Q7】暗証番号(PIN)の入力を何回か間違ってしまいました。暗証番号(PIN)の入力間違いにより、税理士認証カードが使用できなくなることはありますか。
- 【Q8】暗証番号(PIN)の入力を間違ってしまい、「スマートカードがブロックされています」「ICカードの暗証番号(PIN)がブロックされています」とのメッセージが表示されます。どうすればよいですか。
- 【Q9】税理士認証カードの予備のカードは発行できますか。
- 【Q10】税理士認証カードの再発行が必要なケースはどんなときですか。また、再発行に必要な手続を教えてください。
- 【Q11】税理士認証カードの再発行にかかる交付手数料の金額を教えてください。
- 【Q12】払込手数料は自己負担ですか。
- 【Q13】交付手数料に消費税は含まれていますか。
- 【Q14】請求書に記載の宛名の一部がカタカナになっているのはなぜですか。
- 【Q15】税理士を廃業した場合、電子証明書はどうすればよいですか。
- 2.オンライン申込み
- 3.書面申込み
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- 【Q1】書面申込みを行うために必要なものは何ですか。
- 【Q2】利用申込書の氏名欄はどのように記入すればよいですか。
- 【Q3】利用申込書の申請日は西暦、和暦のどちらの表記で記入すればよいですか。
- 【Q4】実印の印影が不鮮明となってしまいました。どうしたらよいですか。
- 【Q5】自宅を転居(又は市町村合併、区画整理、政令指定都市化、等)により、利用申込書に印字された住所と異なります。どうしたらよいですか。
- 【Q6】利用申込書に印字された番地や建物名等の記載が住民票の写し等と少し異なります。どうしたらよいですか。
- 【Q7】氏名ローマ字の表記を変更したいのですが、注意すべき点はありますか。
- 【Q8】住民票の写し等の記載事項は家族や本籍の記載も必要ですか。
- 【Q9】住民票の写しにはマイナンバー(個人番号)の記載は必要ですか。
- 【Q10】申込みに必要な添付書類(住民票の写し、印鑑登録証明書等)に有効期限はありますか。
- 【Q11】申込みに必要な添付書類(住民票の写し、印鑑登録証明書等)は原本を提出しなければならないのですか。
- 【Q12】旧姓使用の承認を受けて旧姓で税理士業務をしていますが、旧姓使用者が書面で電子証明書の申込みを行うに際して注意すべき点はありますか。
- 4.申込み全般
- 5.発行(リモート署名登録)
- 6.マイナンバーカードの利用登録
- 7.ICカードリーダライタ
- 8.暗証番号(PIN)・ブロック解除コード
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- 【Q1】暗証番号(PIN)・ブロック解除コードは何のために必要なのですか。
- 【Q2】暗証番号(PIN)・ブロック解除コードが記載されている用紙を紛失した場合、暗証番号(PIN)が分からなくなった場合はどうすればよいですか。
- 【Q3】暗証番号(PIN)の変更はできますか。
- 【Q4】暗証番号(PIN)の入力を何回か間違ってしまいました。暗証番号(PIN)の入力間違いにより、電子証明書が使用できなくなることはありますか。
- 【Q5】暗証番号(PIN)の入力を間違ってしまい、「スマートカードがブロックされています」「ICカードの暗証番号(PIN)がブロックされています」とのメッセージが表示されます。どうすればよいですか。
- 9.電子署名時に発生したエラー
- 10.電子証明書の失効
- 11.その他
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- 【Q1】第六世代電子証明書の有効期限を教えてください。
- 【Q2】税理士法人名義の電子証明書は発行していますか。
- 【Q3】電子証明書を取得した後に事務所所在地、自宅住所、税理士の登録区分(所属税理士から開業税理士等)を変更したのですが、電子証明書を取得しなおす必要がありますか。
- 【Q4】電子証明書を取得した後に氏名を変更した(旧姓使用の取り止め含む)のですが、電子証明書を取得しなおす必要がありますか。
- 【Q5】事務所にある複数台のパソコンで電子証明書を使用したいのですが、必要な作業はありますか。
- 【Q6】事務所に新しいパソコンを導入しました。新しいパソコンで電子証明書を使えるようにするにはどのような作業が必要ですか。
- 【Q7】税理士を廃業した場合、電子証明書はどうすればよいですか。
- 【Q8】商業・法人登記のオンライン申請に税理士用電子証明書は利用できますか。
1.税理士認証カード
- 【Q1】税理士認証カードとは何ですか。
- 税理士認証カードは、日税連が税理士名簿に基づき税理士会員(個人)に交付するもので、税理士本人を証明するカードです。第六世代税理士用電子証明書の申込み、発行手続及び利用において、必ず税理士認証カードが必要です。
- 【Q2】税理士認証カードは申請が必要ですか。
- 初回交付に限り申請不要です。税理士認証カードは、日税連が税理士名簿に基づき、すべての税理士会員(個人)に交付します。令和7年8月以降順次、税理士会員の事務所所在地に一般書留郵便で発送します。
- 【Q3】税理士認証カードを受け取り後、すぐに電子申告で署名できますか。
- できません。税理士認証カードを使って第六世代税理士用電子証明書をお申込みください。
- 【Q4】暗証番号(PIN)・ブロック解除コードは何のために必要なのですか。
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暗証番号(PIN)について
税理士認証カードを使用して本人を認証するときに必要な暗証番号です。税理士認証カードで使用する際に暗証番号・パスワード・PIN等の入力を求められたら、暗証番号(PIN)を入力してください。ブロック解除コードについて
税理士認証カードがブロックされた、又は暗証番号(PIN)が分からなくなった場合に新たな暗証番号(PIN)の再設定を行うためのコードです。 - 【Q5】暗証番号(PIN)・ブロック解除コードが記載されている用紙を紛失した場合、暗証番号(PIN)が分からなくなった場合はどうすればよいですか。
- 暗証番号(PIN)・ブロック解除コードについては税理士認証カードを受け取った方のみが知り得る情報であり、日税連では保管していません。
このため、暗証番号(PIN)・ブロック解除コードが記載された用紙を紛失した場合又は暗証番号(PIN)・ブロック解除コードを失念した場合は、税理士認証カードが実質的に使用できなくなります。その場合は税理士認証カードを改めて取得する必要がありますので、暗証番号(PIN)・ブロック解除コードの管理には十分に注意してください。 - 【Q6】暗証番号(PIN)の変更はできますか。
- 可能です。「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」の管理メニュー「暗証番号(PIN)の変更」から行ってください。
- 【Q7】暗証番号(PIN)の入力を何回か間違ってしまいました。暗証番号(PIN)の入力間違いにより、税理士認証カードが使用できなくなることはありますか。
- 暗証番号(PIN)を連続で15回間違えるとブロックされ、税理士認証カードが使用できなくなります。なお、暗証番号(PIN)の入力が成功すれば、入力間違いの回数はリセットされます。
- 【Q8】暗証番号(PIN)の入力を間違ってしまい、「スマートカードがブロックされています」「ICカードの暗証番号(PIN)がブロックされています」とのメッセージが表示されます。どうすればよいですか。
- 税理士認証カードに同封の「ブロック解除コード」を使用し、ブロックを解除したうえで新しい暗証番号(PIN)を設定してください。ただし、ブロック解除コードを紛失又は失念したり、ブロック解除コードの入力も連続で15回以上間違えるとブロックは二度と解除できませんので、税理士認証カードを改めて取得する必要があります。
- 【Q9】税理士認証カードの予備のカードは発行できますか。
- できません。税理士認証カードは、税理士本人を証明するためのカードとなりますので、税理士会員一人1枚の発行です。
- 【Q10】税理士認証カードの再発行が必要なケースはどんなときですか。また、再発行に必要な手続を教えてください。
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税理士認証カードを破損・紛失した場合やPINが不明となった場合に再発行が必要となります。また、氏名変更(旧姓使用の取り止め含む)により、税理士認証カード券面に記載された税理士氏名の表記が変更される場合も、税理士認証カードの再発行が必要です。
再発行にあたっては、「税理士認証カード申請書」に必要事項を記載し、税理士証票(写し)を添付のうえ、日税連宛てに郵送してください。なお、緊急の場合はFAX又はメールによる申請も可とします。ただし、FAX又はメールによる場合、申請後、必ず税理士認証カード申請書の原本について日税連宛てに郵送が必要です。<申請書提出先>
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館8階
日本税理士会連合会 電子認証課 宛
※提出の際は封筒の表面に「税理士認証カード申請書在中」と朱書きしてください。
電子メールアドレス:icc@nichizeiren.jp / FAX:03-5435-0941 - 【Q11】税理士認証カードの再発行にかかる交付手数料の金額を教えてください。
- 税理士認証カードの再発行にかかる交付手数料は、5,000円です。交付手数料が発生した場合、税理士認証カードの発送と同時期に日税連が収納代行を委託するNTTファイナンスから請求書が発送されます。支払期限までに銀行振込又はコンビニエンスストアにてお支払いください。
- 【Q12】払込手数料は自己負担ですか。
- 申込者においてご負担ください。
- 【Q13】交付手数料に消費税は含まれていますか。
- 消費税を含んでいます。
- 【Q14】請求書に記載の宛名の一部がカタカナになっているのはなぜですか。
- 日税連が収納代行を委託するNTTファイナンスでは、外字を印刷することができないため、住所・氏名等に外字が含まれている場合、該当の文字はカタカナで印字されます。税理士名簿の情報が変更されているわけではありません。
- 【Q15】税理士を廃業した場合、電子証明書はどうすればよいですか。
- 税理士名簿の登録抹消後に、税理士認証カードは失効処理されます。
なお、税理士認証カードはご自身で破棄してください。その際、ICカードのチップの部分をハサミ等で裁断されることをお勧めします。
2.オンライン申込み
- 【Q1】オンライン申込みを行うために必要なものは何ですか。
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以下をご準備ください。
- インターネットに接続したパソコン(Windows11)
※Windows10においても使用可能ですが、公式サポート有効期間(2025年10月14日まで)を過ぎるとサポート対象外となり、動作環境が保証されませんのでWindows11への移行をお願いします。
・ICカードリーダライタ(以下、ICカードR/W) - 有効な税理士認証カード
- 下記いずれかの電子証明書
①有効な第五世代税理士用電子証明書(紫色のICカード)及び暗証番号(PIN)
②マイナンバーカード(署名用電子証明書及び必要な氏名情報※が格納されているもの)及び署名用電子証明書のパスワード(英数字6桁~16桁)
※
- マイナンバーカード発行時に署名用電子証明書の格納を希望していない場合や、有効期限が切れている場合は申込みができません。
- 旧姓使用の承認をうけ、税理士名簿に旧姓を登録している方は、マイナンバーカードにも本名(戸籍名)及び旧姓の両方が格納されている必要があります。
- 税理士名簿に通称名を登録している方は、マイナンバーカードにも本名(戸籍名)及び通称名の両方が格納されている必要があります。
- マイナンバーカードを利用するには「利用者クライアントソフト」のインストールが必要です。インストール方法は公的個人認証ポータルサイトをご確認ください。
- また、税理士用電子証明書の発行には税理士名簿の情報を利用します。税理士氏名、自宅住所などの名簿の登録情報に変更がある場合は、所属の税理士会に変更登録申請書を提出し、変更が反映されてからお申込みください。
※変更登録申請書の提出から税理士名簿に変更が反映されるまでの日数は、申請書の提出のタイミングやご所属の税理士会により異なるため、明確な時期はお答えできません。
- インターネットに接続したパソコン(Windows11)
- 【Q2】オンライン申込みとはどういった作業を行うのですか。
- こちらより「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」をダウンロード・インストールした後、メニュー「電子証明書申込・リモート署名登録」を選択し、表示される画面案内に従って操作してください。
マニュアル類はこちらよりダウンロードできます。(会員専用ページへログインするためのユーザー名、パスワードが必要です)
なお、オンライン申込みの場合、住民票の写し及び印鑑登録証明書等の公的書類の提出が不要となります。 - 【Q3】オンライン申込みを行っている最中にエラーが表示されました。どうすればよいですか。
- オンライン申込みに使用する「第六代税理士用電子証明書管理ツール」に「よくある質問」ボタンを設けています。ボタンを押下し、表示される内容をご確認ください。
- 【Q4】第五世代税理士用電子証明書もマイナンバーカードも所持していない場合、新たに第六代税理士用電子証明書を取得するためにはどうしたらよいですか。
- 税理士認証カードを受け取り後、書面による申込みが可能です。詳細は「3.書面申込み」 をご確認ください。
- 【Q5】オンライン申込みにおいて氏名ローマ字の表記を変更することはできますか。
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オンライン申込みにおいて使用されるローマ字は以下のとおりとなります。変更することはできません。変更を希望される場合は書面にてお申込みください。
- 第六代税理士用電子証明書:第五世代税理士用電子証明書に格納されている表記と同じもの
- マイナンバーカード:マイナンバーカードに格納されているフリガナからヘボン式ローマ字(パスポートに採用されているローマ字表記)に自動変換されたもの
3.書面申込み
- 【Q1】書面申込みを行うために必要なものは何ですか。
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以下の書類を準備し、日税連電子認証課あてに提出してください。
- 利用申込書
「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」から、利用申込書をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入ください。利用申込書のダウンロード方法は以下のとおりです。
①管理ツールメニュー「電子証明書申込・リモート署名登録」を選択してください。
②税理士認証カードでログイン後、「電子証明書オンライン申込」を選択してください。
③「申込書(紙)の作成・ダウンロード」ボタンを押下し、利用申込書をダウンロードしてください。 - 公的書類(住民票の写し・印鑑登録証明書)
旧姓使用の承認を受けている方で、住民票の写し等の旧氏欄に旧氏の記載がない場合は、別途戸籍謄本等の旧姓が確認できる書類が必要です。詳細は以下をご参照ください。全員必要な公的書類
①②の2点① 印鑑登録証明書
② 住民票の写し、住民票記載事項証明書、広域交付住民票のうちいずれか1つ旧姓登録者で住民票の写し等に旧氏の記載がない場合 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍全部事項証明書、個人事項証明書のうちいずれか1つ ヘボン式、訓令式以外の氏名ローマ字表記を希望する場合 ローマ字表記申請書(パスポート等のコピーを添付したもの) - また、税理士用電子証明書の発行には税理士名簿の情報を利用します。税理士氏名、自宅住所などの名簿の登録情報に変更がある場合は、所属の税理士会で変更登録申請後、税理士名簿に変更が反映されてから利用申込書一式をご提出ください。
※変更登録申請書の提出から税理士名簿に変更が反映されるまでの日数は、申請書の提出のタイミングやご所属の税理士会により異なるため、明確な時期はお答えできません。
<利用申込書提出先>
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館8階
日本税理士会連合会 電子認証課 宛
※提出の際は封筒の表面に「利用申込書在中」と朱書きしてください。
電子メールアドレス:icc@nichizeiren.jp / FAX:03-5435-0941 - 利用申込書
- 【Q2】利用申込書の氏名欄はどのように記入すればよいですか。
- 住民票の写し等に記載されている氏名と同じ書体(旧字・外字など)でご記入ください。旧姓使用の承認を受けている方は、氏名欄には税理士名簿に登録している旧姓を記入し、「旧姓で税理士名登録をしている」の欄にチェックを入れ、現姓欄には住民票の写し等記載の現姓(戸籍名)をご記入ください。
- 【Q3】利用申込書の申請日は西暦、和暦のどちらの表記で記入すればよいですか。
- どちらの表記でも構いません。
- 【Q4】実印の印影が不鮮明となってしまいました。どうしたらよいですか。
- 印影が重ならないよう付近に押しなおしてください。
- 【Q5】自宅を転居(又は市町村合併、区画整理、政令指定都市化、等)により、利用申込書に印字された住所と異なります。どうしたらよいですか。
- 所属税理士会に税理士名簿の変更登録申請書を提出し、変更登録が完了後、「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」から利用申込書をダウンロード・印刷し、日税連に提出してください。
※変更登録申請書の提出から税理士名簿に変更が反映されるまでの日数は、申請書の提出のタイミングやご所属の税理士会により異なるため、明確な時期はお答えできません。 - 【Q6】利用申込書に印字された番地や建物名等の記載が住民票の写し等と少し異なります。どうしたらよいですか。
- 住所表記は原則として住民票の写し等と完全に一致することが必要なため、訂正が必要です。また、住民票の写し等に建物名(アパート、マンション、ビル等)の記載がある場合は利用申込書への記載が必要です。
詳しくは、「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」の利用申込書とともにダウンロードされる「住所表記についての注意事項」をご確認ください。 - 【Q7】氏名ローマ字の表記を変更したいのですが、注意すべき点はありますか。
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利用申込書に印字された氏名ローマ字に、二重線を引き実印で訂正印を押印したうえで、変更後のローマ字をご記入ださい。なお、氏名ローマ字を変更する場合、下記の点にご注意ください。
- 1. ヘボン式もしくは訓令式のどちらかに基づいた表記となります(表記の混在は不可)。
- 2. 使用できる文字は、ローマ字基本文字(A~Zまでの26文字、大文字のみ)です。小文字、基本文字以外のローマ字、数字、ウムラウト、マクロン等の記号は使用できません。
- 3. 外国籍の方のうち、税理士名簿を通称名でご登録されている方で、本名での申込みを希望される場合は、フリガナと氏名ローマ字の両方をご訂正ください。
- 4. 外国名等、ヘボン式・訓令式のローマ字表に基づかない表記を希望する場合、「ローマ字表記申請書」とともに参考資料としてパスポート等のコピーを貼付して利用申込書とともに提出してください。(パスポートのコピーは提出時有効期間内のものに限ります。また、ローマ字表記申請書を提出する場合、利用申込書の氏名ローマ字欄をパスポートと同一の表記になるように変更してください。基本文字以外のローマ字、記号が含まれている文字は、全て基本文字に置き換えて記載してください。)詳しくは、「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」の利用申込書とともにダウンロードされる「氏名ローマ字表記を変更される場合の注意事項」をご確認ください。
- 【Q8】住民票の写し等の記載事項は家族や本籍の記載も必要ですか。
- 本人分のみの記載で構いません。また、本籍の記載は不要です。ただし、複数枚綴りの公的書類については全て添付する必要があります。
- 【Q9】住民票の写しにはマイナンバー(個人番号)の記載は必要ですか。
- マイナンバー(個人番号)は不要です。記載のないものを添付してください。
- 【Q10】申込みに必要な添付書類(住民票の写し、印鑑登録証明書等)に有効期限はありますか。
- 日税連に利用申込書類が到着した日から3ヶ月以内に発行された書類が必要です。また、審査の途中で有効期間を過ぎた場合、再取得が必要となる場合もありますので、予め期限に余裕があるものを添付してください。
- 【Q11】申込みに必要な添付書類(住民票の写し、印鑑登録証明書等)は原本を提出しなければならないのですか。
- 原本を提出してください。コピーは受け付けることができません。
- 【Q12】旧姓使用の承認を受けて旧姓で税理士業務をしていますが、旧姓使用者が書面で電子証明書の申込みを行うに際して注意すべき点はありますか。
- 住民票の写しの旧氏欄に旧姓の記載がない場合、旧姓が確認できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍全部事項証明書、個人事項証明書のうちいずれか1通)を添付書類として提出してください。また、利用申込書の氏名欄には税理士名簿に登録している旧姓を記入し、「旧姓で税理士名登録をしている方」の欄にチェックを入れ、現姓欄には住民票の写し等記載の現姓(戸籍名)をご記入ください。
4.申込み全般
- 【Q1】通称名で電子証明書の発行はできますか。
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税理士名簿に登録された通称名で電子証明書を発行することができます。
(オンライン申込み:マイナンバーカード利用)
申込み画面で本名・通称名のうち希望する方を選択してください。(書面申込みの場合)
利用申込書の氏名欄に通称名を記入し、「外国籍の方のうち通称名で発行を希望する方」の欄にチェックを入れてください。 - 【Q2】通称名ではなく本名で電子証明書を取得したいのですが、どうしたらよいですか。
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(オンライン申込み:マイナンバーカード利用)
申込み画面で本名・通称名のうち希望する方を選択してください。(書面申込みの場合)
税理士名簿に通称名が登録されている場合、利用申込書にあらかじめ通称名のフリガナ、氏名ローマ字が印字されます。本名で取得を希望する場合は、フリガナ、氏名ローマ字を本名に訂正してください。訂正した箇所には必ず実印の訂正印を押印してください。ローマ字の訂正については、「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」の利用申込書とともにダウンロードされる「氏名ローマ字表記を変更される場合の注意事項」をご確認ください。 - 【Q3】旧姓使用の承認を受けていますが、現姓(戸籍名)で電子証明書の発行はできますか。
- できません。旧姓使用の承認を受けている方は、申告書、税務代理権限証書及び税理士法第33条の2の書面への署名には旧姓を使用しなければならないため、税理士用電子証明書についても旧姓での発行となります。
- 【Q4】電子証明書の交付手数料の金額を教えてください。
- 初回発行は無料です。なお、電子証明書の再発行が必要な場合の交付手数料は、5,000円です。交付手数料が発生した場合、電子証明書の発行と同時期に日税連が収納代行を委託するNTTファイナンスから請求書が発送されます。支払期限までに銀行振込又はコンビニエンスストアにてお支払いください。
- 【Q5】電子証明書の再発行が必要なケースはどんなときですか。
- 電子証明書には、税理士登録番号及び氏名ローマ字が格納されています。このため、氏名変更(ふりがなの変更、旧姓使用の取り止め含む)により、氏名ローマ字の表記が変更となる場合は電子証明書の再発行が必要となります。
- 【Q6】払込手数料は自己負担ですか。
- 申込者においてご負担ください。
- 【Q7】交付手数料に消費税は含まれていますか。
- 消費税を含んでいます。
- 【Q8】請求書に記載の宛名の一部がカタカナになっているのはなぜですか。
- 日税連が収納代行を委託するNTTファイナンスでは、外字を印刷することができないため、住所・氏名等に外字が含まれている場合、該当の文字はカタカナで印字されます。税理士名簿の情報が変更されているわけではありません。
5.発行(リモート署名登録)
- 【Q1】電子証明書の受取方法を教えてください。
- 申込後、認証局の審査が完了次第、「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」から電子証明書の受け取りが可能です。管理ツールに税理士認証カードでログインし、リモート署名登録の操作を行うことで、電子証明書が発行され、受け取りが可能となります。
なお、電子証明書の受取方法は、オンライン申込み、書面申込み共通です。 - 【Q2】どれくらいの期間で電子証明書の受け取りが可能ですか。
- 申込みデータ・申込書類が日税連に到着してから通常は2~3週間程度となりますが、時期により審査が混みあうことがありますので、余裕をもってお申込みください。
- 【Q3】申込み後の審査結果等、その後の進捗状況を確認する方法はありますか。
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「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」から確認できます。確認方法は以下のとおりです。
①管理ツールメニュー「電子証明書申込・リモート署名登録」を選択してください。
②税理士認証カードでログインし、表示された画面の「進捗確認」ボタンを押下し、審査状況・審査結果をご確認ください。※「電子証明書の審査が完了しました。」と表示された場合は電子証明書の受け取りが可能です。「電子証明書は、審査中です。」と表示された場合は認証局の審査完了をお待ちください。
- 【Q4】電子証明書を受け取るための期限はありますか。
- 認証局の審査完了後、60日以内に電子証明書を受け取る必要があります。
- 【Q5】電子証明書の受取期限までに手続ができませんでした。どうすればよいですか。
- 認証局の審査完了後、60日以内に電子証明書を受け取られなかった場合、電子証明書の申込みが取り消され、発行中止となります。発行中止後、改めて電子証明書の発行を希望する場合は、再度申込みが必要です。
6.マイナンバーカードの利用登録
- 【Q1】マイナンバーカードの利用登録とは何ですか。
- 電子証明書の発行後、マイナンバーカードの利用登録(紐づけ)を行うことで、マイナンバーカードを使用して第六世代税理士用電子証明書の署名が可能となります。
- 【Q2】マイナンバーカードの利用登録を行うメリットは何ですか。
- 利用登録により、マイナンバーカードが税理士認証カードの予備として機能することになります。
税理士認証カードは物理媒体のため、万が一の破損・紛失に備え、電子証明書の発行後、マイナンバーカードの利用登録を推奨します。なお、マイナンバーカードによるオンライン申込みの場合、自動的に紐づけされますので、利用登録の作業は不要です。 - 【Q3】利用登録に必要なものは何ですか。
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以下をご準備ください。
- マイナンバーカード(署名用電子証明書及び必要な氏名情報※が格納されているもの)
- 署名用電子証明書のパスワード(英数字6桁~16桁)
なお、署名用電子証明書の有効期限内でなければ利用登録はできません。
※
- 旧姓使用の承認をうけ、税理士名簿に旧姓を登録している方は、マイナンバーカードにも本名(戸籍名)及び旧姓の両方が格納されている必要があります。
- 税理士名簿に通称名を登録している方は、マイナンバーカードにも本名(戸籍名)及び通称名の両方が格納されている必要があります。
- マイナンバーカードを利用するには「利用者クライアントソフト」のインストールが必要です。インストール方法は公的個人認証ポータルサイトをご確認ください。
- 【Q4】マイナンバーカードの署名用電子証明書の有効期限はどうすれば確認できますか。
-
公的個人認証サービス ポータルサイト内の「証明書の表示方法」に案内がありますので、以下のサイトからご確認ください。
(パソコン・利用者クライアントソフトでの表示方法)
https://www.jpki.go.jp/download/howto_win/certificate_p01.html(スマホアプリ・JPKIMobileでの表示方法)
https://www.jpki.go.jp/download/howto_android/certificate_p01.htm - 【Q5】マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードが分からなくなった場合、ロックされた場合はどうすればよいですか。
- 署名用電子証明書のパスワードが分からない場合は各市区町村の窓口にてパスワードの初期化を申請してください。また、ロックされた場合は各市区町村の窓口にご相談ください。
- 【Q6】マイナンバーカードの利用登録後、マイナンバーカードを使用して第六世代税理士用電子証明書で署名を行う場合、パスワードは何を入力すればよいですか。
- マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁)を入力してください。なお、利用者証明用電子証明書のパスワードは3回入力を間違えるとロックがかりますので、ご注意ください。
7.ICカードリーダライタ
- 【Q1】利用可能なICカードリーダライタを教えてください。
- こちらの「対応ICカードリーダライタ」を参照してください。
- 【Q2】ICカードリーダライタを使用する際に注意することはありますか。
-
以下の点をご注意ください。
(1) NTTコミュニケーションズ(現 NTTドコモビジネス)製
- 【ACR1251CL】
ドライバソフトの他に「ファームウェア更新ツール」を実行する必要があります。
当該機種を使用する際に「8010001f 予期しないカードエラーが発生しました」というエラーが発生する場合があります。この時、NTTドコモビジネスがリリースしている最新ファームウェア更新ツールを実行することで解消されることがありますので、お試しください。
ファームウェア更新ツール・マニュアルページ(NTTドコモビジネスのサイトに移動します)
※ 上記ツールの実行方法等について不明な場合はNTTドコモビジネスのサポートへお問合せください。
- 【ACR1251DI】
非接触で利用するにはドライバソフトの他に「ファームウェア更新ツール」を実行する必要があります。ファームウェア更新ツール・マニュアルをダウンロードする場合は、各製品ページよりダウンロードしてください。
ファームウェア更新ツール・マニュアルページ(NTTドコモビジネスのサイトに移動します)
※ 上記ツールの実行方法等について不明な場合はNTTドコモビジネスのサポートへお問合せください。
(2) SONY製
- 【RC-S380】
「NFCポートソフトウェア(旧Felicaポートソフトウェア)」及び「PC/SCアクティベータfor TypeB」がコンピュータにインストールされていないとICカードとの通信が正常にできません。必ずインストールしてください。
また、金属製品の近くで使用するとICカードとの通信に失敗することがあります。金属製品と数センチ程度離して使用してください。
NFCポートソフトウェア(SONYのサイトに移動します)
なお、ICカードリーダライタの設定等に関する詳細は、各メーカーへお問い合わせください。
- 【ACR1251CL】
- 【Q3】「対応ICカードリーダライタ」に掲載されていないリーダライタは使用できないのですか。
- こちらの「対応ICカードリーダライタ」には動作確認済のリーダライタを掲載しています。それ以外のリーダライタを使用する場合は、電子証明書の読込ができたとしても不具合が生じた際にサポートを承ることができませんのでご注意ください。
- 【Q4】おすすめのICカードリーダライタはありますか。
- 日税連でおすすめの機種は設けていません。お使いのパソコンの対応OSを確認のうえ、「対応ICカードリーダライタ」に掲載している機種をご購入ください。
8.暗証番号(PIN)・ブロック解除コード
- 【Q1】暗証番号(PIN)・ブロック解除コードは何のために必要なのですか。
-
暗証番号(PIN)について
税理士認証カードを使用して第六世代税理士用電子証明書で署名するときに必要な暗証番号です。税理士認証カードを使用する際に暗証番号・パスワード・PIN等の入力を求められたら、暗証番号(PIN)を入力してください。ブロック解除コードについて
税理士認証カードがブロックされた、又は暗証番号(PIN)が分からなくなったときに新たな暗証番号(PIN)の再設定を行うためのコードです。 - 【Q2】暗証番号(PIN)・ブロック解除コードが記載されている用紙を紛失した場合、暗証番号(PIN)が分からなくなった場合はどうすればよいですか。
- 暗証番号(PIN)・ブロック解除コードについては税理士認証カードを受け取った方のみが知り得る情報であり、日税連では保管していません。
このため、暗証番号(PIN)・ブロック解除コードが記載された用紙を紛失した場合又は暗証番号(PIN)・ブロック解除コードを失念した場合は、税理士認証カード及び電子証明書が実質的に使用できなくなります。
電子証明書を使用する場合は、税理士認証カードを改めて取得する必要がありますので、暗証番号(PIN)・ブロック解除コードの管理には十分に注意してください。 - 【Q3】暗証番号(PIN)の変更はできますか。
- 可能です。「第六世代税理士用電子証明書管理ツール」の管理メニュー「暗証番号(PIN)の変更」から行ってください。
- 【Q4】暗証番号(PIN)の入力を何回か間違ってしまいました。暗証番号(PIN)の入力間違いにより、電子証明書が使用できなくなることはありますか。
- 暗証番号(PIN)を連続で15回間違えるとブロックされ、電子証明書が使用できなくなります。なお、暗証番号(PIN)の入力が成功すれば、入力間違いの回数はリセットされます。
- 【Q5】暗証番号(PIN)の入力を間違ってしまい、「スマートカードがブロックされています」「ICカードの暗証番号(PIN)がブロックされています」とのメッセージが表示されます。どうすればよいですか。
- 税理士認証カードに同封の「ブロック解除コード」を使用し、ブロックを解除したうえで新しい暗証番号(PIN)を設定してください。ただし、ブロック解除コードを紛失又は失念したり、ブロック解除コードの入力を連続で15回以上間違えるとブロックは二度と解除できませんので、電子証明書を引き続き使用する場合は税理士認証カードを改めて取得する必要があります。
9.電子署名時に発生したエラー
- 【Q1】電子署名において「ICカードを認識できません」等といったメッセージが表示されました。何が原因と考えられますか。
-
以下の点をご確認ください。
(1) 設定の見直し
- ICカードリーダライタのドライバソフトのインストールが完了しておらず、ICカードが正常に認識されていない。
ICカードリーダライタのランプの色、ICカードリーダライタの自己診断ツール等でICカードリーダライタが電子証明書を正常に認識しているかご確認ください。また、機種によってはドライバソフトの他、税理士用電子証明書を使用する為のソフトウェアのインストール等が必要なものもあります。各メーカーにお問い合わせのうえ、必要なドライバ、ソフトウェア類が正常にインストールされているかご確認ください。 - 「第六世代税理士用電子証明書 管理ツール」がインストールされていない。
お使いのパソコンのスタートボタンを押下してすべてのプログラム(すべてのアプリ)の中の「日本税理士会連合会」フォルダに「第六世代税理士用電子証明書 管理ツール」があるかご確認ください。ない場合は、こちらより「第六世代税理士用電子証明書 管理ツール」をダウンロード・インストールしてください。なお、インストール済みで正常に動作しない場合は、管理ツールの再インストールをお試しください。
(2) 認証局サービス名の選択誤り
- 電子署名を付す際、認証局サービス名で「日税連 税理士用電子証明書」を選択してください。
- ICカードリーダライタのドライバソフトのインストールが完了しておらず、ICカードが正常に認識されていない。
- 【Q2】電子署名を行う際に「リモート署名サーバーに接続できません。インターネットに接続可能であるかを確認してください」といったメッセージが表示されました。何が原因と考えられますか。
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以下の点をご確認ください。
- インターネットの接続環境に不具合がある。
インターネット接続可能であれば、接続したうえで実行してください。
インターネット接続不可であれば、インターネット接続の環境を整えたうえで、再度実行してください。 - 第六世代税理士用電子証明書のリモート署名サーバーへの接続が許可されていない。
第六世代税理士用電子証明書で署名を付与するにあたり、リモート署名サーバーへの接続が必要です。接続可能なURLやIPアドレスが制限されていないかご確認ください。制限されている場合は、以下のとおり、リモート署名サーバーの接続先を許可するよう設定してください。
URL:jfcpta-rssp.hsm.toshiba.co.jp
プロトコル:https、ポート:443
(参考)
e-Taxホームページよくある質問
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru09/50.htm - インターネットの接続環境に不具合がある。
- 【Q3】申告書等のデータに電子署名を付して電子申告を実施したところ、メッセージボックスに税理士等の電子証明書が未登録である旨のエラーが返ってきました。何が原因と考えられますか。
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e-Taxの利用者識別番号又はeLTAXの利用者IDに対して使用する電子証明書を登録する必要があります。登録された電子証明書と電子申告時に使用された電子証明書が異なるときに「税理士等の電子証明書が未登録」である旨のメッセージが返ってきます。
このため、e-Tax又はeLTAXで使用する電子証明書の変更登録が必要です。変更登録の方法については、「e-Taxソフト操作マニュアル」又は「PCdesk操作マニュアル」をご参照ください。
なお、不明な点については以下のe-Taxヘルプデスク、eLTAXヘルプデスク又は利用している会計ソフトメーカーにお問い合わせください。(参考)
e-Taxホームページよくある質問
「税理士等の電子証明書が登録されている電子証明書と異なるため、再度、電子証明書を確認のうえ送信してください。」というメッセージが受信通知に表示されました。どうすればいいですか。
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru09/26.htm/eLTAXホームページよくある質問
電子申告の受付完了通知に「納税者の電子証明書が添付されていません。(E150)」というメッセージが表示されます。
https://eltax.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/19/
10.電子証明書の失効
- 【Q1】電子証明書の効力を失効させる方法を教えてください。
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電子証明書を失効させるためには、会員専用ページから失効申込書をダウンロードし、必要事項を記入して、実印を押印のうえ、日税連宛てに郵送してください。
<宛先>
〒141-0032
東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館8階
日本税理士会連合会 電子認証局 宛なお、オンライン申込みで取得した電子証明書の失効を申込む場合は、住民票の写し及び印鑑登録証明書の添付が必要です。詳しくは、失効申込書記載の注意事項をご確認ください。
- 【Q2】ICカード、暗証番号(PIN)を紛失してしまいました。どうすればよいですか。
- 第三者から不正に利用されるおそれもありますので、電子証明書の効力を取り消すことが望ましいものと考えられます。
11.その他
- 【Q1】第六世代電子証明書の有効期限を教えてください。
- 2030年7月31日まで使用することができます。
- 【Q2】税理士法人名義の電子証明書は発行していますか。
- 発行していません。電子証明書は個人(自然人)にのみ発行しています。
- 【Q3】電子証明書を取得した後に事務所所在地、自宅住所、税理士の登録区分(所属税理士から開業税理士等)を変更したのですが、電子証明書を取得しなおす必要がありますか。
- 電子証明書に格納されている情報は氏名ローマ字と税理士登録番号です。このため、事務所所在地、自宅住所、税理士の登録区分が変更された場合でも電子証明書を取得し直す必要はありません。ただし、税理士名簿の変更登録は必要です。
- 【Q4】電子証明書を取得した後に氏名を変更した(旧姓使用の取り止め含む)のですが、電子証明書を取得しなおす必要がありますか。
- 氏名変更前の電子証明書は使用できませんので、改めて電子証明書の取得が必要です。なお、電子証明書は税理士会員一人につき1つの発行となりますので、氏名変更前の電子証明書を失効後、新たに電子証明書の発行手続を行ってください。
- 【Q5】事務所にある複数台のパソコンで電子証明書を使用したいのですが、必要な作業はありますか。
- こちらより、それぞれのパソコンに「第六世代税理士用電子証明書 管理ツール」をダウンロード・インストールしてください。下記【Q6】も参考にしてください。
- 【Q6】事務所に新しいパソコンを導入しました。新しいパソコンで電子証明書を使えるようにするにはどのような作業が必要ですか。
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以下の作業が必要となります。
(1)ICカードリーダライタのドライバソフト等をパソコンにインストールする。
(2)こちらより「第六世代税理士用電子証明書 管理ツール」をパソコンにダウンロード・インストールする。管理ツールをインストールすると、自動的にメインメニューが起動します。「証明書の動作確認」ボタンを押下し、表示される案内に沿って操作し、動作確認結果が正常となれば作業は完了です。
- 【Q7】税理士を廃業した場合、電子証明書はどうすればよいですか。
- 税理士名簿の登録抹消後に、リモート署名サーバーに保管された第六世代税理士用電子証明書は失効処理されます。
なお、税理士認証カードはご自身で破棄してください。その際、ICカードのチップの部分をハサミ等で裁断されることをお勧めします。 - 【Q8】商業・法人登記のオンライン申請に税理士用電子証明書は利用できますか。
- できません。商業・法人登記のオンライン申請には、登記・供託オンライン申請システムにて利用可能な電子証明書をご確認ください。