税理士の綱紀保持

税理士の綱紀保持に係る取り組み

業務制限違反行為及び名義貸し行為等の事例から注意すべき事項を記載しています。(税理士が主宰する会計法人を含む)

税理士は、税務に関する専門家として納税義務者の適正な納税義務の実現を図ることを目的としており、税理士業務は、税理士及び税理士法人の以外の者が税理士業務を受託することはできません。
最近、問題に取り上げられるケースとしては、税理士と雇用関係が無い無資格者や税理士事務所に勤務経験のある元職員が会計法人を立上げ、税理士業務及び報酬をその会計法人で受託していたことで、税理士業務の制限違反に該当し税理士法違反を指摘されております。さらに、無資格者等が作成した申告書に税理士が署名をしたことにより、名義貸し行為を指摘されております。
納税者の皆様におかれましては、税理士でない無資格者に税理士業務を依頼するようなことがあった場合、不測の損害を受けることになります。
そこで納税者の方が税理士業務を依頼する場合の注意点としては、税理士業務は業務制限があるため会計法人で受託することができませんので、個人の税理士なのか税理士法人に属する税理士なのかを確認の上、税理士を選択するよう心掛けてください。
日税連では、納税者の不測の損害を防止するため、また、税理士が税理士法違反行為を指摘されないためには、どのような行為が税理士業務の制限違反や名義貸し行為となるのかを、税理士はもとより会計法人の運営方法及び使用人監督義務を含め、未然防止を図る観点から、フローチャートや具体的事例を取り上げつつ、違反か否かの判断ポイントを解説しております。

名義貸し行為に関する事例集

税理士は、税理士法第37条の2において、非税理士に対する名義貸し行為を禁止されています。
名義貸し行為とは、無資格者や会計法人が税務書類の作成を行うという明らかな違反行為に対し、それが表面上適法であるかのように装い、税理士が申告書等に署名するなどして自己の名義を利用させる行為です。
名義貸し行為は、名義を貸す税理士が自ら税理士業界全体の信用を貶めるばかりでなく、税理士資格の無い者によるにせ税理士行為という法違反を幇助することにもつながるとても重大な問題です。
日税連では、名義貸し行為に該当するか否かについてのわかりやすい事例集を策定・周知しており、税理士による名義貸し行為の未然防止を図っています。
会員の皆様におかれましては、名義貸し行為に該当することのないようぜひご一読ください。