公益活動
税理士はその職能を活かし、さまざまな社会貢献活動を行っています。日本税理士会連合会及び税理士会では、これら社会貢献活動のうち特に指定する事項を「公益活動」として、税理士の取り組みを支援しています。
税理士の日常業務により培われた能力を、他の制度に活用することで、その制度の安定的、継続的発展に寄与し、日本社会の発展につながるように活動しています。
現在、税理士は地方公共団体の監査委員や外部監査人、登録政治資金監査人、成年後見人に就任するなど、多方面で活躍しています。
「税理士が行う公益活動」(平成30年8月改訂)[PDF/2.12MB]
地方公共団体監査制度
地方公共団体は、住民からの税金を主な財源として運営されています。そのため、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるとともに、組織及び運営の合理化に努め、その規模の適正化を図らなければなりません。地方公共団体監査制度は、行政が公正で合理的かつ効率的に行われているかどうか、住民に代わり監視することを目的としています。
地方公共団体内の機関である「監査委員」による監査と、外部の専門家が「外部監査人」として行う監査があり、全国の都道府県・市町村で、多くの税理士が監査委員・外部監査人として活躍しています。
日本税理士会連合会では、監査委員制度、外部監査制度双方に対応する研修を実施し、本制度に取り組む税理士の質の向上に努めています。
登録政治資金監査人制度
登録政治資金監査人が監査することにより、当該政治団体の収支報告の適正性の確保に寄与し、ひいては、政治活動の公明性・公正性を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することが期待されます。
税理士は、この登録政治資金監査人の有資格者であり、全体の7割以上を占めています。
日本税理士会連合会では、当該制度が円滑に実施されるよう税理士の登録政治資金監査人への就任を積極的に推進し、また、政治資金監査に取り組む税理士を対象に政治資金監査制度の研修を行っています。
行政不服審査制度
審査請求の審理に当たって中心的な役割を担う「審理員」や、審査庁から諮問を受けて調査審議を行う「第三者機関」の委員として、税理士が登用され活躍しています。
平成26年の行政不服審査法の全面改正では、第三者機関が関与する案件の多くが地方税法関係であるとの想定を踏まえ、国会審議等において第三者機関の委員に税の専門家を選任することが十分に想定される旨の発言があり、衆参両院における附帯決議には、申立ての分野に応じた高い専門性を有する人材の確保に努めることとされています。そこで日本税理士会連合会及び全国の税理士会では、第三者機関委員及び審理員において地域の税理士が有識者として適正な審理に貢献できるものと考え、地方公共団体に対し、税理士の積極的な登用を要望しています。
- 関連情報
- 行政不服審査法(総務省ホームページ)
社会福祉法人制度
社会福祉法人が保有する財産については、毎会計年度、社会福祉充実残額が生じる場合に社会福祉充実計画を策定しなければならず、策定にあたっては税理士・公認会計士等への意見聴取が必要とされています。
また、経営組織のガバナンス強化として、一定規模以上の法人においては、会計監査人の設置が義務付けられています。会計監査を受けない法人においては、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援について、法人の事業規模や財務会計に係る事務態勢等に即して、税理士・税理士法人・公認会計士又は監査法人の支援を受けることが望ましいとされています。支援にあたっては、「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」又は「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」を作成・提示することとされています。
特定非営利活動法人(NPO法人)制度
NPO法人は、所在する都道府県又は指定都市を通じて事業活動に関する情報を公開しなければなりません。この公開情報をもとに市民や企業などからの寄附を集め、活動を継続しています。
税理士は、NPO法人が安定的に継続した活動が行えるよう、税務や会計の面からアドバイスを行っています。また、NPO法人が認定NPO法人になれるようバックアップしています。
政策担当秘書制度
税理士は、この国会議員政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができます。
日本税理士会連合会では、国会議員政策担当秘書への就任を検討・希望する税理士を対象に制度及び実務等の理解・習得を目的とした研修を行っています。(税理士専用の研修受講管理システムで配信しています。)