職務上請求書等

職務上請求書等の亡失等の報告状況について

 平成30年4月1日より、日本税理士会連合会において「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書取扱規程」が施行され、税理士会においても「税理士会戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書取扱細則」が施行され、全国統一の取扱いが行われることとなります。
 この規程及び取扱細則に基づき、税理士会が所属する税理士に交付した職務上請求書等の亡失・盗難・未返戻について以下の通り公表します。

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書及び戸籍謄本・住民票の写し等請求書の亡失等の状況について(令和6年1月24日更新)[PDF/79.4KB]