公開研究討論会実施要綱

公開研究討論会実施要綱(抄)

1 目的

この公開研究討論会(以下「討論会」という。)は、税理士による研究成果の発表、討論の過程を通じて、税制・税務行政及び税理士業務の改善・進歩並びに税理士の資質の向上を図るとともに、本会が行う研修事業に資することを目的として実施する。

2 主体

討論会は、本会及び3(1)に定める担当税理士会との共催により実施する。

3 担当税理士会

  1. 討論会は、次のグループ及び順序により、毎年開催する。
    1. 第1グループ= 中国税理士会、四国税理士会
    2. 第2グループ= 東京税理士会
    3. 第3グループ= 名古屋税理士会、東海税理士会
    4. 第4グループ= 九州北部税理士会、南九州税理士会、沖縄税理士会
    5. 第5グループ= 東京地方税理士会、千葉県税理士会、関東信越税理士会
    6. 第6グループ= 近畿税理士会、北陸税理士会
    7. 第7グループ= 北海道税理士会、東北税理士会
  2. 担当税理士会は、災害その他やむを得ない事情があるときは、本会に対し討論会の延期を申請することができる。この場合、本会は正副会長会の議決をもってその可否を決定する。

6 テーマ及び研究発表者の選定

  1. 討論会のテーマは、「税制・税務行政及び税理士業務の改善・進歩」に関するものとし、各担当税理士会が選定する。なお、複数の担当税理士会が共同して一のテーマを選定することを妨げない。
  2. 研究発表者の選定は、担当税理士会において行う。なお、研究発表者は、原則として担当税理士会所属の税理士会員とし、本会調査研究部の承認の下、必要に応じて有識者を招請することができる。

8 討論会への参加及び広報

  1. 討論会の参加者は、原則として税理士会員とする。ただし、担当税理士会の申請により、本会調査研究部において、一般に広く公開することが適当と認めたときは、この限りではない。
  2. 本会及び担当税理士会は、会報及びホームページ等を通じて広報する。
  3. 本会及び担当税理士会は、討論会開催に係るPRについて、マスコミ等の協力を得られるよう努めるものとする。

11 研究成果の公表

    討論会の概要は、会報「税理士界」に掲載する。

13 研修事業への活用

    担当税理士会が収録した討論会の模様は、DVD等として各税理士会に配付するとともに、本会研修ホームページに掲載し、税理士会員に研修受講の機会を提供する。