【再掲】緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力について
2021年4月16日お知らせ<緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力のお願い>
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を支援する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)」に関して、3月8日よりその申請が開始されているところ、一時支援金の申請においては、誤った申請等を防止するため、申請希望者は、①事業を実施しているか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、認定経営革新等支援機関のほか、税理士・税理士法人をはじめとする専門家(登録確認機関※)による事前確認を受ける必要があります。
税理士会会員におかれましては、昨今の社会情勢により中小企業等の経営が非常に厳しいものであることを踏まえ、顧問先等が申請を希望する場合には可能な範囲で事前確認等の支援を行っていただきますようお願いいたします。
※登録確認機関として事前確認を行う場合、専用フォームから事前に登録申込を行い、一時支援金事務局による登録を受ける必要があります。
【参考】経済産業省ホームページ:一時支援金事前確認について
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
- 【関連情報】
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- 経済産業省
- 一時支援金
- 一時支援金事務局
- 日税連ホームページ(2021/2/24に同様のお知らせを掲載)
- 掲載緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金における事前確認への協力について