「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について(7月8日更新)

2016年7月8日お知らせ

一般社団法人全国銀行協会では、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を公表しています。
このガイドラインは、自然災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を弁済できず再スタートが困難となることを想定し、そのような債務者が一定の要件を満たした場合に、法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
今般、内閣府が「平成28年熊本県熊本地方の地震」について災害救助法の適用を決定したことに伴い、当該災害の影響によって住宅ローンの既往債務を弁済できなくなるなど一定の条件に該当する方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象となります。
詳しくは、一般社団法人全国銀行協会ホームページをご覧ください。

また、日本税理士会連合会は、債務者及び債権者のいずれにも利害関係を有しない中立かつ公正な立場で本ガイドラインに基づく手続を支援する者(登録支援専門家(※))として、会員である税理士を登録しています。

登録支援専門家として登録された税理士の支援を希望する場合、借入先の金融機関等において「ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意書」を得た後、当該同意書の写し及び「登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について」を下記までご提出ください。「登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について」は関連情報からダウンロードが可能です。
(※)「登録支援専門家」の業務には一部弁護士しか実施できないものがあります。その場合は別途登録支援専門家の再委嘱が必要となりますので該当の団体までお問い合わせください。また、登録支援専門家をご指定いただくことはできませんので、ご了承ください。
【提出・照会先】
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館8階
日本税理士会連合会 業務2課
TEL:03-5435-0937(業務2課直通) FAX:03-5435-0941
(FAXで送付される場合も、後日郵送による提出が必要となります。)

関連情報
一般社団法人全国銀行協会ホームページ
自然災害債務整理ガイドライン
大規模な自然災害でローンの返済が困難になったら
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインのご案内
内閣府ホームページ
熊本県熊本地方の地震に係る災害救助法の適用について【第1報】
税理士へ登録支援専門家の委嘱を依頼する場合(様式)
【税理士依頼用】登録支援専門家委嘱(初回委嘱)の依頼について[Word/40KB]