成年後見登記の住所変更に係る証明書類について

2026年4月23日お知らせ

民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いの改正(令和7年7月28日)により、税理士が任意後見受任者となる場合、事務所所在地を任意後見受任者の住所として任意後見契約の公正証書に記載することが可能となったことに伴い、事務所所在地を任意後見受任者の住所として登記することが可能となりました。
成年後見人等又は任意後見受任者等(任意後見受任者又は任意後見人)である税理士が、成年後見登記における住所を税理士事務所の所在地としている場合に、事務所移転に伴う住所変更の登記を行うには、法令に基づき、①登記されている税理士の氏名、②事務所の移転日、③新旧事務所の所在地を証する書類を添付する必要があります。
当該証明書類については、当会の「個人情報の取扱いに関する規程」第24条及第28条に基づき、「税理士登録以後の自己の事務所の変遷」について情報開示請求を行っていただき、これに応じて交付された書面が該当します。
ついては、当該書面を必要とする方は、下記リンク先に記載の請求手続をご参照のうえ、情報開示請求を行ってください。
なお、税理士法人が成年後見登記における住所(事務所所在地)を変更する場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付すれば足りますので、情報開示請求は不要です。

【関連情報】
日税連ホームページ(会員専用)
成年後見制度