<国税庁からのお知らせ>熊本県の一部の地域内における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置等について

2020年8月4日お知らせ

国税庁は、令和2年7月豪雨による被災状況等に鑑み、国税通則法第11 条に基づき、熊本県の一部地域(以下「指定地域」といいます。)における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。これにより、指定地域に納税地がある納税者につきましては、令和2年7月4日以後に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について自動的に延長されることとなります。なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかにつきましては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討してまいります。

また、指定地域以外の地域に納税地がある納税者につきましても、被災された方については、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができます。

そのほか、法人の皆様については、指定地域に納税地がある場合、申告書等用紙の発送を当面の間、見合わせ、個人の皆様については、指定地域に納税地がある場合、消費税及び地方消費税の中間申告書の発送を見合わせます。

参考
国税庁ホームページ
令和2年7月豪雨に関するお知らせ