<国税庁からのお知らせ>押印義務の見直しに伴う相続税の申告について

2021年1月5日お知らせ

令和2年12月21日「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務書類の押印義務の見直しについての方針が示されました。
これにより、相続税の申告において、複数の相続人等がいる場合の申告書の作成方法等が変更されています。詳細は国税庁作成のリーフレットにてご確認ください。
また、令和3年1月4日より相続税の修正申告書の電子申告受付が開始されています。

関連情報
リーフレット「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法~押印をせずに相続税の申告書を提出する場合~」
相続税修正申告書の電子申告受付(令和3年1月4日より)
(参考)税務署窓口における押印の取扱いについて