<中小企業庁からのお知らせ>固定資産税及び都市計画税の減免措置の運用について【訂正】

2021年2月16日お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等においては、償却資産及び事業用家屋に係る2021年度の固定資産税・都市計画税の減免が措置されています。
本減免措置に関し、中小企業庁より、収入が年に1度かつ年によって収入月が異なる場合の取り扱いについて、中小企業庁設置のコールセンターから、「収入を12で割って計算することも可能」と誤った回答をしていたケースがあったとの連絡がありました。

(以下、中小企業庁からの訂正事項です)
正しくは、その収入の時期に応じて、原則通り2~10月のうちの3ヶ月間の前年同月比で比較することとなります。
例えば、2019年は9月のみ、2020年は10月のみ事業収入がある場合は、8~10月の事業収入が比較可能です。他方、2019年及び2020年の事業収入が2~10月以外の月(11月、12月、1月)に発生した場合は、事業収入を比較することができないため、対象外となります。
ただし、2019年2~10月のある月に事業収入があり、当該月を含む2020年の連続する3ヶ月の事業収入がゼロであった場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している場合には、本減免措置の対象となります。
中小企業庁HPで公表するQ&Aにも反映(Q.54を追加)しておりますので、以下のリンクよりご確認ください。

関連情報
中小企業庁ホームページ
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(令和3年2月13日更新)