月次支援金における登録確認機関の新規登録申込期間再延長について

2021年9月24日お知らせ

2021年の4月以降に、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時間短縮営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等の皆様を対象にした「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金(月次支援金)」では、その給付に際し、一時支援金の未受給者かつ月次支援金が初回申請となる申請者の申請にあたっては、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、月次支援金事務局が登録した「登録確認機関」による形式的な事前確認を行います。
この登録確認機関への新規登録申込期間が当初の7月30日(金)から9月30日(木)まで延長されていたところ、支援金の対象月が拡大したことに伴い、10月31日(日)まで再度延長される旨中小企業庁から連絡がありました。
つきましては、登録を希望される会員の方におかれましては、登録申込期間内に経済産業省ホームページにある「月次支援金 登録確認機関 新規登録申込フォーム」より登録申込を行っていただきますようお願いいたします。

【関連情報】
経済産業省
月次支援金
事前確認について
月次支援金・一時支援金事務局ホームページ
日税連ホームページ
新型コロナウイルス感染症に係る会員向け支援情報(会員専用)