犯罪収益移転防止法における本人確認書類の追加について
2021年9月30日お知らせ犯罪収益移転防止法では、マネーローンダリング等への対応として取引にあたって顧客等の本人確認書類を定めているところ、令和3年7月19日より船舶観光上陸許可書を用いることができることとなりました。なお、使用にあたっては①書類名称(船舶観光上陸許可書)、②同書類に記載のある国籍・地域及び旅券番号を記録する必要があります。
犯罪収益移転防止法では、マネーローンダリング等への対応として取引にあたって顧客等の本人確認書類を定めているところ、令和3年7月19日より船舶観光上陸許可書を用いることができることとなりました。なお、使用にあたっては①書類名称(船舶観光上陸許可書)、②同書類に記載のある国籍・地域及び旅券番号を記録する必要があります。