<国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について

2023年3月9日お知らせ

中小企業向け賃上げ促進税制等(注1)の適用を受ける場合において、法人税確定申告書別表の記載内容に誤りがあり(注2)、本来であれば本税制の適用を受けることができないにもかかわらず本税制の適用を受けている事例や、誤って算出された金額に基づき本税制の適用を受けている事例が見受けられます(注3)。
誤りの原因としては、本税制は累次の改正が行われ、改正前の適用要件と混同して制度を適用していること等が考えられますので、適用する制度の要件と申告内容を今一度ご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします(注4)。

(注1)中小企業向け賃上げ促進税制等とは以下の制度をいいます。
・中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(租税特別措置法(以下「措法」といいます。)42の12の5②)
・中小企業者等の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度(所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)第11条の規定による改正前の措法42の12の5②)
・中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除制度(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)第7条の規定による改正前の措法42の12の5②)

(注2)適用年度の申告書の別表において比較雇用者給与等支給額として記載された金額と前年度の申告書の別表において雇用者給与等支給額として記載された金額が不一致となる事例が見受けられ、この場合には、決算期の変更や組織再編成があったとき等を除き、これらの金額のいずれか又は両方に誤りがある可能性があります。

(注3)制度の適用に当たって、控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とするといった要件が付されているため(措法42の12の5⑤等)、例えば、別表に記載した金額の誤りにより控除対象雇用者給与等支給増加額を本来より少なく算出している場合には、更正の請求を行うことはできませんのでご留意願います。

(注4)制度の適用について、税務署から行政指導等を実施し、申告内容をお尋ねさせていただく場合もありますので、ご承知おき願います。

【関連情報】
国税庁ホームページ
別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)